〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)
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①男性(20代)無職 横浜市保土ヶ谷区
②傷病名:統合失調症
③障害基礎年金2級
④年金額:78万円
➄遡及額:90万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約160万円
高校2年生の頃より早退が増え、食欲がなくなりよく眠れない日が続きました。お母様は担任の先生からの指摘で、この時に1度病院へ通院させています。症状は回復していませんでいたが、その後は通院していませんでした。1浪して大学へ通うことになりましたが、頭痛、腹痛、下痢等の症状が出て通学できない日もありました。お母様は病院へ行くことを勧めましたが、ご本人様は「病気ではない!」「(誰かが頭の中で)病院へ行くなと言っている!」と言って通院を拒み続けました。症状がひどくなったので21歳のときに近くのクリニックを受診しました。
・初診:横浜市中区のクリニック
・現在:横浜市保土ヶ谷区のクリニック
最初のクリニックはすでにカルテが無く、受診状況等証明書が取れませんでした。2番目のクリニックでは最初のクリニックの受診のことを言っていなかったので、2番目のクリニックの受診状況等証明書では最初のクリニックの受診歴を証明できませんでした。お母様のお話から当時の担任の先生と保健室の教諭に第三者証明をお願いして初診を証明しました。
初診の証明が取れなかったのですが、担任の先生まで連絡を取ってくださり短期間で申請できました。ありがとうございます。
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【統合失調症 障害基礎年金2級 保土ヶ谷区】
「初診日の証明が取れずにお困りの方へ。カルテ破棄や廃院の場合でも、第三者証明などの活用で障害年金受給の可能性があります。横浜の社労士が詳しく解説します。」
今回ご紹介するのは、ご本人様が通院を拒まれていた時期があり、最初の病院のカルテも既に破棄されていたという、ハードルの高いケースでした。
障害年金の申請において、多くの方が直面する最も大きな壁。それが「初診日の証明(受診状況等証明書)」です。
なぜ「初診日の証明」でつまずいてしまうのか?
障害年金の世界では、「初診日にどの年金制度に加入していたか」によって、もらえる年金の種類や金額が決まります。いわば申請の「スタート地点」を特定する作業ですが、以下のような理由で証明が取れないことは決して珍しくありません。
(1)病院が廃院してしまった
(2)カルテの保存期間(5年)を過ぎて破棄された
(3)当時の診察券や領収書も残っていない
「最初の病院で『書類は書けない』と言われたから、もう受給は無理だ……」
そう思って諦めてしまうご家族が非常に多いのが実情です。
医証がない時の切り札「第三者証明」という解決策
今回のケースでは、カルテが残っていない代わりに、高校時代の「担任の先生」や「保健室の教諭」にご協力を仰ぎました。
医療機関の証明が直接取れない場合でも、当時の状況をよく知る第三者に「いつ頃、どのような症状で困っていたか」を証言してもらう「第三者証明(初診日を認めてもらうための申立書)」を活用することで、道が開けることがあります。
横浜戸塚 障害年金サポートセンターでは、単に書類を揃えるだけでなく、精神疾患での障害年金の申請を専門とする社会保険労務士の立場から以下のようなサポートを徹底しています。
(1)徹底したヒアリング:記憶の糸をたぐり寄せ、証明の代わりになる客観的資料(診察券、母子手帳、学校の記録、お薬手帳の記録など)がないか一緒に探します。
(2)関係者への働きかけ:今回のように、学校の先生や民生委員の方など、第三者への協力依頼も丁寧に行います。
(3)複雑な申立書の作成:受診状況等証明書が揃わない分、いかに発病から初診までの状況を論理的に説明できるかが勝負となります。
ひとりで悩まず、まずは一度お話を聞かせてください
初診日の証明は、時間が経てば経つほど困難になります。ですが、「書類がない=受給できない」ではありません。
「あの時、あきらめなくて良かった」というお声をいただけるよう、横浜戸塚障害年金サポートセンターが培ってきたノウハウを全力で注ぎ込みます。横浜市(戸塚区、保土ヶ谷区、中区など)を中心とした地元のネットワークを活かし、迅速に対応いたします。
少しでも不安を感じていらっしゃるなら、まずは一度、あなたのお話を聞かせてください。一緒に解決の糸口を見つけましょう。
障害をお持ちのすべての方に障害年金を!
統合失調症でお悩みの方を全力でサポートします。
統合失調症には陽性症状と、陰性症状があります。
(1)陽性症状
統合失調症の陽性状態とは周囲の気配や音に敏感に反応しやすく、幻覚・妄想・幻聴等が現れます。
【お客様からお聞きした、統合失調症の日常生活状況(例)】
(2)陰性症状
統合失調症の陰性状態とは意欲の低下、感情表現が乏しい状態です。
【お客様からお聞きした、統合失調症の日常生活状況(例)】
診察では統合失調症の症状を具体的に下記の項目に沿って主治医に伝えると良いでしょう。
障害年金では、統合失調症の症状を次の項目にあてはめて、チェックがなされ、具体的な症状と処方内容を医師が記載します。
(1)幻覚妄想状態について
(2)精神運動興奮状態及び昏迷の状態について
(3)統合失調症等残遺状態について
(4)上記以外の症状が出ている場合
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。
参考までに統合失調症関係のICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。
統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
【横浜市緑区にお住まいの方:統合失調症と診断されたら悩む前にご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、精神疾患(うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(緑区 戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
また下の「スピード受給判定」をご活用ください。ご相談の費用は無料です。
障害年金は自分で申請することができます。しかし、申請すれば全員が審査に通るわけではありません。手続きが複雑で、申請に必要な書類も多く、書類作成には傷病に対する医学的知識と、行政文書である「国民年金・厚生年金障害認定基準」「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に対する正しい知識が要求されます。
障害年金の請求に専門家が関わることによって、不支給となったり、本来もらえる等級より低い等級で認定されてしまうリスクを最小限に抑えることが出来ます。
そのほかのメリットとしては次の2点があげられます。
【障害年金】
障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントをわかりやすく解説しておりますのでぜひご覧ください。
統合失調症のために思うように仕事ができない。
統合失調症によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所は統合失調症など精神疾患の障害年金に特化した横浜市戸塚区の社会保険労務士事務所です。
当事務所はお客様にご負担をかけない、完全フルサポートです。
横浜戸塚障害年金サポートセンター
要件に該当すれば障害年金の受給は当然の権利です!
「横浜戸塚障害年金サポートセンター」は、障害年金の専門家である社会保険労務士がご依頼者様一人ひとりに寄り添い、障害年金の申請から受給までのサポートを行っております。「障害年金の裁定請求方法がよくわからない」「病院や年金事務所に何回も行く時間がない」「裁定請求したけれど、結果が不満」などのお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
【NPO法人障害年金支援ネットワークとは】
障害年金のことなら何でも。悩みに寄り添い、力になります。
「障害年金の手続きで困っている」
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「受給していた障害年金が止まってしまった」
そんなお悩みはありませんか?
『NPO法人 障害年金支援ネットワーク』は、障害年金を受給できるのにもかかわらず、受給に至っていない人たちに適切な給付が行われるよう、電話相談や広報の活動を続けている全国規模の非営利団体です。
ご要望があれば、障害年金の手続きを代行する専門家の紹介も行っています。
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