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障害年金の更新で使う診断書は、「障害状態確認届」と言います。
ここでは障害状態確認届提出時の注意点を記載します。
1.「障害状態確認届」を依頼する場合の注意点
主治医に「障害状態確認届」を依頼のする前に、日常生活の状況を詳しく話しておく。
2.働いている場合の注意点
精神疾患の場合、働いている時は仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況を主治医に伝えておくことが必要です。
日本年金機構は、仕事をしている事実をもって支給対象外とすることはありません。しかし就労していることは一般的に「日常生活能力が高い」と評価されてしまうからです。
3.一人暮らしの注意点
障害年金は一人暮らしの方も受給できます。
しかし精神疾患の場合は、一人暮らしをが出来ることは、「日常生活能力が高い」と評価されてしまいます。
この場合は一人暮らしをしなければならない理由と、「家族から定期的な援助を受けているか否か」「訪問介護、訪問看護などを受けているか否か」「援助を受けていないが受ける必要がある状態か」等を「障害状態確認届」に記載しておくことが大事です。
4.しばらく通院していない場合の注意点
症状が安定して、しばらく通院していないという方もいらっしゃいます。
更新月が近づいてきたら、「障害状態確認届」を依頼する前に診察を受けておくことが必要です。
5.転医した場合の注意点
転院した場合は、同じ症状でも医師によって見立てが変わる場合があります。現在の症状を主治医に伝えるとともに、「障害状態確認届」を主治医に依頼する際に、前回のコピーを添付しておくと良いでしょう。
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障害年金の更新を知っていますか?
障害年金の更新は「障害状態確認届(診断書)」という書面審査で行われます。
したがって更新を迎える方は主治医に現在の症状、日常生活状況、就労状況を詳しく伝えておくことが必要になります。下記の方は横浜戸塚障害年金サポートセンターへご相談ください。
(1)転院した方
(2)主治医がかわった方
(3)就労移行事業所に通っている方
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(更新日:令和7年1月17日)
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