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保険料を納めていないとき

障害年金:保険料を納めていないときは必ずチェック!

あきらめずに、まず確認すべきこと

 

 保険料納付要件が無ければ、障害年金を請求することは出来ません。保険料納付要件が無いときはまず、次のことを再確認しましょう。

 

● 初診日が間違っていないか
● 相当因果関係のある傷病での受診歴がないか
● 20歳前に初診日がないか
● 社会的治癒を主張出来ないか

 保険料納付要件は、初診日が確定後「特例」⇒「原則」の順番で確認します。
当事務所にご契約いただいたお客様は無料で確認しております。

【保険料納付要件】

(1)原則

 初診日の前日において 20歳から初診日のある月の前々月までの期間において、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が全体の3分の2以上あること

 

(2)特例

 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと

初診日が間違っていないか

【チェックリスト】 

下記項目をチェックしてみましょう。
障害年金上の初診日は医学的な判断と異なる場合もあります。

  • 同一傷病で転医していないか
  • 障害の原因となる傷病でほかの医療機関を受診していないか
  • 障害の原因となる傷病と「相当因果関係のある傷病」での受診歴がないか
  • 20歳前に受診していないか
  • 社会的治癒を主張できないか
  • (精神疾患の場合)発達障害、知的障害が併発していないか

相当因果関係のある傷病での受診歴がないか

  同一傷病として扱われることが多い傷病の具体例は下表の通りです。

原因となる傷病名(A)

Aと相当因果関係があるとされる傷病名(B)

糖尿病 糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)
糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎 、慢性腎炎 慢性腎不全
肝炎 肝硬変
結核 聴覚障害(化学療法の副作用)
輸血の必要な手術 肝炎(手術等による輸血)
ステロイド投薬が必要な傷病 大腿骨頭無腐性壊死(ステロイド投薬による副作用)
事故による傷病、脳血管の傷病 左記傷病による精神障害
肺疾患 呼吸不全(肺疾患の手術ののち)
転移性のがん 転移後のがん

 【心のご病気の場合】

 精神疾患の場合は時間の経過や転医によって病名が変わることがあります。多くは診断名の変更なので同一疾病とみなされます。

 しかし知的障害発達障害と他の精神疾患が発症しているときは判断が難しい場合がでてきます。この点について厚生労働省年金局から判断の目安が示されています。

※「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて」平成23年7月13日給付情-2011-11

【同一疾病として扱うケース】

1.うつ病又は統合失調症と診断され後に発達障害が判明
2.発達障害と診断された後にうつ病や神経症を併発
3.知的障害と診断された後に発達障害と診断された場合
4.知的障害と診断された後にうつ病が発症

【別疾病、併発として取り扱うケース】

1.知的障害を伴わない者や3級不該当の知的障害がある者が発達障害を発症
2.知的障害と診断された後に神経症で統合失調症の症状がある場合
3.知的障害と診断された後に神経症でそううつ病の症状がある場合
4.発達障害や知的障害と診断された後に統合失調症を発症(ただし、発達障害や知的障害で統合失調症の症状が出ていて、診断書に併記されている場合は「同一疾病」として扱います。)

20歳前に初診日がないか

 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件はありません。


20歳前障害による請求とは】

 20歳前障害による請求とは、20歳前に初診日のある傷病により一定の障害の状態にある方が、20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日の時点)に障害等級の2級以上に該当する場合に請求することをいいます。

 

社会的治癒(ちゆ)を主張できないか

 「社会的治癒」とは、医学的な意味では治癒したとは言えないが、障害年金の請求においては、請求者の受給権を保護する目的で「治癒した」とみなされる状態のことです。具体的な規定があるわけでは無く、「受診状況等証明書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」にて個人の状況ごとに審査されます。当事務所は別途「申立書」を添付します。社会的治癒を主張する必要がある場合は当事務所にご相談ください。

(1) 症状がなくなり社会復帰が可能であること
(2) 治療を必要としていないこと
(3) 医療機関に相当期間通院していないこと

 

『社会保険の運用上、過去の疾病が治癒したのち再び発症した場合は、再発として過去の傷病とは別疾病とし、治癒が認められない場合は、継続として過去の傷病と同一傷病として取り扱われるが、医学的には治癒していないと認められる場合であっても、軽快と再度の悪化との間にいわゆる社会的治癒に相当する一定の期間が認められる場合には、再発として取り扱うものとするのが相当である。そして、社会的治癒として認められるためには、相当の期間にわたって、当該傷病につき医療(予防的医療を除く。)を行う必要がなくなり、その間に通常の勤務に服していることが必要と解される。』~原文のまま記載~
(社会保険審査会・平成23年(厚)第982号 平成24年7月31日採決より)

これから申請を考えている方へ

障害申請のポイント(疾病別)

 うつ病統合失調症そううつ病発達障害知的障害高次脳機能障害てんかん等のこころの病(やまい)による障害年金申請は、障害年金の中でも「特に申請が難しい」と言われています。
 
当事務所は、精神障害に特化することにより難しいケースでも障害年金の受給に結び付けています。ご自分で手続きを行う場合、年金事務所や市町村役場に3~5回、医療機関に2~4回程度足を運ぶ必要があり、また慣れない書類の記入も多大な心労となります。当事務所にお任せいただければ、横浜市戸塚区に事務所を持つ障害年金専門の社労士が、あなたのお体に負担をかけないように配慮し、障害年金を受け取ることができるように適切に対応します。

【主な対応地域】
横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都

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