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【目次】
1.障害年金の更新とは
2.更新手続の流れ
3.更新後の流れ
(1)障害等級が重くなった時
(2)更新前と同じ等級だった時
(3)障害等級が軽くなった時
(4)障害状態確認届の提出が遅れた時
4.社労士に依頼するべき方
障害年金を受給している方は、一部の方を除き定期的に「障害状態確認届(診断書)」の提出が必要です。
障害状態確認届が届いたときは、その中の「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限までに到着するよう提出して下さい。
日本年金機構はこの書類によって、再度お体の状態を審査します。障害状態確認届の提出が遅れた場合は年金の支払いが一時止まることがあります。
(1)「障害状態確認届」は更新月の3ヶ月前までにご自宅に郵送されます。
(2)主治医に診断書欄の記載を依頼します。
(3)「障害状態確認届」を日本年金機構に提出します。(返信用封筒が同封)
(4)診断書欄の現症日:障害状態確認届には、提出期限前3か月以内の障害の状態が記載されている必要があります。
(1) 等級が上がった時
障害状態確認届の審査により、障害が重くなり上位等級に該当すると認定された場合は、「支給額変更通知書」が郵送され、提出期限の翌月分から年金額が増額改定されます。
(2) 更新前と同じ等級だった時
障害状態確認届の審査により、前回と同じ障害等級で認定された場合は、「次回診断書提出年月のお知らせ」(圧着ハガキ)が郵送されます。
(3) 等級が下がった時
障害状態確認届の審査により、障害が軽くなり、下位等級に該当すると認定された場合は、提出指定日の3カ月を経過した日の翌月から減額または支給停止となります。
(例:6月生まれの場合、4か月後の10月の年金から減額または支給停止となります。)
(4) 障害状態確認届の提出が遅れた時
障害状態確認届は、障害年金の支給要件に該当する症状かどうかを確認するためのものです。障害状態確認届の提出が遅れた場合は、年金の支払いが一時止まることがあります。
年金の支払いが一時止まった場合は症状の確認が終了後に、障害の程度に応じて止まった期間分の年金が支給されます。その際障害等級が変わる場合は「支給額変更通知書」が郵送されます。
例:
① 障害状態確認届の提出期限が8月末日の場合⇒10月に支給される年金(8月、9月分)から支給が停止されます。
② 障害状態確認届の提出期限が9月末日の場合⇒10月に支給される年金(8月、9月分)は支給されますが、12月に支給される年金(10月、11月分)は支給が停止されます。①と運用が異なるのは②の場合は支給停止が間に合わないためです。
(1)転院した方
(2)主治医がかわった方
(3)就労移行支援事業所に通っている方
(4)症状が安定し、お仕事ができるようになった方
(5)お一人で住まわれるようになった方
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ご相談の費用は無料です。
うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん等のこころの病(やまい)による障害年金更新は、ほかの疾病に比べて医学的数値が無いことから「更新で等級を維持することが難しい」場合があると言われています。
当事務所は、精神障害に特化することにより更新が難しいケースでも障害年金の等級維持に結び付けています。
【主な対応地域】
横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
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(更新日:令和7年10月21日)
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