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【目次】
1.障害認定日とは
 2.初診日とは
 3.1年6か月以内に請求できる場合
喉頭全摘出・人工骨頭・人工関節・切断・脳血管障害による機能障害・在宅酸素療法・人工弁・心臓ペースメーカー・ICD・CRT・CRT-D・人工血管(ステントクラフトも含む)・人工透析・人工肛門・新膀胱造設・尿路変更術・遷延性植物状態(遷延性意識障害)の場合はまず当事務所にご相談ください。
 (☞横浜戸塚障害年金サポートセンター)
障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、「その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月をすぎた日、または 1 年 6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日」をいいます。ごく簡単に言うと「障害年金を請求できるようになる日」のことです。
初診日とは「障害の原因となった病気やけがで、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日」を言います。「初診日」は障害年金制度上の定義です。
具体的に、初診日を決める9つのポイントは下表の通りです。
| 状況の具体例 | 初診日となる日 | |
|---|---|---|
| 1 | 障害の原因となった傷病で現在かかっている医師または歯科医師にはじめて診療を受けた場合 | その傷病に対して治療行為または療養に関する指示があった日 | 
| 2 | 同一傷病で転医があった場合 | 一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日 | 
| 3 | 過去の傷病が治り再び同一傷病が発症した場合 | 再び発症して診療を受けた日。ただし、過去の傷病が完全に治っていないと判断される場合は過去の傷病で初めて診療を受けた日 | 
| 4 | 傷病名が特定されておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合 | 対象傷病と異なる傷病名の初診日 | 
| 5 | 障害の原因となった傷病の前に「相当因果関係」があると認められる傷病がある場合 | 最初の傷病の初診日 | 
| 6 | 先天性の知的障害の場合 | 出生日 | 
| 7 | 発達障害(アスベルガー症候群、高機能自閉症等)の場合 | 自覚症状があって初めて診療を受けた日 | 
| 8 | 先天性心疾患、網膜色素変性症の場合 | 具体的な症状が出て初めて診療を受けた日 | 
| 先天性股関節脱臼症で完全脱臼したまま育った場合 | 出生日 | |
| 先天性股関節脱臼症で青年期以降に発症した場合 | 発症後に初めて診療を受けた日 | |
| 9 | じん肺症(じん肺結核を含む)の場合 | じん肺と診断された日 | 
【補足】
(1) 障害年金の初診日は、初めて医師または歯科医師の診断を受けた日とされています。接骨院、ほねつぎ、はり、きゅう、マッサージの施術日は初診日になりません。
(2) 健康診断を受けた日は、初診日となりません。しかし、初診日の医師の証明が取れない場合で、健康診断の結果から直ちに治療が必要と認められる場合は初診日と認められる場合があります。
| 障害 | 施術 | 障害年金を請求できる日 | 
|---|---|---|
| 聴覚、鼻腔機能、平衡感覚、そしゃく、嚥下、言語機能の障害 | 喉頭全摘出 | 喉頭全摘出日 | 
| 肢体の障害 | 人工骨頭、人工関節を挿入置換 | 挿入置換日 | 
| 切断又は離断による肢体の障害 | 切断または離断日(障害手当金は創面治癒日) | |
| 脳血管障害による機能障害 | 初診日から6ヵ月を経過した日後に機能回復が認められないとき | |
| 呼吸器疾患の障害 | 在宅酸素療法 | 開始日 | 
| 循環器疾患の障害 | 人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) | 装着日 | 
| 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 | 移植日または装着日 | |
| CRT(心臓再同期医療機器)、 | 装着日 | |
| 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントクラフトも含む)を挿入置換 | 挿入置換日 | |
| 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害 | 人工透析療法 | 透析開始日から起算して3ヵ月を経過した日 | 
| 人工肛門造設、新膀胱造設、尿路変更術 | 造設日または手術日から起算して6か月を経過した日 | |
| その他 | 遷延性植物状態 (遷延性意識障害) | その状態に至った日から起算して3ヵ月を経過した日以後 | 
(1)脳血管障害による機能障害の注意点
脳血管障害による機能障害は初診日から6ヵ月を経過した日後(「以後」ではありません)に一律に障害年金が請求できるわけではありません。「機能回復が認められないとき」との条件があり、具体的には診断書に「症状固定」「機能回復の見込みなし」の記載が必要になります。なお、次の場合は「症状固定」とは認められておりません。
① 入院リハビリを継続している場合
 ② 週に2~3回または3~4回通院してリハビリを継続している場合
 ③ 老人保健施設などに入所してリハビリを継続している場合
(2)遷延性植物状態の診断基準
遷延性植物状態の診断基準は次の6項目です。
① 自力で移動できない
 ② 自力で食べ物を摂取できない
 ③ 糞尿失禁をみる
 ④ 目で物を追うが認識できない
 ⑤ 簡単な命令には応ずることができるがそれ以上の意志の疎通ができない
 ⑥ 声は出るが意味のある単語ではない
障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
社労士に任せることで、申請書類を準備する手間を省き、病気の治療に専念できます!
 ・喉頭全摘出された方
 ・人工骨頭、人工関節を挿入された方
 ・切断された方
 ・脳血管障害による機能障害の方
 ・在宅酸素療法を始められた方
 ・人工弁、心臓ペースメーカー、ICD、CRT、CRT-Dを挿入(移植、装着)された方
 ・人工血管(ステントクラフトも含む)を挿入置換された方
 ・人工透析を行っている方
 ・人工肛門、新膀胱を造設された方
 ・尿路変更手術を行った方
 ・遷延性植物状態(遷延性意識障害)の方
当事務所にご連絡いただければ、ご指定の場所までお伺いします。
  
ご相談の費用は無料です。
当事務所は横浜市をはじめ神奈川県、東京都を中心に障害年金を検討している方の支援を行っております。おかげさまで、多くの方からご相談やご依頼を受け、たくさんの経験を積むことができました。
・統合失調症、うつ病、双極性感情障害(躁うつ病)、てんかん、発達障害、知的障害、高次脳機能障害などの精神疾患
 ・初診日が問題になりやすい人工関節、人工透析(慢性腎不全)、糖尿病の合併症
 ・障害年金の認定が難しいと言われている多くの難病、線維筋痛症、慢性疲労症候群(ME/CFS)、がん、抗NMDA受容体脳炎など
難しい案件でも障害年金の受給に結びつけています。不服申立(審査請求、再審査請求)のご相談、ご依頼も受けています。障害年金で困っている方は、お気軽にご相談ください。
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(更新日:令和7年9月21日)
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