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知的障害の障害認定基準

療育手帳B2(軽度知的障害)の方も障害年金が受給できる可能性があります

知的障害の方は20歳の誕生日の翌月からもらえます。
・療育手帳(愛の手帳)の判定が最重度(A1)中度(B1)なら、20歳で忘れずに申請。
・療育手帳(愛の手帳)の判定が、軽度(B2)でも、もらえる可能性があります。
※障害年金と愛の手帳では審査基準が異なります。上記は一つの目安です。また申請が5年以上遅れると、もらえない期間が発生します。愛の手帳は横浜市の名称です。

知的障害とは

療育手帳B2(軽度知的障害)の方はお問い合わせください(☞お問い合わせ

 知的障害は、医学領域の精神遅滞と同じものを指し、「知的発達の障害」を表します。

 すなわち・・・・

「全般的な知的機能が同年齢の子どもと比べて明らかに遅滞し、適応機能の明らかな制限が、 18歳未満に生じる」

と定義されるものです。

 有病率は約1%前後とされ、男女比はおよそ1.5:1です。

 知的機能は知能検査によって測られ、知能指数(IQ)70以下を低下と判断します。
IQ値によって、軽度・中等度・重度と分類されることもあります。
重い運動障害を伴った重度知的障害を重症心身障害と表記することもあります。  

 適応機能とは、たとえば食事の準備・対人関係・お金の管理などを含むもので、年長となって社会生活を営むために重要な要素となるものです。

(引用:厚生労働省 e-ヘルスネット知的障害〈精神遅滞〉)

知的障害の症状と特徴

  IQ
目安
ICD-10基本分類表に記載されている症状例 精神
年齢
割合 ICD
10
軽度 50~69 学校で学習困難をきたしやすく小学校の教科は出来るが中学校の教科は難しい 9歳

12歳

75
F70
中等度 35~49 小児期には著明な発達の遅れをきたしやすいが、多くの者は、自分の身の回りのことをある程度できるようになり、他人とのコミュニケーションができ、 型にはまった仕事を行える。学習能力は小学校低学年のレベルとなる。 成人は、社会で生活したり働いたりするためには援助を必要とする 6歳

9歳

20
F71
重度 20~34 日常生活で常に援助が必要である 3歳

6歳
F72
最重度 20未満 自分の身の回りのこと、排泄抑制力、コミュニケーション及び運動において、重度の制限をきたす。実際には普通の知能検査は難しい 3歳
未満
約5
F73

参考文献:ICD-10基本分類表(厚生労働省) e-ヘルスネット~知的障害〈精神遅滞〉(厚生労働省)精神医学ハンドブック 山下格 日本評論社 ※IQの目安はICD-10基本分類表の記載内容に従いました。

知的障害の初診日

知的障害の方は20歳の誕生日の翌月から障害年金を貰える可能性があります。
横浜戸塚障害年金サポートセンター

 先天性の知的障害の場合は実際の初診日が20歳以降であっても、全て20歳前(生まれた時)からの障害とされています。したがって、初診日は出生日となります。

 この点が発達障害と知的障害の大きく異なる点です。

知的障害の障害認定基準

 

等級 障害認定基準の規定 大雑把に言うと・・・
1級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とする方 知的障害により身の回りのことがほとんどできない状態
2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要な方 知的障害により日常生活が著しい制限を受ける状態
3級

知的障害があり、労働が著しい制限を受ける方

知的障害により労働が制限を受ける状態
 

 

日常生活能力の判定(知的障害)

 知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断していきます。

 障害年金の診断書では、知的障害による日常生活能力への影響を次の7つの項目で医師が判定します。各項目は一人暮らしを想定して評価します。

【適切な食事】 
・配ぜんと片付けも含めて3度の食事をバランスよく摂れるか
嗜癖的な食行動(たとえば拒食症や過食症)をもって「食べられない」とはしない

  指標 例示
適切な食事 できる 栄養のバランスを考え適当量の食事を適時にとることができる(外食、自炊、家族・施設からの提供を問わない)

自発的にできるが時には助言指導を必要とする

だいたいは自主的に適当量の食事を栄養のバランスを考えて適時にとることができるが、時に食事内容が貧しかったり不規則になったりするため、家族や施設からの提供、助言や指導を必要とする場合がある

自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

1人では、いつも同じものばかりを食べたり、食事内容が極端に貧しかったり、いつも過食になったり、不規則になったりするため、経常的な助言や指導を必要とする
助言や指導をしてもできない若しくは行わない 常に食事へ目を配っておかないと不食、偏食、過食などにより健康を害するほどに適切でない食行動になるため、常時の援助が必要である

身辺の清潔保持】 
・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができるか

・自室の清掃や片付けができるか

  指標 例示
身辺の清潔保持 できる 洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、着替え等の身体の清潔を保つことが自主的に問題なく行える。必要に応じて(週に1回くらいは)、自主的に掃除や片付けができる。また、TPO(時間、場所、状況)に合った服装ができる

自発的にできるが時には助言指導を必要とする

身体の清潔を保つことが、ある程度自主的に行える。回数は少ないが、だいたいは自室の清掃や片付けが自主的に行える。身体の清潔を保つためには、週1回程度の助言や指導を必要とする

自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

身体の清潔を保つためには、経常的な助言や指導を必要とする。自室の清掃や片付けを自主的にはせず、いつも部屋が乱雑になるため、経常的な助言や指導を必要とする。
助言や指導をしてもできない若しくは行わない 常時支援をしても身体の清潔を保つことができなかったり、自室の清掃や片付けをしないか、できない

金銭管理と買い物】
・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできるか
・一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるか 

  指標 例示









 

できる 金銭を独力で適切に管理し、1ヵ月程度のやりくりが自分でできる。また、1人で自主的に計画的な買い物ができる

自発的にできるが時には助言指導を必要とする

1週間程度のやりくりはだいたい自分でできるが、時に収入を超える出費をしてしまうため、時として助言や指導を必要とする

自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

1人では金銭の管理が難しいため、3~4日に一度手渡して買い物に付き合うなど、経常的な援助を必要とする
助言や指導をしてもできない若しくは行わない 持っているお金をすぐに使ってしまうなど、金銭の管理が自分ではできない、あるいは行おうとしない

通院と服薬】
・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるか 

  指標 例示

通院と服薬

できる 通院や服薬の必要性を理解し、自発的かつ規則的に通院・服薬ができる
また、病状や副作用について、主治医に伝えることができる

自発的にできるが時には助言指導を必要とする

自発的な通院・服薬はできるものの、時に病院に行かなかったり、薬の飲み忘れがある(週に2回以上)ので、助言や指導を必要とする

自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

飲み忘れや、飲み方の間違い、拒薬、大量服薬をすることがしばしばあるため、経常的な援助を必要とする
助言や指導をしてもできない若しくは行わない 常時の援助をしても通院・服薬をしないか、できない

【他人との意思伝達及び対人関係】
・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるか
1対1や集団の場面で、他人の話を聞いたり、自分の意思を相手に伝えたりするコミュニケーション能力や他人と適切につきあう能力に着目する
 

  指標 例示














できる 近所、仕事場等で、挨拶など最低限の人づきあいが自主的に問題なくできる。必要に応じて、誰に対しても自分から話せる。友人を自分からつくり、継続して付き合うことができる

自発的にできるが時には助言指導を必要とする

最低限の人づきあいはできるものの、コミュニケーションが挨拶や事務的なことにとどまりがちで、友人を自分からつくり、継続して付き合うには、時として助言や指導を必要とする。あるいは、他者の行動に合わせられず、助言がなければ、周囲に配慮を欠いた行動をとることがある

自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

他者とのコミュニケーションがほとんどできず、近所や集団から孤立しがちである。友人を自分からつくり、継続して付き合うことができず、あるいは周囲への配慮を欠いた行動がたびたびあるため、助言や指導を必要とする
助言や指導をしてもできない若しくは行わない 助言や指導をしても他者とコミュニケーションができないか、あるいはしようとしない。また、隣近所・集団との付き合い・他者との協調性がみられず、友人等とのつきあいがほとんどなく、孤立している常時の援助をしても通院・服薬をしないか、できない

身辺の安全保持及び危機対応】
・事故等の危険から身を守る能力があるか
・通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるか
・自傷(リストカット等)や他人を傷つける行為が見られる場合は、本項目の評価対象に含めない

  指標 例示

身辺の安全保持及び危機対応

できる 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しており、事故等がないよう適切な使い方・利用ができる(例えば、刃物を自分や他人に危険がないように使用する、走っている車の前に飛び出さない、など)。また、通常と異なる事態となった時(例えば火事や地震など)に他人に援助を求めたり指導に従って行動するなど、適正に対応することができる

自発的にできるが時には助言指導を必要とする

道具や乗り物などの危険性を理解・認識しているが、時々適切な使い方・利用ができないことがある(例えば、ガスコンロの火を消し忘れる、使用した刃物を片付けるなどの配慮や行動を忘れる)。また、通常と異なる事態となった時に、他人に援助を求めたり指示に従って行動できない時がある

自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

道具や乗り物などの危険性を十分に理解・認識できておらず、それらの使用・利用において、危険に注意を払うことができなかったり、頻回に忘れてしまう。また、通常と異なる事態となった時に、パニックになり、他人に援助を求めたり、指示に従って行動するなど、適正に対応することができないことが多い
助言や指導をしてもできない若しくは行わない 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しておらず、周囲の助言や指導があっても、適切な使い方・利用ができない、あるいはしようとしない。また、通常と異なる事態となった時に、他人に援助を求めたり、指示に従って行動するなど、適正に対応することができない

社会性】
・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能か
・社会生活に必要な手続が行えるか

  指標 例示

社会性

できる 社会生活に必要な手続き(例えば行政機関の各種届出や銀行での金銭の出し入れ等)や公共施設・交通機関の利用にあたって、基本的なルール(常識化された約束事や手順)を理解し、周囲の状況に合わせて適切に行動できる

自発的にできるが時には助言指導を必要とする

社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用について、習慣化されたものであれば、各々の目的や基本的なルール、周囲の状況に合わせた行動がおおむねできる。だが、急にルールが変わったりすると、適正に対応することができないことがある

自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、各々の目的や基本的なルールの理解が不十分であり、経常的な助言や指導がなければ、ルールを守り、周囲の状況に合わせた行動ができない
助言や指導をしてもできない若しくは行わない 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、その目的や基本的なルールを理解できない、あるいはしようとしない。そのため、助言・指導などの支援をしても、適切な行動ができない、あるいはしようとしない

日常生活能力の程度(知的障害)

 日常生活能力の程度は診断書において次の5項目で医師が判定します。

1.知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。

適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院や服薬、適切な対人交流、身辺の安全保持や危機対応、社会的手続きや公共施設の利用などがある程度自発的にできる。あるいは適切にできる。

知的障害を持たない人と同じように日常生活及び社会生活を送ることができる。

2.知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。

(1)のことが1人で自発的にできるが、時に支援を必要とする場合がある。

日常会話はできるが、抽象的な思考が不得手で、込み入った話は困難である。また簡単な漢字の読み書きはできる。

日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じることがある。身辺の清潔保持は困難が少ない。対人交流は乏しくない。ひきこもりがちではない。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。金銭管理は概ねできる。社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少ない。

3.知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。

 

(1)のことが概ねできるが、支援を必要とする場合が多い。

 具体的な事柄についての理解や簡単な日常会話はできるが、声かけなどの配慮が必要である。ごく簡単な読み書きや計算はできるが、生活場面で実際に使うことは困難である。

医療機関等に行くなどの習慣化された外出は付き添われなくても自らできるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である。食事をバランスよく用意するなどの家事をこなすために、助言などの支援を必要とする。身辺の清潔保持が自発的かつ適切にはできない。適切な指導のもとで、社会的な対人交流や集団行動がある程度できる。自発的な行動に困難がある。日常生活の中での発言が適切にできないことがある。行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。金銭管理ができない場合がある。社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。適切な指導があれば単純作業はできる。

 

4.知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。

 

(1)のことは経常的な援助がなければできない。

 読み書きや計算は不得手だが、簡単な日常会話はできる。生活習慣になっていることであれば、言葉での指示を理解し、ごく身近なことについては、身振りや短い言葉で自ら表現することができる。日常生活では、経常的な支援を必要とする。

 例えば、親しい人との交流も乏しく引きこもりがちである、自発性が著しく乏しい。自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。日常生活において行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。金銭管理は困難である。日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである。保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な作業はできる。

5.知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

⇒(1)のことは援助があってもほとんどできない。

⇒ 言葉の理解も困難またはごく身近なことに限定されており、意思表示はごく簡単なものに限られる。

⇒入院・入所施設内においては、病棟内・施設内で常時個別の援助を必要とする。在宅の場合においては、医療機関等への外出も自発的にできず、付き添いが必要である。家庭生活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時の援助を必要とする。

仕事をしている場合の判定ポイント(知的障害)

障害年金制度のこと、申請の仕方、等級の目安などお気軽にお問合せください。
横浜戸塚障害年金サポートセンター

 知的障害の場合、就労のための訓練目的で施設に通所する場合があります

 障害認定基準では、「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している方もいる。この場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」としています。

【就労状況で考慮される事項】

・勤務先(一般企業、就労支援施設、その他)
・雇用体系(障害者雇用、一般雇用、自営、その他)
・勤続年数
・仕事の頻度(週に〇日、月に○○日)、出勤日数(障害認定日の前月と前々月)
・ひと月の給与
・職種、仕事の内容
・仕事場での援助の状況や意思疎通の状況
・就労の状況(欠勤・早退・遅刻の状況を含む)
・就労により日常生活能力が著しく低下した場合はその状況
・通勤方法、通勤時間
・仕事中、仕事が終わった時の体の状態   等

参考:等級判定ガイドラインより

精神の障害に係る等級判定ガイドラインには下記のように規定されています。

・ 就労継続支援A型、就労継続支援B型及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。 就労移行支援についても同様とする。

・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。

・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

障害認定で考慮されるその他のポイント(知的障害)

 障害認定では上記の「日常生活能力の判定」、「日常生活能力の程度」、「(就労している場合には)就労状況」と共に下記の項目を総合的に評価して等級が決定されます。

項目 考慮する要素
現在の病状又は状態

・知能指数を考慮する。ただし、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を考慮する。 

・不適応行動を伴う場合、診断書の記載に合致する具体的な行動内容。

療養状況

・通院の状況(頻度、治療内容など)

・服薬状況

・療養状況 

著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮する。

生活環境

・家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無
⇒一人暮らしであっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合は、それらの支援の状況を踏まえて2級の可能性を検討。また家族等の援助や福祉サービスを受けていない場合であっても、その必要性を考慮。

・一人暮らしの場合、その理由や一人暮らしになった時期

・在宅での援助の状況
⇒在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討する。

・施設入所の場合は入所時の状況
⇒入所施設において、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討する

ほかの精神疾患を併発している場合(知的障害)

 知的障害とその他の精神疾患が併発している場合は諸症状を総合的に判断されます。

知的障害の方の受給事例

知的障害の方の障害年金受給事例を紹介します(知的障害の方の受給事例はこちら)。

【お客様事例紹介:知的障害 神奈川県藤沢市の方】

知的障害 
障害基礎年金2級 

年間78万円を受給

知的障害の方は横浜戸塚障害年金サポートセンターにお問い合わせください。☞お問い合わせはこちら

①女性(20代)無職 藤沢市
②傷病名:知的障害
③障害基礎年金2級
④年金額:78万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約300万円

 
ご相談内容

 お母様からのご相談。お子様が軽度知的障害。小学校から高校まで特別支援学級。同世代とのコミュニケーションは難しく、1人で公共交通機関を使えず、日々の経済感覚も無い状態。将来の収入が心配でご相談に見えました。

当事務所のサポート

   軽度知的障害の方も障害年金を申請できます。当事務所で最寄り駅のファミリーレストランでお話をお伺いしました。ご本人様とお母様から、生まれてから現在までのエピソードを丁寧に聞き取り、主治医にお伝えして診断書に反映していただくようにしました。

お客様の声(ご本人様のご感想)

 最初にお会いした時の説明がとても親切でした。診断書の作成依頼や申請書類の準備を全て行っていただいて大変助かりました。軽度知的障害なので、障害年金は諦めておりました。ありがとうございました。

 (お客様の許可を得て掲載しています。)

知的障害
障害基礎年金2級
年間78万円を受給

①女性(20代)無職 横浜市 戸塚区
②傷病名:知的障害 
③障害基礎年金2級
④年金額:78万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約260万円
 

知的障害
障害基礎年金2級
年間78万円を受給

①女性(20代)無職 横浜市 旭区
②傷病名:知的障害 
③障害基礎年金2級
④年金額:78万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約250万円

知的障害
障害基礎年金2級 
年間79万円を受給 

①女性(20代)就労継続支援A型 横浜市戸塚区
②傷病名:知的障害
③障害基礎年金2級
④年金額:79万円 
➄支給月から更新月までの総支給額:280万円

詳細はこちら

知的障害
障害基礎年金2級 
年間79万円を受給 

①男性(20代)就労継続支援B型 横浜市旭区
②傷病名:知的障害
③障害基礎年金2級
④年金額:79万円 
➄支給月から更新月までの総支給額:250万円

詳細はこちら

知的障害
障害基礎年金2級
年間78万円を受給

①男性(20代)学生 横浜市 戸塚区
②傷病名:知的障害 
③障害基礎年金2級
④年金額:78万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約228万円

 

知的障害
障害基礎年金1級
年間98万円を受給

①男性(20代)無職 横浜市 鶴見区
②傷病名:知的障害 
③障害基礎年金1級
④年金額:98万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約390万円

知的障害
障害基礎年金2級 
年間79万円を受給

①男性(20代)特例子会社 横浜市瀬谷区
②傷病名:知的障害
③障害基礎年金2級
④年金額:78万円 
➄支給月から更新月までの総支給額:200万円

 

軽度精神遅滞
(知的障害)・発達障害
障害基礎年金2級 
年間78万円を受給

①男性(20代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:軽度精神遅滞(知的障害)・発達障害
③障害基礎年金2級
④年金額:78万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:390万円

詳細はこちら

知的障害
障害基礎年金2級 
年間79万円を受給 

①女性(20代)無職 横浜市磯子区
②傷病名:知的障害
③障害基礎年金2級
④年金額:79万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:340万円

詳細はこちら

知的障害
障害基礎年金2級 
年間79万円を受給 

①男性(20代)障害者雇用 横浜市戸塚区
②傷病名:知的障害
③障害基礎年金2級
④年金額:79万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:360万円

詳細はこちら

知的障害
障害基礎年金2級 
年間79万円を受給  

①女性(20代)特例子会社 横浜市戸塚区
②傷病名:知的障害
③障害基礎年金2級
④年金額:79万円 
➄支給月から更新月までの総支給額:350万円

詳細はこちら

知的障害
障害基礎年金2級 
年間79万円を受給 

①男性(20代)就労継続支援A型 横浜市神奈川区
②傷病名:知的障害
③障害基礎年金2級
④年金額:79万円 
➄支給月から更新月までの総支給額:390万円

詳細はこちら

 

【知的障害をお持ちの方、ご家族の方⇒悩む前にご相談を!】

 横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、知的障害とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら

対象地域:横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都

※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。

※当事務所は親切、丁寧、軽いフットワークでの対応を心掛けています。知的障害をお持ちの方も安心できるよう、障害年金の受給まで、ゆっくり丁寧に対応いたします。

知的障害で障害年金の申請を考えている方へ

障害申請のポイント(疾病別)

愛の手帳 B2(IQ51~75)の方もお問い合わせください

知的障害の障害年金の申請に強い

 障害年金の申請は最初が肝心です。診断書や書類の不備で、一度不支給の決定が出てしまうと、それをくつがえすのは大変です。

 手続きの準備段階でご相談いただけると、医師に診断書を依頼するときの注意点、「病歴・就労状況等申立書」の書き方を、それぞれのケースに応じてアドバイスができます。

障害年金受給できるよう、是非、無料の電話相談をご活用ください。

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障害年金の更新手続き

Q&A 更新手続きについて

Q&A 更新時の注意点


 

知的障害で障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。また「障害年金がもらえるか迷っている方はこちらから」をご活用ください。
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(更新日:令和6年3月17日)

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お知らせ

2024/3/21
「障害年金の意外な落とし穴!(保険料納付要件)」を更新しました。
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2024/3/17
【統合失調症をお持ちの方】
統合失調症の障害認定基準を更新しました。 詳細はこちらへ
2024/2/21
【うつ病をお持ちの方】
うつ病の障害認定基準を更新しました。詳細はこちらへ
2024/2/17
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2024/1/21
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2024/1/17
【知的障害をお持ちの方】
療育手帳B2(軽度知的障害)の方も障害年金が受給できる可能性があります。
詳細はこちらへ
2023/12/21【発達障害をお持ちの方】
発達障害の障害認定基準を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/12/17
「障害年金の更新手続」を更新しました。 詳細はこちらへ
2023/11/21
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ
2023/11/17【受給のポイント】
1年6か月以内に障害請求できる場合を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/10/21【受給のポイント】
障害認定されにくい疾病を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/10/17【受給のポイント】
日常生活上の困難を主治医に伝える方法を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/9/21
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ