〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
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【目次】
1.統合失調症とは
2.統合失調症の障害認定基準
3.日常生活能力の判定(統合失調症)
4.日常生活能力の程度(統合失調症)
5.仕事をしている場合の判定ポイント
6.障害認定で考慮されるその他のポイント
7.統合失調症の受給事例
~障害年金専門・統合失調症受給実績多数~
等級 | 障害認定基準の規定 | 具体的には・・・ |
---|---|---|
1級 | 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの | 自閉・感情の平板化・意欲の減退、幻覚と妄想等の症状により、身の回りのことがほとんどできない状態 |
2級 | 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの | 自閉・感情の平板化・意欲の減退、幻覚と妄想等の症状により、日常生活が著しい制限を受ける状態 |
3級 | 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの | 日常生活のことは概ねできるが労働が制限を受ける状態 |
障害認定基準では残遺状態という言葉を用いています。
残遺状態とは「陽性症状は、消滅あるいは軽減しているが、まだ症状がある状態」で主に陰性期の症状のことを言います。
診断書では統合失調症の残遺状態として自閉、感情鈍麻、意欲の減退を例示しています。
統合失調症の障害認定は、残遺状態が日常生活にどのくらい影響が出ているかがポイントになります。
障害年金の診断書では、統合失調症の残遺状態(自閉、感情の平板化、意欲の減退等)等による日常生活能力への影響を次の7つの項目で医師が判定します。
判定項目 | 例示 |
---|---|
適切な食事 | ・配ぜんと片付けも含めて3度の食事をバランスよく摂れるか |
身辺の清潔保持 | ・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができるか ・自室の清掃や片付けができるか |
金銭管理と買い物 | ・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできるか ・一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるか |
通院と服薬 | ・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるか |
他人との意思伝達及び対人関係 | ・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるか |
身辺の安全保持及び危機対応 | ・事故等の危険から身を守る能力があるか ・通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるか |
社会性 | ・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能か ・社会生活に必要な手続が行えるか |
上記は項目ごとに一人暮らしを想定して次の4つの指標で評価します。
1.できる
2.自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
3.自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
4.助言や指導をしてもできない若しくは行わない
働いている方も障害年金がもらえます。
仕事をしている場合については仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認して日常生活能力を判断していきます。
日本年金機構は障害認定の判定で、仕事をしている事実をもって支給対象外とすることはありません。しかし就労していることは一般的に「日常生活能力が高い」と評価されてしまいます。
就労している場合は医師が記入する診断書において「仕事の内容」「仕事場での援助の状況や意思疎通の状況」「就労の状況(欠勤・早退・遅刻の状況を含む)」等を詳細に記入することが必要となります。
参考:等級判定ガイドラインより
・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。 就労移行支援についても同様とする。
・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
障害認定では上記の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」「仕事をしている場合(就労状況)」と共に下記の項目を総合的に評価して等級が決定されます。
項目 | 考慮する要素 | 具体的な内容 (等級判定ガイドラインより) |
---|---|---|
現在の病状又は状態 | ・発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況と今後の見通し | ・陰性症状(残遺状態)が長期間持続し、自己管理能力や社会的役割遂行能力に著しい制限が認められれば1級または2級の可能性を検討 |
療養状況 | ・通院の状況(頻度、治療内容など) | ・病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は1級の可能性を検討。 ・在宅で、家族や重度訪問介護等から 常時援助を受けて療養している場合は1級または2級の可能性を検討。 |
生活環境 | ・家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無 ・一人暮らしの場合、その理由や一人暮らしになった時期 | ・一人暮らしであっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合は、それらの支援の状況を踏まえて2級の可能性を検討。また家族等の援助や福祉サービスを受けていない場合であっても、その必要性を考慮。 |
統合失調症の障害年金受給事例を紹介します。(☞統合失調症の受給事例はこちら)
【お客様事例紹介:上記受給事例の戸塚区の方】
統合失調症の障害年金申請は
横浜戸塚障害年金サポートセンター
お問い合わせはこちら
①男性(20代)無職 横浜市 戸塚区
②傷病名:統合失調症
③障害基礎年金2級
④年金額:78万円
⑤遡及額:169万
⑥支給月から更新月までの総支給額:約208万円
ご本人様からの相談。
21歳の頃に発病し、以来ずっと病院に通院しているとのことでした。現在は就労支援施設に通所中。仕事が出来ないので障害年金の請求を考えているとのことでした。以前お母様と一緒に年金事務所で説明を受けたが、その後進め方がわからなくなり、サポートをお願いしたいということでした。
障害認定日と現在通院している病院が同じでした。「診断書」とご家族、ご本人様の聞き取り、お薬手帳の内容で、病状の変化が良くわかりました。この点をすべて「病歴・就労状況等申立書」に反映させました。就労支援施設の施設長からも聞き取りを行い、仕事上のサポートと、ご本人がおっしゃっている「仕事ができない」様子を申立書として添付しました。
「この度は、大変お世話になりました。障害年金の申請は複雑で難しかったので専門家に依頼しました。これも横浜戸塚障害年金様の的確なアドバイス、親切な対応のお陰と感謝しております。本当に有難うございました。」(メールより転記)
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【統合失調症と診断された方⇒悩む前にご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、精神疾患(うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
また下の「障害年金がもらえるか迷っている方はこちらから」をご活用ください。
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【障害年金の更新前にチェックすべき関連ページ】
「統合失調症」は脳の様々な働きをまとめることが難しくなるご病気で、幻覚・幻聴、妄想などの症状が出ます。
統合失調症の「病歴・就労状況等申立書」にはご病気の特性を踏まえて、ご病気の経緯にあわせてその時々の具体的な症状を記載すると有効です。
当事務所は精神疾患に特化しておりますので、統合失調症のご病気の特性を踏まえた聞き取りを行い、あなたの症状から日常生活に支障が出てきている内容を障害年金の申請書に反映させていきます。
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(更新日:令和7年1月14日)
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