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【目次】
年金請求時に必要な書類は、請求する方によって異なります。ここでは概要のみを記載しておりますので、詳細については相談窓口でお確かめください。
障害年金を請求するときに必要な書類を紹介します。
障害年金の請求に必要な書類は、あなたの障害の状況、初診日に加入している年金制度、お子様がいるかいないか、妻(夫)がいるかないかで違ってきます。また、請求方法のうちどれを選ぶかでも違ってきます。書類には有効期限があるものもありますので入手に時間がかかる書類から揃えていきます。
1. 初診日に国民年金に加入→障害基礎年金
2. 初診日に厚生年金に加入→障害厚生年金
手続きに必要な書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 年金請求書 | 障害基礎年金と障害厚生年金では様式が違います。 |
2 | 年金手帳 基礎年金番号通知書 年金証書 | (1)基礎年金番号を確認します。 (2)提出できないときは、理由書が必要です。 (3)コピーを提出します。 |
3 | 振込先の通帳、 キャッシュカード等 | (1)振込する金融機関を確認します。 (2)カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分のコピー。 (3)年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要となります。 |
4 | 住民票 | (1)単身者で日本年金機構がマイナンバーで確認できる場合は添付不要です。 (2)住民票は、請求日以前1ヵ月以内のものが必要です。 |
5 | 受診状況等証明書 ※この書類で初診日を証明します。
| (1)初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が違う場合、初診日を確認するために必要です。 (2)初診と診断書作成医療機関が同じ、かつ、診療担当科も同じであれば診断書に初診日を記入する欄があるため不要。 (3)カルテ廃棄などで添付できない場合は、代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」が必要。 |
6 | 受診状況等証明書が添付できない申立書 ※上記5の書類が入手できない時 | 受診状況等証明書を提出できない場合のみ、初診日の確認ができる参考資料(写)を添付して提出 |
7 | 医師または歯科医師の診断書(8種類) | (1)精神の障害 (2)肢体の障害 (3)腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害 (4)循環器疾患の障害 (心電図のコピー添付) (5)呼吸器疾患の障害(レントゲンフィルム添付) (6)眼の障害 (7)聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下(えんげ)・言語機能の障害 (8)血液・造血器・その他の障害 ※ 診断書は、障害の程度をもっとも正確に表すことができるものを選びます。また合併症の場合は傷病ごとに診断書を記入します。 |
8 | 病歴・就労状況等申立書 | 特に精神疾患の場合は診断書とともに重要な書類となります。 |
請求方法 | 障害認定日以降3月以内の診断書 | 請求日以前3月以内の診断書 | |
---|---|---|---|
障害認定日請求 | 1年以内 | 1通 | 不要 |
1年経過後 | 1通 | 1通 | |
事後重症請求 | 不要 | 1通 | |
初めて2級の請求 | 不要 | 既存障害と基準傷病各1通づつ |
診断書は、傷病別に提出します。
(1)障害基礎年金:子の加算がある場合 (下表参照)
①18歳到達年度末までのお子様がいる場合
②20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる場合
(2)障害厚生年金:妻または夫の加給年金がある場合の書類 (下表参照)
手続きに必要な書類 | 備考 | |
---|---|---|
共通 | 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書) | 請求者との続柄および氏名・生年月日の確認のため |
世帯全員の住民票 | 請求者との生計維持関係を確認するため | |
障害基礎年金 | 子の収入が確認できる書類(所得証明書、課税・非課税証明書 源泉徴収票) ※日本年金機構がマイナンバーで収入を確認できる場合は不要 | (1)生計維持関係確認のため:年収が850万円(所得が655.5万円)未満か否かを確認します。 (2)高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等 (3)義務教育終了前は不要 |
医師または歯科医師の診断書 | (1)20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方 ※障害年金を請求する際、または18歳の時に障害年金申請用の診断書を退出 | |
障害厚生年金 | 配偶者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税・非課税証明書 源泉徴収票) ※日本年金機構がマイナンバーで収入を確認できる場合は不要 | 生計維持関係確認のため |
交通事故など相手がいる事故を第三者行為災害といいます。
手続きに必要な書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 第三者行為事故状況届 | 所定の様式あり |
2 | 交通事故証明(または事故が確認できる書類) | 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなどの書類を提出 |
3 | 確認書 | 所定の様式あり |
4 | 被扶養者がいる場合 | 扶養していたことがわかる書類。源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写し等 |
5 | 損害賠償金の算定書 | すでに決定済みの場合、示談書等いくらもらったか分かる書類 |
初診日の証明が取れない場合は横浜戸塚障害年金サポートセンターにおまかせください。
(お問い合わせはこちら)
こころのご病気の場合、受診暦が長く、転医している場合は、初診日の証明である「受診状況等証明書」の取得が困難な場合があります。
これは、医療機関でのカルテの保存期間が5年間と定められているため、それを過ぎたカルテは廃棄されている可能性が高いからです。
たとえばうつ病でA病院を受診していたが治らなかったためB病院へ転医した。その後C病院へ転医、さらにD病院に転医・・・等のケースもあります。
このようなケースでは初診日を特定するために次のステップを踏みます。
1.まずA病院に受診状況等証明書の記入を依頼します。
2.A病院でカルテが破棄されていたため受診状況等証明書を書いてもらえなかった。→A病院については、「受診状況等証明書が添付できない理由書」という書類を請求者ご本人が作成します。
3.次にB病院に受診状況等証明書の記載を依頼します。→B病院でも記載してもらえなかった場合は、B病院についての「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成します。4.さらに次はC病院に受診状況等証明書の記載を依頼します。
このように受診状況等証明書がとれるまで繰り返していきます。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入する際は、初診日について、以下のような参考資料を添付します。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」に添付する参考資料
1.精神障害者保健福祉手帳
2.身体障害者手帳等の申請時の診断書
3.生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
4.事業所等の健康診断の記録
5.健康保険の給付記録・レセプト
6.交通事故証明・交通事故の載っている新聞記事
7.インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
8.電子カルテ等の記録
9.お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券
10.小学校・中学校等の健康診断の記録、成績通知表
11.盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
12.救急搬送証明書
13.その他初診日に関する資料
「 これらの資料は、請求者本人がお持ちのものもありますが、関係機関の窓口に問い合わせて入手するもの、個人情報の開示請求を出して入手するものもあります。
このように初診日の証明が難しい場合は、書類の枚数も多くなり、添付書類を集めるための手間も多くかかってしまいます。事後重症での請求やはじめて2級の請求のように、障害認定日までさかのぼれない請求では、請求が遅くなるとその分もらえる筈の年金がもらえなくなってしまいます。
このようなケースこそ専門家に相談することをお勧めします。⇒「ご依頼」はこちらより
【悩む前にご相談を!障害年金なら横浜市の社労士】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、精神疾患(うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
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障害年金のご相談で、一番先に聞かれるのが、「実際に障害年金はいくらもらえるの?」です。障害年金は、障害基礎年金か障害厚生年金(障害共済年金)、ご家族の状況、お体の状況、遡及されるか否かで個別の金額は大きく異なります。しかし、実際に申請された方がどのくらい受給されているかをチェックすることは大切です。
受給事例にありますように障害年金の金額は高額になります。障害年金を受給することでで生活の不安をなくし、治療に専念できます。
【関連項目】
☞ 精神疾患の障害認定基準
☞ 統合失調症の障害認定基準
☞ うつ病の障害認定基準
☞ 発達障害の障害認定基準
☞ 高次機能障害の障害認定基準
☞ 障害申請のポイント(疾病別)
☞ 障害認定されにくい疾病
☞ 人格障害および神経症について(重要)
☞ 障害年金の対象となる病気
☞ 働いていても障害年金がもらえますか?
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(更新日:令和7年1月17日)
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