〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)
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①男性(40代) 就労継続支援A型 横浜市旭区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:230万円
⑤遡及額:600万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:480万円
実父が他界したショックとその後の相続対応で親類と衝突して疲れが溜まっていた。加えて職場では配置転換で仕事の進め方が大きく変わり、業務量が飛躍的に増加した。毎日が何者かに追いかけられている感じで、次第に会社に行きたくない感情が募り欠勤するようになった。休職前は抑うつ状態で月に1~2日は休むようになっていた。休職後会社に復職出来ずに退職。入院、療養期間を経て、相談に見えられたときは就労継続支援A型に通所していらっしゃいました。奥様同席での面談。
・初診:横浜市旭区のクリニック
・障害認定日:横浜市旭区のクリニック
・現在:横浜市泉区の病院
遡及請求で障害認定日2級になることを目標に対応しました。障害認定日ころの日常生活状況をご本人様、奥様からお聞きし、申請人を通して当時の主治医とお会いして詳しくお伝えしました。お客様と当時の主治医の人間関係が良かったので主治医と面談することが出来ました。
障害認定日と現在の病院2か所とも、医師面談に同席してもらい心強かったです。
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【うつ病 障害厚生年金2級 横浜市旭区】
1. 申請人の聞き取り(ヒアリング)の詳細
うつ病の申請において最も重要なのは、診断書には書ききれない「生活のしづらさ」をいかに可視化するかです。今回の事例では以下の点を深掘りしました。
(1) 相続トラブルの心理的影響
単なる「疲れ」ではなく、親族との衝突により「誰も信じられない」という対人恐怖や、実父を亡くした喪失感(グリーフケアが必要な状態)がいかに日常生活の意欲を削いでいたか。
(2)配置転換による抑うつ状態の出現
業務量が増えただけでなく、これまでできていた判断ができなくなった、優先順位がつけられずパニックになるなど、抑うつ状態特有の症状を具体化。
(3)家族のサポートの実態
奥様から「食事は用意しても食べない」「入浴を促さないと数日入らない」「通院の付き添いがないと迷子になる、または行くのを止めてしまう」といった、家族の援助なしでは生活が成り立たない現状を詳細にヒアリング。
2. うつ病の認定基準(2級の定義)
障害年金における「2級」の定義は、単に病名があることではなく、その重症度が以下のような状態にあることを指します。
【2級の認定基準】
日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態。
(例:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度の状態)
3. 就労している場合のガイドラインの規定(A型作業所に通所している場合の扱い)
「働いているから不支給」と思われている方がいらっしゃいますが、国が示している「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づき、A型作業所に通所している場合のガイドラインの規定を説明します。
(1)援助の有無
就労継続支援A型は、福祉的就労であり、指導員による特別な配慮(休憩の取りやすさ、指示の出し方の工夫、作業量の軽減など)が行われています。
(2)労働能力の否定
ガイドラインでは「就労していることをもって、直ちに日常生活能力が高いと判断しない」と明記されています。特にA型やB型作業所に通所している場合は、「障害者雇用以上に援助が必要な状態」とみなされるため、2級の可能性が十分にあります。
4. 日常生活と等級の関係(なぜ遡及できたのか)
今回のポイントは「今」だけでなく「過去(障害認定日)」の状況を証明できたことです。
(1)当時の主治医との面談
数年前の記憶は医師であっても薄れていることがあります。横浜戸塚障害年金サポートセンターは診断書を依頼する際に医師と面会し、当時のご本人様の様子(欠勤状況や奥様から見た異常行動)を資料として提示することで、医師が当時のカルテを再確認し、「当時も日常生活に著しい制限がある状態であった」という診断書を作成いただけたことが、600万円の遡及受領に繋がりました。
(2)「できる」と「できている」の違い
「一人で食事ができる」といっても、それが「レトルト食品を温めるだけ」なのか「栄養バランスを考えて自炊できるのか」で判断は変わります。横浜戸塚障害年金サポートセンターでは、医師への情報提供の際に、この「質の差」を明確にしてお伝えします。
5. 【詳細解説】就労支援事業所の違い
それぞれの役割を正しく理解することで、審査で何を訴えるかが見えてきます。
(1)就労継続支援A型事業所(雇用型)
① 特徴: 運営法人と雇用契約を結びます。
② 給与: 都道府県の最低賃金以上が保証されます。
③ 年金への影響: 雇用契約はありますが、あくまで「福祉的配慮」の下での労働です。2級認定の事例は多いです。
(2)就労継続支援B型事業所(非雇用型)
① 特徴: 雇用契約を結ばず、作業の対価として「工賃」を受け取ります。
② 工賃: 数千円〜数万円程度。体調に合わせて短時間から働けます。
③ 年金への影響: 労働能力が極めて低いとみなされるため、2級以上の認定に有利に働く傾向があります。
(3)就労移行支援事業所(訓練型)
① 特徴: 一般企業への就職を目指し、最長2年間の期限でトレーニングを行います。
② 給与: 原則として支給されません。
③ 年金への影響: 「今は働けないが、将来働けるようになるための準備期間」とみなされます。現在の通所状況や生活への制限が重視されます。
6. 当事務所の特徴
⇒ 特例子会社・就労移行支援利用者の申請を多く手掛けています。
当事務所は、うつ病をはじめとする精神疾患の申請において、以下の強みを持っています。
(1)豊富な申請事例
就労継続支援事業所(A型、B型)に通所されている方、特例子会社にお勤めの方、就労移行支援事業所を利用されている方の受給事例が豊富です。支援機関との連携方法を熟知しているため、スムーズな情報収集が可能です。
(2)医療機関との信頼関係
近隣クリニックの先生方や受付の方々と日頃から良好な協力関係を築いており、クリニックからの直接のご紹介も多くいただいております。医療現場からの信頼は、精度の高い書類作成に繋がっています。
(3)地域密着・安心の費用体系
横浜市戸塚区を拠点に、旭区などの近隣エリアへは無料で出張相談に伺います。着手金は0円、受給が決まった時のみ報酬をいただく「完全成功報酬制」です。
対面面談対象地域:横浜市(戸塚区、泉区、栄区、港南区、保土ケ谷区、西区、南区、神奈川区、磯子区、中区、旭区、金沢区、港北区、瀬谷区、鶴見区、緑区、都筑区、青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市、三浦市 他 神奈川県全域および東京都
現在、就労継続支援事業所(A型作業所、B型作業所)に通所されている方、特例子会社や障害者雇用枠でお勤めの方、あるいは就労移行支援を利用中の方で、「自分も受給できる可能性があるだろうか?」と思われた方は、まずは一度お話をお聞かせください。
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障害年金の申請を社会保険労務士に依頼するメリット
障害年金は自分で申請することができます。しかし、申請すれば全員が審査に通るわけではありません。手続きが複雑で、申請に必要な書類も多く、書類作成には傷病に対する医学的知識と、行政文書である「国民年金・厚生年金障害認定基準」「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に対する正しい知識が要求されます。
障害年金の請求に専門家が関わることによって、不支給となったり、本来もらえる等級より低い等級で認定されてしまうリスクを最小限に抑えることが出来ます。
そのほかのメリットとしては次の2点があげられます。
☞ 受給判定はこちらから
【横浜市旭区でうつ病に悩んでいる方はご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(旭区 戸塚区 泉区 鶴見区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方もご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
診察ではうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。
・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
・症状がどのように経過したか
・日常生活ににどの程度の支障がみられるか
・初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます
1. どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
「調子が悪い」という言葉を、医師は「体」と「心」の2つの側面に分けて観察します。できるだけ具体的に伝えましょう。
体の変化:
「朝なかなか起きられない」「食欲がなくて体重が3キロ減った」「夜中に何度も目が覚める」「体が鉛のように重い」など。
心の変化:
「今まで好きだった趣味に興味が持てない」「将来に対して絶望的な気持ちになる」「常に自分を責めてしまう」「わけもなく涙が出る」など。
ポイント:
「なんとなく」を言葉にするのは難しいですが、「~ができなくなった(例:テレビの内容が頭に入らない)」という行動の変化を伝えると、医師は症状の重さを判断しやすくなります。
2. 症状はいつから始まったか
症状が出始めた「きっかけ」や「時期」は、診断の大きな手がかりになります。
時期の特定:
「2ヶ月前の人事異動の後から」「1週間前から急に」など、カレンダーやイベントと照らし合わせて伝えます。
きっかけの有無:
仕事のストレス、身近な人との別れ、引っ越しといった大きな環境変化だけでなく、「特に思い当たる節はないけれど、気づいたら沈んでいた」という情報も非常に重要です。
ポイント:
はっきりした日付がわからなくても、「昨年末の忘年会あたりから」「桜が咲き始めた頃から」といった、季節や行事を目安に伝えても大丈夫です。
3. 症状がどのように経過したか
症状は一定ではなく、波があることがほとんどです。その「波の形」を伝えます。
1日の中の変化:
「朝が一番つらく、夕方になると少し楽になる(日内変動)」のか、逆に「夜になると不安が強くなる」のか。
波の様子: 「ずっと横ばいで悪いまま」なのか、「良くなったり悪くなったりを繰り返している」のか。
ポイント:
診察の瞬間の気分だけでなく、「前回の診察から今日までの全体的な流れ」を伝えてください。調子が良かった日と悪かった日の比率(例:悪い日が週に5日あった、など)を伝えると、薬の効果が判定しやすくなります。
4. 日常生活にどの程度の支障がみられるか
医師が最も重視するのが、その症状によって「生活がどれくらい壊れているか」です。
仕事や家事:
「会社に行けているが、ミスが激増した」「掃除や洗濯が全く手につかない」。
対人関係:
「友人からのLINEを返すのが怖くて放置している」「家族と話すのが億劫で自室に引きこもっている」。
セルフケア:
「お風呂に入るのが数日に1回になった」「着替えをする気力がわかない」。
ポイント:
「頑張ればできる」ことではなく、「無理をしないとできない(あるいは、無理をしてもできない)」ことを基準に伝えてみてください。
5. 生育歴、既往歴、家族歴など(初診時)
精神科の初診で、ご自身の育ち(成育歴)やご家族のこと(家族歴)を詳しく聞かれるのは、症状の背景を正しく理解し、最適な治療法を見つけるために不可欠なステップだからです。
生育歴:
子どもの頃の性格、学校生活、これまでの仕事の経歴など。
既往歴:
過去にかかった大きな病気や、現在治療中の病気、アレルギーの有無。
家族歴:
ご家族に似たような症状(心の病気など)を経験した人がいるか。
ポイント:
これらは、今の症状が「一時的なもの」なのか「気質や体質に関連するもの」なのかを見極めるために必要です。話しにくいことがあれば、無理に全てを話さず「まだ心の準備ができていない」と伝えても問題ありません。
うつ病は気分が落ち込んで、元の状態に戻れなくなっているご病気です。社会の厳しさを知って、目標を失いやすい20歳以降に良く発症しています。気分が沈んで楽しいと思うことことが無くなり、物事への関心、やる気も無くなっていきます。自分が悪い、お金がない、自分は治らないとの妄想も出てきて物事へ集中できなくなってしまいます。ずっとそのような状態が続くことから、自殺を考えることもあります。また、1日を過ごすのが苦痛なので、朝になると体が重くだるくなり動けなくなることもあります。睡眠障害(特に早朝に目覚める)も重なることがあります。
以下にうつ病の具体的な症状を記載します。
【こころの症状】
・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができなくなる
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない
【からだの状態】
・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸が激しくなる、息苦しくなる、口が渇くなどの症状が出る
・性欲が無くなる
・睡眠不足になる、逆に過度に睡眠を取ってしまう
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある
障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。
・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・昏迷
・拒絶、拒食
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。
参考までにうつ病の代表的なICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。
なお、うつ病と双極性障害(躁うつ病)は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。
【F32 うつ病エピソード 】
・F32.0 軽症うつ病エピソード
・F32.1 中等症うつ病エピソード
・F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F32.8 その他のうつ病エピソード
・F32.9 うつ病エピソード、詳細不明
【F33 反復性うつ病性障害 】
・F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
・F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
・F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
・F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
・F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
・F33.8 その他の反復性うつ病性障害
・F33.9 反復性うつ病性障害、詳細不明
※ 「エピソード(病相)」とは医学用語で「ある状態が持続している期間」という意味です。
お客様とご面談をしていると、「うつ状態」をうつ病と思われている方がいらっしゃいます。「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を「うつ状態」といいます。精神科医はうつ状態のことを「抑うつ気分」という用語を使っています。「うつ状態」がある程度継続し重症になり、うつ病の診断基準を満たした場合に「うつ病」と診断されます。
「うつ病」は病名「うつ状態」は症状を表す言葉です。
うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。
うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過と日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。
うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。
・「診断書」にうつ病の症状と日常生活の状況が正確に反映されていること
・申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること
うつ病のために思うように仕事ができない。
うつ病によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所はうつ病など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。
障害年金なら「横浜戸塚障害年金サポートセンター」(お問い合わせはこちら)
当事務所に依頼するメリットは、年金事務所に何回も足を運んだり、必要書類を集めたり、「病歴就労状況等申立書」等の書類を記入する手間が省けるともに、不支給となるリスクを最小限に抑えることが出来る点です。
障害年金は初診から現在までひとつの病院にかかっていて、主治医の協力が得られる場合は、あなたご自身でも請求できます。
しかし、こころのご病気の場合は一般に受診歴が長く、転医をされているケースが多いです。また、病名もご病気の状態(病態)で変っていることがあります。
手続きを進めていくと・・・
・初診日を思い出せない。病歴の整理が進まない。
・最初に受診した病院にカルテが保存されていなかった。
・最初に受診していた病院自体が廃院していた。
・診断書が、実際より軽い病状で記載されていた。
・主治医が障害年金の申請に前向きでない。
・複数の障害を併発してしまった。
など、想定していない問題が出てくることがあります。
このような場合は年金事務所や市区町村役場の相談窓口ではなかなか解決しません。これらの窓口の主な業務は書類に不備がないかをチェックし、書類を受理することです。「公平性」が重視されるため、審査を通すための個人的なアドバイスは行いません。あなたに代わって主治医とお話しすることもありません。
一方、社労士はあなたの代理人として契約し、あなたの利益を最優先に考え、あなたの立場に立って行動します。
「あなたが障害年金を受給するにはどうしたら良いか」を常に考えています。
さらに、社労士はあなたの代理人なので、あなたに代わって初診日を証明する書類を探したり、住民票を取り寄せたり、適切な診断書を書いてもらうために主治医にあなたの日常生活の状況を説明したりすることができます。
※関連情報:Q&A「社労士事務所を選ぶ時の注意点」
障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
また下の「スピード受給判定」をご活用ください。ご相談の費用は無料です。
【横浜市の方へ:うつ病で悩んでいる方はご相談を!】
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対象地域:横浜市(都筑区 戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
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・障害年金を受給できるのかわからない方
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・年金事務所で無理と言われた方
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うつ病のために思うように仕事ができない。
うつ病によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所はうつ病など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。
【NPO法人障害年金支援ネットワークとは】
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『NPO法人 障害年金支援ネットワーク』は、障害年金を受給できるのにもかかわらず、受給に至っていない人たちに適切な給付が行われるよう、電話相談や広報の活動を続けている全国規模の非営利団体です。
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営業時間:9:00~20:00
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