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【目次】
当事務所は、精神疾患(うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。
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障害年金には初診日がある月の前々月までの一定期間、保険料を納めていないと受給できないという条件があります。これを保険料納付要件といいます。
サラリーマンや公務員の方は、年金保険料をお給料から天引きされているため、未納は発生しません。
しかし、自営業、学生、会社を退職した方は、国民年金をご自身で納める必要があるので、何もしていないと未納になってしまいます。
この保険料納付要件は初診日の前日で確認します。したがって初診日以後、保険料の納付や免除の申請をしていても、納付要件の判定では「未納」となってしまいます。
(原則)
初診日の前日において 20歳から初診日のある月の前々月までの期間において、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が全体の3分の2以上あること。
1.保険料納付済期間とは・・・・
(1)自営業等で実際に国民年金の保険料を納めた期間(2)国民年金に任意加入して保険料を納めた期間(3)サラリーマン、公務員の被保険者期間
(4)サラリーマン、公務員の配偶者(主婦・主夫)であった期間
2.保険料免除期間とは・・・
保険料免除期間とは、保険料の納付義務が免除または猶予された期間をいいます。
(1)法定免除の期間(例:生活保護を受けていたり、障害年金2級以上の方)
(2)産前産後の保険料免除を申請した期間
(3)学生納付特例を申請した期間
(4)20歳以上50歳未満で納付猶予を申請した期間
(5)全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除を申請した期間。ただし全額免除以外は免除された残りの保険料を払っている必要があります。たとえば4分の3免除期間は、残りの4分の1の保険料を納付していなければ「未納」扱いになります
(特例)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと。
ただし初診日において65歳未満の方が対象です。
実務上は特例の確認を最初に行います。
20歳前は国民年金に加入できないので20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。この場合は仮に初診日が特定できなくても、初診日が20歳前にあることさえ証明できれば、20歳から国民年金の保険料を全く支払っていなくても大丈夫です。
これが「20歳前傷病(はたちまえしょうびょう)による障害基礎年金の請求」と言われる請求方法です。
20歳前であっても、初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金支給のために保険料納付要件が問われます。
保険料納付要件の確認方法は2つあります。
1.年金事務所、街角の年金相談センターで直接確認
保険料納付要件の確認で確実な方法です。相談員が応対してくれます。初診日の前日における納付要件を確認するために次の(1)(2)の記録がほしいときはそのその旨を相談員に告げます。
(1)保険料の免除、猶予期間の申請をいつ行ったかの記録
(2)未納保険料の納付した時期の記録
2.ねんきんダイヤル、年金機構のホームページ(ねんきんネット)、ねんきん定期便
こちらは直近の保険料納付状況が確認できます。主に老齢年金受給のための確認手段です。上記1-(1)(2)までは確認できませんが、初診日が確定していて未納期間が短い場合は便利です。
(1)「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165ナビダイヤル)
電話先で基礎年金番号、氏名、生年月日、現住所などを告げると、後日「年金加入記録」を郵送してもらえます。
(2)「ねんきんネット」
インターネット上で年金記録の確認ができます。ユーザーIDの取得が必要になりますが、1度取得しておけば24時間いつでも利用できます。
(3)「ねんきん定期便」
毎年誕生月に、日本年金機構から送付されます。通常は直近1年間、節目の歳(35、45、59歳)には全期間の加入記録が確認できます。
保険料納付要件を確認するうえで気をつける点は次の通りです
(1)初診日が平成3年5月1日以前の場合:
初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの1年間に未納が無いことを確認します。
(2)初診日が60歳以後の場合:
初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間にかかる月までの1年間に未納が無いことを確認します。
(3)直近1年間に海外在住、60歳以後の強制被保険者以外の期間がある場合:
直近1年間に未納が無いことを確認します。
(4)初診日以後に厚生年金被保険者資格取得届を提出した場合:
届出を出した前々月までのさかのぼった2年間は当初より保険料納付済み期間となります。
疑義照会:照会日 平成23年6月22日No.2011-293
(5)初診日以後にサラリーマン、公務員の配偶者となる届出を出した場合:
3号該当届が初診日以後に提出された場合は届出を出した前々月までのさかのぼった2年間は当初より保険料納付済み期間となります。
疑義照会:照会日 平成22年8月25日No.2010-905
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障害年金のご相談で、一番先に聞かれるのが、「実際に障害年金はいくらもらえるの?」です。障害年金は、障害基礎年金か障害厚生年金(障害共済年金)、ご家族の状況、お体の状況、遡及されるか否かで個別の金額は大きく異なります。しかし、実際に申請された方がどのくらい受給されているかをチェックすることは大切です。
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このようなことでお困りの方は、お気軽に相談ください。
【保険料納付要件が無いと言われたらまず初診日を確認】
本当に、その日が初診日ですか?
初診日が変われば納付要件を満たすこともあるかもしれませんし、20歳前であれば、保険料納付要件は不問です。
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