〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)
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横浜市戸塚区での障害年金の申請なら
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①女性(40代) 就労移行支援事業所
横浜市戸塚区
②傷病名:統合失調症
③障害厚生年金2級
④年金額:160万円
⑤遡及額:540万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:450万円
会社員時代、頻発する頭痛に悩まされるようになったのが始まりでした。次第に夜は眠れず、体のだるさから朝も起きられなくなり、精神的にも落ち着きを欠く状態が続きました。
そのまま症状を放置していたところ、「常に誰かに監視されている」という強い被害念慮が現れるようになります。「自分の子供が近所に迷惑をかけているのではないか」と思い詰めるようにもなりました。
症状が改善しないため近隣の精神科を受診したところ、統合失調症との診断を受けました。投薬治療が始まりましたが、薬の作用が強く、服用すると体が動かなくなってしまうため、自己判断で服薬と中断を繰り返す時期もありました。
最も症状が悪化していた時期は、日常生活においてもただボーッとしていることしかできず、強いイライラ感や気分の高揚、さらには幻聴や幻視にも見舞われていました。診察時に主治医に対して強い口調で命令するような場面もあり、最終的には主治医との信頼関係が損なわれ、転院を余儀なくされました。
現在は、かつてに比べると症状は少し安定してきています。ご夫婦で相談に見えられた際は、就労移行支援事業所に通所しながら、社会復帰に向けて生活リズムを整えている段階でした。
・初診:横浜市戸塚区のクリニック
・障害認定日の診断書:横浜市戸塚区のクリニック
・現在の診断書:鎌倉市のクリニック
現在の症状より障害認定日のお症状が重かったため、障害認定日で2級を認めてもらえるように丁寧に聞き取りを行いました。また、障害認定日から現在までの症状の変化も丁寧に追いかけて、日本年金機構に申請しました。
症状が少しずつ安定してきている点、週5日1日4時間、就労移行支援事業所に通所出来ている点からいくつかの社会保険労務士に断られました。横浜戸塚障害年サポートセンターは地元の社労士さんだけあって対応も早く無事、申請に通ることが出来ました。
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【統合失調症 障害厚生年金2級 横浜市戸塚区】
就労移行支援に通いながら、障害年金を受給するという選択肢。
〜「活動できているから対象外」と諦めてしまう前に〜
「就労移行支援事業所に通えているなら、働く能力があるとみなされて受給は難しい」
そうした周囲の声や、一部の専門家のアドバイスを受けて、申請を迷われている方がいらっしゃいます。
しかし、横浜戸塚障害年金サポートセンターは、その「通所」という一歩を踏み出すために、どれほどの葛藤や周囲の支えが必要だったのかを大切に考えます 。
表向きの「通所」の裏にある、本当の日常生活
今回ご紹介するのは、横浜市戸塚区にお住まいの40代女性の事例です 。 彼女は将来の社会復帰を見据え、週5日、1日4時間の就労移行支援に通っていました 。その前向きな姿勢ゆえに、他の事務所では「受給は難しい」と判断されてしまったのです 。
しかし、丁寧にお話を伺うと、そこには統合失調症という病と向き合う、言葉に尽くしがたい苦労がありました 。
• 消えない不安と被害念慮
「自分の子供が近所に迷惑をかけているのではないか」という強い思い込みに支配され、常に誰かに監視されているような恐怖心から、自宅ではカーテンを閉め切り、外の世界を遮断して過ごす日々が続いていました 。
•感情の波と対人関係の難しさ
かつては強いイライラや気分の高揚から、主治医に対して強い口調で接してしまい、結果として信頼関係を築けず転院を余儀なくされることもありました 。
•お薬の影響と「動けない」現実
投薬治療においても、お薬の作用が強く出ると体が鉛のように重くなり、ただボーッとしていることしかできない時間があります 。副作用に耐えかねて自己判断で服薬を中断し、さらに体調を崩すという、不安定なサイクルの中にいらっしゃいました 。
これほどの困難を抱えながら、支援を受けてようやく通所している状況を、単なる「労働能力がある」と判断するのは、実態に即しているとは言えません。
当事務所が、お一人おひとりの「実情」を形にできる理由
当事務所は、うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患による障害年金申請に特化しています 。特に「申請が難しい」とされるケースにおいて、受給に結び付けるための確かなノウハウを持っています 。
1. 「地域密着」でお客様の声をじっくり聞く
神奈川・東京に活動を絞っているからこそ、横浜戸塚障害年金サポートセンターがお客様のご自宅や近くのファミレスなど、安心できる場所までお伺いします 。リラックスした環境で、日々の生活のしづらさを丁寧に、時間をかけてお聞きします 。
2. 医師への「無料」同行説明とサポート
診断書には、診察室では見えにくい「日常生活の本当の姿」が反映される必要があります 。当事務所は、お客様の状況を正しく医師に伝えるため、医師への説明や依頼書の作成と同行説明を無料で行います 。これは、追加費用なしで提供している当事務所の大きな特徴です 。
3. 着手金0円、安心の完全成功報酬制
事務手数料や交通費といった名目での前払金は一切いただきません 。報酬は年金の受給が確定してからのお支払いです 。万が一、不支給となった場合は報酬をいただきませんので、安心してご相談いただけます 。
ひとりで抱え込まず、まずはあなたの声を聞かせてください
今回のケースは、最終的に障害厚生年金2級として認められ、年間160万円(遡及額540万円)を受給することができました 。これにより、経済的な安心を得て、より自分らしいペースで社会復帰へのステップを歩めるようになりました 。
「今の自分の状況でも受給できる可能性があるのだろうか?」 そう思われたなら、まずは当事務所の無料相談を活用してください 。あなたの不安に耳を傾け、親切・丁寧に対応することをお約束します 。
【無料相談・受給判定】
まずは、あなたの今の状況を教えてください。私たちが、受給への道を一緒に考えます。
障害をお持ちのすべての方に障害年金を!
統合失調症にお悩みの方を全力でサポートします。
統合失調症には陽性症状と、陰性症状があります。
(1)陽性症状
統合失調症の陽性状態とは周囲の気配や音に敏感に反応しやすく、幻覚・妄想・幻聴等が現れます。
【お客様からお聞きした、統合失調症の日常生活状況(例)】
(2)陰性症状
統合失調症の陰性状態とは意欲の低下、感情表現が乏しい状態です。
【お客様からお聞きした、統合失調症の日常生活状況(例)】
診察では統合失調症の症状を具体的に下記の項目に沿って主治医に伝えると良いでしょう。
障害年金の診断書では、統合失調症の症状と処方内容を医師が記載します。
(1)幻覚妄想状態について
(2)精神運動興奮状態及び昏迷の状態について
(3)統合失調症等残遺状態について
(4)上記以外の症状が出ている場合
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。
参考までに統合失調症関係のICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。
統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
統合失調症のために思うように仕事ができない。
統合失調症によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所は統合失調症など精神疾患の障害年金に特化した横浜市戸塚区の社会保険労務士事務所です。
障害年金について幅広くサポート
横浜戸塚障害年金サポートセンター
【厚木市にお住いの方:統合失調症と診断されたら悩む前にご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、厚木市、横浜市を中心に、精神疾患(うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:厚木市、横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
【社労士事務所と契約する場合の3つの注意点】
1.障害年金専門の社労士を選ぶ
① ホームページを検索するとき○○社会保険労務士事務所という事務所名で検索すると、企業向けサイトがヒットする場合があります。
この場合、法人の労務管理と兼業している事務所です。
② 料金表を確認する。料金表に障害年金以外の料金が掲載されている場合も、障害年金以外の業務と兼業している事務所です。
③ 審査請求、再審査請求に対応しているかで判断する。
審査請求、再審査請求は時間と労力、専門知識を必要とする業務です。審査請求、再審査請求に対応していない事業所は効率を優先している可能性があります。
2.代表者、専門スタッフを確認する
① 社会保険労務士と名乗れるのは、国家試験に合格し、都道府県社会保険労務士会に登録している者だけです。「年金相談員」「障害年金コンサルタント」と名乗っている場合は国家資格ではありません。
各事務所で補助する方に「聞こえの良い」呼称を付ける場合もありますのでご注意ください。「年金アドバイザー」は銀行業務検定協会が主催する、民間資格になります。
② 顔写真、プロフィールを掲載していない事務所は「掲載していない理由」を確認。
3.過剰な表現、いたずらに不安をあおる事務所は避ける
① 「私には特別なノウハウがあります」「高度な専門性があります」「障害年金を知り尽くしています」「プロ中のプロ」等過剰な表現で集客している事務所、お客様の不安をあおるような表現が多い事務所は避けた方が良いでしょう。
② 受給率100%のからくり
⇒受給率100%の事務所は、必ず申請が通る方のみと契約しています。
また、受給率を前面に出している事業所は全国からお客様を募り、メールと電話、インターネットのみで対応しているところが多いです。このような事務所は、「病歴・就労状況等申立書」は聞き取りで事務所側が書いてくれるか、「受診状況等証明書」「診断書」その他申請に必要な添付書類の入手を事務所側が行ってくれるか否かを、契約の際に確認しておくことをお勧めします。
なお、着手金がある事業所は着手金額にもご注意ください。
着手金(おおむね3万円以上)がある事務所はその根拠を確認することをお勧めします。着手金は審査が通らない場合でも返金されません。また審査が通った場合、ほとんどの事務所が、着手金以外に別途、成功報酬をいただくようになっています。
★ 着手金は返金されず、成功報酬に上乗せされている事務所がほとんどです。
ご質問等は当事務所までお寄せください。(☞ お問い合わせ)
【障害年金】
障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントをわかりやすく解説しておりますのでぜひご覧ください。
【障害年金の手続きに悩んでいる皆様へ】
・障害年金を受給できるのかわからない・・・
・障害年金の書類の書き方がわからない・・・
・初診日や保険料の納付要件がわからない・・・
・病院にカルテが残っていない・・・
・年金事務所で無理と言われた・・・
ぜひ当事務所にお問い合わせください。障害年金専門社会保険労務士が、あなたにとって最も適したアドバイスを行います。
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「障害年金を請求したのに認められなかった」
「受給していた障害年金が止まってしまった」
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『NPO法人 障害年金支援ネットワーク』は、障害年金を受給できるのにもかかわらず、受給に至っていない人たちに適切な給付が行われるよう、電話相談や広報の活動を続けている全国規模の非営利団体です。
ご要望があれば、障害年金の手続きを代行する専門家の紹介も行っています。
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