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発達障害の障害認定基準

自閉症・アスペルガー・学習障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)等
 ~発達障害も障害年金の対象疾病です!~

発達障害とは

発達障害の受給事例多数
横浜戸塚障害年金サポートセンター

 障害認定基準では、「発達障害は自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害学習障害注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。

 発達障害は障害特有の症状がありますが、優れた能力が発揮されている場合もあり、周囲の人から見てアンバランスな様子が理解されにくい障害です。

 発達障害の原因はまだよくわかっておりません。現在では脳機能の障害と考えられています。

(発達障害の症状)

分類 代表的な症状
自閉症 1.言葉の発達の遅れ 2.コミュニケーションの障害 
3.対人関係・社会性の障害 4.パターン化した行動 5.こだわり
アスペルガー症候 1.基本的に、言葉の発達の遅れはない 
2.コミュニケーションの障害 3.対人関係・社会性の障害 
4.パターン化した行動 5.興味・関心のかたより 
6.不器用(言語発達に比べて)
学習障害
(LD
読む、書く、計算する等の能力が、知的発達に比べて極端に苦手
注意欠陥多動性障害(ADHD) 1.不注意(集中できない)
2.多動・多弁(じっとできない)
3.衝動的に行動する(考えるよりも先に動く)

「発達障害の理解のために」(厚生労働省)より
尚、広汎性発達障害(PDD)とは、自閉症、アスペルガー症候群のほか、レット症候群、小児期崩壊性障害、特定ができない広汎性発達障害を含む総称です。

発達障害の初診日

発達障害と知的障害では初診日の考え方が違います。お問い合わせはこちら
(横浜戸塚障害年金サポートセンター)

 発達障害は通常低年齢で発症するご病気ですが、知的障害を伴わない方が、発達障害により初めて受診した日が20歳以降の場合は、その日を初診日にします。

 知的障害の場合は実際の初診日が20歳以降であっても、全て20歳前(生まれた時)からの障害とされています。

 この点が発達障害と知的障害の大きく異なる点です。 

 初診日が20歳以降の場合は、初診日の証明が必要であり、保険料納付要件も問われます。

発達障害の障害認定基準

 

等級 障害認定基準の規定 大雑把に言うと・・・
1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とする状態 発達障害により身の回りのことがほとんどできない状態
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な状態 発達障害により日常生活が著しい制限を受ける状態
3級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受ける状態

発達障害により労働が制限を受ける状態
 

日常生活能力の判定(発達障害)

 発達障害は、社会行動やコミュニケーション能力が不足していることを踏まえ、「たとえ知能指数が高くても、障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う」とされています。

 障害年金の診断書では、発達障害による日常生活能力への影響を次の7つの項目で医師が判定します。

判定項目 例示
適切な食事 ・配ぜんと片付けも含めて3度の食事をバランスよくとれるか
身辺の清潔保持 ・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができるか
・自室の清掃や片付けができるか
金銭管理と買い物 ・金銭を独力で適切に管理し、やりくりができるか
・一人で買い物が可能であり、計画的な買い物ができるか
通院と服薬 ・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるか
他人との意思伝達及び対人関係 ・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるか
身辺の安全保持及び危機対応 ・事故等の危険から身を守る能力があるか
・通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるか
社会性 ・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能か
・社会生活に必要な手続が行えるか

上記は項目ごとに一人暮らしを想定して次の4つの指標で評価します。

1.できる
2.自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
3.自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
4.助言や指導をしてもできない若しくは行わない

日常生活能力の程度(発達障害)

 日常生活能力の程度は診断書において次の5項目で医師が判定します。

1.発達障害を認めるが、社会生活は普通にできる。

⇒発達障害を持たない人と同じように日常生活及び社会生活を送ることができる。
(適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院や服薬、適切な対人交流、身辺の安全保持 や危機対応、社会的手続きや公共施設の利用ができる。)

2.発達障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要

⇒日常生活及び社会生活が概ね自発的にできるが、時には支援を必要とする

(具体例)
・一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合は対処が困難
・日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると難しい
・身辺の清潔保持は概ね出来る
・ひきこもりは顕著ではない
・自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切に出来ないことがある
・行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる
・普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい
・金銭管理は概ねできる
・社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少ない

3.発達障害を認め、家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要

⇒日常生活及び社会生活を行うためには、支援を必要とする場合が多い

(具体例)
・医療機関等に行くなどの習慣化された外出は一人でできるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である
・食事をバランスよく用意するなどの家事をこなすためには助言または支援が必要
・身辺の清潔保持が自発的かつ適切にはできない
・対人交流が乏しいか、ひきこもっている
・自発的な行動に困難がある
・日常生活の中での発言が適切にできないことがある
・行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある
・ストレスが大きいと症状の再燃や悪化をきたしやすい
・金銭管理ができない場合がある
・社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある

4.発達障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要。

⇒日常生活及び社会生活は経常的な援助がなければできない

(具体例)
・交流は家族または医療・福祉関係者にとどまる
・自発性が著しく乏しい
・自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする
・日常生活において行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう
・些細な出来事で病状の再燃や悪化をきたしやすい
・金銭管理は困難である
・日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである

5.発達障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要。

⇒日常生活及び社会生活のことは援助があってもほとんどできない

(具体例)
・入院、入所施設内においては、病棟内・施設内で常時個別の援助を必要とする
・在宅の場合においては、医療機関等への外出も自発的にできず、付き添いが必要であったり、往診等の対応が必要となる
・家庭生活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時の援助を必要とする

仕事をしている場合のポイント(発達障害)

発達障害の方で、働いている方も障害年金の申請ができます。お問い合わせはこちら
(横浜戸塚障害年金サポートセンター)

 発達障害の場合、就労のための訓練目的で施設に通所する場合があります。

 障害認定基準では、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する」としています。

【就労状況で考慮される事項】

・勤務先(一般企業、就労支援施設、その他)
・雇用体系(障害者雇用、一般雇用、自営、その他)
・勤続年数
・仕事の頻度(週に〇日、月に○○日)、出勤日数(障害認定日の前月と前々月)
・ひと月の給与
・職種、仕事の内容
・仕事場での援助の状況や意思疎通の状況
・就労の状況(欠勤・早退・遅刻の状況を含む)
・就労により日常生活能力が著しく低下した場合はその状況
・通勤方法、通勤時間
・仕事中、仕事が終わった時の体の状態   等

参考:等級判定ガイドラインより

精神の障害に係る等級判定ガイドラインには下記のように規定されています。
 

・ 就労継続支援A型、就労継続支援B型及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。 就労移行支援についても同様とする。

・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。

・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

障害認定で考慮されるその他のポイント(発達障害)

 障害認定では上記の「日常生活能力の判定」、「日常生活能力の程度」、「(就労している場合には)就労状況」と共に下記の項目を総合的に評価して等級が決定されます。

項目 考慮する要素
現在の病状又は状態

・知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合は、それを考慮する。

・臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限が認められれば、それを考慮する。

・不適応行動を伴う場合、診断書の記載に合致する具体的な行動内容。

療養状況

・通院の状況(頻度、治療内容など)

・服薬状況

・療養状況 

生活環境

・家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無
⇒一人暮らしであっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合は、それらの支援の状況を踏まえて2級の可能性を検討。また家族等の援助や福祉サービスを受けていない場合であっても、その必要性を考慮。


・一人暮らしの場合、その理由や一人暮らしになった時期


・在宅での援助の状況
⇒在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討する。


・施設入所の場合は入所時の状況
⇒入所施設において、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討する

ほかの精神疾患を併発している場合(発達障害)

 発達障害とその他の精神疾患が併発している場合は諸症状を総合的に判断されます。

発達障害の方の受給事例

発達障害の障害年金受給事例を紹介します。(発達障害の受給事例はこちら

【お客様事例紹介:発達障害 横浜市泉区の方】

発達障害
障害基礎年金2級 
年間123万円を受給

発達障害の障害年金申請なら
横浜戸塚障害年金サポートセンター
お問い合わせはこちら

①女性(30代)無職 横浜市泉区
②傷病名:発達障害
③障害基礎年金2級
④年金額:123万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約280万円

 
ご相談内容

 高校の留年を機会に引きこもり状態となり、近くのメンタルクリニックを受診。働くようになって自由なお金が出来ると、思いつくまま買い物をするようになり、気が付くと多額のローンを抱え込んでいた。一時は買い物をしない時期もあったが、2人目の子供を懐妊してから再び買い物(今回はネットショッピング)への衝動が抑えらなくなり、制止されると、家で壁を叩いたりフライパンを振り回したりする行為をするようになった。

当事務所のサポート

 お子様が小さいことから、ご自宅まで訪問し、ご本人様とご家族様から聞き取りを行いました。その後ご本人様から数回電話があり、面談後の出来事や日常生活上の困っていることで気が付いたエピソードをお伝えいただきました。何回かご本人様とお話しする過程で、ご本人様が病歴を整理でき、主治医に症状を的確にお話しできるようになっていきました。

お客様の声(ご本人様のご感想)

 発達障害は障害認定されにくいと聞いていました。病院には調子が良いときの話しかしていませんでした。御社(横浜戸塚障害年金サポートセンター)とお話しをしているうちに、どのように先生(主治医)に話したらよいかがわかりました。

 (お客様の許可を得て掲載しています。)

発達障害・軽度精神遅滞
障害基礎年金2級 
年間78万円を受給 

①男性(20代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:発達障害・軽度精神遅滞(知的障害)
③障害基礎年金2級
④年金額:78万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:390万円

詳細はこちら

発達障害
障害基礎年金2級 
年間78万円を受給    

①男性(20代)無職 横浜市保土ヶ谷区
②傷病名:発達障害
③障害基礎年金2級
④年金額:78万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:310万円

詳細はこちら

発達障害
障害厚生年金2級 
年間:140万円を受給 
遡及額:300万円を受領

①男性(20代) 就労移行支援事業所 横浜市栄区
②傷病名:発達障害(注意欠陥障害)
③障害厚生年金2級
④年金額:140万円 
⑤遡及額:300万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:400万円

詳細はこちら

発達障害
障害厚生年金2級 
年間:120万円を受給 
遡及額:380万円を受領    

①女性(30代)就労移行支援事業所 横浜市港南区
②傷病名:発達障害(自閉症)
③障害厚生年金2級
④年金額:120万円 
⑤遡及額:380万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:260万円

詳細はこちら

発達障害 
障害基礎年金2級
年間100万円を受給

①女性(20代)無職 厚木市
②傷病名:発達障害 
③障害基礎年金2級
④年金額:100万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約234万円

 

発達障害
障害基礎年金2級
年間78万円を受給

①女性(30代)無職 横浜市 戸塚区
②傷病名:発達障害 
③障害基礎年金2級
④年金額:78万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約208万円

 

発達障害
障害基礎年金2級 
年間123万円を受給

①女性(30代)無職 横浜市泉区
②傷病名:発達障害
③障害基礎年金2級
④年金額:123万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約280万円

 

発達障害
障害厚生年金2級 
年間152万円を受給
遡及額300万円

①男性(40代)無職 横浜市西区
②傷病名:発達障害
③障害基礎年金2級
④年金額:152万円 
⑤遡及額:300万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約430万円
詳細はこちら

発達障害で障害年金の申請を考えている方へ

障害申請のポイント(疾病別)

発達障害と診断された方、ご家族の方⇒悩む前にご相談を!】

 横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、精神疾患(うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら

対象地域:横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都

※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。

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発達障害の障害年金申請は当事務所へ

障害年金のことなら、横浜市の社労士「横浜戸塚障害年金サポートセンター」へ。
着手金は無料です。障害認定されなければ報酬はいただきません。横浜戸塚障害年金サポートセンターでは、障害年金の受給実績が豊富な社会保険労務士がうつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害・脳卒中・知的障害・高次脳機能障害・リウマチ・がん・人工透析・各種難病・抗NMDA受容体脳炎などで障害年金の申請をお考えの方を丁寧にサポートいたします。

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等のお悩みにもお応えし、お客様に寄り添って障害年金のご請求をお手伝いします。お気軽にご相談ください。

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お知らせ

2024/4/21【受給のポイント】
日常生活上の困難を主治医に伝える方法を掲載しました。 詳細はこちらへ
2024/4/17
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ
2024/3/21
「障害年金の意外な落とし穴!(保険料納付要件)」を更新しました。
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2024/3/17
【統合失調症をお持ちの方】
統合失調症の障害認定基準を更新しました。 詳細はこちらへ
2024/2/21
【うつ病をお持ちの方】
うつ病の障害認定基準を更新しました。詳細はこちらへ
2024/2/17
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2024/1/21
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2024/1/17
【知的障害をお持ちの方】
療育手帳B2(軽度知的障害)の方も障害年金が受給できる可能性があります。
詳細はこちらへ
2023/12/21【発達障害をお持ちの方】
発達障害の障害認定基準を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/12/17
「障害年金の更新手続」を更新しました。 詳細はこちらへ
2023/11/21
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ
2023/11/17【受給のポイント】
1年6か月以内に障害請求できる場合を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/10/21【受給のポイント】
障害認定されにくい疾病を掲載しました。 詳細はこちらへ