〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)
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①女性(30代) 就労継続支援A型事業所
横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円
⑤遡及額:460万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:390万円
職場の人間関係から不眠、不安、食欲不振を訴えて精神科受診。外来でしばらく治療していたが、常に自分を責めるようになり、夫に死にたいと語り、思いのつらさを吐き出すことを繰り返すようになったそうです。症状が安定せず、障害認定日後には措置入院もされておりました。相談にお見えになった時は症状が安定し、就労継続支援A型事業所に通所していました。お子様2人は同居している義母が主に世話をされていました。
・初診:横浜市戸塚区のクリニック
・障害認定日の診断書:横浜市泉区の病院
・現在の診断書:横浜市泉区の病院
ご本人様だけでなく、ご自宅にお伺いして義理のお母様からも普段の症状と日常生活状況をお伺いして主治医に情報提供をしました。また、就労継続支援A型作業所の職員(サービス管理責任者)から、通所中のお客様の状態をお聞きし、その情報も主治医にお伝えし診断書に反映していただきました。
障害年金の申請にあたり作業所での状況も詳しく調べてもらえて、私たち家族が知らないことも多くありました。妻の病気が治るまで頑張っていきます。今回はありがとうございました。
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【うつ病 障害厚生年金2級 横浜市戸塚区】
横浜市戸塚区の障害年金の申請なら 横浜戸塚障害年金サポートセンターへ
今回は、うつ病により障害厚生年金2級を受給された30代女性(横浜市戸塚区)のケースをご紹介いたします。就労継続支援A型事業所に通所されながらの手続きとなり、無事に受給へとつながりました。
1. 発病から現在までの症状と日常生活の状況
ご相談者様は元々責任感が強く真面目な性格でしたが、職場での部署異動を機に人間関係に行き詰まり、強いストレスを抱えるようになりました。夜は布団に入っても仕事の不安が頭から離れず、浅い眠りのまま朝方には動悸や吐き気に襲われる日々が続きました。次第に食欲も落ち、ゼリー飲料などを少し口にするのが精一杯という状態になり、見かねたご主人の勧めで横浜市戸塚区のメンタルクリニックを受診されました。
処方薬を飲みながら自宅療養を続けておられましたが、「家族に迷惑をかけている自分が情けない」「休んでいる自分が許せない」と常に強い自責の念に駆られるようになりました。夜中になると突然涙が止まらなくなり、ご主人に対して「もう消えてしまいたい」「死にたい」と辛い思いを吐き出すことが毎日のように繰り返されました。入浴や着替えといった基本的な身支度すら、促されないとできない日が増えていきました。
その後も症状の波は非常に大きく、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過日)を過ぎた頃には、食事や水分もほとんど摂れず、部屋の暗がりで一日中うずくまってご家族の問いかけにも応じられないほど重篤な状態に陥りました。ご自宅での療養が困難となり、医療保護入院を経験されるなど、ご本人にとってもご家族にとっても先の見えない大変苦しい時期を過ごされてきました。
退院後、少しずつ服薬によるコントロールができ始めたタイミングで、横浜戸塚障害年金サポートセンターへご相談にお見えになりました。当時は就労継続支援A型事業所への通所を始めたばかりでしたが、週3日通うだけで精一杯であり、帰宅後は疲労で倒れ込むように横になってしまう状態でした。
ご自宅での生活は、ご相談者様は朝起き上がることができず、同居されている義理のお母様が、小学生のお子様2人のお弁当作りから学校への送り出し、掃除や洗濯、夕食の準備まで、家事と育児のほぼすべてを担っておられました。ご家族の献身的な身体的・精神的サポートがあって、ようやく日常生活が成り立っている状況でした。
2. 就労継続支援事業所の分類とその役割
今回のお客様は、症状が一時より安定し、ご家族のサポートを受けながら「就労継続支援A型事業所」への通所を始められた段階でのご相談でした。
障害年金のご相談をお受けしていると、「就労支援事業所に通って作業をしていると、障害年金の審査に不利になるのではないか?」とご不安に思われる方が多くいらっしゃいます。
そこで、障害のある方の働くステップをサポートする福祉サービスの分類と、それぞれの役割について整理してみたいと思います。主に以下の3つの分類があります。
(1) 就労移行支援事業所
一般企業への就労を目指す方を対象に、働くために必要な知識やスキルを身につけるための訓練を行う事業所です。パソコンの操作やビジネスマナー、体調管理やコミュニケーションの訓練のほか、実際の企業での職場実習なども行われます。原則として最長2年間という利用期間が定められており、適性に合った就職活動のサポートから、就職後に長く働き続けるための定着支援までを総合的に行います。
(2) 就労継続支援A型事業所
一般企業での就労は現時点で難しいものの、一定の支援があれば継続して働ける方を対象とした事業所です。最大の特長は、利用者と事業所が「雇用契約」を結んで働くという点です。労働基準法が適用されるため、都道府県の最低賃金以上の給与が保障されます。支援員等の手厚いサポートを受けながら、仕事の責任感を持ちつつ、実際の業務を通じてスキルアップを目指すことができます。今回のお客様もこちらの形態で就労されていました。
(3) 就労継続支援B型事業所
年齢や体力、精神的な症状の波などにより、雇用契約を結んで働くことが不安な方や困難な方が、ご自身の体調やペースに合わせて働くことができる事業所です。雇用契約を結ばないため、最低賃金の適用はありませんが、行った作業分に応じて「工賃」が支払われます。週に数日、あるいは短時間からの通所も可能である場合が多く、まずは日中の居場所を見つけ、生活リズムを整えながら少しずつ体力や気力を回復させていくことを目的とされる方も多くいらっしゃいます。
3. 就労継続支援事業所に通所しながらの障害年金申請
「A型事業所で働いてお給料をもらっていると、年金はもらえないのでは?」と心配される方は少なくありません。 しかし、就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)や就労移行支援での活動については、障害年金の審査において「1級または2級の可能性を検討する」と精神の障害に係る等級判定ガイドラインで明確に示されています。 これは、一般企業で何の配慮もなく働けている状態とは異なり、指導員等の援助や配慮が常態化した環境下だからこそ就労できている、という客観的な事実が考慮されるためです。
4. 事業所通所中の申請が審査において有利になり得る理由
事業所に通所中であることは、決してマイナスではなく、むしろご自身の「日常生活や労働における困難さ」を証明する上で大きな助けになります。 ご家族以外の第三者(事業所のサービス管理責任者や支援員など)から、「仕事場でどのような援助を受けているか」「臨機応変な対応や他者との意思疎通にどれほど困難が生じているか」といった客観的な実態を把握しやすくなるからです。こうした仕事場での援助の状況や意思疎通の難しさは、等級判定にあたって十分に確認・考慮される要素となります。
今回のケースでも、ご本人様やご家族からの聞き取りだけでなく、通所先の職員様から「作業中の具体的なご様子」や「どのような配慮を行っているか」を詳しくお聞きし、その情報を主治医の先生にお伝えして診断書にしっかりと反映していただくことができました。
5. 横浜戸塚障害年金サポートセンターが大切にしていること
当事務所では、定型的な書類のやり取りだけで済ませるのではなく、皆様の不安や精神的な負担に寄り添い、少しでも和らげることができるよう独自のサポート体制に注力しております。
長年人事・労務の現場で数えきれないほどの「働く人の悩み」と向き合ってまいりました。うつ病等による「言語化しにくい苦しみ」や「症状の波」は、ZOOMの画面越しやメールだけでは十分に汲み取ることはできません。
そのため、横浜戸塚障害年金サポートセンターでは直接顔を合わせる対面でのご相談を何より大切にしております。横浜市(瀬谷区・旭区・戸塚区など)、鎌倉市、藤沢市、横須賀市及び神奈川県内を中心に、ご自宅や最寄り駅の喫茶店など、あなたの一番安心できる場所まで伺います。
今回のお客様につきましても、ご自宅へお伺いして義理のお母様から普段のご様子を伺うとともに、A型事業所の職員様にも直接お話を伺いました。ご本人が短い診察時間では伝えきれない「生活のしづらさ」を詳細な資料にまとめ、主治医の先生へ適切にお届けすることが、実態に即した適正な診断書を作成していただくための重要な一歩となります。
また、経済的なご不安を抱えている方が少しでもリスクなくご相談できるよう、完全成功報酬制(着手金0円)を採用しております。事前の事務手数料等もいただきませんので、安心してご相談いただけます。
6. 社労士事務所と契約する場合の3つの注意点
障害年金の手続きを専門家に依頼する際、どのような事務所を選ぶべきか迷われることと思います。
一つの基準として、「ご自身の言葉にならない辛さに寄り添い、直接顔を合わせてじっくりと話を聞いてくれるか」という点を重視されるとよいかもしれません。
効率を優先するのではなく、ご本人様はもちろん、必要に応じてご家族や関係機関とも丁寧に連携し、多角的な視点から「病気が生活に及ぼす影響」を拾い上げてくれる専門家を選ぶことが、ご自身の精神的なご負担を最小限に抑え、納得のいく結果へと繋がるものと考えております。
それに加え、契約をご検討される際には以下の3つのポイントにご注意ください。
(1) 障害年金専門の社労士か確認する
① 事務所名や料金表を見て、企業向けの労務管理業務などと兼業していないか確認しましょう。日本年金機構の相談員と兼務されている場合も、業務のメインは相談員の仕事であり、障害年金の仕事は副業(スポット契約)の方が多いです。
② 時間と労力、専門知識を要する「審査請求」「再審査請求」に対応しているかも、専門性を測る目安になります。
(2) 代表者もしくはスタッフの顔が見えるか確認する
① 社会保険労務士は国家資格です。担当者が有資格者であるか確認しましょう。
② ホームページに顔写真やプロフィールが掲載されていない事務所は、その理由を確認してみるのも一つの方法です。
(3) 過剰な表現や、いたずらに不安をあおる事務所は避ける
① 「特別なノウハウ」「プロ中のプロ」といった過剰な表現や、受給率100%を謳う社会保険労務士事務所には注意が必要です(受給率100%の場合、必ず通る案件のみを受任している可能性があります)。
② 着手金(おおむね3万円以上)が必要な事務所は、その根拠を確認しましょう。多くの場合、着手金は返金されず、実質的に成功報酬への上乗せとなっていることがあります。事務手数料も同じです。『着手金ゼロ円』となっていても、同時に事務手数料が請求されるなど、実質的に着手金と同様の負担が生じるケースも見受けられます。ご相談者様が不利益を被らないよう、事前に料金の根拠をしっかりと確認されることをお勧めいたします。
7. お問い合わせ
「自分は本当にもらえるのだろうか?」「主治医の先生にどう話せばいいかわからない」と一人で悩まれている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
【横浜市の方へ:うつ病で悩んでいる方はご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(戸塚区 泉区 都筑区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
障害年金は自分で申請することができます。しかし、申請すれば全員が審査に通るわけではありません。手続きが複雑で、申請に必要な書類も多く、書類作成には傷病に対する医学的知識と、行政文書である「国民年金・厚生年金障害認定基準」「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に対する正しい知識が要求されます。
障害年金の請求に専門家が関わることによって、不支給となったり、本来もらえる等級より低い等級で認定されてしまうリスクを最小限に抑えることが出来ます。
そのほかのメリットとしては次の2点があげられます。
【社労士事務所と契約する場合の3つの注意点】
1.障害年金専門の社労士を選ぶ
① ホームページを検索するとき○○社会保険労務士事務所という事務所名で検索すると、企業向けサイトがヒットする場合があります。
この場合、法人の労務管理と兼業している事務所です。
② 料金表を確認する。料金表に障害年金以外の料金が掲載されている場合も、障害年金以外の業務と兼業している事務所です。
③ 審査請求、再審査請求に対応しているかで判断する。
審査請求、再審査請求は時間と労力、専門知識を必要とする業務です。審査請求、再審査請求に対応していない事業所は効率を優先している可能性があります。
2.代表者、専門スタッフを確認する
① 社会保険労務士と名乗れるのは、国家試験に合格し、都道府県社会保険労務士会に登録している者だけです。「年金相談員」「障害年金コンサルタント」と名乗っている場合は国家資格ではありません。
各事務所で補助する方に「聞こえの良い」呼称を付ける場合もありますのでご注意ください。「年金アドバイザー」は銀行業務検定協会が主催する、民間資格になります。
② 顔写真、プロフィールを掲載していない事務所は「掲載していない理由」を確認。
3.過剰な表現、いたずらに不安をあおる事務所は避ける
① 「私には特別なノウハウがあります」「高度な専門性があります」「障害年金を知り尽くしています」「プロ中のプロ」等過剰な表現で集客している事務所、お客様の不安をあおるような表現が多い事務所は避けた方が良いでしょう。
② 受給率100%のからくり
⇒受給率100%の事務所は、必ず申請が通る方のみと契約しています。
また、受給率を前面に出している事業所は全国からお客様を募り、メールと電話、インターネットのみで対応しているところが多いです。このような事務所は、「病歴・就労状況等申立書」は聞き取りで事務所側が書いてくれるか、「受診状況等証明書」「診断書」その他申請に必要な添付書類の入手を事務所側が行ってくれるか否かを、契約の際に確認しておくことをお勧めします。
なお、着手金がある事業所は着手金額にもご注意ください。
着手金(おおむね3万円以上)がある事務所はその根拠を確認することをお勧めします。着手金は審査が通らない場合でも返金されません。また審査が通った場合、ほとんどの事務所が、着手金以外に別途、成功報酬をいただくようになっています。
★ 着手金は返金されず、成功報酬に上乗せされている事務所がほとんどです。
ご質問等は当事務所までお寄せください。(☞ お問い合わせ)
うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。
うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過と日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。
うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。
・「診断書」にうつ病の症状と日常生活の状況が正確に反映されていること
・申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること
うつ病は気分が落ち込んで、元の状態に戻れなくなっているご病気です。社会の厳しさを知って、目標を失いやすい20歳以降に良く発症しています。気分が沈んで楽しいと思うことことが無くなり、物事への関心、やる気も無くなっていきます。自分が悪い、お金がない、自分は治らないとの妄想も出てきて物事へ集中できなくなってしまいます。ずっとそのような状態が続くことから、自殺を考えることもあります。また、1日を過ごすのが苦痛なので、朝になると体が重くだるくなり動けなくなることもあります。睡眠障害(特に早朝に目覚める)も重なることがあります。
以下にうつ病の具体的な症状を記載します。
【こころの症状】
・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができなくなる
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない
【からだの状態】
・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸が激しくなる、息苦しくなる、口が渇くなどの症状が出る
・性欲が無くなる
・睡眠不足になる、逆に過度に睡眠を取ってしまう
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある
診察ではうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。
・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
・症状がどのように経過したか
・日常生活ににどの程度の支障がみられるか
・初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます
1. どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
「調子が悪い」という言葉を、医師は「体」と「心」の2つの側面に分けて観察します。できるだけ具体的に伝えましょう。
体の変化:
「朝なかなか起きられない」「食欲がなくて体重が3キロ減った」「夜中に何度も目が覚める」「体が鉛のように重い」など。
心の変化:
「今まで好きだった趣味に興味が持てない」「将来に対して絶望的な気持ちになる」「常に自分を責めてしまう」「わけもなく涙が出る」など。
ポイント:
「なんとなく」を言葉にするのは難しいですが、「~ができなくなった(例:テレビの内容が頭に入らない)」という行動の変化を伝えると、医師は症状の重さを判断しやすくなります。
2. 症状はいつから始まったか
症状が出始めた「きっかけ」や「時期」は、診断の大きな手がかりになります。
時期の特定:
「2ヶ月前の人事異動の後から」「1週間前から急に」など、カレンダーやイベントと照らし合わせて伝えます。
きっかけの有無:
仕事のストレス、身近な人との別れ、引っ越しといった大きな環境変化だけでなく、「特に思い当たる節はないけれど、気づいたら沈んでいた」という情報も非常に重要です。
ポイント:
はっきりした日付がわからなくても、「昨年末の忘年会あたりから」「桜が咲き始めた頃から」といった、季節や行事を目安に伝えても大丈夫です。
3. 症状がどのように経過したか
症状は一定ではなく、波があることがほとんどです。その「波の形」を伝えます。
1日の中の変化:
「朝が一番つらく、夕方になると少し楽になる(日内変動)」のか、逆に「夜になると不安が強くなる」のか。
波の様子: 「ずっと横ばいで悪いまま」なのか、「良くなったり悪くなったりを繰り返している」のか。
ポイント:
診察の瞬間の気分だけでなく、「前回の診察から今日までの全体的な流れ」を伝えてください。調子が良かった日と悪かった日の比率(例:悪い日が週に5日あった、など)を伝えると、薬の効果が判定しやすくなります。
4. 日常生活にどの程度の支障がみられるか
医師が最も重視するのが、その症状によって「生活がどれくらい壊れているか」です。
仕事や家事:
「会社に行けているが、ミスが激増した」「掃除や洗濯が全く手につかない」。
対人関係:
「友人からのLINEを返すのが怖くて放置している」「家族と話すのが億劫で自室に引きこもっている」。
セルフケア:
「お風呂に入るのが数日に1回になった」「着替えをする気力がわかない」。
ポイント:
「頑張ればできる」ことではなく、「無理をしないとできない(あるいは、無理をしてもできない)」ことを基準に伝えてみてください。
5. 生育歴、既往歴、家族歴など(初診時)
精神科の初診で、ご自身の育ち(成育歴)やご家族のこと(家族歴)を詳しく聞かれるのは、症状の背景を正しく理解し、最適な治療法を見つけるために不可欠なステップだからです。
生育歴:
子どもの頃の性格、学校生活、これまでの仕事の経歴など。
既往歴:
過去にかかった大きな病気や、現在治療中の病気、アレルギーの有無。
家族歴:
ご家族に似たような症状(心の病気など)を経験した人がいるか。
ポイント:
これらは、今の症状が「一時的なもの」なのか「気質や体質に関連するもの」なのかを見極めるために必要です。話しにくいことがあれば、無理に全てを話さず「まだ心の準備ができていない」と伝えても問題ありません。
障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。
・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・昏迷
・拒絶、拒食
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。
参考までにうつ病の代表的なICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。
なお、うつ病と双極性障害(躁うつ病)は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。
【F32 うつ病エピソード 】
・F32.0 軽症うつ病エピソード
・F32.1 中等症うつ病エピソード
・F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F32.8 その他のうつ病エピソード
・F32.9 うつ病エピソード、詳細不明
【F33 反復性うつ病性障害 】
・F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
・F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
・F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
・F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
・F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
・F33.8 その他の反復性うつ病性障害
・F33.9 反復性うつ病性障害、詳細不明
※ 「エピソード(病相)」とは医学用語で「ある状態が持続している期間」という意味です。
お客様とご面談をしていると、「うつ状態」をうつ病と思われている方がいらっしゃいます。「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を「うつ状態」といいます。精神科医はうつ状態のことを「抑うつ気分」という用語を使っています。「うつ状態」がある程度継続し重症になり、うつ病の診断基準を満たした場合に「うつ病」と診断されます。
「うつ病」は病名「うつ状態」は症状を表す言葉です。
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