〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
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障害年金は働いていても受給できます。
1.身体障害の場合
人工透析、人工骨頭、心臓ペースメーカー、脳梗塞後の後遺症などの身体障害は働いていても障害年金が受給できます。
2.精神疾患の場合
精神疾患の場合、「働ける」ということは日常生活の能力が高いと判断されてしまいます。しかし、「就労しているからもらえない」とあきらめるのではなく、次の(1)~(7)にあてはまる場合は、まず当事務所にご相談ください。
(1) 職場において、仕事が単純かつ反復的な業務に限定されている
(2) 残業、休日勤務が免除されている
(3) 上司や同僚に常に助けてもらいながら仕事をしている
(4) 障害者雇用されている
(5) 就労継続支援A型(雇用型)で働いている
(6) 就労継続支援B型(非雇用型)で働いている
(7) 一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、(4)(5)(6)と同程度の援助を受けている
3.最近の流れ・当事務所の対応
最近、障害年金における精神障害の認定が厳しくなっています。
当事務所で障害年金の手続きをしていて感じた、審査上の変化として、「働いている方」には下記の傾向がみうけられます。
(1) フルタイムで働いている状態では認定されにくい。
(2) 症状が重くても、会社に在籍中で、一定の収入がある間は2級には認定されにくい。
当事務所では、別途「申立書」等を作成し、ご病気で仕事に支障が出ている状況を正確に申告しています。
障害認定基準では、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する」としています。
当事務所ではお客様の就労状況を十分に聞き取り、別途申立書も作成して、障害年金が受給できるように全力を傾けています。
【障害年金の更新前にチェックすべき関連ページ】
障害年金の更新で押さえるべきポイントをわかりやすく解説しておりますのでぜひご覧ください。
【悩む前に相談を!働いていても障害年金が受け取れます!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
障害年金専門の社労士があなたの受給可能性を無料で判定します。判定のみでもお気軽にお申し付けください。
「条件が厳しいから」「申請しても支給してもらえなさそうだから」とあきらめる必要はありません。病気やケガで障害が残ったとき、障害年金を受給できる可能性があります。
病気やケガで障害が残り、そのために仕事や日常生活に支障が出てしまった……。障害年金は、そんなときに障害の重さや生活への支障の程度に応じて支払われる公的な年金です。身体障害・精神障害・知的障害など、ほとんどの障害が障害年金の対象になります。
障害年金を受給することで収入が得られれば、精神的・経済的な負担が軽くなり、ご自分の体調に合った生活が出来るようになります。
横浜戸塚障害年金サポートセンターでは、障害年金を受給して喜んでいただけることを目標に・・・
1.わかりやすい説明と丁寧な相談
2.相談される方の思いを大切に
3.ベストを尽くすこと
をモットーに、一人ひとりのケースに丁寧に対応させていただいております。
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関連項目
☞ 精神疾患の障害認定基準
☞ 統合失調症の障害認定基準
☞ うつ病の障害認定基準
☞ 発達障害の障害認定基準
☞ 高次機能障害の障害認定基準
☞ 障害申請のポイント(疾病別)
☞ 障害認定されにくい疾病
☞ 人格障害および神経症について(重要)
☞ 障害年金の対象となる病気
☞ 働いていても障害年金がもらえますか?
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(更新日:令和7年1月17日)
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