〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
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障害年金は働いていても受給できます。
1.身体障害の場合
人工透析、人工骨頭、心臓ペースメーカー、脳梗塞後の後遺症などの身体障害は働いていても障害年金が受給できます。
2.精神疾患の場合(下記に詳細を追記しております)
精神疾患の場合、「働ける」ということは日常生活の能力が高いと判断されてしまいます。しかし、「就労しているからもらえない」とあきらめるのではなく、次の(1)~(7)にあてはまる場合は、まず当事務所にご相談ください。
(1) 職場において、仕事が単純かつ反復的な業務に限定されている
(2) 残業、休日勤務が免除されている
(3) 上司や同僚に常に助けてもらいながら仕事をしている
(4) 障害者雇用されている
(5) 就労継続支援A型(雇用型)で働いている
(6) 就労継続支援B型(非雇用型)で働いている
(7) 一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、(4)(5)(6)と同程度の援助を受けている
3.最近の流れ・当事務所の対応
最近、障害年金における精神障害の認定が厳しくなっています。
当事務所で障害年金の手続きをしていて感じた、審査上の変化として、「働いている方」には下記の傾向がみうけられます。
(1) フルタイムで働いている状態では認定されにくい。
(2) 症状が重くても、会社に在籍中で、一定の収入がある間は2級には認定されにくい。
当事務所では、別途「申立書」等を作成し、ご病気で仕事に支障が出ている状況を正確に申告しています。
障害認定基準では、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する」としています。
当事務所ではお客様の就労状況を十分に聞き取り、別途申立書も作成して、障害年金が受給できるように全力を傾けています。
障害者雇用で働いている場合(精神疾患の場合)
精神疾患を抱えながら働いている方は、「仕事ができているのだから、障害年金は対象外だろう」と思い込んでしまいがちです。しかし、実務の現場では、仕事の内容や職場でのサポート状況を詳細に紐解くことで、受給につながるケースが数多くあります。
特に以下の(1)〜(7)の状況に心当たりがある方は、決してあきらめる必要はありません。横浜戸塚障害年金サポートセンターが、審査において重要視される「就労の実態」と、「審査官がどこを見て判断しているのか」という視点を交えて詳しく説明します。
障害年金における「働けいている」場合の考え方
精神疾患では、単に「働いている事実」だけでなく、「働き方」が審査でチェックされます。フルタイム勤務であっても、障害者雇用などで周囲の多大な配慮の下で働いている場合は、日常生活能力が著しく制限されていると判断されます。
(1) 職場において、仕事が単純かつ反復的な業務に限定されている
具体的な例:
・データ入力への完全固定化
「〇〇の数値をシステムに入力するだけ」という作業に特化し、入力後のエラーチェックや不整合の確認、他部署への問い合わせなどは一切行わず、異常があれば即座に担当者にパスする。
・スキャニング・ファイリングへの特化
ひたすら過去の紙資料をスキャンしてPDF化し、決まったルールでファイル名を付ける作業。書類の仕分け判断が必要なものはあらかじめ除外されている。
・備品管理・補充ルーチンのみ行っている
フロア内のコピー用紙の補充、文房具の在庫チェック、給湯室の清掃など、物理的な維持管理のみを担当。発注作業(業者とのやり取りや予算管理)には関与しない。
・定型テストの繰り返しのみを行っている
システム開発において、あらかじめ用意された手順書通りにボタンを押し、期待通りの画面が出るかを確認するだけの「単体テスト」のみを繰り返す。バグの分析や修正案の検討は行わない。
・マニュアル通りの監視業務
サーバーモニターを監視し、アラートが出たら決まった連絡先に電話をかける。トラブルの内容を判断したり、復旧作業を試みたりすることは禁止されている。
・封入・発送のシングルタスクに特化
チラシを三つ折りにする、あるいは封筒に宛名ラベルを貼る。複数の封入物を組み合わせる判断が必要な作業は避け、一つの動作に限定される。
・清掃箇所の完全固定
「月曜日は1階のトイレ、火曜日は2階の廊下」といった具合に、場所と手順が分単位で固定されており、汚れがひどい場所を見つけても「予定外の掃除」は行わない。
審査の視点:
審査官は「臨機応変な対人対応や判断能力があるか」を見ています。業務が単純作業に限定されている事実は、「社会的な適応力や、複雑な事態を処理する能力が欠如している」と評価されます。
(2) 残業、休日勤務が免除されている等
具体的な例:
・他の社員は月30時間の残業があるが、自分だけは「体調優先」として定時退社が徹底されている。
・週5日勤務の契約だが、実際には週に1〜2回は体調不良で欠勤や早退をしており、会社側もそれを黙認している。
・重要プロジェクト・納期直前タスクからの除外
・のメンバーが締切に追われて深夜まで残業していても、「ストレス負荷をかけないため」という理由で、ルーチンワークや納期に余裕のある業務のみを割り振られている。
・トラブル対応(緊急呼び出し)の免除
・システム障害や顧客からのクレームなど、突発的な対応が必要な場面でも、連絡網から除外されている。
・フルリモートワークの個別許可:原則として週数回の出社が義務付けられている会社だが、対人不安や身体的負担を考慮し、自分だけが「完全在宅勤務」を認められている。
・コア・タイムなしの完全フレックス運用:朝の体調が不安定なことを考慮し、他の社員が揃っている時間帯でも、自分のタイミングで始業・終業することが許容されている。
・ノルマの免除または大幅な下方修正
・会議や行事への参加任意化
審査の視点:
審査官は「標準的な労働負荷に耐えられるスタミナ(持続力)があるか」を確認します。残業免除や時短勤務は、「フルタイムの社会生活を維持するエネルギーが不足している」証拠となり、日常生活能力の低さを裏付ける一つの指標となります。
(3) 上司や同僚に常に助けてもらいながら仕事をしている
具体的な例:
・作業の途中で何をすべきか分からなくなってしまうことから、またはSOSを発信できないことから、上司が頻繁に作業を確認する必要がある。
・ケアレスミスが非常に多く、自分の仕事は必ず同僚もしくは上司が最初から最後まで確認(Wチャック)することを前提に仕事が組み立てられている。
審査の視点:
これは職場における「援助」の有無です。独力で遂行できず、周囲が「見守り」や「指示」を行っている状態は、「労働能力が限りなく低い」とみなされます。
(4) 障害者雇用されている
「障害者雇用枠」として採用され、定期的に面談が行われ、体調に合わせた業務量の調整がシステムとして組み込まれている。
審査の視点:
障害者雇用は、企業側に「合理的配慮」の義務があります。審査側は、障害者雇用枠であることを「一般社会での競争に耐えられない状態であることの公的な証明」として扱います。一般枠での就労に比べ、制限があることが認められやすくなります。
(5)・(6) 就労継続支援A型・B型で働いている
審査の視点:
これらは「福祉サービス」です。審査官はここでの活動を「労働」ではなく「リハビリ・訓練」とみなします。特にB型での就労は、原則として「日常生活能力が著しく低い」ことの直接的な証明となり、2級以上の認定に直結しやすくなります。
(7) 一般企業や自営・家業等で、(4)(5)(6)と同程度の援助を受けている
具体的な例
・親族経営
親の会社で働いているが、実際には大半の時間を作業場で休んで過ごしており、一般の会社なら解雇されるような状態でも給与が出ている。
・縁故雇用
理解ある経営者のもとで、実質的な責任のない軽微な手伝いのみを行っている。
審査の視点:
審査側は「今の職場だから働けている(=他の職場では通用しない)」という個別の人間関係による特例に注目します。実態が福祉的就労と同等であることを証明できれば、見た目上の「就労事実」を無効化し、真の障害状態を評価させることが可能です。
審査官が必ずチェックする「就労実態」の評価ポイント
~国が定める「等級判定ガイドライン」に基づく就労状況の評価基準~
出典:「(国民年金・厚生年金保険)精神の障害に係る等級判定ガイドライン 」
(1) 就労状況に関する判定の基本原則
仕事をしている事実のみで「日常生活能力が高い」と判断せず、職場での援助や実態を重視することが等級判定ガイドラインに明記されています。
① 労働の事実のみで判断しない
労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したと捉えず、仕事の種類、内容、就労状況、職場での援助、他者との意思疎通などを十分に確認して判断します 。
② 援助や配慮の影響を考慮
援助や配慮があることで安定して就労できている場合でも、その援助がない場合に予想される状態を考慮します 。
③ 日常生活への反動【重要】
就労の影響により、就労以外の場面(私生活)での能力が著しく低下している場合は、両方の状況を考慮します 。
(2)等級判定の目安となる具体的な就労形態
特定の支援環境下での就労は、上位等級(1級または2級)の検討対象となります。
① 障害者雇用・福祉サービスでの就労
就労継続支援A型・B型、障害者雇用制度、就労移行支援による就労については、1級または2級の可能性を検討します 。
② 一般企業、一般雇用の場合
障害者雇用枠でなくても、それと同程度の援助を受けている場合は、2級の可能性を検討します 。
(3) 障害別の留意事項
(統合失調症、うつ病、双極性障害、高次脳機能障害等)
① 就労の安定性
1年を超えて継続していても、欠勤・早退・遅刻が多いなど実態が不安定な場合は考慮の対象となります 。
② 継続雇用の実態
発病後も継続雇用されている場合は、以前の状況と比較し、現在の仕事内容や援助の有無を考慮します 。
(知的障害・発達障害)
① 業務内容の単純性
仕事の内容が保護的な環境下での「専ら単純かつ反復的な業務」であれば、2級の可能性を検討します 。
② 管理・指導の必要性
職場での意思疎通が困難であったり、不適切な行動や執着のために「常時の管理・指導」が必要な場合は、2級の可能性を検討します 。
申請にあたってのアドバイス
精神疾患で就労中に申請する場合、診断書に「就労の事実」だけが記載されると、不支給や低い等級になるリスクが非常に高いのが現実です。
(1)「就労の質」を伝える
医師には「仕事に行けています」とだけ言わず、上記のような「職場で受けている具体的な配慮」を紙にまとめて渡すことが不可欠です。
(2)申立書での補完(「病歴・就労状況等申立書」もしくは自由様式で「申立書」を作成)
自分で作成する書類において、「今の働き方は、周囲の支えがあって初めて成り立っている特異なものである」ということを論理的に記述し、審査官の先入観を拭い去らねばなりません。
「働いているから、私は対象外だ」と決めつける前に、その働き方が「無理をして、誰かに支えられて成立しているもの」ではないか、一度確認してみてください。横浜戸塚障害年金サポートセンターは、その「就労の実態」を正しく書類に反映させ、適切な評価を受けるためのサポートをいたします。
【障害年金の更新前にチェックすべき関連ページ】
障害年金の更新で押さえるべきポイントをわかりやすく解説しておりますのでぜひご覧ください。
【悩む前に相談を!働いていても障害年金が受け取れます!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
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「条件が厳しいから」「申請しても支給してもらえなさそうだから」とあきらめる必要はありません。病気やケガで障害が残ったとき、障害年金を受給できる可能性があります。
病気やケガで障害が残り、そのために仕事や日常生活に支障が出てしまった……。障害年金は、そんなときに障害の重さや生活への支障の程度に応じて支払われる公的な年金です。身体障害・精神障害・知的障害など、ほとんどの障害が障害年金の対象になります。
障害年金を受給することで収入が得られれば、精神的・経済的な負担が軽くなり、ご自分の体調に合った生活が出来るようになります。
横浜戸塚障害年金サポートセンターでは、障害年金を受給して喜んでいただけることを目標に・・・
1.わかりやすい説明と丁寧な相談
2.相談される方の思いを大切に
3.ベストを尽くすこと
をモットーに、一人ひとりのケースに丁寧に対応させていただいております。
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関連項目
☞ 精神疾患の障害認定基準
☞ 統合失調症の障害認定基準
☞ うつ病の障害認定基準
☞ 発達障害の障害認定基準
☞ 高次機能障害の障害認定基準
☞ 障害申請のポイント(疾病別)
☞ 障害認定されにくい疾病
☞ 人格障害および神経症について(重要)
☞ 障害年金の対象となる病気
☞ 働いていても障害年金がもらえますか?
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