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お客様事例のご紹介(うつ病 障害厚生年金2級 横浜市都筑区)

うつ病
障害厚生年金2級
年間160万円を受給
 

 

①男性(50代)無職 横浜市 都筑区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:160万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約460万円

ご相談内容

 ご本人様からの相談。
仕事のストレスで退職。再就職先が決まらないことから頭痛、不眠、過食、不安等の症状が出現。相談時は気力低下、偏頭痛、歩行時のフワフワ感、食欲不振、不眠症状があり、日によっては1日臥床している状態でした。心療内科を受診し、うつ病と診断されました。その後転医を重ね、現在は4つ目のクリニックに通院されていらっしゃいます。

・初診医療機関:横浜市都筑区
・現在の医療機関:横浜市港北区

当事務所のサポート

    障害認定日の病状はさほど重くなかった為、障害認定日請求非該当でした。数年間に4回も転医されており、現在のクリニックは転医後2か月経過していない状態でした。医師が相談者の日常生活まで十分把握していないことが予想されたことから、診察の際に同行して、詳しく日常生活状態を説明しました。

お客様の声(ご本人様のご感想)

 「この度は障害年金請求手続きをご支援いただきありがとうございます。ひとまず請求が通過したことに心を撫で下ろした次第でございます。今の先生に詳しく病状を説明していただきありがとうございます。先生も貴重な情報になったと喜んでいました。重ねて今回は様々なご支援ご指導誠にありがとうございました。」(アンケート用紙より転記)

 (お客様の許可を得て掲載しています。)

【うつ病 障害厚生年金2級 横浜市都筑区】

今回は、横浜市都筑区にお住まいの50代男性の事例をご紹介します。このケースは、「障害認定日」の状態と「現在の状態」に大きな差があったこと、また転医直後の申請であったことが実務上のポイントとなりました。

1. 「認定日請求」を行わず、「事後重症」を選択した理由

障害年金の申請には、主に2つの方法があります。

(1)障害認定日請求: 初診日から1年6ヶ月時点の診断書で、過去に遡って請求する方法。

(2)事後重症請求: 認定日時点では基準以下でも、現在の悪化した状態で請求する方法。

今回の事例では、認定日時点の病状を詳しくお聞きしたところ、当時はまだ症状が比較的軽く、認定基準を満たしていないと判断しました。

実務的な判断として、通る可能性の無い障害認定日請求(遡及請求)に注力するのではなく、より確実性の高い現在の症状に基づく「事後重症請求」に絞って迅速に進めることといたしました。

 

2. 「転医後2ヶ月」という状況下での診断書依頼

本事例の大きな課題は、事例の方が数年間で4回も転医されており、現在の主治医のもとに通い始めてまだ2ヶ月足らずだった点です。

精神疾患の障害認定において最も重視されるのは、病名ではなく「日常生活がどのくらい制限されているか」です。しかし、通院期間が短い場合、医師は診察室での短い会話から得られる情報だけで判断せざるを得ません。事例の方は、実際には「一日中寝たきり(臥床)」の状態でしたが、診察室では身なりを整え、受け答えも一定程度できていたため、医師が生活の実態を把握しきれていない懸念がありました。

 

3. 等級判定を左右する「日常生活能力」の実態

精神疾患の等級(1級〜3級)を分けるのは、診断書裏面の「日常生活能力の判定」および「程度」です。

特に2級の基準は、「誰かの援助がなければ、日常生活が著しく困難な状態」であるかが問われます。

今回の事例の方は、一見すると日常生活に支障はありませんでしたが、詳しくヒアリングを行うと以下の実態が浮かび上がりました。

適切な食事: 自炊は一切できず、買ってきた惣菜すら袋から出す気力がなく、放置して何日も食事を抜いてしまうことがある。

清潔保持: 入浴は週に一度が限界であり、着替えも家族に促されなければ数日間同じものを着続けている。

社会的適応: 騒音や他人の視線に極度の不安を感じ、ゴミ出しすら人目を避けて深夜に行わなければならない孤立状態。

身体症状: 強い不安から生じる心因性のめまい(フワフワした浮遊感)により、一人での外出は転倒のリスクがあり不可能。

 

4. 主治医への情報提供と同行

主治医がこれらの「日常生活の様子」を正確に把握できるよう、横浜戸塚障害年金サポートセンターが診察に同行し、ご本人から伝えきれていない生活状況を客観的な事実として補足説明しました。

医師からは「ご本人との会話だけでは、これほどまでに生活が制限されている実情を把握するのは難しかった。診察、治療をする上でも非常に参考になった」との言葉をいただき、実態に即した診断書が作成されました。

 

5. 結果

最終的に、障害厚生年金2級が認定され、年額約160万円の受給が決定しました。

更新月までの総支給額は約460万円となります。無職で収入が途絶えていた事例の方にとって、この年金受給は治療に専念するための重要な基盤となりました。

 

横浜戸塚障害年金サポートセンターの特徴

当事務所は、うつ病や双極性障害、統合失調症、発達障害、知的障害などの精神疾患の障害年金の申請を専門としている社会保険労務士事務所です。

精神疾患特化: 判定が難しいとされる精神疾患の申請において、実務経験を多く積み重ねています。

地域密着・出張対応: 横浜市、鎌倉市、川崎市、藤沢市、逗子市、綾瀬市、大和市、横須賀市を中心に、ご指定の場所までお伺いします。

主治医への説明サポート: 転医直後や、医師にうまく症状を伝えられない場合、必要に応じて診察への同行も行います(神奈川県内への同行費用は無料です)。

 

初回相談は無料、着手金は0円の「完全成功報酬制」で承っております。

ご自身の病状で受給の可能性があるかどうかなど、まずはお気軽にお問い合わせください。

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うつ病の症状について

 うつ病は気分が落ち込んで、元の状態に戻れなくなっているご病気です。社会の厳しさを知って、目標を失いやすい20歳以降に良く発症しています。気分が沈んで楽しいと思うことことが無くなり、物事への関心、やる気も無くなっていきます。自分が悪い、お金がない、自分は治らないとの妄想も出てきて物事へ集中できなくなってしまいます。ずっとそのような状態が続くことから、自殺を考えることもあります。また、1日を過ごすのが苦痛なので、朝になると体が重くだるくなり動けなくなることもあります。睡眠障害(特に早朝に目覚める)も重なることがあります。

 

 以下にうつ病の具体的な症状を記載します。

【こころの症状】

・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができなくなる
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない

【からだの状態】

・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸が激しくなる、息苦しくなる、口が渇くなどの症状が出る
・性欲が無くなる
・睡眠不足になる、逆に過度に睡眠を取ってしまう
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある

うつ病の症状を主治医に伝える方法

 診察では上記のようなうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。

・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
症状がどのように経過したか
日常生活ににどの程度の支障がみられるか
初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます

 

1. どのような症状が現れているか(具体的に・・・)

「調子が悪い」という言葉を、医師は「体」と「心」の2つの側面に分けて観察します。できるだけ具体的に伝えましょう。

体の変化
「朝なかなか起きられない」「食欲がなくて体重が3キロ減った」「夜中に何度も目が覚める」「体が鉛のように重い」など。

心の変化

「今まで好きだった趣味に興味が持てない」「将来に対して絶望的な気持ちになる」「常に自分を責めてしまう」「わけもなく涙が出る」など。

ポイント:
「なんとなく」を言葉にするのは難しいですが、「~ができなくなった(例:テレビの内容が頭に入らない)」という行動の変化を伝えると、医師は症状の重さを判断しやすくなります。

 

2. 症状はいつから始まったか

症状が出始めた「きっかけ」や「時期」は、診断の大きな手がかりになります。

時期の特定
「2ヶ月前の人事異動の後から」「1週間前から急に」など、カレンダーやイベントと照らし合わせて伝えます。

きっかけの有無
仕事のストレス、身近な人との別れ、引っ越しといった大きな環境変化だけでなく、「特に思い当たる節はないけれど、気づいたら沈んでいた」という情報も非常に重要です。

ポイント
はっきりした日付がわからなくても、「昨年末の忘年会あたりから」「桜が咲き始めた頃から」といった、季節や行事を目安に伝えても大丈夫です。

 

3. 症状がどのように経過したか

症状は一定ではなく、波があることがほとんどです。その「波の形」を伝えます。

1日の中の変化
「朝が一番つらく、夕方になると少し楽になる(日内変動)」のか、逆に「夜になると不安が強くなる」のか。

波の様子: 「ずっと横ばいで悪いまま」なのか、「良くなったり悪くなったりを繰り返している」のか。

ポイント
診察の瞬間の気分だけでなく、「前回の診察から今日までの全体的な流れ」を伝えてください。調子が良かった日と悪かった日の比率(例:悪い日が週に5日あった、など)を伝えると、薬の効果が判定しやすくなります。

 

4. 日常生活にどの程度の支障がみられるか

医師が最も重視するのが、その症状によって「生活がどれくらい壊れているか」です。

仕事や家事
「会社に行けているが、ミスが激増した」「掃除や洗濯が全く手につかない」。

対人関係
「友人からのLINEを返すのが怖くて放置している」「家族と話すのが億劫で自室に引きこもっている」。

セルフケア
「お風呂に入るのが数日に1回になった」「着替えをする気力がわかない」。

ポイント
「頑張ればできる」ことではなく、「無理をしないとできない(あるいは、無理をしてもできない)」ことを基準に伝えてみてください。

 

5. 生育歴、既往歴、家族歴など(初診時)

精神科の初診で、ご自身の育ち(成育歴)やご家族のこと(家族歴)を詳しく聞かれるのは、症状の背景を正しく理解し、最適な治療法を見つけるために不可欠なステップだからです。

生育歴
子どもの頃の性格、学校生活、これまでの仕事の経歴など。

既往歴
過去にかかった大きな病気や、現在治療中の病気、アレルギーの有無。

家族歴
ご家族に似たような症状(心の病気など)を経験した人がいるか。

ポイント
これらは、今の症状が「一時的なもの」なのか「気質や体質に関連するもの」なのかを見極めるために必要です。話しにくいことがあれば、無理に全てを話さず「まだ心の準備ができていない」と伝えても問題ありません。

障害年金の診断書で重要な症状

 障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。

・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・昏迷
・拒絶、拒食
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他

【詳しく解析】 抑うつ状態の医学的所見とその意味

医師が記載するこれらの項目は、患者の精神状態を客観的・学術的に評価するための指標です。(重要)主治医に症状を訴える際は、医学用語を使わずに具体的な症状をお話しすることが大切です。

1. 思考、運動制止

思考制止: 思考の過程が遅滞し、考えが先に進まない状態。本人には「頭が働かない」「霧がかかったよう」と自覚されます。

運動制止(精神運動制止):

動作が緩慢になり、日常生活の些細な行動にも多大な時間を要する、あるいは全く動けなくなる状態です。

 

2. 刺激性、興奮

刺激性: 普段なら気にならない些細な刺激に対して、過敏に反応したり不快感を感じたりする状態(易怒性)。

興奮: 目的のない不穏な動きや、感情の高ぶりによって静止できない状態を指します。うつ病においては「焦燥(アジテーション)」として現れることが多いです。

 

3. 憂うつ気分

精神的な苦痛を伴う沈んだ気分。意欲の低下や、何に対しても喜びを感じられない状態(アンヘドニア)を包括します。

 

4. 自殺企図

自らの意志で生命を絶とうと具体的な行動に移した事実(未遂を含む)を指します。

 

5. 希死念慮

具体的な行動には至っていないものの、「死にたい」「消えてしまいたい」「生きていても意味がない」と願う主観的な観念です。

 

6. 昏迷(こんめい)

意識はあるものの、周囲の刺激に対して反応がなく、自発的な発言や運動が完全に停止した状態。精神運動制止の極限状態とも言えます。

 

7. 拒絶、拒食

拒絶: 周囲の働きかけ(着替え、入浴、会話など)を拒むこと。

拒食: 摂食を拒否する状態。うつ病による食欲の著しい減退、あるいは「自分には食べる資格がない」といった罪業妄想に起因する場合もあります。

 

8. 衝動行為

結果を予測したり理性を働かせたりすることなく、一時的な感情の昂ぶりによって突発的に行われる行動。

 

9. 自傷

死ぬことを主目的とせず、自身の身体を傷つける行為(リストカット、自打など)。強い精神的苦痛を麻痺させるために行われることがあります。

 

10. 無動、無反応

無動: 自発的な運動が著しく減少した状態。

無反応: 外部からの呼びかけや刺激に対して、感情的な動きや返答が見られない状態。

 

主たる参照元:『南山堂 医学大辞典』(南山堂)、『精神医学成典』(弘文堂)、『ICD-10 精神および行動の障害 分類と診断手引き』(世界保健機関 著 / 医学書院)、『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』(アメリカ精神医学会 著 / 医学書院)

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☞ うつ病の障害認定基準

 

うつ病:ICD-10コード

 障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。

 参考までにうつ病の代表的なICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。

 なお、うつ病と双極性障害(躁うつ病)は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。

【F32  うつ病エピソード  】

・F32.0 軽症うつ病エピソード
・F32.1 中等症うつ病エピソード
・F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F32.8 その他のうつ病エピソード
・F32.9 うつ病エピソード、詳細不明

 

【F33  反復性うつ病性障害 】   

・F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
・F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
・F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
・F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
・F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
・F33.8 その他の反復性うつ病性障害
・F33.9 反復性うつ病性障害、詳細不明

※ 「エピソード(病相)」とは医学用語で「ある状態が持続している期間」という意味です。

 

 

うつ病の診断は、ざっくり言うと「心のエネルギーがどれくらい減っているか」と「それによって生活がどの程度止まっているか」を測るものだと考えると分かりやすくなります。

1. 診断の「3つの柱」

医師は主に、以下の3つのポイントが「2週間以上」続いているかを見ます。

(1)分がどん底: 何をしていても悲しい、あるいは感情が動かない。

(2)楽しみが消えた: 趣味や好きだった食べ物にも、全くワクワクしない。

(3)動けないほどの疲れ: 体が鉛のように重く、何もしていないのにヘトヘト。

 

2. 重症度のイメージ

項目の数も大事ですが、「どのくらい普段の生活ができているか」が大きな基準になります。

(1)軽症(F32.0)

① 状態: 心がひどく風邪を引いている状態。

② 生活: つらくて仕方がありませんが、なんとか会社や学校に行ったり、家事をこなしたりすることはできる段階です。

(2)中等症(F32.1)

① 状態: 心のバッテリーがほとんど切れている状態。

② 生活: 仕事に行くのが非常に難しくなり、休職が必要になることが多いです。人との交流も避けるようになります。

(3)重症(F32.2 / F32.3)

① 状態: 心のエネルギーが空っぽで、非常事態。

② 生活: お風呂に入る、ご飯を食べる、着替えるといった「当たり前のこと」ができなくなります。

③ 精神病症状(F32.3): 「自分はとんでもない犯罪を犯した」と思い込んだり(妄想)、誰もいないのに声が聞こえたり(幻覚)する特殊な状態を伴うことがあります。

 

3. 「反復性」とは?(F33)

これは、うつ病という「波」が一生のうちに何度もやってくるタイプのことです。

一度治って(寛解)、元気に過ごせる期間が数ヶ月以上あったのに、また再発してしまった場合にこの診断名がつきます。

「一度きり」ではなく「繰り返しやすい体質」を考慮して、治療方針(お薬を長めに飲むなど)を立てるために分類されます。

 

4.まとめると

ICD-10の基準をひとことで言うと、以下のようになります。

「やる気や気分の低下」が2週間以上続き、日常生活に「支障」が出ている度合いによって、軽症・中等症・重症に振り分ける。

「どれくらい日常生活(仕事、家事、睡眠)が維持できているか」が、主治医に伝える際の重要なポイントになります。

出典:厚生労働省「疾病、傷害及び死因の統計分類」(ICD-10準拠)

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☞ うつ病の障害認定基準

 

うつ病で障害年金の申請を行う際のポイント

 うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。

 うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。

 うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。

・「診断書」にうつ病の症状と日常生活の状況が正確に反映されていること

・申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること

 
 

うつ病とうつ状態

 お客様とご面談をしていると、「うつ状態」をうつ病と思われている方がいらっしゃいます。「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を「うつ状態」といいます。精神科医はうつ状態のことを「抑うつ気分」という用語を使っています。「うつ状態」がある程度継続し重症になり、うつ病の診断基準を満たした場合に「うつ病」と診断されます。

 「うつ病」は病名「うつ状態」は症状を表す言葉です。

【横浜市都筑区の方へ:うつ病で悩んでいる方はご相談を!】

 横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら

対象地域:横浜市都筑区 戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域東京都

※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。


 

障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
また下の「スピード受給判定」をご活用ください。ご相談の費用は無料です

【障害年金の手続きに悩んでいる皆様へ】

・障害年金を受給できるのかわからない方
・障害年金の書類の書き方がわからない方
・初診日や保険料の納付要件がわからない方
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ぜひ当事務所にお問い合わせください。障害年金専門社会保険労務士が、あなたにとって最も適したアドバイスを行います。

 

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うつ病で申請を考えている方へ

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精神疾患による障害年金申請は、目に見えない「生活のしづらさ」をいかに書面で立証するかが成否を分けます。当センターが選ばれるのには理由があります。

 

1. 精神疾患に特化した専門性

 他の社労士事務所が全般的な業務を扱う中、当事務所はうつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害などの「こころのご病気」に特化しています。精神疾患特有の「波のある症状」や「言語化しにくい苦しみ」を深く理解し、受給に向けた最適な戦略を立てます。

2. 初回無料相談で不安を解消

「自分はもらえるのか?」「いくら受給できるのか?」といった不安に対し、まずは無料で丁寧にアドバイスいたします。メールでのお問い合わせには24時間対応。親切・丁寧な対応をモットーに、あなたの隣走者として寄り添います。

3. 地域密着・出張面談型サポート

 横浜市(戸塚区、泉区、栄区、港南区、保土ケ谷区、西区、南区、神奈川区、磯子区、中区、旭区、金沢区、港北区、瀬谷区、鶴見区、緑区、都筑区、青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市、三浦市 他 神奈川・東京を中心に活動地域を絞っています。外出が困難な方へはご自宅や最寄り駅近くのファミリーレストランなど、ご指定の場所までこちらから伺います。営業時間外や土日祝日の面談も可能です。

4. 診断書作成の同行・医師への説明(無料対応)

 障害年金において「診断書」は最も重要な書類です。しかし、短い診察時間では日常生活の困りごとが主治医に伝わりきっていないケースが多々あります。

 横浜戸塚障害年金サポートセンターでは、医師への診断書作成依頼書の作成や、診察への同行説明を積極的に行っています。他事務所では有料オプションや日当が発生することもありますが、当事務所ではこれらを無料で行い、実態に即した診断書の作成を後押しします。

5. 初診日の立証への執念

 「カルテがないから」と他で断られた案件こそ、横浜戸塚障害年金サポートセンターの出番です。初診の医療機関にカルテが無くても診察券、お薬の領収書、会社の医務室記録、第三者証明など、あらゆる客観的証拠を調査し、積み上げて初診日を証明していきます。「カルテ廃棄=不支給」とは考えません。

6. 安心の「完全成功報酬制」

 着手金は0円です。 事務手数料や前払い金、交通費などの名目で事前にお金をいただくことはありません。報酬は年金の受給が確定した後にいただく形をとっており、万が一不支給となった場合は報酬をいただきません。 生活がかかっている皆様が、リスクなく安心してご依頼いただける仕組みを整えています。

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社労士に依頼するメリットは何ですか?

不支給となるリスクを最小限に抑えることが出来る点です

 障害年金は自分で申請することができます。しかし、申請すれば全員が審査に通るわけではありません。手続きが複雑で、申請に必要な書類も多く、書類作成には傷病に対する医学的知識と、行政文書である「国民年金・厚生年金障害認定基準」「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に対する正しい知識が要求されます。

 障害年金の請求に専門家が関わることによって、不支給となったり、本来もらえる等級より低い等級で認定されてしまうリスクを最小限に抑えることが出来ます

 そのほかのメリットとしては次の2点があげられます。

  • 手続きの遅延による損失を防止できる。たとえば障害基礎年金2級の方で受給開始月が1ヶ月遅れると6万5千円の損失が出ます。
  • 年金事務所に何回も足を運んだり、必要書類を集めたり、「病歴就労状況等申立書」等の書類を記入する手間が省けるので,治療に専念できる。

障害をお持ちのすべての方に障害年金を!
うつ病にお悩みの方を全力でサポートします。

うつ病のために思うように仕事ができない
うつ病によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所はうつ病など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。

~百万回の「がんばれ!」より、一緒に行動し、寄り添うことがことが大切と思って日々お客様と接しております~

うつ病の受給事例

うつ病
障害厚生年金2級 
年間170万円を受給
遡及190万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:170万円 
➄遡及額:190万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:570万円

細はこちら

 

うつ病
障害基礎年金2級 
年間145万円を受給
遡及580万円を受給

①女性(30代)無職 横浜市南区
②傷病名:うつ病
③障害基礎年金2級
④年金額:150万円 
➄遡及額:580万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:380万円

詳細はこちら

うつ病
障害基礎年金2級 
年間100万円を受給

①女性(30代)無職 横浜市瀬谷区
②傷病名:うつ病
③障害基礎年金2級
④年金額:100万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約200万円

 

うつ病
障害厚生年金2級 
年間182万円を受給
遡及額:400万円

①女性(40代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:182万円 
⑤遡及額:400万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約330万円
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うつ病
障害厚生年金2級 
年間:170万円を受給 
遡及額:450万円を受領 

①女性(40代)就労移行支援事業所 横浜市瀬谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:170万円 
⑤遡及額:450万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:360万円

詳細はこちら

うつ病
障害厚生年金2級 
年間:210万円を受給 
遡及額:320万円を受領

①女性(40代)就労移行支援事業所 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:210万円 
⑤遡及額:320万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:460万円

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うつ病 
障害厚生年金2級 
年間110万円を受給 
遡及額330万円を受給

①男性(30代)無職 横浜市港南区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:110万円 
➄遡及額:330円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約300万円

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うつ病 
障害厚生年金2級 
年間180万円を受給
遡及額500万円

①男性(30代)無職 横浜市泉区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
➄遡及額:500万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約430万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間180万円を受給
遡及390万円を受給

①男性(40代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
➄遡及額:390万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:420万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間200万円を受給
遡及630万円を受給

①女性(40代)無職 横浜市神奈川区 
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:200万円 
➄遡及額:630万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:450万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間:140万円を受給 
遡及額:170万円を受給

①男性(20代)就労移行支援事業所 横浜市泉区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:140万円 
⑤遡及額:170万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:330万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間:180万円を受給 
遡及額:750万円

①男性(50代)特例子会社 横浜市鶴見区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
⑤遡及額:750万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:580万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間180万円を受給
遡及390万円を受給

①男性(40代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
➄遡及額:390万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:420万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間200万円を受給
遡及630万円を受給

①女性(40代)無職 横浜市神奈川区 
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:200万円 
➄遡及額:630万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:450万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間:230万円を受給 
遡及額:600万円を受領 

①男性(40代) 就労継続支援A型 横浜市旭区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:230万円 
⑤遡及額:600万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:480万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間:160万円を受給 
遡及額:400万円を受領

①男性(30代)就労移行支援事業所 横浜市港南
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:160万円 
⑤遡及額:400万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:380万円

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うつ病 パニック障害
障害厚生年金2級 
年間113万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市 戸塚区
②傷病名:うつ病 パニック障害
③障害厚生年金2級
④年金額:113万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約281万円
詳細はこちら

 

うつ病
障害厚生年金2級
年間200万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市 鶴見区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:200万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約530万円
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うつ病
障害厚生年金2級 
年間150万円を受給
遡及180万円を受給

①男性(20代)休職中 横浜市栄区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級(社会的治癒を主張)
④年金額:150万円 
➄遡及額:180万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:400万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間210万円を受給
遡及630万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市中区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:210万円 
➄遡及額:630万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:430万円

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うつ病 
障害厚生年金3級 
年間75万円を受給
遡及額375万円を受給

①男性(50代)障害者雇用 横浜市瀬谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金3級
④年金額:75万円 
➄遡及額:375万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約200万円

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うつ病 
障害基礎年金1級 
年間120万円を受給
遡及額520万円を受給

①女性(30代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金1級
④年金額:97万円 
➄遡及額:410万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約280万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間120万円を受給
遡及額 360万円

①女性(50代) 横浜市栄区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:120万円
⑤遡及額:360万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:320万円

詳細はこちら

 

うつ病
障害基礎年金2級 
年間79万円を受給
遡及額 400万円

①女性(20代) 横浜市泉区
②傷病名:うつ病
③障害基礎年金2級
④年金額:79万円 
⑤遡及額:400万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:210万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間150万円を受給
遡及額 400万円

①女性(20代)無職 横浜市保土ヶ谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:150万円
⑤遡及額:400万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:420万円

詳細はこちら

 

うつ病
障害厚生年金2級 
年間180万円を受給
遡及額 460万円

①女性(30代) 就労継続支援A型事業所 
横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
⑤遡及額:460万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:390万円
詳細はこちら

うつ病
障害厚生年金2級
年間160万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市 都筑区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:160万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約460万円
詳細はこちら

 

うつ病
障害厚生年金2級
年間123万円を受給
遡及額350万円を受給

①女性(40代)無職 横浜市 保土ケ谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:123万円 
⑤遡及額:350万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:約300万円
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 【NPO法人障害年金支援ネットワークとは】

障害年金のことなら何でも。悩みに寄り添い、力になります。

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NPO法人 障害年金支援ネットワーク』は、障害年金を受給できるのにもかかわらず、受給に至っていない人たちに適切な給付が行われるよう、電話相談広報の活動を続けている全国規模の非営利団体です。

ご要望があれば、障害年金の手続きを代行する専門家の紹介も行っています。

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2026/4/21
【うつ病をお持ちの方】
うつ病の障害認定基準を更新しました。詳細はこちらへ
2026/4/17
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
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2026/3/21
【高次脳機能障害をお持ちの方】
「高次脳機能障害の障害認定基準」を更新しました
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2026/3/17
【知的障害をお持ちの方】
療育手帳B2(軽度知的障害)の方も障害年金が受給できる可能性があります。
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2026/2/21【発達障害をお持ちの方】
発達障害の障害認定基準を掲載しました。 詳細はこちらへ
2026/2/17
「障害年金の更新手続」を更新しました。 詳細はこちらへ
2026/1/21【受給のポイント】
1年6か月以内に障害請求できる場合を掲載しました。 詳細はこちらへ
2026/1/17
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ
122025/12/21【受給のポイント】
障害認定されにくい疾病を掲載しました。 詳細はこちらへ
2025/12/17【受給のポイント】
日常生活上の困難を主治医に伝える方法を掲載しました。 詳細はこちらへ
2025/11/21
受給事例を更新しました。 
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2025/11/17
「障害年金の意外な落とし穴!(保険料納付要件)」を更新しました。
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2025/10/21
「障害年金の意外な落とし穴!(保険料納付要件)」を更新しました。
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2025/10/17
【統合失調症をお持ちの方】
統合失調症の障害認定基準を更新しました。 詳細はこちらへ