〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
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①女性(40代)無職 厚木市
②傷病名:統合失調症
③障害基礎年金2級
④年金額:78万円
⑤支給月から更新月までの総支給額:約230万円
ご本人様からの相談。ご本人様は、15年近く統合失調症を患っていましたが、ご自分の症状で障害年金をもらえるとは思っていませんでした。市役所の窓口で「自分も年金がもらえるのか」と職員に尋ねたところ、市の窓口では受給の見通しはお話しできないと、相談に乗ってもらえました(※参照)。「ご自身だけで長年苦悩を抱え込まれてきましたが、繰り返す転医により初診日の証明(受診状況等証明書)の取得が困難を極め、行き詰まってしまわれました。また、ご本人様にとって過去の辛い状況を振り返り『病歴・就労状況等申立書』をまとめる作業は、思考が停止し、著しい精神的消耗を伴うものでした。このままでは受給の権利が断たれてしまうという瀬戸際の状況で、意を決して当事務所の門を叩かれました。」当時はお話はしっかりしているのですが、通院と役所の手続以外は昼も家で横になっている状態でした。
※市役所や年金事務所(日本年金機構)の窓口担当者が、相談者に対して安易に「受給できる・できない」の判断を伝えないのは、実務上、極めて適正かつ誠実な対応と言えます。(誤解の無い様、付け加えます。)
・初診:横浜市旭区のクリニック
・2番目:大和市のクリニック
・現在:伊勢原市の病院
当事務所は、聞き取りを中心に業務を行っております。ご本人様から1回、ご家族様からは2回聞き取りを行いました。
病歴就労状況等申立書は、聞き取りのみでまとめています。最終的にご本人様とご家族様にチェックをしていただき、申し立て内容に不足が無いことも確認しました。受診状況等証明書は取れませんでした。2つ目の病院に紹介状が残っていたことから、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記載していただき、初診日も証明できました。また、障害認定日現在の診断書も2つ目の病院で入手できました。
市の方も良くお話を聞いていただけたとのことでした。しかし、病気を持っている身で過去に遡って症状を書き出すことがどうしても出来なかったとのことでした。また、自分で書類を用意する気力も無かったとのことでした。
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【統合失調症 障害基礎年金2級 厚木市】
ひとりで悩まず、まずは「地元の専門家」へご相談ください
「書類が書けない」「初診日がわからない」と諦めていませんか?
今回ご紹介した厚木市の女性のケースのように、統合失調症などの精神疾患を抱えながら、ご自身で過去の状況を思い出し、複雑な書類をまとめるのは並大抵のことではありません。
「市役所には行ったけれど、そこから先が進まない」 「転院が多くて、どこから手をつけていいか分からない」
そういった状況で立ち止まってしまうのは、決してあなたのせいではありません。障害年金の申請には、専門的な知識と根気が必要だからです。
当事務所が「横浜・神奈川」の皆様に選ばれる3つの理由
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、地域に根ざした社労士事務所として、以下の強みを持って皆様をサポートしています。
1.徹底した「聞き取り」重視のサポート: ご本人様やご家族様からじっくりとお話を伺い、負担の大きい「病歴・就労状況等申立書」の作成を代行します。事例の女性のように「気力がなくて書けない」という方も安心してお任せください。
2.顔の見える「対面相談」へのこだわり :当事務所は横浜市戸塚区を拠点に、厚木市、鎌倉市、藤沢市など神奈川県全域のご相談を承っております。メールや電話だけでなく、直接お会いしてお顔を拝見しながらお話しすることを大切にしています。※遠方の方や外出が困難な方は、柔軟に対応いたしますのでご安心ください。
3.複雑な「初診日証明」のノウハウ :「最初の病院がもうない」「紹介状だけしか残っていない」といった難しいケースでも、これまでの経験を活かし、受給の可能性を最大限に引き出します。
最初の一歩は、こちらから
「私の症状でももらえるの?」「いくらぐらい受給できる?」といった疑問に、専門家が丁寧にお答えします。
【無料】受給判定を試してみる まずは受給の可能性があるかどうか、簡単な項目に答えるだけで判定いたします。(⇒ スピード受給判定)
【24時間受付】お問い合わせ・個別相談予約 具体的なお悩みや、対面相談のご希望はこちらからお送りください。(⇒ お問い合わせ)
障害年金は、これからの生活を支える大切な権利です。 横浜戸塚障害年金サポートセンターが、あなたの「新しい一歩」を全力でバックアップします。
(参考記載:上記受給事例の追加説明)
市役所や年金事務所(日本年金機構)の窓口担当者窓口担当者が「受給の見込み」をお話しできない理由
1. 決定権限が窓口にはない(権限の分離)
窓口の業務はあくまで「書類の受理」や「制度の説明」であり、支給・不支給の決定権限は厚生労働大臣(実際には機構の審査部門)にあります。
窓口で「大丈夫ですよ」と言った後に不支給となった場合、行政への信頼を著しく損なうだけでなく、法的な紛争(信認保護の原則など)に発展するリスクがあるため、越権行為を避ける必要があるからです。
2. 審査は「提出された書類のみ」で判断される
障害年金の審査は、対面での面接ではなく、提出された「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」等の書類によって行われます。
窓口での短い相談時間や、相談者の口頭説明だけで受給の可否を判断することは不可能です。書類の内容が審査基準(障害認定基準)を充たしているかどうかは、機構の審査部門による厳密な審査を経るまで確定しないからです。
3. 個別事情の複雑性
年金受給には「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態の要件」の3つがすべて揃う必要があります。特に「納付要件」の確認ミスや、過去の未納期間の解釈違い、社会的治癒の有無など、詳細な調査なしには判断できない要素が多く含まれています。不確かな段階での回答は、相談者の人生設計を誤らせる危険があるからです。
障害をお持ちのすべての方に障害年金を!
統合失調症でお悩みの方を全力でサポートします。
統合失調症には陽性症状と、陰性症状があります。
(1)陽性症状
統合失調症の陽性状態とは周囲の気配や音に敏感に反応しやすく、幻覚・妄想・幻聴等が現れます。
【お客様からお聞きした、統合失調症の日常生活状況(例)】
(2)陰性症状
統合失調症の陰性状態とは意欲の低下、感情表現が乏しい状態です。
【お客様からお聞きした、統合失調症の日常生活状況(例)】
診察では統合失調症の症状を具体的に下記の項目に沿って主治医に伝えると良いでしょう。
障害年金の診断書では、統合失調症の症状と処方内容を医師が記載します。
(1)幻覚妄想状態について
(2)精神運動興奮状態及び昏迷の状態について
(3)統合失調症等残遺状態について
(4)上記以外の症状が出ている場合
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。
参考までに統合失調症関係のICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。
統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
統合失調症のために思うように仕事ができない。
統合失調症によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所は統合失調症など精神疾患の障害年金に特化した横浜市戸塚区の社会保険労務士事務所です。
障害年金について幅広くサポート
横浜戸塚障害年金サポートセンター
【厚木市にお住いの方:統合失調症と診断されたら悩む前にご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、厚木市、横浜市を中心に、精神疾患(うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:厚木市、横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
障害年金は自分で申請することができます。しかし、申請すれば全員が審査に通るわけではありません。手続きが複雑で、申請に必要な書類も多く、書類作成には傷病に対する医学的知識と、行政文書である「国民年金・厚生年金障害認定基準」「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に対する正しい知識が要求されます。
障害年金の請求に専門家が関わることによって、不支給となったり、本来もらえる等級より低い等級で認定されてしまうリスクを最小限に抑えることが出来ます。
そのほかのメリットとしては次の2点があげられます。
【障害年金の手続きに悩んでいる皆様へ】
・障害年金を受給できるのかわからない・・・
・障害年金の書類の書き方がわからない・・・
・初診日や保険料の納付要件がわからない・・・
・病院にカルテが残っていない・・・
・年金事務所で無理と言われた・・・
ぜひ当事務所にお問い合わせください。障害年金専門社会保険労務士が、あなたにとって最も適したアドバイスを行います。
障害年金の高い専門知識を持った横浜戸塚障害年金サポートセンターが親切丁寧に徹底サポート。
| 営業時間 | 9:00~20:00 |
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【障害年金】
障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントをわかりやすく解説しておりますのでぜひご覧ください。
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「障害年金の手続きで困っている」
「障害年金を請求したのに認められなかった」
「受給していた障害年金が止まってしまった」
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『NPO法人 障害年金支援ネットワーク』は、障害年金を受給できるのにもかかわらず、受給に至っていない人たちに適切な給付が行われるよう、電話相談や広報の活動を続けている全国規模の非営利団体です。
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北海道から沖縄まで全国約250名の専門家が、あなたの悩みに寄り添い、力になります。
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