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障害年金とは

障害年金についてわかりやすくご説明!
~こころの病気でも障害年金がうけられます~

 

当事務所は、精神疾患うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。

障害年金制度

 障害年金は、障害基礎年金障害厚生年金があり、病気や怪我によってあなたの日常の生活やお仕事が制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。

 あなたが現在のご病気で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を初診日といいますが、そのときに国民年金に加入していた場合は障害基礎年金が、厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金を請求することができます。

 

1. 初診日に国民年金に加入→障害基礎年金
2. 初診日に厚生年金に加入→障害厚生年金

※ 障害年金は働いている方も請求できます。
※ 障害年金は障害者手帳を所持していなくても請求できます。

障害年金3つの要件

 障害年金をもらうためには次の3要件を満たさなければなりません。

・初診日要件
・保険料納付要件
・障害の状態に関する要件

初診日要件

1.障害基礎年金

(1) 初診日に国民年金に加入していた方
(2) 初診日が20歳未満の方(国民年金に加入前)
(3) 初診日が60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)の方

 

2.障害厚生年金

初診日に、サラリーマン、公務員として働いていた方(厚生年金に加入していた方)

保険料納付要件

 初診日が確定したら、初診日の前日における、保険料納付要件が問われます。
次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

1.(原則) 20歳から初診日のある月の前々月までの期間において、保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が全体の3分の2以上あること。

2.(特例) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

※20歳前障害の例外
20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。

障害の状態に関する要件

 一般的には、初診日の1年6か月後、または1年6か月以内にその傷病が治ったり症状が固定した場合は、その日が障害認定日になり、その時点で障害等級にあてはまるかどうかで判定されます。

 
障害年金が支給される障害等級については、国民年金法施行令および厚生年金保険法施行令によって基準が定められています。

 障害年金の対象疾病は基本的に病名を問わず、日常生活や仕事に支障があるかどうかで判断されますが、精神障害のうち、人格障害(パーソナリティ障害)と神経症は原則対象外とされています。

  法律による定義 具体的には・・・
1級 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方

他人の介助を受けなければ日常生活がほとんどできないほどの状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の方 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの状態です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
3級 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の方 労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活には、ほとんど支障無いが労働については制限がある方が3級に相当します。
     
障害手当金 傷病が治った方で、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の方

※ 1級と2級は障害基礎年金、障害厚生年金共通です。
※ 
3級、障害手当金は障害厚生年金のみです。
※ この場合の障害等級は、障害者手帳の障害等級とは関係あません。

障害年金の額

1.障害基礎年金

(1) もらえる金額(年額 令和3年価格)

障害等級 

金額 子供がいる場合
1級 976,125円

第1子・第2子  各 224,700円

第3子以降      各   74,900円

2級 780,900円

2) 子供の年齢条件

① 18歳到達年度の末日(3月31日)までの子供
② 20歳未満で1級または2級の障害状態にある子供

2.障害厚生年金

(1) もらえる金額(年額 令和3年価格)

障害等級

金額 配偶者がいる場合
1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(子の加算含む)

224,700

2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(子の加算含む)

224,700

3級 報酬比例の年金額  (最低保障額 585,700円)

障害手当金

 一時金: 報酬比例の年金額×2年分 
(最低保障額 1,171,400円)

(2) 配偶者の条件

 その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者。
なお、配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金(被保険者期間が20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受けられる間は、配偶者の加算は止まります。生計維持とは、配偶者の年収が850万円未満(または所得が655.5万円未満)の方をいいます。

ご自分で請求する場合のおおまかな流れ

1.障害年金の支給を受けるには、請求の手続きが必要です。

2.手続きが複雑なので、ご自分で手続きをなさる際は、下記相談窓口に相談することをお勧めします。年金手帳等、基礎年金番号がわかるものをご準備下さい。

相談窓口:
(1)年金事務所
(2)街角の年金相談センター
(3)市区町村役場(障害基礎年金)
※ 障害共済年金の窓口は各共済組合

3.相談の際は、まず初診日を聞かれます。

 初診日は障害年金を請求する上でもっとも大切な日付です。
 初診日に加入していた年金制度で支給される年金が決まります。また、初診日を起算日として1年6カ月後
を障害認定日として、障害の程度が認定基準に該当するかどうか審査され、障害等級が決まります。

 

4.次に、病歴や障害の状態を聞かれます。

障害の状態に関する資料を事前に準備しておくことをお勧めします。


5.ご自分で手続きをされる場合は請求に必要な書類を記入し、病院や役場から添付書類を取り寄せます。病歴や年数、障害の原因となった部位、配偶者、子供の有無などによって書類は異なります。

 

6.全部の書類が整いましたら、下表の請求窓口に「年金請求書」と添付書類を提出します。その際に全ての書類についてコピーをとっておきます。

 

年金の種類

請求窓口
障害基礎年金

・住所地の市区町村役場

・年金事務所

障害厚生年金

・年金事務所

・街角の年金相談センター

障害共済年金 ・各共済組合

 

7.年金請求書の提出後、日本年金機構または各共済組合で審査が行われます。

 

8.審査が終わると日本年金機構から認定結果が郵送されます。年金の受給権が得られた場合は年金証書、不支給となった場合は不支給の理由を書いた不支給決定通知書が入っています。その後1~2か月で障害年金の支払いが開始されます。

 

9.障害年金の支給が開始されて以降、障害の状態が変わったときには、その障害の程度に合わせて年金額が変更されます。年金額の変更は、定期的に日本年金機構に提出する診断書で自動的に行われますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。この場合は「障害給付 額改定請求書」を提出します。

社労士に依頼するメリット

  社労士に依頼するメリットは、年金事務所に何回も足を運んだり、必要書類を集めたり、「病歴就労状況等申立書」等の書類を記入する手間が省けるともに、不支給となるリスクを最小限に抑えることが出来る点です。

 

 障害年金は初診から現在までひとつの病院にかかっていて、主治医の協力が得られる場合は、あなたご自身でも請求できます。

 しかし、こころのご病気の場合は一般に受診歴が長く、転医をされているケースが多いです。また、病名もご病気の状態(病態)で変っていることがあります。

 

 手続きを進めていくと・・・

・初診日を思い出せない。病歴の整理が進まない
・最初に受診した病院にカルテが保存されていなかった
・最初に受診していた病院自体が廃院していた
・診断書が、実際より軽い病状で記載されていた
・主治医が障害年金の申請に前向きでない
・複数の障害を併発してしまった
 
など、想定していない問題が出てくることがあります

 

 このような場合は年金事務所や市区町村役場の相談窓口ではなかなか解決しません。これらの窓口の主な業務は書類に不備がないかをチェックし、書類を受理することです。「公平性」が重視されるため、審査を通すための個人的なアドバイスは行いません。あなたに代わって主治医とお話しすることもありません。

 一方、社労士はあなたの代理人として契約し、あなたの利益を最優先に考えあなたの立場に立って行動します。
「あなたが障害年金を受給するにはどうしたら良いか」を常に考えています。

  さらに、社労士はあなたの代理人なので、あなたに代わって初診日を証明する書類を探したり、住民票を取り寄せたり、適切な診断書を書いてもらうために主治医にあなたの日常生活の状況を説明したりすることができます。

※関連情報:Q&A「社労士事務所を選ぶ時の注意点

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(更新日:令和6年3月17日)

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2024/3/21
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2024/3/17
【統合失調症をお持ちの方】
統合失調症の障害認定基準を更新しました。 詳細はこちらへ
2024/2/21
【うつ病をお持ちの方】
うつ病の障害認定基準を更新しました。詳細はこちらへ
2024/2/17
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
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2024/1/21
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
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2024/1/17
【知的障害をお持ちの方】
療育手帳B2(軽度知的障害)の方も障害年金が受給できる可能性があります。
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2023/12/21【発達障害をお持ちの方】
発達障害の障害認定基準を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/12/17
「障害年金の更新手続」を更新しました。 詳細はこちらへ
2023/11/21
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2023/11/17【受給のポイント】
1年6か月以内に障害請求できる場合を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/10/21【受給のポイント】
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日常生活上の困難を主治医に伝える方法を掲載しました。 詳細はこちらへ
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