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お客様事例のご紹介(うつ病 障害厚生年金2級 横浜市泉区)

うつ病
障害厚生年金2級 
年間:140万円を受給 
遡及額:170万円を受給 

 

①男性(20代)就労移行支援事業所 横浜市泉区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:140万円 
⑤遡及額:170万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:330万円

お客様の状況

 病気になるまでは健康で明るく友人が多かったが、一方で神経質だった。空調設備会社に入社後に営業へ配属、大手チェーン店を担当。チェーン店が店舗を増やす際の店舗内空調設備工事を受注する仕事をしていた。店舗が完成するまでにはスケジュールに合わせて関係業者との連絡が欠かせないが、他社の仕事仲間に無視され、疎外されることが繰り返された。次第に気持ちが沈んできたので精神科を受診。結局、発注元の責任者からも会社にクレームが入り、会社も嫌になって退職。しばらく療養したのちに体調が回復してきたので就労移行支援事業所に通所していた。収入減を心配した奥様が当事務所に相談に見えられました。

・初診:横浜市西区のクリニック(閉院)
・障害認定日:横浜市西区のクリニック
・現在:横浜市戸塚区のクリニック

当事務所のサポート

    障害認定日より事後重症の方が少し安定していたので診断書が(障害認定日の診断書と比較して)軽く書かれていました。事後重症で等級が下がらないように、診断書を補填する目的で就労移行支援事業所の通所状況と現在のお薬の処方内容(抗不安薬、睡眠導入薬は保険診療での1日の最大量が処方されていた)も詳しく申立書に記載して申請しました。

お客様の声(ご本人様のご感想)

 初診のクリニックが閉院していたのですが、面談から申請までスピーディーに対応していただけました。

 (お客様の許可を得て掲載しています。)

【うつ病 障害厚生年金2級 横浜市泉区】

うつ病で仕事ができなくなったり、仕事ができても制限がある方であれば障害年金を受給できる可能性があります。

横浜市泉区:20代・空調設備会社営業から「うつ病」発症。
将来への不安を障害年金で緩和

 現在、精神疾患により障害年金を請求される方のうち、「気分(感情)障害(うつ病・双極性障害など)」が占める割合は、精神疾患全体の約3割にのぼります。

 うつ病の診断にあたっては、一般的にICD-10(国際疾病分類)やDSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル)といった基準が用いられます。主に「抑うつ気分(気持ちがひどく落ち込む)」や「興味や喜びの喪失」といった中核症状に加え、不眠、食欲不振、思考力や集中力の低下、疲れやすさといった症状が、2週間以上継続し、日常生活や社会生活に著しい支障をきたしているかどうかが診断のポイントとなります。

 横浜市泉区にお住まいの20代男性、Bさんの事例をご紹介します。Bさんは本来、明るく友人も多い性格でしたが、仕事上の人間関係をきっかけに深い心の病を抱えることとなりました 。

1.ご相談時の状況

 空調設備会社の営業職として、大手チェーン店の店舗工事における調整業務を担当していたBさん 。現場で他社の作業員から疎外されることが繰り返され、精神的な落ち込みが激しくなりました 。結果、会社を退職し、現在は社会復帰を目指して就労移行支援事業所へ通所されています 。大幅な収入減に直面し、将来を案じた奥様が地元で活動している横浜戸塚障害年金サポートセンターへ相談に足を運んでくださいました 。 

 

2.当事務所のサポート

 本事例では、事後重症の診断書が実態よりも軽く記載されてしまう懸念がありました 。等級が下がることのないよう、診断書を補完する目的で、以下の情報を「病歴・就労状況等申立書」に詳しく反映させました 。

就労移行支援事業所での具体的な通所状況 

現在のお薬の処方内容(保険診療での最大量が処方されている事実など) 

初診時のクリニックが閉院しているという難しい状況でしたが、スピーディーな対応により無事に受給が認められました 。

 

3.ワンポイント知識:処方箋から読み解く「病状の重さ」

 障害年金の審査において、処方されている薬の種類や量は、日常生活の困難さを裏付ける客観的な証拠となります 。

(1)お薬の種類(うつ病の場合)

 主に「抗うつ薬(SSRIやSNRIなど)」が処方されますが、不安が強い場合は「抗不安薬」、眠れない場合は「睡眠導入剤」が組み合わされます 。

(2) 処方量に注目

 処方箋には、1日あたりの服用量が記載されています。これらが「保険診療における最大量」に近い場合、それだけ症状が重く、薬によるコントロールが必要な状態であると判断される材料になります 。

(3)処方箋の読み方(概要:書き方は統一されておりません)

 うつ病の治療でよく処方されるお薬を例に、実際の処方箋にどのように記載されるか、その意味を解説します。

 精神科の処方では、「毎日飲む継続薬」と、「不安が強い時だけ飲む頓服薬」が組み合わされることが多いため、それぞれの見方がポイントになります。

処方箋の記載例(事例の方の例ではありません)
Rp 1 レクサプロ錠10mg  1錠 1x 夕食後     28日分
Rp 2 ロラゼパム錠0.5mg  1錠 不安時       10回分

この処方箋の内容

Rp 1:継続して飲むお薬(抗うつ薬)

・レクサプロ錠10mg: 薬の名前です。セロトニンのバランスを整えるSSRIという種類の抗うつ薬です。
・1錠: 「1日量」を指します。つまり、1日に合計1錠飲むという意味です。
・1x(いちばつ): 1日の服用回数です。1xは「1日1回」を意味します。
・夕食後: 飲むタイミングです。この薬は眠気が出ることがあるため、夕食後や就寝前に指定されることが一般的です。
・28日分: 期間です。合計で28錠受け取ることになります。

Rp 2:必要な時だけ飲むお薬(抗不安薬/頓服
・ロラゼパム錠0.5mg: 薬の名前です。気持ちを落ち着かせる抗不安薬です。
1錠: 「1回量」を指します。不安を感じた時に1回1錠飲みます。
不安時: 飲むタイミング(頓用)です。「パニックになりそうな時」「動悸がする時」など、症状が出た時に使います。
10回分: 合計の回数です。この処方箋では合計10錠受け取ることになります。

処方箋を読む際の注意点~「1日量」か「1回量」かの違い

 継続して飲むお薬(Rp 1)は1日の合計量が書かれますが、頓服薬(Rp 2)は1回に飲む量が書かれます。ここを読み間違えると、飲む量を勘違いしやすいので注意が必要です。

 

4.横浜戸塚障害年金サポートセンターが選ばれる理由

当事務所は、地域に根差した「顔の見えるサポート」を大切にしています。

(1)精神疾患に特化した専門性

 うつ病、双極性障害、統合失調症、知的障害、発達障害、高次脳機能障害、てんかんなどの「こころのご病気」は、数値で測れない分、申請が非常に難しいとされています 。横浜戸塚障害年金サポートセンターはこれら精神疾患に特化しております。

(2)就労移行支援事業所通所者の申請に強い

 就労移行支援事業所で訓練を受けている方は、適切な申立を行うことで、障害年金の受給可能性をより高めることができます。
 一般的に「通所できている」と受給に不利に働くと思われがちですが、当事務所では、事業所での具体的なサポート内容や、通所を維持するために必要な配慮、帰宅後の体調などを詳しく聞き取りいたします。
 
これらの客観的な情報を主治医に正確に伝え、診断書や申立書にしっかりと反映させることで、実態に即した的確な申請へと繋げます。

(3)「対面」と「出張相談」へのこだわり

横浜戸塚障害年金サポートセンターは、メールや郵送だけの事務的なやり取りは行いません 。横浜市(泉区・戸塚区・瀬谷区など)を中心に、ご自宅や最寄りの喫茶店など、お客様が一番安心できる場所まで伺います 。直接お会いして表情やしぐさを拾い上げることが、説得力のある書類作成には不可欠だと考えています 。

対象地域
横浜市(戸塚区、泉区、栄区、港南区、保土ケ谷区、西区、南区、神奈川区、磯子区、中区、旭区、金沢区、港北区、瀬谷区、鶴見区、緑区、都筑区、青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市、三浦市 他

(4)完全成功報酬制・着手金0円

「自分はもらえるのか?」という不安を抱えた方に、金銭的な負担を先にかけることはいたしません 。着手金や事務手数料は一切頂かず、受給が確定した時のみ報酬をいただく仕組みです 。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

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☞ うつ病の障害認定基準

 

うつ病の障害年金を幅広くサポート

うつ病のために思うように仕事ができない
うつ病によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所はうつ病など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。

うつ病の症状について

 うつ病は気分が落ち込んで、元の状態に戻れなくなっているご病気です。社会の厳しさを知って、目標を失いやすい20歳以降に良く発症しています。気分が沈んで楽しいと思うことことが無くなり、物事への関心、やる気も無くなっていきます。自分が悪い、お金がない、自分は治らないとの妄想も出てきて物事へ集中できなくなってしまいます。ずっとそのような状態が続くことから、自殺を考えることもあります。また、1日を過ごすのが苦痛なので、朝になると体が重くだるくなり動けなくなることもあります。睡眠障害(特に早朝に目覚める)も重なることがあります。

 

 以下にうつ病の具体的な症状を記載します。

【こころの症状】

・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができなくなる
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない

【からだの状態】

・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸が激しくなる、息苦しくなる、口が渇くなどの症状が出る
・性欲が無くなる
・睡眠不足になる、逆に過度に睡眠を取ってしまう
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある

うつ病の症状を主治医に伝える方法

 診察では上記のようなうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。

・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
症状がどのように経過したか
日常生活ににどの程度の支障がみられるか
初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます

障害年金の診断書で重要な症状

 障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。

・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・昏迷
・拒絶、拒食
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他

【詳しく解析】 抑うつ状態の医学的所見とその意味

医師が記載するこれらの項目は、患者の精神状態を客観的・学術的に評価するための指標です。(重要)主治医に症状を訴える際は、医学用語を使わずに具体的な症状をお話しすることが大切です。

1. 思考、運動制止

思考制止: 思考の過程が遅滞し、考えが先に進まない状態。本人には「頭が働かない」「霧がかかったよう」と自覚されます。

運動制止(精神運動制止):

動作が緩慢になり、日常生活の些細な行動にも多大な時間を要する、あるいは全く動けなくなる状態です。

 

2. 刺激性、興奮

刺激性: 普段なら気にならない些細な刺激に対して、過敏に反応したり不快感を感じたりする状態(易怒性)。

興奮: 目的のない不穏な動きや、感情の高ぶりによって静止できない状態を指します。うつ病においては「焦燥(アジテーション)」として現れることが多いです。

 

3. 憂うつ気分

精神的な苦痛を伴う沈んだ気分。意欲の低下や、何に対しても喜びを感じられない状態(アンヘドニア)を包括します。

 

4. 自殺企図

自らの意志で生命を絶とうと具体的な行動に移した事実(未遂を含む)を指します。

 

5. 希死念慮

具体的な行動には至っていないものの、「死にたい」「消えてしまいたい」「生きていても意味がない」と願う主観的な観念です。

 

6. 昏迷(こんめい)

意識はあるものの、周囲の刺激に対して反応がなく、自発的な発言や運動が完全に停止した状態。精神運動制止の極限状態とも言えます。

 

7. 拒絶、拒食

拒絶: 周囲の働きかけ(着替え、入浴、会話など)を拒むこと。

拒食: 摂食を拒否する状態。うつ病による食欲の著しい減退、あるいは「自分には食べる資格がない」といった罪業妄想に起因する場合もあります。

 

8. 衝動行為

結果を予測したり理性を働かせたりすることなく、一時的な感情の昂ぶりによって突発的に行われる行動。

 

9. 自傷

死ぬことを主目的とせず、自身の身体を傷つける行為(リストカット、自打など)。強い精神的苦痛を麻痺させるために行われることがあります。

 

10. 無動、無反応

無動: 自発的な運動が著しく減少した状態。

無反応: 外部からの呼びかけや刺激に対して、感情的な動きや返答が見られない状態。

 

主たる参照元:『南山堂 医学大辞典』(南山堂)、『精神医学成典』(弘文堂)、『ICD-10 精神および行動の障害 分類と診断手引き』(世界保健機関 著 / 医学書院)、『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』(アメリカ精神医学会 著 / 医学書院)

 

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☞ うつ病の障害認定基準

 

うつ病:ICD-10コード

 障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。参考までにうつ病の代表的なICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。なお、うつ病と双極性障害(躁うつ病)は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。

【F32  うつ病エピソード  】

・F32.0 軽症うつ病エピソード
・F32.1 中等症うつ病エピソード
・F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F32.8 その他のうつ病エピソード
・F32.9 うつ病エピソード、詳細不明

 

【F33  反復性うつ病性障害 】   

・F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
・F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
・F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
・F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
・F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
・F33.8 その他の反復性うつ病性障害
・F33.9 反復性うつ病性障害、詳細不明

※ 「エピソード(病相)」とは医学用語で「ある状態が持続している期間」という意味です。

 

うつ病で障害年金の申請を行う際のポイント

 うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。

 うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。

 うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。

・「診断書」にうつ病の症状と日常生活の状況が正確に反映されていること

・申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること

 
 

うつ病とうつ状態

 お客様とご面談をしていると、「うつ状態」をうつ病と思われている方がいらっしゃいます。「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を「うつ状態」といいます。精神科医はうつ状態のことを「抑うつ気分」という用語を使っています。「うつ状態」がある程度継続し重症になり、うつ病の診断基準を満たした場合に「うつ病」と診断されます。

 「うつ病」は病名「うつ状態」は症状を表す言葉です。

これから申請を考えている方へ

横浜戸塚障害年金サポートセンターに依頼するメリット

障害年金なら「横浜戸塚障害年金サポートセンター」(お問い合わせはこちら
 

  当事務所に依頼するメリットは、年金事務所に何回も足を運んだり、必要書類を集めたり、「病歴就労状況等申立書」等の書類を記入する手間が省けるともに、不支給となるリスクを最小限に抑えることが出来る点です。

 

 障害年金は初診から現在までひとつの病院にかかっていて、主治医の協力が得られる場合は、あなたご自身でも請求できます。

 しかし、こころのご病気の場合は一般に受診歴が長く、転医をされているケースが多いです。また、病名もご病気の状態(病態)で変っていることがあります。

 

 手続きを進めていくと・・・

・初診日を思い出せない。病歴の整理が進まない。
・最初に受診した病院にカルテが保存されていなかった。
・最初に受診していた病院自体が廃院していた。
・診断書が、実際より軽い病状で記載されていた。
・主治医が障害年金の申請に前向きでない。
・複数の障害を併発してしまった。
 
など、想定していない問題が出てくることがあります。

 

 このような場合は年金事務所や市区町村役場の相談窓口ではなかなか解決しません。これらの窓口の主な業務は書類に不備がないかをチェックし、書類を受理することです。「公平性」が重視されるため、審査を通すための個人的なアドバイスは行いません。あなたに代わって主治医とお話しすることもありません。

 一方、社労士はあなたの代理人として契約し、あなたの利益を最優先に考えあなたの立場に立って行動します。
「あなたが障害年金を受給するにはどうしたら良いか」を常に考えています。

  さらに、社労士はあなたの代理人なので、あなたに代わって初診日を証明する書類を探したり、住民票を取り寄せたり、適切な診断書を書いてもらうために主治医にあなたの日常生活の状況を説明したりすることができます。
※関連情報:Q&A「社労士事務所を選ぶ時の注意点


 障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
 
また下の「スピード受給判定」をご活用ください。ご相談の費用は無料です。

障害申請のポイント(疾病別)

【横浜市泉区にお住まいの方へ :うつ病で悩んでいる方はご相談を!】

 横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら

対象地域:横浜市保土ケ谷区 戸塚区 泉区 旭区  南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域東京都

※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。

 

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あきらめないで障害年金を請求しましょう。

障害年金の請求には初診日を確認したり、医師に診断書を作成してもらったり、病歴・就労状況等申立書を作成したり、戸籍謄本住民票を揃えたりと、かなりの労力が必要です。また書類の書き方や意思との意見交換にはちょっとしたコツが必要です。不支給のリスクを少なくするためにもぜひ専門家へお任せください。

 

うつ病の受給事例

うつ病
障害厚生年金2級
年間160万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市 都筑区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:160万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約460万円
詳細はこちら

 

うつ病
障害厚生年金2級
年間123万円を受給
遡及額350万円を受給

①女性(40代)無職 横浜市 保土ケ谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:123万円 
⑤遡及額:350万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:約300万円
詳細はこちら

うつ病
障害厚生年金2級 
年間150万円を受給
遡及180万円を受給

①男性(20代)休職中 横浜市栄区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級(社会的治癒を主張)
④年金額:150万円 
➄遡及額:180万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:400万円

詳細はこちら

 

うつ病
障害厚生年金2級 
年間210万円を受給
遡及630万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市中区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:210万円 
➄遡及額:630万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:430万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間180万円を受給
遡及390万円を受給

①男性(40代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
➄遡及額:390万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:420万円

詳細はこちら

 

うつ病
障害厚生年金2級 
年間200万円を受給
遡及630万円を受給

①女性(40代)無職 横浜市神奈川区 
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:200万円 
➄遡及額:630万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:450万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間170万円を受給
遡及190万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:170万円 
➄遡及額:190万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:570万円

細はこちら

 

うつ病
障害基礎年金2級 
年間145万円を受給
遡及580万円を受給

①女性(30代)無職 横浜市南区
②傷病名:うつ病
③障害基礎年金2級
④年金額:150万円 
➄遡及額:580万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:380万円

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うつ病 パニック障害
障害厚生年金2級 
年間113万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市 戸塚区
②傷病名:うつ病 パニック障害
③障害厚生年金2級
④年金額:113万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約281万円
詳細はこちら

 

うつ病
障害厚生年金2級
年間200万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市 鶴見区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:200万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約530万円
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うつ病 
障害厚生年金2級 
年間110万円を受給 
遡及額330万円を受給

①男性(30代)無職 横浜市港南区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:110万円 
➄遡及額:330円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約300万円

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うつ病 
障害厚生年金2級 
年間180万円を受給
遡及額500万円

①男性(30代)無職 横浜市泉区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
➄遡及額:500万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約430万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間120万円を受給
遡及額 360万円

①女性(50代) 横浜市栄区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:120万円
⑤遡及額:360万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:320万円

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うつ病
障害基礎年金2級 
年間79万円を受給
遡及額 400万円

①女性(20代) 横浜市泉区
②傷病名:うつ病
③障害基礎年金2級
④年金額:79万円 
⑤遡及額:400万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:210万円

詳細はこちら

うつ病
障害基礎年金2級 
年間100万円を受給

①女性(30代)無職 横浜市瀬谷区
②傷病名:うつ病
③障害基礎年金2級
④年金額:100万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約200万円

 

うつ病
障害厚生年金2級 
年間182万円を受給
遡及額:400万円

①女性(40代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:182万円 
⑤遡及額:400万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約330万円
詳細はこちら

うつ病
障害厚生年金2級 
年間:230万円を受給 
遡及額:600万円を受領 

①男性(40代) 就労継続支援A型 横浜市旭区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:230万円 
⑤遡及額:600万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:480万円

詳細はこちら

うつ病
障害厚生年金2級 
年間:160万円を受給 
遡及額:400万円を受領

①男性(30代)就労移行支援事業所 横浜市港南
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:160万円 
⑤遡及額:400万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:380万円

詳細はこちら

うつ病
障害厚生年金2級 
年間:170万円を受給 
遡及額:450万円を受領 

①女性(40代)就労移行支援事業所 横浜市瀬谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:170万円 
⑤遡及額:450万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:360万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間:210万円を受給 
遡及額:320万円を受領

①女性(40代)就労移行支援事業所 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:210万円 
⑤遡及額:320万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:460万円

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うつ病 
障害厚生年金3級 
年間75万円を受給
遡及額375万円を受給

①男性(50代)障害者雇用 横浜市瀬谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金3級
④年金額:75万円 
➄遡及額:375万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約200万円

詳細はこちら

 

うつ病 
障害基礎年金1級 
年間120万円を受給
遡及額520万円を受給

①女性(30代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金1級
④年金額:97万円 
➄遡及額:410万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約280万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間150万円を受給
遡及額 400万円

①女性(20代)無職 横浜市保土ヶ谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:150万円
⑤遡及額:400万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:420万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間180万円を受給
遡及額 460万円

①女性(30代) 就労継続支援A型事業所 
横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
⑤遡及額:460万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:390万円
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うつ病
障害厚生年金2級 
年間:140万円を受給 
遡及額:170万円を受給

①男性(20代)就労移行支援事業所 横浜市泉区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:140万円 
⑤遡及額:170万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:330万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間:180万円を受給 
遡及額:750万円

①男性(50代)特例子会社 横浜市鶴見区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
⑤遡及額:750万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:580万円

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営業時間
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障害年金の申請でお悩みの方は、専門家である社会保険労務士に是非ご相談ください。

横浜戸塚障害年金サポートセンターはNPO法人障害年金支援ネットワークの一員として横浜市戸塚区を中心うつ病の方への障害年金の普及活動もしております。

 【NPO法人障害年金支援ネットワークとは】

障害年金のことなら何でも。悩みに寄り添い、力になります。

「障害年金の手続きで困っている」
「障害年金を請求したのに認められなかった」
「受給していた障害年金が止まってしまった」
 

そんなお悩みはありませんか?

NPO法人 障害年金支援ネットワーク』は、障害年金を受給できるのにもかかわらず、受給に至っていない人たちに適切な給付が行われるよう、電話相談広報の活動を続けている全国規模の非営利団体です。

ご要望があれば、障害年金の手続きを代行する専門家の紹介も行っています。

障害年金のことなら何でもご相談ください。

北海道から沖縄まで全国約250名の専門家が、あなたの悩みに寄り添い、力になります。


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お知らせ

2026/4/21
【うつ病をお持ちの方】
うつ病の障害認定基準を更新しました。詳細はこちらへ
2026/4/17
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2026/3/21
【高次脳機能障害をお持ちの方】
「高次脳機能障害の障害認定基準」を更新しました
詳細はこちらへ
2026/3/17
【知的障害をお持ちの方】
療育手帳B2(軽度知的障害)の方も障害年金が受給できる可能性があります。
詳細はこちらへ
2026/2/21【発達障害をお持ちの方】
発達障害の障害認定基準を掲載しました。 詳細はこちらへ
2026/2/17
「障害年金の更新手続」を更新しました。 詳細はこちらへ
2026/1/21【受給のポイント】
1年6か月以内に障害請求できる場合を掲載しました。 詳細はこちらへ
2026/1/17
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ
122025/12/21【受給のポイント】
障害認定されにくい疾病を掲載しました。 詳細はこちらへ
2025/12/17【受給のポイント】
日常生活上の困難を主治医に伝える方法を掲載しました。 詳細はこちらへ
2025/11/21
受給事例を更新しました。 
詳細はこちらへ
2025/11/17
「障害年金の意外な落とし穴!(保険料納付要件)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2025/10/21
「障害年金の意外な落とし穴!(保険料納付要件)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2025/10/17
【統合失調症をお持ちの方】
統合失調症の障害認定基準を更新しました。 詳細はこちらへ