〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)
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①女性(20代)無職 横浜市保土ヶ谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:150万円
⑤遡及額:400万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:420万円
法律関係の大学院卒業後、一流企業の法務部に就職。入社してすぐに抑うつ気分になり、食欲不振、不安、意欲低下などの症状が出現した。しばらくは時短勤務で様子を見たが症状が回復しないことから依願退職。自宅にいると、家族から執拗に「働くよう」圧力を掛けられていたそうです。体調が戻らないまま派遣従業員として勤務を再開したがすぐ退職。その後は自室から出られなくなり、通院も途絶えてしまった。相談に見えられた際はグループホームに入所していて、スタッフの方同伴で相談にお見えになりました。
来訪時には通院していなかったことから、以前通院していたクリニックに通院を再開してもらうことから始めました。数カ月通院していただいて主治医とお話しできる機会を得ましたので、障害年金の申請を検討したいとの意向を伝えて診断書を作成していただきました。グループホームでの生活の様子はスタッフの方の協力を得て申立書を作成、申請書に添付しましました。
いくつかの社会保険労務士事務所に問い合わせたのですが、通院していないことを理由に断られていました。横浜戸塚障害年金サポートセンターさんは通院を再開するところから長期間サポートしていただき感謝しています。
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【うつ病 障害厚生年金2級 横浜市保土ヶ谷区】
【横浜市の方へ:うつ病で悩んでいる方はご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(戸塚区 泉区 都筑区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
障害年金は自分で申請することができます。しかし、申請すれば全員が審査に通るわけではありません。手続きが複雑で、申請に必要な書類も多く、書類作成には傷病に対する医学的知識と、行政文書である「国民年金・厚生年金障害認定基準」「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に対する正しい知識が要求されます。
障害年金の請求に専門家が関わることによって、不支給となったり、本来もらえる等級より低い等級で認定されてしまうリスクを最小限に抑えることが出来ます。
そのほかのメリットとしては次の2点があげられます。
【社労士事務所と契約する場合の3つの注意点】
1.障害年金専門の社労士を選ぶ
① ホームページを検索するとき○○社会保険労務士事務所という事務所名で検索すると、企業向けサイトがヒットする場合があります。
この場合、法人の労務管理と兼業している事務所です。
② 料金表を確認する。料金表に障害年金以外の料金が掲載されている場合も、障害年金以外の業務と兼業している事務所です。
③ 審査請求、再審査請求に対応しているかで判断する。
審査請求、再審査請求は時間と労力、専門知識を必要とする業務です。審査請求、再審査請求に対応していない事業所は効率を優先している可能性があります。
2.代表者、専門スタッフを確認する
① 社会保険労務士と名乗れるのは、国家試験に合格し、都道府県社会保険労務士会に登録している者だけです。「年金相談員」「障害年金コンサルタント」と名乗っている場合は国家資格ではありません。
各事務所で補助する方に「聞こえの良い」呼称を付ける場合もありますのでご注意ください。「年金アドバイザー」は銀行業務検定協会が主催する、民間資格になります。
② 顔写真、プロフィールを掲載していない事務所は「掲載していない理由」を確認。
3.過剰な表現、いたずらに不安をあおる事務所は避ける
① 「私には特別なノウハウがあります」「高度な専門性があります」「障害年金を知り尽くしています」「プロ中のプロ」等過剰な表現で集客している事務所、お客様の不安をあおるような表現が多い事務所は避けた方が良いでしょう。
② 受給率100%のからくり
⇒受給率100%の事務所は、必ず申請が通る方のみと契約しています。
また、受給率を前面に出している事業所は全国からお客様を募り、メールと電話、インターネットのみで対応しているところが多いです。このような事務所は、「病歴・就労状況等申立書」は聞き取りで事務所側が書いてくれるか、「受診状況等証明書」「診断書」その他申請に必要な添付書類の入手を事務所側が行ってくれるか否かを、契約の際に確認しておくことをお勧めします。
なお、着手金がある事業所は着手金額にもご注意ください。
着手金(おおむね3万円以上)がある事務所はその根拠を確認することをお勧めします。着手金は審査が通らない場合でも返金されません。また審査が通った場合、ほとんどの事務所が、着手金以外に別途、成功報酬をいただくようになっています。
★ 着手金は返金されず、成功報酬に上乗せされている事務所がほとんどです。
ご質問等は当事務所までお寄せください。(☞ お問い合わせ)
うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。
うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過と日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。
うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。
・「診断書」にうつ病の症状と日常生活の状況が正確に反映されていること
・申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること
うつ病は気分が落ち込んで、元の状態に戻れなくなっているご病気です。社会の厳しさを知って、目標を失いやすい20歳以降に良く発症しています。気分が沈んで楽しいと思うことことが無くなり、物事への関心、やる気も無くなっていきます。自分が悪い、お金がない、自分は治らないとの妄想も出てきて物事へ集中できなくなってしまいます。ずっとそのような状態が続くことから、自殺を考えることもあります。また、1日を過ごすのが苦痛なので、朝になると体が重くだるくなり動けなくなることもあります。睡眠障害(特に早朝に目覚める)も重なることがあります。
以下にうつ病の具体的な症状を記載します。
【こころの症状】
・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができなくなる
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない
【からだの状態】
・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸が激しくなる、息苦しくなる、口が渇くなどの症状が出る
・性欲が無くなる
・睡眠不足になる、逆に過度に睡眠を取ってしまう
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある
診察では上記のようなうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。
・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
・症状がどのように経過したか
・日常生活ににどの程度の支障がみられるか
・初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます
障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。
・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・昏迷
・拒絶、拒食
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。
参考までにうつ病の代表的なICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。
なお、うつ病と双極性障害(躁うつ病)は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。
【F32 うつ病エピソード 】
・F32.0 軽症うつ病エピソード
・F32.1 中等症うつ病エピソード
・F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F32.8 その他のうつ病エピソード
・F32.9 うつ病エピソード、詳細不明
【F33 反復性うつ病性障害 】
・F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
・F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
・F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
・F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
・F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
・F33.8 その他の反復性うつ病性障害
・F33.9 反復性うつ病性障害、詳細不明
※ 「エピソード(病相)」とは医学用語で「ある状態が持続している期間」という意味です。
お客様とご面談をしていると、「うつ状態」をうつ病と思われている方がいらっしゃいます。「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を「うつ状態」といいます。精神科医はうつ状態のことを「抑うつ気分」という用語を使っています。「うつ状態」がある程度継続し重症になり、うつ病の診断基準を満たした場合に「うつ病」と診断されます。
「うつ病」は病名「うつ状態」は症状を表す言葉です。
【障害年金の手続きに悩んでいる皆様へ】
・障害年金を受給できるのかわからない方
・障害年金の書類の書き方がわからない方
・初診日や保険料の納付要件がわからない方
・病院にカルテが残っていない方
・年金事務所で無理と言われた方
ぜひ当事務所にお問い合わせください。障害年金専門社会保険労務士が、あなたにとって最も適したアドバイスを行います。
うつ病のために思うように仕事ができない。
うつ病によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所はうつ病など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。
【NPO法人障害年金支援ネットワークとは】
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文章コード 反復性うつ病性障害F33
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