〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~20:00
定休日 :月曜

お電話でのお問合せ・ご相談はこちらへ

045-517-4835

当事務所のつの特徴

★障害年金なら横浜市の社労士「横浜戸塚障害年金サポートセンター」

精神疾患専門 地域密着 着手金0円
~お客様と誠実に向き合います!~

1.精神障害に特化した事務所

 うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん等のこころの病(やまい)による障害年金申請は、障害年金の中でも「特に申請が難しい」と言われています。

 当事務所は、精神障害に特化することにより難しいケースでも障害年金の受給に結び付けています。

 精神疾患に特化し結果を出すために、相談から申請まで社会保険労務士が責任を持って対応しています。 

 障害年金はほとんど全ての病気が対象ですが、こころの病(やまい)による障害年金の申請は、特に難しいと言われています。
 これは精神科領域の障害が、ご病気の原因、現在の症状、治療経過、病状の経過、日常生活の状況をもとに総合的に審査されるからです。

   横浜戸塚障害年金サポートセンターは、相談から必要書類の入手と作成、請求を精神疾患に特化した社会保険労務士が責任を持って対応しますので、安心して任せていただけます。

 精神疾患に特化した事務所なので、他の事務所が対応できないケースでも、初診日を特定し申請に結び付けています。 

 障害年金の申請では、申請するご病気で初めて診察を受けた日(初診日)を特定し、客観的な証拠で証明することが必要です。

 しかし、精神疾患の場合は、受診暦が長く初診日を覚えていない場合や、お客様が考えている初診日より前に、その病気と関係する症状で医療機関を受診している場合もあります。
 このように、精神疾患は比較的初診日が分かりやすい他の病気と比べて、初診日の特定が難しいのが特徴です。

 また受診暦が長い場合は、初診日が決まってもカルテが廃棄されていたり、医療機関が廃業していて初診日を証明する書類をそろえられないこともあります。

 横浜戸塚傷害年金サポートセンターは精神疾患に特化した障害年金専門の事務所ですので、他の事務所では対応できないケースでも、初診日をつきとめ、関係する資料を集めて申請に結び付けています

精神疾患に特化したことで、独自のノウハウが養われ、あなたの日常生活の状況が的確に医師に伝わります。

  医師が作成する診断書は受給に大きく影響します。
 精神疾患は病状を数値で表せないので、生活上困っていることご家族の支援の状況を医師に正しく伝えていないと、診断書にあなたの状況が反映されません。ところが、
ご病気の方が短い診察時間の中で、過去の体験や現在見えていること、聞こえていること、不安に思っていることを正確に医師に伝えるのは大変難しいことです。

 当事務所では精神疾患の傷害年金に特化した事務所として、独自のノウハウがあり、診断書作成依頼書と添付資料により、あなたの状況を正確に医師に伝えることができます。

2.地域密着型サービス

 地域密着型だから、お客様ひとりひとりの案件に応じた対応が可能です。あなたの指定する場所にお伺いしての対面面談、医師への診断書作成依頼および同行説明、年金事務所・行政機関との調整等を丁寧に、そして迅速に対応できるのは地域密着型の社会保険労務士事務所の強みです。

地域密着だから、お客様と直接お会いして丁寧なヒヤリングを行うことを基本姿勢にしています。

  一般的に全国展開型の事務所は、遠方にお住いの方から相談・申請手続の依頼があった場合、電話、メール、Zoom、 書類のやりとりで業務を行います。

 当事務所は横浜市、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市ほか神奈川県全域東京都を中心に活動することにより、お客様と直接お会いして丁寧なヒヤリングを行い、十分なコミュニケーションを図りながら、迅速な対応を行うことを基本姿勢としております。

地域密着だから、病院への同行説明にも対応しています。

  診断書を医師に依頼する際、診断書作成依頼書と添付資料を作り、医師の了解が得られれば同行説明もさせていただきます。

 診断書作成依頼書を作る業務と医師への同行説明はオプション設定している場合や、交通費や日当を請求する社労士事務所があります。当事務所は契約範囲内で行います。神奈川県外への出張の際は交通費のみご負担ください。

3.着手金0円!「完全成功報酬制」

 初期費用の心配がいりません
 費用は年金が振り込まれてからお支払いしていただくことにしました。また報酬体系もわかりやすく設定しました。
 精神疾患による障害年金の申請代理は、安心して当事務所におまかせください。

追加料金、オプションが無く、分かりやすい料金体系です。

着手金0円!
 事務手数料や前払い金、交通費相当額等、着手金に類似した名目で金銭をお預かりすることはありません。
 
報酬は年金の受給が確定してからお支払いいただければ結構です。万が一不支給の場合は、報酬は頂きません

 障害年金の申請は皆様の生活がかかっています。オプションでかかる追加費用を無くし、わかりやすい料金体系を設定していることもサービスのひとつと考えています。

充実したフルサポートを行います。

  あなたがご自分で手続きを行う場合、少なくとも年金事務所や市町村役場に3~5回、医療機関に2~4回程度足を運ばなくてはなりません。さらに年金請求書や「病歴・就労状況等申立書」等の記入箇所が多い書類を作成することは大きな負担となります。

   横浜戸塚障害年金サポートセンターにお任せいただければ、そのほとんどを行うことが可能です。着手金0円でのフルサポートは、地域の信頼が厚い当事務所ならではのサービスです。

住民票、戸籍謄本、課税証明書も当事務所で取り寄せています。

 障害年金の申請には住民票、戸籍謄本、課税証明書等の書類も必要になります。

 これらの市町村役場から取寄せる添付書類は、代行手数料として追加料金が発生する社労士事務所もありますが、当事務所では契約範囲内で行います。(郵送で取寄せられない場合は交通費のみご負担をお願いします。)

不服申し立ても着手金なしで対応します。

  決定に不服があった場合は不服申し立て(審査請求・再審査請求)にも対応しています。入念な準備をしても、申請が100%認められるわけではありません。思っていた等級より低い等級で認定されたり、不支給決定がなされることもあります。

  当事務所で裁定請求を受託したお客様と不服申し立て(審査請求、再審査請求)の契約を締結する場合は着手金0円としております。

【主な対応地域】
横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都

神奈川県、東京以外の方でメール、電話、手紙の対応のみで手続を行いたい方は別途ご相談ください。

障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
また下の「障害年金がもらえるか迷っている方はこちらから」をご活用ください。
スピード受給判定」のページに移ります。ご相談の費用は無料です。

障害年金により新しい一歩を踏み出しませんか  お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

045-517-4835
営業時間
9:00~20:00
定休日
月曜

豊富な経験・高い専門性、お気軽にお問合せください。

障害年金の受給手続は専門家へ

病気やけがで日常生活に制限のある方、働くことに制限のある方、障害年金をご存知ですか?
横浜市で障害年金申請をお考えの方は当事務所にお任せ下さい。

当事務所が選ばれる理由

1.精神疾患に特化した事務所
2.地域密着型サービス 
3.着手金0円!「完全成功報酬制」

神奈川県横浜市戸塚区拠点とする障害年金の専門家「横浜戸塚障害年金サポートセンター」が障害年金を受給できるよう、的確な支援をさせていただきます。

当事務所が代理を行えば、1~3の利点があります。

1.不支給となるリスクを最小限に抑えることができます。
2.手続きの遅延による損失を防止できます。
3.年金事務所に何回も足を運んだり、必要書類を集めたり、「病歴就労状況等申立書」等の書類を記入する手間が省けるので,治療に専念できます

※当事務所は完全フルサポートです。


当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
既に転載している場合は直ちに削除してください。(横浜戸塚障害年金サポートセンター)

お問合せ・ご相談は無料です

お電話でのお問合せはこちら

045-517-4835

営業時間:9:00~20:00
定休日 :月曜

営業案内

営業時間:9:00~20:00
定休日 :月曜

お知らせ

2024/3/21
「障害年金の意外な落とし穴!(保険料納付要件)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2024/3/17
【統合失調症をお持ちの方】
統合失調症の障害認定基準を更新しました。 詳細はこちらへ
2024/2/21
【うつ病をお持ちの方】
うつ病の障害認定基準を更新しました。詳細はこちらへ
2024/2/17
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2024/1/21
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2024/1/17
【知的障害をお持ちの方】
療育手帳B2(軽度知的障害)の方も障害年金が受給できる可能性があります。
詳細はこちらへ
2023/12/21【発達障害をお持ちの方】
発達障害の障害認定基準を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/12/17
「障害年金の更新手続」を更新しました。 詳細はこちらへ
2023/11/21
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ
2023/11/17【受給のポイント】
1年6か月以内に障害請求できる場合を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/10/21【受給のポイント】
障害認定されにくい疾病を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/10/17【受給のポイント】
日常生活上の困難を主治医に伝える方法を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/9/21
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ