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障害認定日とは

【目次】

障害認定日による請求は高額になるケースが多いです!

 障害認定日において、障害の状態にあるときは、障害認定日が受給権の発生日となり、さかのぼって障害年金がもらえます。たとえば、障害基礎年金2級の方が5年間さかのぼって年金を受け取ると、約400万円の高額になります。(※さかのぼりは5年が限度になります。)横浜戸塚障害年金サポートセンターは障害認定日請求(遡及請求)に実績豊富です。

☞ 詳しくはこちら「障害年金の請求方法」

 

当事務所は、精神疾患うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。

障害認定日ってなに?

障害認定日とは制度上の決め事で、障害の認定を行う基準日のことを言います。

(原則)請求する傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日

(特例)請求する傷病の初診日から起算して1年6ヵ月以内にその傷病が治った場合には、その傷病が治った日

傷病が治った日とは?

  傷病が治った日については、下記の通り定義されています。

(1)症状が「治った日

(2)症状が固定して、治療の効果が期待できない状態になった日(症状固定日

 症状固定については、たとえば足や腕を切断したり変形が残った場合、機能障害が残り治療やリハビリをしても、機能の改善が見こまれない状態を言います。具体的には下表に掲げる日が、初診から1年6ヶ月経過日より前にあるときは、その日が障害認定日になります。

施術等 障害認定日
喉頭全摘出 全摘出した日
人工骨頭、人工関節を挿入置換 挿入置換した日
切断・離断(骨を傷つけることなく関節部から離れること) 切断または離断日
障害手当金は傷口がきれいになった日
脳血管障害による機能障害 初診日から6ヵ月を経過した日以後の症状固定日(診断書に「症状固定」または「回復見込みなし」と記載があることが条件)
在宅酸素療法を開始した場合 開始日(ただし常時使用している場合)
人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)を装着 装着日
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着 装着日
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植または装着日
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントクラフトも含む)を挿入置換 挿入置換日
人工透析療法を開始 透析開始日から起算して3ヵ月を経過した日
人工肛門造設、尿路変更術、新膀胱造設 造設日または手術日から起算して6ヶ月経過した日
遷延性植物状態(遷延性意識障害) その状態に至った日から起算して3ヵ月を経過した日以後、医学的に機能回復が望めないと認められる日

20歳前に初診日がある場合はどうするの?

 初診日が20歳前にある場合は、「20歳に達した日」か「初診日から1年6カ月を経過した日(またはその期間内に治った日)」の遅い日が障害認定日となります。

 


 

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(更新日:令和6年4月17日)

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