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高次脳機能障害の障害認定基準

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高次脳機能障害とは

高次機能障害の障害年金受給事例多数

 高次脳機能障害とは、病気や外傷で脳が損傷し、言語や記憶、注意、情緒といった脳の機能に起こる障害を言います。

 注意が散漫になる、怒りっぽくなる、記憶が悪くなる、段取りが悪くなる、などの症状が出ます。

 高次脳機能障害の発症の原因は、8割が脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳血管障害)、1割が交通事故などの脳外傷によるものとされています。その他にも 脳炎低酸素脳症、アルコール依存症、脳腫瘍などで発症することもあります。

 高次脳機能障害は外見からはわかりにくく、実際の生活や社会に戻って初めて気が付く場合があります。

高次脳機能障害の主な症状

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 記憶注意遂行機能社会的行動ことばの障害により、日常生活または社会生活に制約が出てきます。

 具体的には次のような症状です。

(1) 記憶障害

物の置き場所を忘れる
新しいできごとを覚えられない
同じことを繰り返し質問する
約束を守れない、忘れてしまう
大切なものをどこにしまったかわからなくなる
他人が自分のものを盗ったという
作り話をする
新しいことを覚えられなくなる

(2) 注意障害

・ぼんやりしていて、ミスが多い
ふたつのことを同時に行うと混乱する
作業を長く続けられない
椅子や車椅子で寝ていることが多い
病棟内を歩き回り、他の部屋に入っていく
他人に興味を持ち、くっついて離れない
隣の人の作業に、ちょっかいを出す
周囲の状況を判断せずに、行動を起こそうとする
エレベータのドアがあくと、乗り込んでしまう
作業が長く続けられない
人の話を、自分のことと受け取って反応する

(3) 遂行機能障害

約束の時間に間に合わない
仕事が約束どおりに仕上がらない
どの仕事も途中で投げ出してしまう
記憶障害を補うための手帳を見ると、異なる場所に書いている
これまでと異なる依頼をすると、できなくなってしまう
自分で計画を立ててものごとを実行することができない
人に指示してもらわないと何もできない
約束の時間に間に合わない

(4) 社会的行動障害

 社会的行動障害には、依存性・退行、欲求コントロール低下、感情コントロール低下、対人技能拙劣、固執性、意欲・発動性の低下、抑うつ、感情失禁、その他(引きこもり、脱抑制、被害妄想、徘徊など)が含まれます。

・興奮する、大声を出す、暴力を振るう
思い通りにならないと、決まって大声を出す
他人につきまとって迷惑な行為をする
・性的に奔放になる

不潔行為やだらしない行為をする
自傷行為をする
自分が中心でないと満足しない
自己中心的になる

(5) 失語の障害

話を聞いて理解することは可能だが、言葉が出てこなくなる
例:「醤油取って!」とこちらから言っても返事が出ないが、醤油は渡してくれる
スラスラと話すが『言い間違い』がある
例:「めがね」を「時計」や「みがね」と言い間違える
話が理解できない
例:歩行中「右に曲がって!」と伝えると、「分かった」と返事は出来るが、意味が分からないため違う方向に行ってしまう

参考文献:
国立障害者リハビリテーションセンター:高次脳機能障害情報
松山リハビリテーション病院:症状別高次脳機能障害について

 

高次脳機能障害の障害認定基準

 高次脳機能障害によって日常生活又は社会生活に制約がある方が対象となります。

等級 障害認定基準の規定 大雑把に言うと・・・
1級 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの 高次脳機能障害により身の回りのことがほとんどできない状態
2級 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの 高次脳機能障害により日常生活が著しい制限を受ける状態
3級

(1) 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの

(2)認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

高次脳機能障害により労働が制限を受ける状態
 

 

● 脳障害は特定の部位が損傷を受けた場合でも、残された脳のほかの領域が、その機能を引き継いだり、効果的なリハビリテーションによって機能回復につながることもあります。したがって、障害認定の際には療養及び症状の経過を十分考慮して行われます。高次機能障害の申請にあたって、「病歴・就労状況等申立書」は重要な書類のひとつとなります。「病歴・就労状況等申立書」によって発病の時期と発病までの経緯、治療の経過、入退院と転院の状況、治療の中断と再開状況、就労状況、日常生活や社会生活でどのような支障がでているのかを具体的に申告します。

● 失語症については、「音声又は言語機能の障害」の認定要領により認定します。

失語症とは、大脳の言語をつかさどる領域が損失を受けて、ことばをうまく扱うことができなくなる症状です。
「聞いて理解する」「話す」「読む」「書く」といった言語にまつわる4機能のいずれか、またはすべてに障害を受けています。

日常生活能力の判定

 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断していきます。

判定項目 例示
適切な食事 ・配ぜんと片付けも含めて3度の食事をバランスよく摂れるか
身辺の清潔保持 ・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができるか
・自室の清掃や片付けができるか
金銭管理と買い物 ・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできるか
・一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるか
通院と服薬 ・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるか
他人との意思伝達及び対人関係 ・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるか
身辺の安全保持及び危機対応 ・事故等の危険から身を守る能力があるか
・通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるか
社会性 ・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能か
・社会生活に必要な手続が行えるか

上記は項目ごとに一人暮らしを想定して次の4つの指標で評価します。

1.できる
2.自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
3.自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
4.助言や指導をしてもできない若しくは行わない

日常生活能力の程度

 日常生活能力の程度は診断書において次の5項目で医師が判定します。

1.精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化)を認めるが、社会生活は普通にできる。

⇒精神障害を持たない人と同じように日常生活及び社会生活を送ることができる。
(適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院や服薬、適切な対人交流、身辺の安全保持 や危機対応、社会的手続きや公共施設の利用ができる。)

2.精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要

⇒日常生活及び社会生活が概ね自発的にできるが、時には支援を必要とする

(具体例)
・一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合は対処が困難
・日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると難しい
・身辺の清潔保持は概ね出来る
・ひきこもりは顕著ではない
・自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切に出来ないことがある
・行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる
・普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい
・金銭管理は概ねできる
・社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少ない

3.精神障害を認め、家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要

⇒日常生活及び社会生活を行うためには、支援を必要とする場合が多い

(具体例)
・医療機関等に行くなどの習慣化された外出は一人でできるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である
・食事をバランスよく用意するなどの家事をこなすためには助言または支援が必要
・身辺の清潔保持が自発的かつ適切にはできない
・対人交流が乏しいか、ひきこもっている
・自発的な行動に困難がある
・日常生活の中での発言が適切にできないことがある
・行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある
・ストレスが大きいと症状の再燃や悪化をきたしやすい
・金銭管理ができない場合がある
・社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある

4.精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要。

⇒日常生活及び社会生活は経常的な援助がなければできない

(具体例)
・交流は家族または医療・福祉関係者にとどまる
・自発性が著しく乏しい
・自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする
・日常生活において行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう
・些細な出来事で病状の再燃や悪化をきたしやすい
・金銭管理は困難である
・日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである

5.精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要。

⇒日常生活及び社会生活のことは援助があってもほとんどできない

(具体例)
・入院、入所施設内においては、病棟内・施設内で常時個別の援助を必要とする
・在宅の場合においては、医療機関等への外出も自発的にできず、付き添いが必要であったり、往診等の対応が必要となる
・家庭生活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時の援助を必要とする

仕事をしている場合

横浜戸塚障害年金サポートセンター画像

高次機能障害の受給事例多数 

 高次機能障害の場合、就労のための訓練目的で施設に通所する場合があります。

 障害認定基準では、「仕事に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する」としています。

【仕事をしている場合に検討される事項】

・勤務先(一般企業、就労支援施設、その他)
・雇用体系(障害者雇用、一般雇用、自営、その他)
・勤続年数
・仕事の頻度(週に〇日、月に○○日)、出勤日数(障害認定日の前月と前々月)
・ひと月の給与
・職種、仕事の内容
・仕事場での援助の状況や意思疎通の状況
・就労の状況(欠勤・早退・遅刻の状況を含む)
・就労により日常生活能力が著しく低下した場合はその状況
・通勤方法、通勤時間
・仕事中、仕事が終わった時の体の状態   等

参考:等級判定ガイドラインより

精神の障害に係る等級判定ガイドラインには下記のように規定されています。
(1)働いている場合は、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
(2)援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
(3)相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。
・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。
・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
(4)就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
(5)一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく就労の実態を総合的にみて判断する。
(6) 安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。
(7) 発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や事場での援助の有無などの状況を考慮する。
(8)高次機能障害による出勤状況への影響:欠勤・早退・遅刻などが多い場合は考慮する。
(9) 仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。

考慮されるその他のポイント

 障害認定では上記の「日常生活能力の判定」、「日常生活能力の程度」、「(就労している場合には)就労状況」と共に下記の項目を総合的に評価して等級が決定されます。

項目 考慮する要素
現在の病状又は状態

(1)「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」に齟齬があれば、それを考慮
(2)
「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況を考慮
(3)依存症については、精神病性障害を示さない急性中毒の場合及び明らかな身体依存が見られるか否かを考慮

療養状況等

(1)通院の状況(頻度、治療内容など)
(2)服薬状況(内容、期間)
(3)入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過等)
病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能性を検討
(4)在宅での療養状況
在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて養している場合は、1級または2級の可能性を検討
(5)通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容を検討

生活環境

(1)家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無
一人暮らしであっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合は、それらの支援の状況を踏まえて2級の可能性を検討。また家族等の援助や福祉サービスを受けていない場合であっても、その必要性を考慮

(2)一人暮らしの場合、その理由や一人暮らしになった時期
(3)在宅での援助の状況
在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討
(4)
施設入所の場合は入所時の状況
入所施設において、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討

障害年金の対象となる高次機能障害

 少し専門的な説明になりますが、高次機能障害を含む精神疾患における障害認定では、各疾病につけられたICDコードが重要な要素になります。

障害年金の対象となる高次機能障害とICD-10コードの関係は次の通りです。

F04、F06、F07 に含まれる疾患が高次脳機能障害での障害認定基準の対象となります。

(1)F04  器質性健忘症候群,アルコールその他の精神作用物質によらないもの
原因疾患が外傷性脳損傷、脳血管障害、低酸素脳症、脳炎、脳腫瘍などであり、記憶障害が主となる症状を示す症病

(2)F06  脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害
原因疾患が外傷性脳損傷、脳血管障害、低酸素脳症、脳炎、脳腫瘍などであり、健忘が主体でない症状を示す症

(3)F07  脳の疾患,損傷及び機能不全による人格及び行動の障害

※ 障害年金の対象外(高次脳機能障害診断基準からも除外されているもの)
F40 恐怖症性不安障害
F43 重度ストレスへの反応及び適応障害

高次脳機能障害の受給事例

高次脳機能障害の方の障害年金受給事例を紹介します。
(☞高次脳機能障害受給事例はこちら

【お客様事例紹介:高次脳機能障害(脳挫傷)横浜市保土ヶ谷区の方】

高次脳機能障害(脳挫傷)
障害厚生年金2級 
年間110万円を受給

①男性(30代)無職 横浜市保土ヶ谷区
②傷病名:高次脳機能障害(脳挫傷)
③障害厚生年金2級
④年金額:110万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約300万円

ご相談内容

  ご本人様からの相談。転倒により、頭部を強打し入院。その後リハビリで体の麻痺はある程度回復し、職場復帰を果たした。しかし、復帰後も作業手順が覚えられないので新しい仕事ができなかったり、来客や電話対応すると今やっている仕事を忘れてしまう等の症状が出て仕事が出来なくなってしまった。結局、周囲の信頼が薄れて仕事を任せてもらえなくなり、会社を退職してしまったとのことでした。

・初診:横浜市西区の病院
・現在:横浜市南区のクリニック

当事務所のサポート

 ご本人様からお話をお伺いしました。最初は気が付かなかったのですが、面談をしていくと時々言葉が出なかったり、ろれつが回らなかったり、身振りがおかしいことに気が付きました。ご本人様の一生懸命な気持ちを尊重しつつ、ほかに症状が出ていないかを注意深く観察するとともに、丁寧に症状を聞き取っていきました。ある程度申請の筋道が出来上がった後に主治医とお話しし、医証を整えて、障害厚生年金2級の認定になりました。

お客様の声(ご本人様のご感想)

 会社も辞めざる得なくなりこれからの生活が不安でした。親切、丁寧な対応で、先生とお話ししていると安心しました。

 (お客様の許可を得て掲載しています。)

高次脳機能障害
(アルツハイマー病)
障害厚生年金2級 
年間140万円を受給

①女性(50代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:高次脳機能障害(アルツハイマー病)
③障害厚生年金2級
④年金額:140万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約300万円
詳細はこちら

高次脳機能障害(脳挫傷)
障害厚生年金2級 
年間110万円を受給

①男性(30代)無職 横浜市保土ヶ谷区
②傷病名:高次脳機能障害(脳挫傷)
③障害厚生年金2級
④年金額:110万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約300万円
詳細はこちら

高次脳機能障害(脳挫傷)統合失調症併発
障害厚生年金2級 
年間130万円を受給

①男性(30代)無職 横浜市金沢区
②傷病名:高次脳機能障害(脳挫傷)
統合失調症併発
③障害厚生年金2級
④年金額:150万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約230万円

高次脳機能障害
(抗NMDA受容体脳炎)
障害厚生年金2級 
年間110万円を受給

①女性(20代)無職 横浜市泉区
②傷病名:高次脳機能障害(抗NMDA受容体脳炎) 
③障害厚生年金2級
④年金額:110万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約270万円

※抗NMDA受容体脳炎はご病気の進行度によって身体症状で障害年金を請求する場合もあります。

【高次機能障害、アルツハイマー病の方⇒悩む前にご相談を!】

 横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、高次機能障害とその合併症、アルツハイマー病に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら

対象地域:横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域東京都

※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。

※当事務所は親切、丁寧、軽いフットワークでの対応を心掛けています。高次機能障害アルツハイマー病をお持ちの方も安心できるよう、障害年金の受給まで、ゆっくり丁寧に対応いたします。

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 脳梗塞やくも膜下出血といった脳血管障害や、事故などによる脳外傷、心肺停止による低酸素脳症などで脳を損傷した時、「怒りっぽくなった」「物覚えが悪くなった」「何かにこだわり過ぎるようになった」など、高次脳機能障害の症状が現れることがあります。高次脳機能障害の場合、遂行機能障害注意障害記憶障害行動と感情の障害言葉の理解の障害失語症失認症半側空間無視病識欠落といった症状を確認し、日常生活において困っていること不自由なことを詳細に聞き取りをして障害年金の受給に結び付けております。

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2024/3/21
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2024/3/17
【統合失調症をお持ちの方】
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2024/2/17
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2024/1/21
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
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療育手帳B2(軽度知的障害)の方も障害年金が受給できる可能性があります。
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2023/12/21【発達障害をお持ちの方】
発達障害の障害認定基準を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/12/17
「障害年金の更新手続」を更新しました。 詳細はこちらへ
2023/11/21
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ
2023/11/17【受給のポイント】
1年6か月以内に障害請求できる場合を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/10/21【受給のポイント】
障害認定されにくい疾病を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/10/17【受給のポイント】
日常生活上の困難を主治医に伝える方法を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/9/21
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