〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)
お気軽にお問合せください
①女性(20代) 横浜市泉区
②傷病名:うつ病
③障害基礎年金2級
④年金額:79万円
⑤遡及額:400万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:210万円
幼少期よりストレスに弱く下痢、発熱、不安の症状を訴えて、学校を欠席することを繰り返していたそうです。16歳で思春期外来を受診。摂食障害で2か月の入院歴有り。20歳の頃は大学生だったが、体調が思わしくなく1年間休学していた。その後大学を卒業したが就労できず、現在は外出が困難な日が多く、外出できた日の翌日は疲労感で1日中横になっている状態。面談はご自宅でお母様同席で行いました。
お客様が主治医に上手く日常生活状況を話せていない状況だったことから、詳細な診断書作成依頼書を準備するとともに、主治医の了解を得てお母様と当事務所も診察に同席して直接お客様の状況を主治医に説明しました。
娘は主治医に上手く症状を話せないこともストレスになっていた様です。今回障害年金を申請する過程で、娘から普段思っていること、感じていることを聞き出してもらえて、母親としても新しい発見がありました。もっと娘と会話して、娘の気持ちをわかるようにしていきます。ありがとうございました。
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【うつ病 障害基礎年金2級 横浜市泉区】
うつ病で障害年金を検討されている方へ
審査の鍵となる「日常生活の視点」とは
うつ病で苦しみを抱えながら、障害年金の申請を検討されている皆様へ。
インターネット上には「〇〇万円受給できました」といった事例がたくさん溢れています。しかし、単に事例を繰り返すだけでは、今まさに先の見えない不安の中で苦しんでいる方の心には届かないのではないかと感じております。
精神疾患による障害年金において、審査の最大の鍵となるのは「目に見えない生活のしづらさ」です 。病名そのものよりも、「うつ病によって日常生活にどのような支障が出ているか」が問われます。
今回は、障害年金の審査で重視される「日常生活の視点」について詳しく解説いたします。
うつ病の申請で重要な「日常生活への影響」
障害年金の診断書では、主に以下の7つの場面において「日常生活能力」が判定されます 。ここで最も重要なルールは、ご家族と同居されている場合でも「単身で生活するとしたら可能かどうか(一人暮らしを想定)」で判断されるという点です 。
ご家族のサポートがあるから「できている」のか、それとも本当に一人で「自発的にできている」のか。それぞれの項目で、具体的にどのようなことが問われているのかを詳しく見ていきましょう。
1. 適切な食事
(1)問われていること
配膳から片付けまでを含め、1日3食を栄養バランスよく適量摂ることが自発的にできるかどうかが問われます 。
(2) ご自身の状況を引き出す(抽出する)ヒント
「料理ができない」だけでなく、「もし一人暮らしなら、3食すべてカップ麺やコンビニ弁当になってしまわないか?」「食べるのを忘れてしまったり、逆に過食に走ってしまったりしないか?」といった視点で振り返ってみてください 。
⇒ 詳細は「日常生活上の困難を主治医に伝える方法」をご覧ください。
2. 身辺の清潔保持
(1) 問われていること
洗面、洗髪、入浴、着替えなどの衛生保持に加えて、自室の掃除や片付けが自主的にできているかが問われます 。
(2)ご自身の状況を引き出す(抽出する)ヒント:
「お風呂に入れない」「顔を洗わない」といった直接的な事象に加え、「家族に『お風呂に入りなさい』と言われてやっと入る状態ではないか」「季節やその場に合った服装(TPO)を自分で選んで着替えられているか」を確認してみてください 。
⇒ 詳細は「日常生活上の困難を主治医に伝える方法」をご覧ください。
3. 金銭管理と買い物
(1)問われていること
金銭を独力で適切に管理し、1ヶ月程度のやりくりや計画的な買い物ができるかが問われます 。
(2)ご自身の状況を引き出す(抽出する)ヒント:
「お金の計算ができるか」ではなく、「衝動買いをしてしまい、収入以上の出費をしていないか」「一人でスーパーに行っても何を買えばいいか分からなくなったり、買い忘れが頻発したりしていないか」といった行動面を洗い出します 。
⇒ 詳細は「日常生活上の困難を主治医に伝える方法」をご覧ください。
4. 通院と服薬
(1)問われていること
規則的に通院や服薬を行い、さらに「自分の病状や薬の副作用を主治医に正しく伝えられるか」が問われます 。
(2)ご自身の状況を引き出す(抽出する)ヒント
「週に何回薬を飲み忘れるか(あるいは飲みすぎてしまうか)」。「一人で通院できるか」「診察室に入ると頭が真っ白になり、本当に辛い部分を先生に伝えられずに『大丈夫です』と言ってしまっていないか」を思い出してみてください 。
⇒ 詳細は「日常生活上の困難を主治医に伝える方法」をご覧ください。
5. 他人との意思伝達・対人関係
(1)問われていること
他人の話を聞き、自分の意思を相手に伝え、社会の中で孤立せずに適切なコミュニケーションが取れるかが問われます 。
(2)ご自身の状況を引き出す(抽出する)ヒント
「人との会話に強い不安や恐怖を感じるか」「相手の話の意図が理解できず、的外れな返答をしてしまうことがないか」「集団の中にいると一言も話せなくなったり、逆に周囲に配慮を欠いた行動をとってしまったりしないか」を書き出してみましょう 。
⇒ 詳細は「日常生活上の困難を主治医に伝える方法」をご覧ください。
6. 身辺の安全保持及び危機対応
(1)問われていること
刃物や火などの危険性を認識しているか。また、地震や火事など「通常と異なる事態」が起きた際に、他人に援助を求めたり指示に従ったりできるかが問われます 。※自傷行為(リストカットなど)はここには含めず、別の欄で評価されます 。
(2)ご自身の状況を引き出す(抽出する)ヒント
「ガスコンロの火を消し忘れることがないか」「電車が遅延したり、乗り間違えたりといった『予期せぬトラブル』が起きた時に、パニックにならず駅員さんに助けを求められるか」といった視点で考えます 。
⇒ 詳細は「日常生活上の困難を主治医に伝える方法」をご覧ください。
7. 社会性
(1)問われていること
銀行での金銭の出し入れや、役所での手続き、公共交通機関の利用などを、社会のルールに合わせて一人で行えるかが問われます 。
(2)ご自身の状況を引き出す(抽出する)ヒント
「役所の書類手続きなど、説明を一度聞いただけで理解できるか(何度も聞き直さないと分からない状態ではないか)」「急に手続きのルールが変わった時、臨機応変に対応できるか」といった社会生活上のつまずきがないかを確認します 。
⇒ 詳細は「日常生活上の困難を主治医に伝える方法」をご覧ください。
「できないこと」を適切に抽出し、主治医に伝えるためのコツ
障害年金の審査基準を前にすると、「こんな個人的な生活の恥ずかしい部分まで見つめ直さなければならないのか」と、つらい気持ちになる方も多くいらっしゃいます。過去の苦しい体験を思い出すのも大変なのに、日常生活で自分自身の「できないこと」を洗い出す作業は想像以上にエネルギーのいる作業です 。
ご自身の状況を抽出する際は、以下のポイントを意識してみてください。
1. 必ず「一人暮らし」を想像する
ご家族が食事を作ってくれたり、掃除をしてくれたりしていると、「自分はできている」と錯覚してしまいがちです。家族の援助を一切なくした時、生活がどう破綻してしまうかを想定することが最も重要です 。
2. 「声かけ」が必要なら、それは「援助が必要」な状態
手取り足取りの介護を受けていなくても、「そろそろお風呂に入ったら?」「薬飲んだ?」といった家族からの声かけ(助言や指導)がなければ行動に移せない場合は、自発的にできているとは言えません 。これも立派な「日常生活の困難」です。
3. 伝え方にもコツがあります
主治医に日常生活状況を伝える場合もコツがあります。「〇〇ができない」というニュアンスで 洗い出した日常生活の不便さを、「〇〇ができません」と突きつけるよりも、「〇〇ができるようになりたいのですが、どうしても難しくて……」と相談する形をとることで、診察の雰囲気を壊さずに実態を伝えることができます 。
短い診察時間の中で、これらすべてをご自身で整理し、先生に正確に伝えることは本当に大変なことです。だからこそ、当事務所のような専門家が必要となります。じっくりとお話を聴かせていただきながら、ご自身の本当の状況を一緒にひも解いていくお手伝いをさせていただければ幸いです。
横浜戸塚障害年金サポートセンターが大切にしている3つの特徴
障害年金の申請において、ご自身の「できないこと」や「苦手なこと」を短い診察時間の中で主治医の先生に正確に伝えるのは、非常に困難なことです。 横浜戸塚障害年金サポートセンターでは、メールや郵送のみで淡々と手続きを進めるのではなく、皆様の不安や精神的な負担に寄り添い、少しでも和らげることができるよう、独自のサポート体制に注力しております。
1. 40年間の人事経験で培った「深く聴く力」と「対面相談」へのこだわり
代表はこれまで40年以上にわたり、人事・労務の現場で数えきれないほどの「働く人の悩み」と向き合ってまいりました。
うつ病などによる「言語化しにくい苦しみ」や「症状の波」は、他の事業所が行っているZOOMの画面越しのやり取りや、メールだけでは十分に汲み取ることはできません。
そのため当事務所では、直接顔を合わせることを何より大切にしています。
横浜市(瀬谷区・旭区・戸塚区など)や神奈川県内、東京都を中心に、ご自宅や最寄り駅の喫茶店など、あなたの一番安心できる場所まで伺います。
対面での深い傾聴を通じて、言葉の裏にある真の苦しみや、ご自身でも気づかなかった日常生活のつまずきを優しく引き出します。また、過去の辛い出来事を思い出す負担が伴う「病歴・就労状況等申立書」の作成も、当事務所で丁寧にお話を伺いすべて書類の形にまとめ上げることで、ご自身の精神的なご負担を最小限に抑え、日本年金機構の審査部門に実態が正しく伝わるようサポートいたします。
2. 主治医に「苦しんでいる現状」を正しく理解していただくためのサポート
障害年金の審査において最も重要な書類は、医師が作成する「診断書」です。
「先生を前にすると、緊張してうまく話せない」という不安を一人で抱える必要はありません。 横浜戸塚障害年金サポートセンターでは、あなたの生活の細かな困りごとを医師に正確に伝える「情報提供」を大事にしております。
お伺いした困難を詳細にまとめた「診断書作成依頼書」を準備することはもちろん、主治医の先生のご了解が得られれば、実際の診察に無料で同行し、直接状況をご説明いたします。 あくまで「診察に役立つ情報を提供する」というスタンスを貫き、医師と信頼関係を築きながら実態に即した適正な診断書を作成していただくたことに注力しております。
3. リスクなく安心して依頼できる「完全成功報酬制(着手金0円)」
経済的な不安を抱えている方が少しでもリスクなくご相談できるよう、当センターでは着手金を0円としております。 着手金や事務手数料の名目で事前にいただくお金もありません。報酬は年金の受給が確定した後に初めていただく形をとっており、万が一受給が認められなかった場合には、報酬は発生しません。
まずは無料相談で不安を解消しませんか?
障害年金を受給できたお客様からは、次のような温かいお声をいただいております。
「自分は本当にもらえるのだろうか?」と一人で悩み、年金事務所へ行く気力が出ない方は、どうぞお気軽にご相談ください 。 外出をすること自体が困難な時期であれば、ご自宅や、最寄り駅近くのファミリーレストランなど、ご指定の場所までこちらから喜んで出張面談に伺います 。
皆様の心に寄り添い、時間をかけてしっかりとお話を伺います。
【ご相談・お問い合わせはこちら】
【横浜市の方へ:うつ病で悩んでいる方はご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(戸塚区 泉区 都筑区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
うつ病は気分が落ち込んで、元の状態に戻れなくなっているご病気です。社会の厳しさを知って、目標を失いやすい20歳以降に良く発症しています。気分が沈んで楽しいと思うことことが無くなり、物事への関心、やる気も無くなっていきます。自分が悪い、お金がない、自分は治らないとの妄想も出てきて物事へ集中できなくなってしまいます。ずっとそのような状態が続くことから、自殺を考えることもあります。また、1日を過ごすのが苦痛なので、朝になると体が重くだるくなり動けなくなることもあります。睡眠障害(特に早朝に目覚める)も重なることがあります。
以下にうつ病の具体的な症状を記載します。
【こころの症状】
・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができなくなる
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない
【からだの状態】
・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸が激しくなる、息苦しくなる、口が渇くなどの症状が出る
・性欲が無くなる
・睡眠不足になる、逆に過度に睡眠を取ってしまう
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある
診察ではうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。
・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
・症状がどのように経過したか
・日常生活ににどの程度の支障がみられるか
・初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます
1. どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
「調子が悪い」という言葉を、医師は「体」と「心」の2つの側面に分けて観察します。できるだけ具体的に伝えましょう。
体の変化:
「朝なかなか起きられない」「食欲がなくて体重が3キロ減った」「夜中に何度も目が覚める」「体が鉛のように重い」など。
心の変化:
「今まで好きだった趣味に興味が持てない」「将来に対して絶望的な気持ちになる」「常に自分を責めてしまう」「わけもなく涙が出る」など。
ポイント:
「なんとなく」を言葉にするのは難しいですが、「~ができなくなった(例:テレビの内容が頭に入らない)」という行動の変化を伝えると、医師は症状の重さを判断しやすくなります。
2. 症状はいつから始まったか
症状が出始めた「きっかけ」や「時期」は、診断の大きな手がかりになります。
時期の特定:
「2ヶ月前の人事異動の後から」「1週間前から急に」など、カレンダーやイベントと照らし合わせて伝えます。
きっかけの有無:
仕事のストレス、身近な人との別れ、引っ越しといった大きな環境変化だけでなく、「特に思い当たる節はないけれど、気づいたら沈んでいた」という情報も非常に重要です。
ポイント:
はっきりした日付がわからなくても、「昨年末の忘年会あたりから」「桜が咲き始めた頃から」といった、季節や行事を目安に伝えても大丈夫です。
3. 症状がどのように経過したか
症状は一定ではなく、波があることがほとんどです。その「波の形」を伝えます。
1日の中の変化:
「朝が一番つらく、夕方になると少し楽になる(日内変動)」のか、逆に「夜になると不安が強くなる」のか。
波の様子: 「ずっと横ばいで悪いまま」なのか、「良くなったり悪くなったりを繰り返している」のか。
ポイント:
診察の瞬間の気分だけでなく、「前回の診察から今日までの全体的な流れ」を伝えてください。調子が良かった日と悪かった日の比率(例:悪い日が週に5日あった、など)を伝えると、薬の効果が判定しやすくなります。
4. 日常生活にどの程度の支障がみられるか
医師が最も重視するのが、その症状によって「生活がどれくらい壊れているか」です。
仕事や家事:
「会社に行けているが、ミスが激増した」「掃除や洗濯が全く手につかない」。
対人関係:
「友人からのLINEを返すのが怖くて放置している」「家族と話すのが億劫で自室に引きこもっている」。
セルフケア:
「お風呂に入るのが数日に1回になった」「着替えをする気力がわかない」。
ポイント:
「頑張ればできる」ことではなく、「無理をしないとできない(あるいは、無理をしてもできない)」ことを基準に伝えてみてください。
5. 生育歴、既往歴、家族歴など(初診時)
精神科の初診で、ご自身の育ち(成育歴)やご家族のこと(家族歴)を詳しく聞かれるのは、症状の背景を正しく理解し、最適な治療法を見つけるために不可欠なステップだからです。
生育歴:
子どもの頃の性格、学校生活、これまでの仕事の経歴など。
既往歴:
過去にかかった大きな病気や、現在治療中の病気、アレルギーの有無。
家族歴:
ご家族に似たような症状(心の病気など)を経験した人がいるか。
ポイント:
これらは、今の症状が「一時的なもの」なのか「気質や体質に関連するもの」なのかを見極めるために必要です。話しにくいことがあれば、無理に全てを話さず「まだ心の準備ができていない」と伝えても問題ありません。
障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。
・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・昏迷
・拒絶、拒食
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。
参考までにうつ病の代表的なICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。
なお、うつ病と双極性障害(躁うつ病)は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。
【F32 うつ病エピソード 】
・F32.0 軽症うつ病エピソード
・F32.1 中等症うつ病エピソード
・F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F32.8 その他のうつ病エピソード
・F32.9 うつ病エピソード、詳細不明
【F33 反復性うつ病性障害 】
・F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
・F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
・F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
・F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
・F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
・F33.8 その他の反復性うつ病性障害
・F33.9 反復性うつ病性障害、詳細不明
※ 「エピソード(病相)」とは医学用語で「ある状態が持続している期間」という意味です。
うつ病の診断は、ざっくり言うと「心のエネルギーがどれくらい減っているか」と「それによって生活がどの程度止まっているか」を測るものだと考えると分かりやすくなります。
1. 診断の「3つの柱」
医師は主に、以下の3つのポイントが「2週間以上」続いているかを見ます。
(1)気分がどん底: 何をしていても悲しい、あるいは感情が動かない。
(2)楽しみが消えた: 趣味や好きだった食べ物にも、全くワクワクしない。
(3)動けないほどの疲れ: 体が鉛のように重く、何もしていないのにヘトヘト。
2. 重症度のイメージ
項目の数も大事ですが、「どのくらい普段の生活ができているか」が大きな基準になります。
(1)軽症(F32.0)
① 状態: 心がひどく風邪を引いている状態。
② 生活: つらくて仕方がありませんが、なんとか会社や学校に行ったり、家事をこなしたりすることはできる段階です。
(2)中等症(F32.1)
① 状態: 心のバッテリーがほとんど切れている状態。
② 生活: 仕事に行くのが非常に難しくなり、休職が必要になることが多いです。人との交流も避けるようになります。
(3)重症(F32.2 / F32.3)
① 状態: 心のエネルギーが空っぽで、非常事態。
② 生活: お風呂に入る、ご飯を食べる、着替えるといった「当たり前のこと」ができなくなります。
③ 精神病症状(F32.3): 「自分はとんでもない犯罪を犯した」と思い込んだり(妄想)、誰もいないのに声が聞こえたり(幻覚)する特殊な状態を伴うことがあります。
3. 「反復性」とは?(F33)
これは、うつ病という「波」が一生のうちに何度もやってくるタイプのことです。
一度治って(寛解)、元気に過ごせる期間が数ヶ月以上あったのに、また再発してしまった場合にこの診断名がつきます。
「一度きり」ではなく「繰り返しやすい体質」を考慮して、治療方針(お薬を長めに飲むなど)を立てるために分類されます。
4.まとめると
ICD-10の基準をひとことで言うと、以下のようになります。
「やる気や気分の低下」が2週間以上続き、日常生活に「支障」が出ている度合いによって、軽症・中等症・重症に振り分ける。
「どれくらい日常生活(仕事、家事、睡眠)が維持できているか」が、主治医に伝える際の重要なポイントになります。
出典:厚生労働省「疾病、傷害及び死因の統計分類」(ICD-10準拠)
うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。
うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過と日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。
うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。
・「診断書」にうつ病の症状と日常生活の状況が正確に反映されていること
・申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること
お客様とご面談をしていると、「うつ状態」をうつ病と思われている方がいらっしゃいます。「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を「うつ状態」といいます。精神科医はうつ状態のことを「抑うつ気分」という用語を使っています。「うつ状態」がある程度継続し重症になり、うつ病の診断基準を満たした場合に「うつ病」と診断されます。
「うつ病」は病名「うつ状態」は症状を表す言葉です。
【障害年金の手続きに悩んでいる皆様へ】
・障害年金を受給できるのかわからない方
・障害年金の書類の書き方がわからない方
・初診日や保険料の納付要件がわからない方
・病院にカルテが残っていない方
・年金事務所で無理と言われた方
ぜひ当事務所にお問い合わせください。障害年金専門社会保険労務士が、あなたにとって最も適したアドバイスを行います。
障害年金は自分で申請することができます。しかし、申請すれば全員が審査に通るわけではありません。手続きが複雑で、申請に必要な書類も多く、書類作成には傷病に対する医学的知識と、行政文書である「国民年金・厚生年金障害認定基準」「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に対する正しい知識が要求されます。
障害年金の請求に専門家が関わることによって、不支給となったり、本来もらえる等級より低い等級で認定されてしまうリスクを最小限に抑えることが出来ます。
そのほかのメリットとしては次の2点があげられます。
【社労士事務所と契約する場合の3つの注意点】
1.障害年金専門の社労士を選ぶ
① ホームページを検索するとき○○社会保険労務士事務所という事務所名で検索すると、企業向けサイトがヒットする場合があります。
この場合、法人の労務管理と兼業している事務所です。
② 料金表を確認する。料金表に障害年金以外の料金が掲載されている場合も、障害年金以外の業務と兼業している事務所です。
③ 審査請求、再審査請求に対応しているかで判断する。
審査請求、再審査請求は時間と労力、専門知識を必要とする業務です。審査請求、再審査請求に対応していない事業所は効率を優先している可能性があります。
2.代表者、専門スタッフを確認する
① 社会保険労務士と名乗れるのは、国家試験に合格し、都道府県社会保険労務士会に登録している者だけです。「年金相談員」「障害年金コンサルタント」と名乗っている場合は国家資格ではありません。
各事務所で補助する方に「聞こえの良い」呼称を付ける場合もありますのでご注意ください。「年金アドバイザー」は銀行業務検定協会が主催する、民間資格になります。
② 顔写真、プロフィールを掲載していない事務所は「掲載していない理由」を確認。
3.過剰な表現、いたずらに不安をあおる事務所は避ける
① 「私には特別なノウハウがあります」「高度な専門性があります」「障害年金を知り尽くしています」「プロ中のプロ」等過剰な表現で集客している事務所、お客様の不安をあおるような表現が多い事務所は避けた方が良いでしょう。
② 受給率100%のからくり
⇒受給率100%の事務所は、必ず申請が通る方のみと契約しています。
また、受給率を前面に出している事業所は全国からお客様を募り、メールと電話、インターネットのみで対応しているところが多いです。このような事務所は、「病歴・就労状況等申立書」は聞き取りで事務所側が書いてくれるか、「受診状況等証明書」「診断書」その他申請に必要な添付書類の入手を事務所側が行ってくれるか否かを、契約の際に確認しておくことをお勧めします。
なお、着手金がある事業所は着手金額にもご注意ください。
着手金(おおむね3万円以上)がある事務所はその根拠を確認することをお勧めします。着手金は審査が通らない場合でも返金されません。また審査が通った場合、ほとんどの事務所が、着手金以外に別途、成功報酬をいただくようになっています。
★ 着手金は返金されず、成功報酬に上乗せされている事務所がほとんどです。
ご質問等は当事務所までお寄せください。(☞ お問い合わせ)
うつ病のために思うように仕事ができない。
うつ病によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所はうつ病など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。
横浜戸塚障害年金サポートセンターは全国250名の専門家と連携しております
【NPO法人障害年金支援ネットワークとは】
障害年金のことなら何でも。悩みに寄り添い、力になります。
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『NPO法人 障害年金支援ネットワーク』は、障害年金を受給できるのにもかかわらず、受給に至っていない人たちに適切な給付が行われるよう、電話相談や広報の活動を続けている全国規模の非営利団体です。
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北海道から沖縄まで全国約250名の専門家が、あなたの悩みに寄り添い、力になります。
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Depressive disorde 文章コード 反復性うつ病性障害F33
営業時間:9:00~20:00
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