〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)
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①男性(50代)障害者雇用 横浜市瀬谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金3級
④年金額:75万円
➄遡及額:375万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約200万円
長距離トラック運転手だったころ、事務所の軒下にトラックの荷台をぶつけるという初歩的なミスをしてしまった。この時から少し歯車がずれてきたようで、荷着時間を間違えたり、道を間違えたり、物損事故を起こすようになった。そしてトラックに乗ることが怖くなってしまった。転職して工場作業に就いたが、全く経験したことが無い仕事で、うつ病が発症してしまった。相談にいらしたときはその職場も退職され、障害者雇用で物流センターに勤めていました。
・初診:横浜市中区のクリニック
・障害認定日:横浜市中区のクリニック
・現在:横浜市旭区のクリニック
仕事が続けられなくて家族に迷惑をかけていること、これからの生活費に対する不安の気持ちが強いことから、ご本人様が主治医に伝えたいことを十分に聞き取り、主治医にお伝えして診断書に反映させていただきました。
主治医から障害年金のお話が有ったのですが、「社労士を通した方が良いよ」とも言われ、ぎりぎりの線だと思い結果が出るまで不安でした。親切な対応に感謝の気持ちでいっぱいです。更新の際や困ったことがあったらご相談させていただくかもしれませんのでよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【うつ病 障害厚生年金3級 横浜市瀬谷区】
精神疾患の場合、「働ける」ということは日常生活の能力が高いと判断されてしまいます。しかし、「就労しているからもらえない」とあきらめるのではなく、次の(1)~(7)にあてはまる場合は、まず横浜戸塚障害年金サポートセンターにご相談ください。
(1) 職場において、仕事が単純かつ反復的な業務に限定されている
(2) 残業、休日勤務が免除されている
(3) 上司や同僚に常に助けてもらいながら仕事をしている
(4) 障害者雇用されている
(5) 就労継続支援A型(雇用型)で働いている
(6) 就労継続支援B型(非雇用型)で働いている
(7) 一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、(4)(5)(6)と同程度の援助を受けている
【年金事務所と社労士事務所の大きな違い】
障害年金の相談窓口は年金事務所、市区町村役場、共済組合(以下「年金事務所等」といいます)です。これらの機関と「障害年金の申請代理業務を主として行う社労士」との大きな違いは、その「立ち位置」と「専門性」です。年金事務所等は書類に不備がないかをチェックし、書類を受理することが主な業務です。「公平性」が重視されるため、審査を通すための個人的なアドバイスは行いません。また窓口担当者全員が障害年金に精通しているわけでもありません。
一方、社労士はお客様の代理人として契約し、お客様一人ひとりの立場に立って行動します。「障害年金を受給するにはどうしたら良いか」を常に考えています。また、社労士は代理人なので、お客様の代わりに初診日を証明する書類を探したり、住民票を取り寄せたり、診断書を書いていただくために主治医に「お客様の日常生活の状況」を説明したり、診断書を受領したりすることができます。
精神疾患での障害年金申請は、ご病気状態が検査数値で表せないので身体や内臓疾病での障害年金の申請と大きく異なります。障害年金の申請を依頼する場合は「障害年金専門の社労士」へ依頼することが大切ですが、精神疾患の障害年金は特に「精神疾患専門の社労士」に依頼する必要があります。
【横浜市でうつ病に悩んでいる方はご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市( 戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区 鶴見区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
対応が良かったです。最初に先生が面談に来てくださった時、自分には受給資格があるのか不安でいっぱいでしたが「資格はありますよ。一緒に頑張りましょう。」と言ってくれました。進捗状況もその都度報告をいただきました。ありがとうございました。
この度は障害年金の申請にお力添い頂き大変お世話になりました。初診から大分経っていましたが無事障害年金2級を取得することができました。大下先生は精神疾患の障害年金を専門としていたので、安心してお任せする事ができました。
ご対応は、非常にスムーズでした。親切かつ迅速で安心してお任せできました。診断書をもらう際は先生が一緒に来てくださり、医師に私の普段の生活状況をしっかり伝えていただき、助かりました。住民票も先生が揃えていただきました。
保険料の納付状況を確認できないままでしたが、障害年金のことだけではなく諸制度のことも教えていただき、とても助かりました。対応が良かったです。ありがとうございました。
先生のお陰で手続き等々順調に進み、無事に障害年金を受給する事が出来ました。本当に有難う御座いました。
お忙しいところ、丁寧にアドバイスをしていただき、大変感謝しています。本やネットでいろいろ調べたのですが、定型的なことはわかるのですが、どうしても皆さん事情が違うので、よくわからいところがいっぱいでした。お会いして、気さくな方で、やさしい人柄が伝わりました。お忙しい時でも、丁寧にご対応いただき 本当に感謝しています。
うつ病のために思うように仕事ができない。
うつ病によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所はうつ病など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。
うつ病は気分が落ち込んで、元の状態に戻れなくなっているご病気です。うつ病は子供にはあまり見られず、社会の厳しさを知って、目標を失いやすい20歳以降に多く発症するご病気です。気分が沈んで楽しいと思うことことが無くなり、物事への関心、やる気も無くなっていきます。自分が悪い、お金がない、自分は治らないとの妄想も出てきて物事へ集中できなくなってしまいます。ずっとそのような状態が続くことから、自殺を考えることもあります。また、1日を過ごすのが大変なので、朝になると「今日も1日が始まる」との思いから、体が重くだるくなり動けなくなることもあります。睡眠障害(特に早朝に目覚める)も重なることがあります。
以下に具体的な症状を記載します(本事例の症状ではありません)。
【こころの症状】
・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができなくなる
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない
【からだの状態】
・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸が激しくなる、息苦しくなる、口が渇くなどの症状が出る
・性欲が無くなる
・睡眠不足になる、逆に過度に睡眠を取ってしまう
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある
うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。
うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過と日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。
うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。
・「診断書」にうつ病の症状と日常生活の状況が正確に反映されていること
・申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること
診察では上記のようなうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。
・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
・症状がどのように経過したか
・日常生活ににどの程度の支障がみられるか
・初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます
障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。
・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・昏迷
・拒絶、拒食
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。参考までにうつ病の代表的なICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。なお、うつ病と双極性障害(躁うつ病)は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。
【F32 うつ病エピソード 】
・F32.0 軽症うつ病エピソード
・F32.1 中等症うつ病エピソード
・F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F32.8 その他のうつ病エピソード
・F32.9 うつ病エピソード、詳細不明
【F33 反復性うつ病性障害 】
・F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
・F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
・F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
・F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
・F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
・F33.8 その他の反復性うつ病性障害
・F33.9 反復性うつ病性障害、詳細不明
※ 「エピソード(病相)」とは医学用語で「ある状態が持続している期間」という意味です。
お客様とご面談をしていると、「うつ状態」をうつ病と思われている方がいらっしゃいます。「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を「うつ状態」といいます。精神科医はうつ状態のことを「抑うつ気分」という用語を使っています。「うつ状態」がある程度継続し重症になり、うつ病の診断基準を満たした場合に「うつ病」と診断されます。
「うつ病」は病名、「うつ状態」は症状を表す言葉です。
障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
また下の「スピード受給判定」をご活用ください。ご相談の費用は無料です。
要件に該当すれば障害年金の受給は当然の権利です!
「横浜戸塚障害年金サポートセンター」は、障害年金の専門家である社会保険労務士がご依頼者様一人ひとりに寄り添い、障害年金の申請から受給までのサポートを行っております。「障害年金の裁定請求方法がよくわからない」「病院や年金事務所に何回も行く時間がない」「裁定請求したけれど、結果が不満」などのお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
障害年金は自分で申請することができます。しかし、申請すれば全員が審査に通るわけではありません。手続きが複雑で、申請に必要な書類も多く、書類作成には傷病に対する医学的知識と、行政文書である「国民年金・厚生年金障害認定基準」「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に対する正しい知識が要求されます。
障害年金の請求に専門家が関わることによって、不支給となったり、本来もらえる等級より低い等級で認定されてしまうリスクを最小限に抑えることが出来ます。
そのほかのメリットとしては次の2点があげられます。
【代表より】
障害年金により、障害をお持ちの方皆さまが安心して生活できるように、すべての出逢いに感謝し、常に謙虚で誠実な姿勢でお客様に接することを心がけています。これまで培ってきた知識と経験により、お客様の信頼を得るとともに、皆様からの「ありがとう」の一言を励みにしながら、これからも精進してまいります。
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