〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)
お気軽にお問合せください
①女性(30代)無職 藤沢市
②傷病名:双極性障害(躁うつ病)
③障害厚生年金2級
④年金額:110万円
➄支給月から更新月までの総支給額:300万円
26歳の頃に発病。きっかけが不明でしたが、急に落ち込んだ症状になって心療内科を受診したそうです。その後容態が安定し、断続的に受診を中断していた時期があったとのことでした。32歳の時に再び様子がおかしいのを母親が気が付き、会社を休ませて精神科を受診させ、双極性障害と言われたそうです。そう状態になると夜中まで帰宅せず、化粧品やバック、洋服など両親の制止を聞かずに購入し、預金はほとんど使い果たしていた状態でした。(現在まで入院2回、転医3回。相談時は無職)
・初診:藤沢市の病院
・現在:横浜市戸塚区のクリニック
初診が古かったためカルテの保存がありませんでした。元の職場の上司と同僚に当事務所から連絡を取って、第三者証明への協力を求めました。
年金事務所で説明を聞いたのですが、初診の証明ができずに諦めていました。短期間ですべての書類をそろえていただき、ありがとうございました。
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【双極性障害 障害厚生年金2級 藤沢市】
障害年金を諦めないで!「初診日」が証明できない時の対応方法
今回のケースのように、「数年前に医療機関を受診していたが、その後受診を中断していた」「当時のカルテがすでに破棄されている」という状況は、障害年金の申請においてよくあるケースです。
年金事務所で「証明ができないと難しい」と言われ、受給を諦めてしまう方が後を絶ちません。しかし、適切なステップを踏めば、道が開ける可能性があります。
そこで大きな鍵となるのが、「第三者証明」と「社会的治癒」という考え方です。
「第三者証明」で初診の時期を証明する
病院に当時の記録(カルテ)が残っていない場合、当時のあなたの状況を知る「第三者」に、初診の時期や受診していた医療機関を証言してもらう書類を作成します。
誰に頼めるの?
当時の職場の上司・同僚、友人、近隣住民など、三親等以内の親族以外の方が対象です。
補強資料が重要
証言だけでなく、当時の診察券、家計簿、日記、メールの履歴、後続医療機関の記録など当時の通院を裏付ける客観的な資料を併せて提出することで、認められる可能性がぐっと高まります。
知っておきたい「社会的治癒」というルール
今回のケースでもう一つ重要なポイントが「社会的治癒」です。これは、一度発病して受診していても、その後症状が安定し、長期間(おおむね5年以上)にわたって薬を飲まず、普通に仕事や生活ができていた場合、「一度治った」とみなして、再発した後の受診日を「新たな初診日」として扱うことができる制度です。(※ 今回のケースは5年以上のまとまった未受診の期間が無かったので社会的治癒は使えませんでした。)
「昔、精神科に行ったことがあるけれど、今はもうカルテがない……」という方でも、この社会的治癒が認められれば、受診を再開した医療機関を初診医療機関として申請できるケースがあります。
横浜戸塚障害年金サポートセンターへご相談ください
「初診日が証明できない」「受診していない期間があるから無理だ」と一人で悩まないでください。
横浜戸塚障害年金サポートセンターでは、ご本人様やご家族様だけでは難しい「第三者証明」の取得や、社会的治癒が認められるための「説得力のある書類作成」を障害年金の申請業務に特化している専門家の視点から徹底的にサポートいたします。
初診の病院に「カルテがない」と断られた
数年間の受診中断期間があり、どう説明していいか分からない
自分で動く気力が湧かず、手続きが止まっている
横浜市、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市、三浦市近隣の皆様の心強いパートナーとして、横浜戸塚障害年金サポートセンターが受給まで伴走いたします。
【お問い合わせはこちら】
まずは無料相談で、あなたの状況をお聞かせください。お電話、またはメールフォームよりお気軽にご連絡をお待ちしております。
双極性障害は「躁うつ病(そううつびょう)」と呼ばれていました。症状は躁状態とうつ状態をある期間ごとに繰り返すものです。
躁状態とは、気分が著しく昂揚した状態が一定期間つづきます。躁状態が進むと気が不必要に大きくなったり、注意力が極端に散漫になったり、買い物などに耽ったり、多弁になったり、睡眠欲求がなくなったりします。性格が明るく開放的になる場合や、イライラしたり怒りっぽくなるなど攻撃性が高くなる場合、その両方を示すこともあり社会生活に支障を来すことがあります。
うつ状態とは楽しいことがあっても気分が晴れない「抑うつ状態」と、なにをしても楽しいと感じない、興味がわかないなど「興味、喜びの喪失状態」の2つの精神状態で表されます。身体的には、食欲・睡眠などの活動全般が極端に低調になるか増加します。
~双極性障害(躁うつ病)のお客様からお聞きした具体的な症状~
【躁状態】
・睡眠時間が2時間以上少なくても平気になる
・寝なくても元気で活動を続けられる
・人の意見に耳を貸さない
・話し続ける
・次々にアイデアが出てくるがそれらを組み立てて最後までやり遂げることができない
・根拠のない自信に満ちあふれる
・買い物やギャンブルに莫大な金額をつぎ込む
・初対面の人にやたらと声をかける
・性的に奔放になる
【うつ状態】
・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができない
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない
・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸・息苦しさ・口が渇くなどの症状が出る
・性欲がない
・睡眠不足、過度に睡眠をとる
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある
双極性障害(躁うつ病)は「気分の波が激しい」というイメージが当てはまる疾病です。普通に人でも感情の波はありますが、双極性障害(躁うつ病)は躁とうつの症状が顕著であり、日常生活に大きな影響を与えます。特に躁状態は相手の話を聞かず、多弁になったり、攻撃的になったりして親しい人との人間関係を壊してしまう場合もあります。
診察では病気の特性を踏まえて、「躁」と「うつ」の症状を期間ごとに分けて具体的に主治医に伝えると良いでしょう。
・どのような症状が現れたか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
・症状がどのように経過したか
・日常生活ににどの程度の支障がみられたか
・初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます
障害年金の診断書では、主治医がお客様の症状を判断し、該当する項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を記載します。
【抑うつ状態】
・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・その他
【そう状態】
・行為心迫
・多弁、多動
・気分(感情)の異常な高揚・刺激性
・観念奔逸
・易怒性、被刺激性亢進
・誇大妄想
・その他
【精神運動興奮状態及び昏迷の状態】
・興奮
・昏迷
・拒絶、拒食
・滅裂思考
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他
双極性障害(躁うつ病)とうつ病は治療薬も全く異なります。双極性障害は気分の波を穏やかにすることが治療目的となることが多いです。代表的な治療薬は炭酸リチウムで、そう状態に効果があると言われています。またてんかん薬も使うことがあります。不眠は症状として良く現れるので睡眠薬も処方されています。
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。ICD10コードとは、世界保健機関(WHO)が作成した分類です。
特に双極性障害(躁うつ病)は軽症・中等症、重症などに細かく分類が分かれています。参考までに双極性障害(躁うつ病)の代表的なICD-10コードを掲載します。
ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。
なお、双極性障害(躁うつ病)とうつ病は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。
※下記はICD-10分類名なので双極性感情障害<躁うつ病>と標記します。
F31 双極性感情障害<躁うつ病>
・F31.0 双極性感情障害、現在軽躁病エピソード
・F31.1 双極性感情障害、現在精神病症状を伴わない躁病エピソード
・F31.2 双極性感情障害、現在精神病症状を伴う躁病エピソード
・F31.3 双極性感情障害、現在軽症又は中等症のうつ病エピソード
・F31.4 双極性感情障害、現在精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F31.5 双極性感情障害、現在精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F31.6 双極性感情障害、現在混合性エピソード
・F31.7 双極性感情障害、現在寛解中のもの
・F31.8 その他の双極性感情障害
・F31.9 双極性感情障害、詳細不明
双極性障害(躁うつ病)はうつ病の一種と誤解を受けることがありますが、双極性障害(躁うつ病)とうつ病は全く別の病気です。
双極性障害(躁うつ病)で特に注意したい点は「(軽い)躁症状」では日常生活を送れることが多いので、診断書を依頼する際には次の2点を事前に依頼しておくことです。
・日常生活状況は躁状態だけでなく、うつ状態も評価の対象に入れてもらう。
・躁状態の時は人間関係や近隣の方とのトラブルも評価の対象に入れてもらう。
医師は、申請する方の日常生活状況を下記の項目で診断書に記載します。診断書を依頼する前に、躁状態とうつ状態に分けて日常生活状況を医師に伝えておくことが大切です。
・適切な食事が摂れるか
・身辺の清潔保持ができるか
・金銭管理と買い物ができるか
・通院と服薬ができるか
・他人との意思伝達ができて対人関係が作れるか
・身辺の安全保持及び危機対応ができるか
・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用、社会生活に必要な手続が行えるか
当事務所で申請を代行する場合は、十分な聞き取りを行って医師に日常生活状況をお伝えしています。
病歴・就労状況等申立書、何を書けばいい?
障害年金の申請で、診断書と同じくらい大切なのがこの「病歴・就労状況等申立書申立書」です。
診断書が「医師から見た医学的な状態」なら、病歴・就労状況等申立書申立書は「あなた(家族)から見た、生活の困りごと」を伝える自己申告書となります。
特に双極性障害(躁うつ病)の場合、診察の短い時間だけでは伝わりきらない「そう状態とうつ状態の波の激しさ」をここで補足する必要があります。
1. 期間を区切って「その時の状態」を具体的に記載する
発症(初診日)から現在までを、だいたい3年〜5年おきに区切って書いていきます。
入院した時期や、通院を中断してしまった時期などは、必ず区切りを変えて記載しましょう。
2. 「具体的」なエピソードを盛り込む
「調子が悪かった」だけでは、日本年金機構の審査部門に伝わりません。「・・・だから、何ができなかったか」を具体的に書くのがコツです。
うつ状態のとき
× 「意欲がわかなかった」
○ 「1週間シャワーを浴びられず、食事も家族が枕元に置いたパンをかじるだけだった」
躁状態のとき
× 「活動的だった」
○ 「一睡もせずに一晩中掃除をし続け、家族に休むよう言われると激昂して怒鳴り散らした」
仕事・家事について
× 「仕事が大変だった」
○ 「欠勤が続き、出勤してもミスを連発して周囲のサポートなしでは全く業務が進まなかった」
3. 「日常生活状況」の欄は、家族の助けを強調する
「病歴・就労状況等申立書」の裏面にあるチェック項目や自由記述欄では、「自分一人でできるか」を基準にします。
「家族が声をかけないと薬を飲み忘れる」
「お惣菜を買ってきてもらわないと食事の用意ができない」
「一人で電車に乗るとパニックになるので、常に母が付き添っている」
など、「誰かの手助けがあって、やっと生活が成り立っている」という実態を隠さず書きましょう。
4.病歴・就労状況等申立書が書けない時
「思い出すだけで辛い」という方へ
無理に一人で書こうとしないでください。ご家族の方に手伝ってもらったり、私たちのような専門家が代わりに文章にまとめることも可能です。
5.診断書と矛盾させない
医師が書いた診断書の内容と、あなたの記載した「病歴・就労状況等申立書」の内容があまりに食い違っていると、審査で疑問を持たれてしまいます。最後に診断書の内容を確認してから、診断書と整合性を保つように微調整することが対越です。
【無料相談・お問い合わせ】
①男性(40代)無職 横浜市栄区
②傷病名:双極性障害(躁うつ病)
③障害厚生年金:認定日3級⇒現症2級
④年金額:100万円
⑤遡及額:300万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約240万円
①男性(50代)無職 横浜市港南区
②傷病名:双極性障害(躁うつ病)
③障害厚生年金2級
④年金額:173万円
⑤遡及額:640万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約400万円
①女性(30代) 就労継続支援A型事業所 横浜市栄区
②傷病名:双極性障害(躁うつ病)
③障害厚生年金2級
④年金額:145万円
⑤遡及額:200万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:460万円
①男性(50代) 就労移行支援事業所 横浜市泉区
②傷病名:双極性障害(躁うつ病)
③障害厚生年金2級
④年金額:220万円
⑤遡及額:570万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:470万円
【横浜市瀬谷区で双極性障害(躁うつ病)に悩んでいる方はご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、双極性障害(躁うつ病)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(瀬谷区 戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
また下の「スピード受給判定」をご活用ください。ご相談の費用は無料です。
要件に該当すれば障害年金の受給は当然の権利です!
「横浜戸塚障害年金サポートセンター」は、障害年金の専門家である社会保険労務士がご依頼者様一人ひとりに寄り添い、障害年金の申請から受給までのサポートを行っております。「障害年金の裁定請求方法がよくわからない」「病院や年金事務所に何回も行く時間がない」「裁定請求したけれど、結果が不満」などのお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
【障害年金】
障害年金は自分で申請することができます。しかし、申請すれば全員が審査に通るわけではありません。手続きが複雑で、申請に必要な書類も多く、書類作成には傷病に対する医学的知識と、行政文書である「国民年金・厚生年金障害認定基準」「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に対する正しい知識が要求されます。
障害年金の請求に専門家が関わることによって、不支給となったり、本来もらえる等級より低い等級で認定されてしまうリスクを最小限に抑えることが出来ます。
そのほかのメリットとしては次の2点があげられます。
双極性(感情)障害ために思うように仕事ができない。
双極性(感情)障害によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所は双極性(感情)障害など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。
障害年金の受給を支援
横浜戸塚障害年金サポートセンター
横浜戸塚障害年金サポートセンターのセミナー風景
当事務所は全国250名の障害年金専門の社会保険労務士事務所と連携しております
【NPO法人障害年金支援ネットワークとは】
障害年金のことなら何でも。悩みに寄り添い、力になります。
「障害年金の手続きで困っている」
「障害年金を請求したのに認められなかった」
「受給していた障害年金が止まってしまった」
そんなお悩みはありませんか?
『NPO法人 障害年金支援ネットワーク』は、障害年金を受給できるのにもかかわらず、受給に至っていない人たちに適切な給付が行われるよう、電話相談や広報の活動を続けている全国規模の非営利団体です。
障害年金のことなら何でもご相談ください。
北海道から沖縄まで全国約250名の専門家が、あなたの悩みに寄り添い、力になります。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
既に転載している場合は直ちに削除してください。(横浜戸塚障害年金サポートセンター)
Bipolar Disorder文章コード 双極性障害3MY2514
営業時間:9:00~20:00
定休日 :月曜