〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)
お気軽にお問合せください
【目次】
1.診断書で大切なところ
2.障害認定基準
3.日常生活能力の判定
4.日常生活能力の程度
5.日常生活上の困難を主治医に伝える方法
当事務所は、精神疾患(うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。
診断書裏面の「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」のチェック項目がポイント
障害認定基準が想定している日常生活の状態は下表の通りです。
等級 | 障害認定基準が想定している日常生活の状態 |
---|---|
1級 | 身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上のことはできない状態 ・病院内の生活:活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる状態 ・家庭内の生活:活動の範囲がおおむね就床室内に限られる状態 |
2級 | 他人の助けは必要無いが日常生活が極めて困難(例:家庭内で軽食作り、下着程度の洗濯等はできるが、それ以上の活動はできない)で労働により収入を得ることができない状態 ・病院内の生活:活動の範囲がおおむね病棟内に限られる状態 ・家庭内の生活:活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態 |
3級 | 労働が著しい制限を受ける状態 |
障害年金の診断書では、精神障害による日常生活能力への影響を次の7つの項目で医師が判定します。各項目は一人暮らしを想定して評価します。
【適切な食事】
・配ぜんと片付けも含めて3度の食事をバランスよく摂れるか
・嗜癖的な食行動(たとえば拒食症や過食症)をもって「食べられない」とはしない
指標 | 例示 | ||
---|---|---|---|
適切な食事 | 1 | できる | 栄養のバランスを考え適当量の食事を適時にとることができる(外食、自炊、家族・施設からの提供を問わない) |
2 | 自発的にできるが時には助言指導を必要とする | だいたいは自主的に適当量の食事を栄養のバランスを考えて適時にとることができるが、時に食事内容が貧しかったり不規則になったりするため、家族や施設からの提供、助言や指導を必要とする場合がある | |
3 | 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる | 1人では、いつも同じものばかりを食べたり、食事内容が極端に貧しかったり、いつも過食になったり、不規則になったりするため、経常的な助言や指導を必要とする | |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 常に食事へ目を配っておかないと不食、偏食、過食などにより健康を害するほどに適切でない食行動になるため、常時の援助が必要である |
【身辺の清潔保持】
・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができるか
・自室の清掃や片付けができるか
指標 | 例示 | ||
---|---|---|---|
身辺の清潔保持 | 1 | できる | 洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、着替え等の身体の清潔を保つことが自主的に問題なく行える。必要に応じて(週に1回くらいは)、自主的に掃除や片付けができる。また、TPO(時間、場所、状況)に合った服装ができる |
2 | 自発的にできるが時には助言指導を必要とする | 身体の清潔を保つことが、ある程度自主的に行える。回数は少ないが、だいたいは自室の清掃や片付けが自主的に行える。身体の清潔を保つためには、週1回程度の助言や指導を必要とする | |
3 | 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる | 身体の清潔を保つためには、経常的な助言や指導を必要とする。自室の清掃や片付けを自主的にはせず、いつも部屋が乱雑になるため、経常的な助言や指導を必要とする。 | |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 常時支援をしても身体の清潔を保つことができなかったり、自室の清掃や片付けをしないか、できない |
【金銭管理と買い物】
・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできるか
・一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるか
指標 | 例示 | ||
---|---|---|---|
金 | 1 | できる | 金銭を独力で適切に管理し、1ヵ月程度のやりくりが自分でできる。また、1人で自主的に計画的な買い物ができる |
2 | 自発的にできるが時には助言指導を必要とする | 1週間程度のやりくりはだいたい自分でできるが、時に収入を超える出費をしてしまうため、時として助言や指導を必要とする | |
3 | 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる | 1人では金銭の管理が難しいため、3~4日に一度手渡して買い物に付き合うなど、経常的な援助を必要とする | |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 持っているお金をすぐに使ってしまうなど、金銭の管理が自分ではできない、あるいは行おうとしない |
【通院と服薬】
・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるか
指標 | 例示 | ||
---|---|---|---|
通院と服薬 | 1 | できる | 通院や服薬の必要性を理解し、自発的かつ規則的に通院・服薬ができる また、病状や副作用について、主治医に伝えることができる |
2 | 自発的にできるが時には助言指導を必要とする | 自発的な通院・服薬はできるものの、時に病院に行かなかったり、薬の飲み忘れがある(週に2回以上)ので、助言や指導を必要とする | |
3 | 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる | 飲み忘れや、飲み方の間違い、拒薬、大量服薬をすることがしばしばあるため、経常的な援助を必要とする | |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 常時の援助をしても通院・服薬をしないか、できない |
【他人との意思伝達及び対人関係】
・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるか
・1対1や集団の場面で、他人の話を聞いたり、自分の意思を相手に伝えたりするコミュニケーション能力や他人と適切につきあう能力に着目する
指標 | 例示 | ||
---|---|---|---|
他 | 1 | できる | 近所、仕事場等で、挨拶など最低限の人づきあいが自主的に問題なくできる。必要に応じて、誰に対しても自分から話せる。友人を自分からつくり、継続して付き合うことができる |
2 | 自発的にできるが時には助言指導を必要とする | 最低限の人づきあいはできるものの、コミュニケーションが挨拶や事務的なことにとどまりがちで、友人を自分からつくり、継続して付き合うには、時として助言や指導を必要とする。あるいは、他者の行動に合わせられず、助言がなければ、周囲に配慮を欠いた行動をとることがある | |
3 | 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる | 他者とのコミュニケーションがほとんどできず、近所や集団から孤立しがちである。友人を自分からつくり、継続して付き合うことができず、あるいは周囲への配慮を欠いた行動がたびたびあるため、助言や指導を必要とする | |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 助言や指導をしても他者とコミュニケーションができないか、あるいはしようとしない。また、隣近所・集団との付き合い・他者との協調性がみられず、友人等とのつきあいがほとんどなく、孤立している常時の援助をしても通院・服薬をしないか、できない |
【身辺の安全保持及び危機対応】
・事故等の危険から身を守る能力があるか
・通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるか
・自傷(リストカット等)や他人を傷つける行為が見られる場合は、本項目の評価対象に含めない
指標 | 例示 | ||
---|---|---|---|
身辺の安全保持及び危機対応 | 1 | できる | 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しており、事故等がないよう適切な使い方・利用ができる(例えば、刃物を自分や他人に危険がないように使用する、走っている車の前に飛び出さない、など)。また、通常と異なる事態となった時(例えば火事や地震など)に他人に援助を求めたり指導に従って行動するなど、適正に対応することができる |
2 | 自発的にできるが時には助言指導を必要とする | 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しているが、時々適切な使い方・利用ができないことがある(例えば、ガスコンロの火を消し忘れる、使用した刃物を片付けるなどの配慮や行動を忘れる)。また、通常と異なる事態となった時に、他人に援助を求めたり指示に従って行動できない時がある | |
3 | 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる | 道具や乗り物などの危険性を十分に理解・認識できておらず、それらの使用・利用において、危険に注意を払うことができなかったり、頻回に忘れてしまう。また、通常と異なる事態となった時に、パニックになり、他人に援助を求めたり、指示に従って行動するなど、適正に対応することができないことが多い | |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しておらず、周囲の助言や指導があっても、適切な使い方・利用ができない、あるいはしようとしない。また、通常と異なる事態となった時に、他人に援助を求めたり、指示に従って行動するなど、適正に対応することができない |
【社会性】
・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能か
・社会生活に必要な手続が行えるか
指標 | 例示 | ||
---|---|---|---|
社会性 | 1 | できる | 社会生活に必要な手続き(例えば行政機関の各種届出や銀行での金銭の出し入れ等)や公共施設・交通機関の利用にあたって、基本的なルール(常識化された約束事や手順)を理解し、周囲の状況に合わせて適切に行動できる |
2 | 自発的にできるが時には助言指導を必要とする | 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用について、習慣化されたものであれば、各々の目的や基本的なルール、周囲の状況に合わせた行動がおおむねできる。だが、急にルールが変わったりすると、適正に対応することができないことがある | |
3 | 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる | 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、各々の目的や基本的なルールの理解が不十分であり、経常的な助言や指導がなければ、ルールを守り、周囲の状況に合わせた行動ができない | |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない | 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、その目的や基本的なルールを理解できない、あるいはしようとしない。そのため、助言・指導などの支援をしても、適切な行動ができない、あるいはしようとしない |
日常生活能力の程度は診断書において次の5項目で医師が判定します。
1.精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる。
⇒適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院や服薬、適切な対人交流、身辺の安全保持や危機対応、社会的手続きや公共施設の利用などがある程度自発的にできる。あるいは適切にできる。
⇒精神障害を持たない人と同じように日常生活及び社会生活を送ることができる。
2.精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。
⇒(1)のことが概ね自発的にできるが、時に支援を必要とする場合がある。
⇒例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難となる。
⇒日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じることがある。身辺の清潔保持は困難が少ない。ひきこもりは顕著ではない。自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切に出来ないことがある。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。金銭管理は概ねできる。社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少ない。
3.精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
⇒(1)のことが概ねできるが、支援を必要とする場合が多い。
⇒ 具体的な事柄についての理解や簡単な日常会話はできるが、声かけなどの配慮が必要である。ごく簡単な読み書きや計算はできるが、生活場面で実際に使うことは困難である。
⇒例えば、医療機関等に行くなどの習慣化された外出は付き添われなくても自らできるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である。食事をバランスよく用意するなどの家事をこなすために、助言などの支援を必要とする。身辺の清潔保持が自発的かつ適切にはできない。対人交流が乏しいか、ひきこもっている。自発的な行動に困難がある。日常生活の中での発言が適切にできないことがある。行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。ストレスが大きいと症状の再燃や悪化を来たしやすい。金銭管理ができない場合がある。社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。
4.精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
⇒(1)のことは経常的な援助がなければできない。
⇒ 例えば、親しい人間がいないか、あるいはいても家族以外は医療・福祉関係者にとどまる。自発性が著しく乏しい。自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。日常生活において行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。些細な出来事で病状の再燃や悪化を来たしやすい。金銭管理は困難である。日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである。
5.精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
⇒(1)のことは援助があってもほとんどできない。
⇒入院・入所施設内においては、病棟内・施設内で常時個別の援助を必要とする。在宅の場合においては、医療機関等への外出も自発的にできず、付き添いが必要であったり、往診等の対応が必要となる。家庭生活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時の援助を必要とする。
(1)まず「できないこと」「苦手なこと」を書き出しましょう
医師が診断書で記載する日常生活能力の判定に従って「できないこと」「苦手なこと」をできるだけ書き出してみましょう。
(書き出すための表と書き出した記載例)
判定項目 | 記載例(「できないこと」「苦手なこと」) |
---|---|
適切な食事 | ・1人では、いつも同じものばかりを食べている ・キッチンに立つ気力と体力がない ・食べないときは何も食べない ・食べるときはムチャクチャ食べてしまう ・ガスコンロの火を見ると怖い ・包丁を見ると怖い ・スーパーに行っても何を買っていいかわからない ・お腹は空くけど食べようとは思わない |
身辺の清潔保持 | ・お風呂に入ることが出来ない ・たまにお風呂に入っても体を洗わない ・朝、顔を洗わないことがある。何日も髭を剃らないことがある ・お化粧には興味が持てない、お化粧がめんどくさい ・髪をとかさない・部屋の掃除はめったに行わない ・便器等を汚さず使用できない、汚しても後始末できない ・毎日同じものを毎日着ている ・洋服の着方がだらしない ・衣服を前後逆に着ている ・襟元がだらしなかったり、裾が出ていたりする ・ゴミの分別が出来ない |
金銭管理と買い物 | ・買い物は一人で行くことができない ・買い忘れが多い ・お金の管理は難しく、未納、滞納が多い ・貯金の管理ができていない ・過去に爆買いをしたことがある ・インターネットで気になったものはすぐ購入してしまう ・パチンコ等ギャンブルをやめられない ・借金がある |
通院と服薬 | ・通院は一人で行けない ・診察室で上手く症状を言えない ・過剰服薬がある ・薬の飲み忘れが多い ・複数の病院(クリニック)で同じ薬をもらっている ・次から次へと転医してしまう |
他人との意思伝達及び対人関係 | ・対人関係ではトラブルを多く経験している ・人と話すことに強い不安、恐怖を感じる ・人の視線が怖い ・相手が何を言っているのか分からなくなる ・質問されたことと、違う話をしてしまうことがある ・女子トークが出来ない |
身辺の安全保持及び危機対応 | ・電車、バスは使えないことが多い ・薬を大量に飲んでしまうことがある ・車の事故が多い ・ぼーとしていて赤信号で横断歩道を渡ってしまうことがある ・電車が遅れたら、乗り越したら、乗る車両を間違えたらパニックになってしまう |
社会性 | ・銀行でのお金の出し入れが出来ない ・市役所での手続きが出来ない ・メールやSNSをタイムリーに返すことが出来ない ・説明は、一度聞いただけでは理解できないことが多く、聞き直して、やっと理解できる |
上記は項目ごとに一人暮らしを想定して次の4つの指標で評価します。
1.できる
2.自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
3.自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
4.助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(2)診断の時間を活用して少しづつ先生に相談しましょう
上記(1)で「できないこと」「苦手なこと」を洗い直すことが出来たら、次はどのように主治医に伝えるかがポイントです。
みなさまが相談するときは「〇〇〇ができません」「〇〇〇が苦手です」という表現ではなく、「〇〇〇ができたらいいのですが」とか「〇〇〇ができるようになってほしいです。」といった表現の方が診察の雰囲気を壊さなくて良いでしょう。
1年に1~2回はご家族の方が診察に同席して、日常生活状況を先生に伝えることも有効な方法です。
当事務所が申請を代行する場合は、主治医に文章で日常生活状況を説明しております。
また、医師が同意した場合は、実際にみなさまと同行して日常生活状況を具体的に説明しております。(神奈川県内への同行費用は無料です。)
【精神疾患で悩んでいる方はご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん等の精神疾患とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
また下の「障害年金がもらえるか迷っている方はこちらから」をご活用ください。
「スピード受給判定」のページに移ります。ご相談の費用は無料です。
安心のフルサポート
障害年金専門
横浜戸塚障害年金サポートセンター
営業時間 | 9:00~20:00 |
---|
定休日 | 月曜 |
---|
親切、丁寧がモットー。
安心してご利用いただけるよう、わかりやすい説明や費用の明確化を心がけております。お気軽にお問合せください。
【更新前にチェックすべき関連ページ】
障害年金なら横浜市の社労士
☞ 受給判定はこちらから
当事務所はお客様一人一人に寄り添って、丁寧にお話をお伺いして、障害年金の申請を行います。先ず、お客様の不安を取り除くことが先決だと考えております。専門用語等は使わず、分かりやすい言葉で話すことを心掛け、お客さまが納得できないまま、お話を進めることはございませんので、安心してご相談ください。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
既に転載している場合は直ちに削除してください。(横浜戸塚障害年金サポートセンター)
(更新日:令和7年1月14日)
営業時間:9:00~20:00
定休日 :月曜