〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)
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①男性(50代)無職 横浜市 鶴見区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:200万円
⑤遡及額:約500万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約400万円
奥様からのご相談。仕事のストレスと離職からご主人様がうつ病になり、症状が悪化。医療保護入院も含めて、初診時から入退院を繰り返す。奥様は家計を支えるためにパートに出ていたため、年金事務所に行くことも、必要書類をそろえることも出来ないことから、当事務所に相談されました。
・初診:川崎市の病院
・障害認定日:横浜市旭区の病院
・現在:川崎市のクリニック
聞き取りはご自宅で行いました。また必要書類もすべて当事務所で取り寄せました。障害認定日前後は症状が落ち着いている時期だったこともあり、請求で不利にならないように、ご本人様に同行して日常生活状況を主治医に詳しく説明しました。厚生年金加入期間に転職歴がなく、奥様とお子様の加算も付いたことから年金額が高くなりました。
「(障害年金の決定は)的確な対応をして下さった先生のおかげです。病院まで来ていただいて本当にありがとうございました。」(ご本人様のメールより転記)
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【うつ病 障害厚生年金2級 横浜市鶴見区】
50代男性の受給事例(横浜市鶴見区)
障害厚生年金2級:年間200万円・遡及額500万円
仕事のストレスからうつ病を発症し、離職を余儀なくされた50代男性の事例です。「責任ある立場ゆえに弱音を吐けなかった」「休養すれば戻れると思っていたが、意欲が全く湧かない」……。こうした働き盛り世代特有の深刻な状況に対し、専門的なアプローチで過去5年分の遡及額約500万円と、年間200万円の年金受給を実現したプロセスを解説します。
1. ご相談の経緯と生活実態
ご主人は長年勤めていた職場での過度なストレスから、ある日突然、糸が切れたように起き上がれなくなりました。離職後も病状は悪化し、自傷他害の恐れや日常生活の著しい困難から、医療保護入院を含め入退院を繰り返す状態に陥りました。
奥様は家計を支えるため日中パート勤務に出ておられましたが、ご主人の介護と仕事の両立で心身ともに限界を迎えていました。「主人の将来への不安はあるが、複雑な年金手続きを調べる気力も時間もない」という切実な状況で、当事務所へご相談をいただきました。
2. うつ病が日常生活に及ぼす影響の実態
障害年金の審査では、単なる主観的な「気分の落ち込み」ではなく、「日常生活にどれほど具体的な支障が出ているか」が問われます。本事例では以下の実態を詳細にヒアリングし、医師への依頼文、病歴・就労状況申立書へ反映させました。
食事の内容:
空腹を感じても「食べる」という工程(準備、片付けを含む)への意欲が消失。用意された食事も数口で箸を止め、家族の強い促しがなければ1日中何も口にしない、あるいは極端な偏食(特定のスナック菓子のみ等)に陥り、顕著な体重減少が見られる。
身辺の清潔保持の困難:
入浴や洗髪、歯磨きへの気力がなく、家族が風呂を沸かして促しても数日間入浴しないことが珍しくない。着替えへの関心も失われ、夏場でも冬服を着続けたり、汚れや臭いが目立つ服を数週間着続けたりするなど、自発的な清潔保持が不可能な状態。
対人コミュニケーションの断絶:
家族以外の接触を極端に避け、電話の着信音やインターホンの音だけで激しい動悸や予期不安、パニックを引き起こす。通院も家族が付き添わなければならない状態。
その他の日常生活状況:
新聞やテレビの内容が理解できず、数分前の会話も忘れてしまう。かつて当たり前にできていた金銭の管理や公共料金の支払い、役所からの書類の開封、手続きといった事務作業が不可能。判断力の欠如から、多額の浪費が見られる。
3. 医学的な診断基準(ICD-10 / DSM-5)
医師がうつ病を診断する際、以下の診断基準に基づきます。これらは診断書に記載される病名の根拠となります。症状を医師に伝える際は下記の基準に則って、具体的な症状を伝えると現状を的確に反映した診断書を書いてもらえます。
(1)ICD-10(国際疾病分類 第10版)
世界保健機関(WHO)が作成し、日本の公的な診断書(障害年金を含む)で最も一般的に使用される基準です。
① 主要症状:
・抑うつ気分(普段とは明らかに異なるレベル)
・興味と喜びの喪失(以前楽しんでいたものへの関心ゼロ)
・疲労性の増大(極めて少ない労力で消耗する)
② 付随症状:
集中力・注意力の低下、自己評価・自信の低下、罪業感と無価値感、将来に対する悲観的・絶望的な見方、自傷あるいは自殺の念や行為、睡眠障害、食欲不振。
③ 判定基準:
これらの症状が「少なくとも2週間」持続し、社会生活や職業生活に著しい支障をきたしている場合に診断されます。
※ 引用元:世界保健機関(WHO)『ICD-10 精神および行動の障害―臨床記述と診断ガイドライン』新訂版(監訳:中根允文ほか、医学書院)
(2)DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版)
米国精神医学会が作成した、より詳細な行動観察に基づく診断基準です。医療現場ではDSM-5に基づいた診断がなされる場合が多いです。
判定項目:
以下の9症状のうち5つ以上(うち1つは「1.抑うつ気分」か「2.興味・喜びの著しい減退」を含む)が2週間以上、ほぼ毎日、ほとんど一日中持続していること。
・抑うつ気分
・興味または喜びの著しい減退
・意図しない著しい体重減少・増加、または食欲の減退・増加
・不眠または過眠
・精神運動性の焦燥または制止(落ち着きがない、または動きが遅い)
・疲労感または気力の減退
・無価値観、または過剰で不適切な罪責感(自分を責める)
・思考力や集中力の低下、または決断困難
・死についての反復思考、自殺念慮、自殺企図
※引用元:日本精神神経学会(日本語版用語監修)『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』(日本精神神経学会 監修、医学書院)
4. 障害年金における「日常生活能力」の判定基準
医学的な診断名がついただけでは受給は決まりません。日本年金機構の審査では、以下の「日常生活の7項目」において、家族等の援助がどの程度必要かが4段階(できる・概ねできる・助言や指導があればできる・できない)で数値化されます。
(1)適切な食事:
献立を考える、調理する、後片付けをする。栄養バランスを考慮し、拒食や過食をコントロールできるか。
(2)身辺の清潔保持:
入浴、着替え、洗面、爪切り、掃除。自分の身の回りを衛生的に保つ意欲と行動力があるか。
(3)金銭管理と買い物:
計画的な支出、独りでの買い物。所持金の中でやりくりできるか。
(4)通院と服薬:
通院の必要性を理解し継続できるか。用法・用量を守った適切な服薬管理ができるか。
(5)他人との意思伝達:
自分の苦痛や状況を他者に正確に伝える。他人の話を正しく理解し、適切な応答ができるか。
(6)身辺の安全保持:
火の不始末、刃物の扱い、交通事故等の危険回避。予期せぬ事態にパニックにならず対処できるか。
(7)社会性:
役所での公的な手続き、近所付き合い、公共施設(図書館、郵便局等)の適切な利用ができるか。
※ 参照元:厚生労働省『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』、日本年金機構『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(第1章 第3節 第1 精神の障害)』
5. 当事務所による申請のサポート
本事例の最大の壁は、「障害認定日(初診から1年6ヶ月時点)」に症状が一時的に落ち着いているように見えた点でした。
不利な診断書を防ぐための医師同行:
診察室での短い受け答えだけでは「良好」と誤解されがちです。横浜戸塚障害年金サポートセンターは主治医に同行し、診察室の外で起きている「1日中横になったまま動けない実態」「奥様の支援の内容」を、客観的な記録(生活実態)として提示しました。
6. 横浜市、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市での障害年金申請なら
「病院の先生にうまく説明できない」「自分たちで手続きをする気力が残っていない」という方は、どうか一人で悩まないでください。横浜戸塚障害年金サポートセンターでは、外出が困難な方のためのご自宅や近隣への出張ヒアリングも積極的に行っています。
ご家族の負担を最小限にしつつ、障害年金の申請を一緒に行いましょう。まずは、お電話またはホームページの無料受給判定からお気軽にお問い合わせください。
【横浜市鶴見区でうつ病に悩んでいる方はご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(鶴見区 戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
お客様とご面談をしていると、「うつ状態」をうつ病と思われている方がいらっしゃいます。「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を「うつ状態」といいます。精神科医はうつ状態のことを「抑うつ気分」という用語を使っています。「うつ状態」がある程度継続し重症になり、うつ病の診断基準を満たした場合に「うつ病」と診断されます。
「うつ病」は病名、「うつ状態」は症状を表す言葉です。
うつ病は気分が落ち込んで、元の状態に戻れなくなっているご病気です。うつ病は子供にはあまり見られず、社会の厳しさを知って、目標を失いやすい20歳以降に多く発症するご病気です。気分が沈んで楽しいと思うことことが無くなり、物事への関心、やる気も無くなっていきます。自分が悪い、お金がない、自分は治らないとの妄想も出てきて物事へ集中できなくなってしまいます。ずっとそのような状態が続くことから、自殺を考えることもあります。また、1日を過ごすのが大変なので、朝になると「今日も1日が始まる」との思いから、体が重くだるくなり動けなくなることもあります。睡眠障害(特に早朝に目覚める)も重なることがあります。
以下にお客様からお聞きした具体的な症状を記載します(本事例の症状ではありません)。
【こころの症状】
・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができなくなる
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない
【からだの状態】
・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸が激しくなる、息苦しくなる、口が渇くなどの症状が出る
・性欲が無くなる
・睡眠不足になる、逆に過度に睡眠を取ってしまう
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある
うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。
うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過と日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。
うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。
・「診断書」にうつ病の症状と日常生活の状況が正確に反映されていること
・申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること
診察では上記のようなうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。
・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
・症状がどのように経過したか
・日常生活ににどの程度の支障がみられるか
・初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます
1. どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
「調子が悪い」という言葉を、医師は「体」と「心」の2つの側面に分けて観察します。できるだけ具体的に伝えましょう。
体の変化:
「朝なかなか起きられない」「食欲がなくて体重が3キロ減った」「夜中に何度も目が覚める」「体が鉛のように重い」など。
心の変化:
「今まで好きだった趣味に興味が持てない」「将来に対して絶望的な気持ちになる」「常に自分を責めてしまう」「わけもなく涙が出る」など。
ポイント:
「なんとなく」を言葉にするのは難しいですが、「~ができなくなった(例:テレビの内容が頭に入らない)」という行動の変化を伝えると、医師は症状の重さを判断しやすくなります。
2. 症状はいつから始まったか
症状が出始めた「きっかけ」や「時期」は、診断の大きな手がかりになります。
時期の特定:
「2ヶ月前の人事異動の後から」「1週間前から急に」など、カレンダーやイベントと照らし合わせて伝えます。
きっかけの有無:
仕事のストレス、身近な人との別れ、引っ越しといった大きな環境変化だけでなく、「特に思い当たる節はないけれど、気づいたら沈んでいた」という情報も非常に重要です。
ポイント:
はっきりした日付がわからなくても、「昨年末の忘年会あたりから」「桜が咲き始めた頃から」といった、季節や行事を目安に伝えても大丈夫です。
3. 症状がどのように経過したか
症状は一定ではなく、波があることがほとんどです。その「波の形」を伝えます。
1日の中の変化:
「朝が一番つらく、夕方になると少し楽になる(日内変動)」のか、逆に「夜になると不安が強くなる」のか。
波の様子: 「ずっと横ばいで悪いまま」なのか、「良くなったり悪くなったりを繰り返している」のか。
ポイント:
診察の瞬間の気分だけでなく、「前回の診察から今日までの全体的な流れ」を伝えてください。調子が良かった日と悪かった日の比率(例:悪い日が週に5日あった、など)を伝えると、薬の効果が判定しやすくなります。
4. 日常生活にどの程度の支障がみられるか
医師が最も重視するのが、その症状によって「生活がどれくらい壊れているか」です。
仕事や家事:
「会社に行けているが、ミスが激増した」「掃除や洗濯が全く手につかない」。
対人関係:
「友人からのLINEを返すのが怖くて放置している」「家族と話すのが億劫で自室に引きこもっている」。
セルフケア:
「お風呂に入るのが数日に1回になった」「着替えをする気力がわかない」。
ポイント:
「頑張ればできる」ことではなく、「無理をしないとできない(あるいは、無理をしてもできない)」ことを基準に伝えてみてください。
5. 生育歴、既往歴、家族歴など(初診時)
精神科の初診で、ご自身の育ち(成育歴)やご家族のこと(家族歴)を詳しく聞かれるのは、症状の背景を正しく理解し、最適な治療法を見つけるために不可欠なステップだからです。
生育歴:
子どもの頃の性格、学校生活、これまでの仕事の経歴など。
既往歴:
過去にかかった大きな病気や、現在治療中の病気、アレルギーの有無。
家族歴:
ご家族に似たような症状(心の病気など)を経験した人がいるか。
ポイント:
これらは、今の症状が「一時的なもの」なのか「気質や体質に関連するもの」なのかを見極めるために必要です。話しにくいことがあれば、無理に全てを話さず「まだ心の準備ができていない」と伝えても問題ありません。
障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。
・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・昏迷
・拒絶、拒食
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。参考までにうつ病の代表的なICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。なお、うつ病と双極性障害(躁うつ病)は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。
【F32 うつ病エピソード 】
・F32.0 軽症うつ病エピソード
・F32.1 中等症うつ病エピソード
・F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F32.8 その他のうつ病エピソード
・F32.9 うつ病エピソード、詳細不明
【F33 反復性うつ病性障害 】
・F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
・F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
・F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
・F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
・F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
・F33.8 その他の反復性うつ病性障害
・F33.9 反復性うつ病性障害、詳細不明
※ 「エピソード(病相)」とは医学用語で「ある状態が持続している期間」という意味です。
うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。
うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過と日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。
うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。
・「診断書」にうつ病の症状と日常生活の状況が正確に反映されていること
・申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること
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そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所はうつ病など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。
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当事務所に依頼するメリットは、年金事務所に何回も足を運んだり、必要書類を集めたり、「病歴就労状況等申立書」等の書類を記入する手間が省けるともに、不支給となるリスクを最小限に抑えることが出来る点です。
障害年金は初診から現在までひとつの病院にかかっていて、主治医の協力が得られる場合は、あなたご自身でも請求できます。
しかし、こころのご病気の場合は一般に受診歴が長く、転医をされているケースが多いです。また、病名もご病気の状態(病態)で変っていることがあります。
手続きを進めていくと・・・
・初診日を思い出せない。病歴の整理が進まない。
・最初に受診した病院にカルテが保存されていなかった。
・最初に受診していた病院自体が廃院していた。
・診断書が、実際より軽い病状で記載されていた。
・主治医が障害年金の申請に前向きでない。
・複数の障害を併発してしまった。
など、想定していない問題が出てくることがあります。
このような場合は年金事務所や市区町村役場の相談窓口ではなかなか解決しません。これらの窓口の主な業務は書類に不備がないかをチェックし、書類を受理することです。「公平性」が重視されるため、審査を通すための個人的なアドバイスは行いません。あなたに代わって主治医とお話しすることもありません。
一方、社労士はあなたの代理人として契約し、あなたの利益を最優先に考え、あなたの立場に立って行動します。
「あなたが障害年金を受給するにはどうしたら良いか」を常に考えています。
さらに、社労士はあなたの代理人なので、あなたに代わって初診日を証明する書類を探したり、住民票を取り寄せたり、適切な診断書を書いてもらうために主治医にあなたの日常生活の状況を説明したりすることができます。
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【代表より】
障害年金により、障害をお持ちの方皆さまが安心して生活できるように、すべての出逢いに感謝し、常に謙虚で誠実な姿勢でお客様に接することを心がけています。これまで培ってきた知識と経験により、お客様の信頼を得るとともに、皆様からの「ありがとう」の一言を励みにしながら、これからも精進してまいります。
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うつ病によって日常生活に制約があり毎日が大変。
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