〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)
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①男性(50代)特例子会社 横浜市鶴見区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円
⑤遡及額:750万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:580万円
職場で人間関係が悪くなり営業予算も達成できない月が続いたため、営業職から内勤の事務職に仕事が変わったことをきっかけに発病したそうです。新しい配属先ではすべて初めて経験する仕事で、動悸、抑うつ気分、不安、不眠といった症状がひどくなり会社に行けなくなって退職に追い込まれたそうです。その後しばらく療養に専念。体調が安定したので、就労移行支援事業所に通ってパソコンのスキルを身に着けて特例子会社に就職。職場の方の手厚い支援の下、現在働き続けることができています。
・初診:横浜市鶴見区のクリニック
・障害認定日:横浜市中区のクリニック
・現在:横浜市中区のクリニック
就労移行支援事業所のスタッフ(※)の方の協力を得て、就職後6ヶ⽉間の職場への定着⽀援の状況をご本人様の同意のもとでお伺いしました。また現在の職場の上司の方に具体的な職場の支援内容をお聞きし、主治医に伝えて診断書に反映してもらうとともに、日本年金機構へも「申立書」を作成しました。
※ 就労移行支援事業所は、就職後6ヶ月間、職場定着のためのサポートを行っております。今回はこの職場定着支援の面談記録を見せていただきました。
クリニックの受付の方に聞いて依頼しました。クリニックでの評判も良い社労士さんとのことでした。優しい方で、とても丁寧に対応していただきました。
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【うつ病 障害厚生年金2級 横浜市鶴見区】
【受給事例】うつ病で特例子会社に勤務しながら、障害厚生年金2級を受給したケース
「働いているから障害年金は受け取れない」と考える方は少なくありません。しかし、今回の横浜市内の50代男性(うつ病)の事例では、職場の支援の実態を丁寧に立証することで、障害厚生年金2級に認定されました。
1. ご本人の具体的な症状と経過
事例の方は、職場の人間関係の悪化や不慣れな事務職への配置転換をきっかけに発病しました。
(1)激しい動悸・不安:
出勤前や業務中に、心臓が波打つような激しい動悸に襲われ、胸が締め付けられるような強い不安感から、通勤することさえ困難な状態が続きました。
(2)抑うつ気分と意欲の喪失:
常に体が重たい状態で、以前は当たり前にできていた入浴や着替え、食事の用意といった身の回りのことを行う意欲が低下し、日常生活に大きな支障をきたしました。
(3)深刻な不眠と体調悪化
疲れ果てているにもかかわらず、夜間に何度も目が覚める、あるいは将来への不安から一睡もできない日が続きました。十分な休息がとれないため体調の回復が追いつかず、日中の活動がさらに制限される悪循環に陥りました。
2. 特例子会社による手厚い就労サポートの実態
療養後、男性は就労移行支援事業所に通所してスキルを習得し、現在は特例子会社へ再就職されています。この就労は、以下のような「就労移行支援事業所定着支援と特例子会社での職場での専門的な支援」があるからこそ可能でした。
(1)就労移行支援事業所による「職場定着支援」
就職後6ヶ月間、就労移行支援事業所の専門スタッフが職場を定期的に訪問し、本人および企業担当者と三者面談を継続して行い申請人の職場環境を整えていきました。
面談では「本人の疲労蓄積度」や「業務上のストレス」を聞き取り、本人だけでは企業に伝えにくい体調の変化や業務調整の要望を、スタッフが橋渡しすることで、再発を防ぐ職場環境を整えていきます。
(2)職場の具体的な配慮(特例子会社における支援)
営業職時代のような予算(ノルマ)の負担をなくし、本人の特性に合わせた事務作業へ業務範囲を限定しています。症状に波があることを前提とし、体調が優れない際の「中座や休憩」が柔軟に認められています。また、指示を一度に多く出さず「一つずつ、メモを添えて伝える」といった、周囲の上司や同僚による手厚いフォローが常行われていました。また、残業、休日労働の禁止措置も取られていました。
3. ガイドラインにおける「就労」の扱い
国が定めた「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、働いている方の認定について以下の原則が定められています。
(1)労働の事実のみで判断しない
仕事に従事している事実だけで直ちに日常生活能力が高いと捉えず、仕事の内容や職場での援助、他者との意思疎通などを十分に確認して判断します。
(2)特定の就労形態
特例子会社や障害者雇用制度、就労移行支援による就労については、その支援環境を考慮し、1級または2級の可能性を検討することとされています。
4.横浜戸塚障害年金サポートセンターが実施したサポート
診断書の医学的所見のみでは見えにくい「周囲の支え」を客観的な事実として積み上げ、医師に情報提供することによって診断書に反してもらい、かつ日本年金機構へ申立書として提出しました。
(1)多角的な聞き取り
就労移行支援事業所のスタッフから、就職後の「職場定着支援」の面談記録を本人の同意のもとで確認し、支援の実態を精査しました。また、特例子会社の直属の上司とも面談して、職場内での支援の状況を細かく聞き取りました。
(2)支援実態の整理と伝達
職場の上司から具体的な援助内容をヒアリングし、その事実を主治医に共有して診断書に反映させました。あわせて、職場での制限事項を詳しく記述した「申立書」を当事務所で作成しました。
5. 当事務所の特徴
特例子会社・就労移行支援利用者の申請を御置く手掛けています。
当事務所は、うつ病をはじめとする精神疾患の申請において、以下の強みを持っています。
(1)豊富な申請事例
特例子会社にお勤めの方や、就労移行支援事業所を利用されている方の受給事例が豊富です。支援機関との連携方法を熟知しているため、スムーズな情報収集が可能です。
(2)医療機関との信頼関係
近隣クリニックの先生方や受付の方々と日頃から良好な協力関係を築いており、クリニックからの直接のご紹介も多くいただいております。医療現場からの信頼は、精度の高い書類作成に繋がっています。
(3)地域密着・安心の費用体系
横浜市戸塚区を拠点に、鶴見区などの近隣エリアへは無料で出張相談に伺います。着手金は0円、受給が決まった時のみ報酬をいただく「完全成功報酬制」です。
現在、特例子会社や障害者雇用枠でお勤めの方、あるいは就労移行支援を利用中の方で、「自分も受給できる可能性があるだろうか?」と思われた方は、まずは一度お話をお聞かせください。
[ お問い合わせはこちら ]
【横浜市鶴見区でうつ病に悩んでいる方はご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(鶴見区 戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
うつ病のために思うように仕事ができない。
うつ病によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所はうつ病など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。
うつ病のために思うように仕事ができない。
うつ病によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所はうつ病など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。
障害をお持ちのすべての方に障害年金を!
うつ病にお悩みの方を全力でサポートします。
うつ病は気分が落ち込んで、元の状態に戻れなくなっているご病気です。うつ病は子供にはあまり見られず、社会の厳しさを知って、目標を失いやすい20歳以降に多く発症するご病気です。気分が沈んで楽しいと思うことことが無くなり、物事への関心、やる気も無くなっていきます。自分が悪い、お金がない、自分は治らないとの妄想も出てきて物事へ集中できなくなってしまいます。ずっとそのような状態が続くことから、自殺を考えることもあります。また、1日を過ごすのが大変なので、朝になると「今日も1日が始まる」との思いから、体が重くだるくなり動けなくなることもあります。睡眠障害(特に早朝に目覚める)も重なることがあります。
以下にお客様からお聞きした具体的な症状を記載します(本事例の症状ではありません)。
【こころの症状】
・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができなくなる
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない
【からだの状態】
・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸が激しくなる、息苦しくなる、口が渇くなどの症状が出る
・性欲が無くなる
・睡眠不足になる、逆に過度に睡眠を取ってしまう
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある
診察では上記のようなうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。
・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
・症状がどのように経過したか
・日常生活ににどの程度の支障がみられるか
・初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます
1. どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
「調子が悪い」という言葉を、医師は「体」と「心」の2つの側面に分けて観察します。できるだけ具体的に伝えましょう。
体の変化:
「朝なかなか起きられない」「食欲がなくて体重が3キロ減った」「夜中に何度も目が覚める」「体が鉛のように重い」など。
心の変化:
「今まで好きだった趣味に興味が持てない」「将来に対して絶望的な気持ちになる」「常に自分を責めてしまう」「わけもなく涙が出る」など。
ポイント:
「なんとなく」を言葉にするのは難しいですが、「~ができなくなった(例:テレビの内容が頭に入らない)」という行動の変化を伝えると、医師は症状の重さを判断しやすくなります。
2. 症状はいつから始まったか
症状が出始めた「きっかけ」や「時期」は、診断の大きな手がかりになります。
時期の特定:
「2ヶ月前の人事異動の後から」「1週間前から急に」など、カレンダーやイベントと照らし合わせて伝えます。
きっかけの有無:
仕事のストレス、身近な人との別れ、引っ越しといった大きな環境変化だけでなく、「特に思い当たる節はないけれど、気づいたら沈んでいた」という情報も非常に重要です。
ポイント:
はっきりした日付がわからなくても、「昨年末の忘年会あたりから」「桜が咲き始めた頃から」といった、季節や行事を目安に伝えても大丈夫です。
3. 症状がどのように経過したか
症状は一定ではなく、波があることがほとんどです。その「波の形」を伝えます。
1日の中の変化:
「朝が一番つらく、夕方になると少し楽になる(日内変動)」のか、逆に「夜になると不安が強くなる」のか。
波の様子: 「ずっと横ばいで悪いまま」なのか、「良くなったり悪くなったりを繰り返している」のか。
ポイント:
診察の瞬間の気分だけでなく、「前回の診察から今日までの全体的な流れ」を伝えてください。調子が良かった日と悪かった日の比率(例:悪い日が週に5日あった、など)を伝えると、薬の効果が判定しやすくなります。
4. 日常生活にどの程度の支障がみられるか
医師が最も重視するのが、その症状によって「生活がどれくらい壊れているか」です。
仕事や家事:
「会社に行けているが、ミスが激増した」「掃除や洗濯が全く手につかない」。
対人関係:
「友人からのLINEを返すのが怖くて放置している」「家族と話すのが億劫で自室に引きこもっている」。
セルフケア:
「お風呂に入るのが数日に1回になった」「着替えをする気力がわかない」。
ポイント:
「頑張ればできる」ことではなく、「無理をしないとできない(あるいは、無理をしてもできない)」ことを基準に伝えてみてください。
5. 生育歴、既往歴、家族歴など(初診時)
精神科の初診で、ご自身の育ち(成育歴)やご家族のこと(家族歴)を詳しく聞かれるのは、症状の背景を正しく理解し、最適な治療法を見つけるために不可欠なステップだからです。
生育歴:
子どもの頃の性格、学校生活、これまでの仕事の経歴など。
既往歴:
過去にかかった大きな病気や、現在治療中の病気、アレルギーの有無。
家族歴:
ご家族に似たような症状(心の病気など)を経験した人がいるか。
ポイント:
これらは、今の症状が「一時的なもの」なのか「気質や体質に関連するもの」なのかを見極めるために必要です。話しにくいことがあれば、無理に全てを話さず「まだ心の準備ができていない」と伝えても問題ありません。
障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。
・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・昏迷
・拒絶、拒食
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。参考までにうつ病の代表的なICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。なお、うつ病と双極性障害(躁うつ病)は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。
【F32 うつ病エピソード 】
・F32.0 軽症うつ病エピソード
・F32.1 中等症うつ病エピソード
・F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F32.8 その他のうつ病エピソード
・F32.9 うつ病エピソード、詳細不明
【F33 反復性うつ病性障害 】
・F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
・F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
・F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
・F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
・F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
・F33.8 その他の反復性うつ病性障害
・F33.9 反復性うつ病性障害、詳細不明
※ 「エピソード(病相)」とは医学用語で「ある状態が持続している期間」という意味です。
うつ病の診断は、ざっくり言うと「心のエネルギーがどれくらい減っているか」と「それによって生活がどの程度止まっているか」を測るものだと考えると分かりやすくなります。
1. 診断の「3つの柱」
医師は主に、以下の3つのポイントが「2週間以上」続いているかを見ます。
(1)気分がどん底: 何をしていても悲しい、あるいは感情が動かない。
(2)楽しみが消えた: 趣味や好きだった食べ物にも、全くワクワクしない。
(3)動けないほどの疲れ: 体が鉛のように重く、何もしていないのにヘトヘト。
2. 重症度のイメージ
項目の数も大事ですが、「どのくらい普段の生活ができているか」が大きな基準になります。
(1)軽症(F32.0)
① 状態: 心がひどく風邪を引いている状態。
② 生活: つらくて仕方がありませんが、なんとか会社や学校に行ったり、家事をこなしたりすることはできる段階です。
(2)中等症(F32.1)
① 状態: 心のバッテリーがほとんど切れている状態。
② 生活: 仕事に行くのが非常に難しくなり、休職が必要になることが多いです。人との交流も避けるようになります。
(3)重症(F32.2 / F32.3)
① 状態: 心のエネルギーが空っぽで、非常事態。
② 生活: お風呂に入る、ご飯を食べる、着替えるといった「当たり前のこと」ができなくなります。
③ 精神病症状(F32.3): 「自分はとんでもない犯罪を犯した」と思い込んだり(妄想)、誰もいないのに声が聞こえたり(幻覚)する特殊な状態を伴うことがあります。
3. 「反復性」とは?(F33)
これは、うつ病という「波」が一生のうちに何度もやってくるタイプのことです。
一度治って(寛解)、元気に過ごせる期間が数ヶ月以上あったのに、また再発してしまった場合にこの診断名がつきます。
「一度きり」ではなく「繰り返しやすい体質」を考慮して、治療方針(お薬を長めに飲むなど)を立てるために分類されます。
4.まとめると
ICD-10の基準をひとことで言うと、以下のようになります。
「やる気や気分の低下」が2週間以上続き、日常生活に「支障」が出ている度合いによって、軽症・中等症・重症に振り分ける。
「どれくらい日常生活(仕事、家事、睡眠)が維持できているか」が、主治医に伝える際の重要なポイントになります。
出典:厚生労働省「疾病、傷害及び死因の統計分類」(ICD-10準拠)
うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。
うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過と日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。
うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。
・「診断書」にうつ病の症状と日常生活の状況が正確に反映されていること
・申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること
お客様とご面談をしていると、「うつ状態」をうつ病と思われている方がいらっしゃいます。「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を「うつ状態」といいます。精神科医はうつ状態のことを「抑うつ気分」という用語を使っています。「うつ状態」がある程度継続し重症になり、うつ病の診断基準を満たした場合に「うつ病」と診断されます。
「うつ病」は病名、「うつ状態」は症状を表す言葉です。
障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
また下の「スピード受給判定」をご活用ください。ご相談の費用は無料です。
要件に該当すれば障害年金の受給は当然の権利です!
「横浜戸塚障害年金サポートセンター」は、障害年金の専門家である社会保険労務士がご依頼者様一人ひとりに寄り添い、障害年金の申請から受給までのサポートを行っております。「障害年金の裁定請求方法がよくわからない」「病院や年金事務所に何回も行く時間がない」「裁定請求したけれど、結果が不満」などのお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
障害年金は自分で申請することができます。しかし、申請すれば全員が審査に通るわけではありません。手続きが複雑で、申請に必要な書類も多く、書類作成には傷病に対する医学的知識と、行政文書である「国民年金・厚生年金障害認定基準」「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に対する正しい知識が要求されます。
障害年金の請求に専門家が関わることによって、不支給となったり、本来もらえる等級より低い等級で認定されてしまうリスクを最小限に抑えることが出来ます。
そのほかのメリットとしては次の2点があげられます。
【代表より】
障害年金により、障害をお持ちの方皆さまが安心して生活できるように、すべての出逢いに感謝し、常に謙虚で誠実な姿勢でお客様に接することを心がけています。これまで培ってきた知識と経験により、お客様の信頼を得るとともに、皆様からの「ありがとう」の一言を励みにしながら、これからも精進してまいります。
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営業時間:9:00~20:00
定休日 :月曜