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精神疾患の障害認定基準

精神疾患でも障害年金が受けられます!

~障害年金専門の社労士がわかりやすく解説~

精神疾患も障害年金の対象です
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 うつ病統合失調症そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん等の精神疾患とその合併症 、抗NMDA受容体脳炎も障害年金の対象です。

 しかしこころのご病気は他の疾患と違い、レントゲンフィルムや検査数値で病状を表すことができないので、ほかの疾患と異なる基準が用いられています。

障害認定日について

精神障害に特化
(横浜戸塚障害年金サポートセンター)

 精神障害は、原則として症状固定による障害認定日はないものとされています。

 したがって、二十歳前傷病(はたちまえしょうびょう)を除いて、初診日から1年6か月を経過しなければ障害年金の請求ができません。

 二十歳前傷病については二十歳到達または初診日から1年6か月経過した日の、いずれか遅い日が障害認定日になります。

 知的障害・発達障害の多くは二十歳前傷病となるため、二十歳到達によって年金請求ができる場合が多いです。

 

初診日について

 初診日を特定するには、まず障害の原因となった傷病を特定します。

 しかし、精神科の診断は時間の経過や転医によって病名が変わることがあります。その多くが診断名の変更なので同一疾病とみなされています。

 また、知的障害発達障害と他の精神疾患が発症しているときは判断が難しいので厚生労働省年金局から判断の目安が示されています。

※「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて」平成23年7月13日給付情-2011-11

 

【同一疾病として扱うケース】

1.うつ病又は統合失調症と診断され後に発達障害が判明
2.発達障害と診断された後にうつ病や神経症を併発
3.知的障害と診断された後に発達障害と診断された場合
4.知的障害と診断された後にうつ病が発症

【別疾病、併発として取り扱うケース】

1.知的障害を伴わない者や3級不該当の知的障害がある者が発達障害を発症
2.知的障害と診断された後に神経症で統合失調症の症状がある場合
3.知的障害と診断された後に神経症でそううつ病の症状がある場合
4.発達障害や知的障害と診断された後に統合失調症を発症(ただし、発達障害や知的障害で統合失調症の症状が出ていて、診断書に併記されている場合は「同一疾病」として扱う)

 

障害認定基準について

(1)精神障害に関する、障害年金の認定基準は以下のとおりです。

 

等級 障害の状態
1級 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。
身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動ができない、または行ってはならない方で、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドまたは寝室の周辺に限られるような状態
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない、または行ってはならない方。入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような状態
3級 労働が著しい制限を受けるか、または、労働に制限を加えることを必要とする状態。
日常生活にはほとんど支障はないが労働については制限がある方。
障害手当金に該当する基準でも傷病が治っていない状態、治療効果が期待できる状態。
(初診日に厚生年金に加入していた方が対象)
障害手当金 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする状態。
※障害手当金は傷病が治った状態と、治療効果が期待できない状態にしか支給されません。
(初診日に厚生年金に加入していた方が対象)

障害認定基準に定められている精神の障害区分について

 精神障害の障害認定は、申請時に提出した医師の診断書をもとに、その原因、諸症状、治療経過、病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定します。

 それぞれの認定基準は次の障害区分ごとに詳細が定められています。

1.統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
2.気分(感情)障害
3.症状性を含む器質性精神障害⇒ただし妄想、幻覚があるものは「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」の認定基準を適用
4.てんかん⇒ただし妄想、幻覚があるものは「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」の認定基準を適用
5.知的障害
6.発達障害

人格障害および神経症について (重要

1.人格障害(パーソナリティ障害)は原則として認定の対象外です。例外事項は明記されていません。
人格障害の診断書では認定されないと考えてください。

人格障害の場合はそれ以外の症状が出ていないか検証して、医師に診断書を書いてもらうことによって受給の可能性をさぐっていきます。

2.神経症はその症状が長期で重い状態であっても、精神病の症状(病態)を示していなければ原則対象外となります。精神病の症状を示している場合は、診断書にその症状の診断名を記載してもらう必要があります。

例えば・・・・
解離性障害のみでは障害年金は請求できません。しかし、幻覚・幻聴があり統合失調症の症状も出ているような場合で、診断書に統合失調症の診断名が併記されている方は障害年金の請求が可能となります。

 

【障害年金対象外の疾病】

パーソナリティ障害、パニック障害、不安障害、解離性障害、不安神経症、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、適応障害、恐怖症、ヒステリー、摂取障害 等

等級判定ガイドラインについて

 精神障害の認定は、障害認定基準のほかに「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(以降「等級判定ガイドライン」と記載)」に基づいて審査されます。

 この等級判定ガイドラインの最大の特徴は診断書の記載事項と障害等級の関連性を数値化したことにあります。
 
また数値化できない内容については等級を判定する際の考え方を文章で公表した点にあります。 

 この等級判定ガイドラインが公表されたことにより、診断書を見れば、自分のおおまかな等級を把握する事ができるようになりました。一方で、診断書の審査が厳格になりました。

【等級判定ガイドラインによる等級判定のステップ】

1.診断書の「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価より等級の目安をつける

2.診断書に記載してある、「現在の病状又は状態像」「療養状況」「生活環境」「就労状況」「その他」を考慮

3.本人の記載する「病歴・就労状況等申立書」等の内容を考慮

4.上記の内容をもとに、障害認定診査医員(認定医)が専門的な判断に基づき、障害ごとの特性も考慮して詳しく診査したうえで総合的に判定

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当事務所は、精神疾患うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。

障害年金の更新時期が近い方へ

更新も事前準備が大事です

障害年金の更新で使う診断書は、「障害状態確認届」と言います。

ここでは障害状態確認届提出時の注意点を記載します。

 

1.「障害状態確認届」を依頼する場合の注意点

 主治医に「障害状態確認届」を依頼のする前に、日常生活の状況を詳しく話しておく。

  「日常生活上の困難を主治医に伝える方法」はこちら

 

2.働いている場合の注意点

 精神疾患の場合、働いている時は仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況を主治医に伝えておくことが必要です。

 日本年金機構は、仕事をしている事実をもって支給対象外とすることはありません。しかし就労していることは一般的に「日常生活能力が高い」と評価されてしまうからです。


3.一人暮らしの注意点

 障害年金は一人暮らしの方も受給できます。
 
しかし精神疾患の場合は、一人暮らしをが出来ることは、「日常生活能力が高い」と評価されてしまいます。
 
この場合は一人暮らしをしなければならない理由と、「家族から定期的な援助を受けているか否か」「訪問介護、訪問看護などを受けているか否か」「援助を受けていないが受ける必要がある状態か」等を「障害状態確認届」に記載しておくことが大事です。


4.しばらく通院していない場合の注意点

 症状が安定して、しばらく通院していないという方もいらっしゃいます。
 
更新月が近づいてきたら、「障害状態確認届」を依頼する前に診察を受けておくことが必要です。

 

 5.転医した場合の注意点 

 転院した場合は、同じ症状でも医師によって見立てが変わる場合があります。現在の症状を主治医に伝えるとともに、「障害状態確認届」を主治医に依頼する際に、前回のコピーを添付しておくと良いでしょう。

障害年金の更新手続き

Q&A 更新手続きについて

Q&A 更新時の注意点

スピード受給判定障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
また「障害年金がもらえるか迷っている方はこちらから」をご活用ください。「スピード受給判定」のページに移ります。ご相談の費用は無料です

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安心のフルサポート。精神疾患の方を全力で支援します。

障害年金の申請なら横浜市の社労士

 神奈川県での障害年金の申請は「横浜戸塚障害年金サポートセンター」にお任せください。横浜戸塚障害年金サポートセンターでは、障害年金の受給実績が豊富な社会保険労務士が、うつ病統合失調症双極性障害・発達障害・脳卒中・知的障害・高次脳機能障害・リウマチ・がん・人工透析・難病・抗NMDA受容体脳炎などで障害年金の申請をお考えの方を丁寧にサポートいたします

【当事務所が選ばれる理由】
1.精神疾患に特化した事務所
2.地域密着型サービス 
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  自分で申請したが諦めてしまった経験がある方、役所や他の社労士に断られた経験がある方もお気軽にご相談ください。

初回の相談は無料です。


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(更新日:令和6年3月17日)

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2024/3/21
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【統合失調症をお持ちの方】
統合失調症の障害認定基準を更新しました。 詳細はこちらへ
2024/2/21
【うつ病をお持ちの方】
うつ病の障害認定基準を更新しました。詳細はこちらへ
2024/2/17
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
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2024/1/21
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
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2024/1/17
【知的障害をお持ちの方】
療育手帳B2(軽度知的障害)の方も障害年金が受給できる可能性があります。
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2023/12/21【発達障害をお持ちの方】
発達障害の障害認定基準を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/12/17
「障害年金の更新手続」を更新しました。 詳細はこちらへ
2023/11/21
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2023/11/17【受給のポイント】
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2023/10/21【受給のポイント】
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2023/10/17【受給のポイント】
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2023/9/21
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