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お客様事例のご紹介(うつ病 障害厚生年金2級 横浜市栄区)

うつ病
障害厚生年金2級 
年間150万円を受給
遡及180万円を受給 

 

①男性(20代)休職中 横浜市栄区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級(社会的治癒を主張)
④年金額:150万円 
➄遡及額:180万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:400万円

 
お客様の状況

小学3年で発症。児童思春期精神科に通院。約3年弱の通院を経て、普通に日常生活を送れるまで回復。高校、大学時代は通院することなく生活できた。社会人になって商品開発を任されたころから仕事のことが頭から離れなくなり、自分の開発した商品の売れ行きが気になって夜も眠れない状態が続いた。そのうち通勤時のホーム発車メロディに異常に敏感になり、ホームに立つと「また、1日が始まってしまう!」と恐怖に苛まれるようになった。次第に遅刻、欠勤を繰り返すようになり、ご相談に見えた時は休職中でした。

・20歳前に通院していた医療機関:横浜市南区の病院
・会社に入って通院し出した医療機関:横浜市西区のクリニック
・障害認定日:横浜市西区のクリニック
・現在:横浜市西区のクリニック

当事務所のサポート

この方は20歳前に通院歴がありましたが、社会的治癒を主張して障害厚生年金を請求しました。

お客様の声(ご本人様のご感想)

障害厚生年金が受給できるとは思っていませんでした。ありがとうございます。

 (お客様の許可を得て掲載しています。)

【うつ病 障害厚生年金2級 横浜市栄区】

うつ病で休職中の方は障害年金が受給できる可能性があります

20歳前の通院歴があったが、社会的治癒を主張して障害厚生年金を受給

 社会的治癒を主張するには、「病気の苦しさ」という感情的な形容詞を排除し、「どこで」「何が起き」「制度的にどこが問題なのか」という事実のみを整理する必要があります。以下はその考え方のロジックを紹介します。

上記「横浜市栄区・20代男性(Aさん)のケース」より社会的治癒の考え方のロジック

1. 職歴および請求時の状況

(1)属性: 20代男性(横浜市栄区在住)

(2)職業: 飲料メーカー・商品開発職(現在は休職中)

(3)状態: 重度の不眠、パニック症状、抑うつ状態により就労不能

 

2. 発症から受診までの時系列

(1)最初の受診

① 時期: 小学校3年生(9歳)

② 場所: 横浜市南区の精神科

③ 状況: 不登校に伴う心の不調により約3年間通院。小学校卒業と同時に寛解し、通院を終了。

(2)社会的治癒主張の10年間

① 中学・高校・大学時代: 精神科受診歴なし。通院の必要もなく、一般的な学生生活を送る。

② 就職: 大学卒業後、正社員として大手企業に採用。厚生年金に加入。

 

(3)再発と悪化

① 社会人2年目: 商品開発の担当になり、過度なノルマと責任によるプレッシャーが増大。

② 再発時の症状: 入眠障害が定着し、中途覚醒が頻発。

③ パニック症状: 通勤時、横浜市内の駅ホームで流れる発車メロディに対し、激しい動悸と立ちくらみを起こすようになる。

 

3. 「20歳前受診」がもたらす制度上の課題

今回の請求において最大の焦点となったのは、「いつを初診日とするか」であった。

(1)小3時を初診とする場合: 「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となる。

(2)社会人以降を初診とする場合: 厚生年金加入中の発症として「障害厚生年金」の対象となる。

Aさんは社会人として厚生年金保険料を納めており、2階建て部分の給付を受けられるかどうかが、その後の療養生活の安定に直結する状況であった。

 

4. 社会的治癒援用後の受診

(1)受診場所: 横浜市西区の心療内科

(2)診断結果: 重度の適応障害(のちにうつ病へ移行)

(3)現状: クリニック受診時にはすでに自力での外出が困難なほど衰弱しており、即時の休職診断が下された。

 

5. 記録のポイント

上記のように、病歴の事実のみを書きだすと、社会的治癒を援用できるか否かが明白になります。Aさんのケースでは、小3の初診から社会人での再発まで10年以上の未受診期間がある。この期間を「社会的治癒(一度治ったものとみなす制度上の解釈)」として成立させ、社会人以降の厚生年金加入期間を初診日として認められるかどうかが、受給額と種類を左右する分岐点となりました。

通常、20歳より前に初診がある場合は「障害基礎年金」の対象となりますが、Aさんのように「長期間、何不自由なく生活できていた期間」がある場合、過去と現在は別の病気として扱う「社会的治癒」という考え方が適用できることがあります。結果、社会人になってからの受診が初診として認められ、障害厚生年金2級の受給が決定しました。

障害年金の申請、特に「一度治っていた期間」がある場合の主張は、複雑です。もし、ご自身の過去の通院歴が理由で「自分は対象外ではないか」と悩まれているなら、一度お話を聞かせていただけませんか。

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☞ うつ病の障害認定基準

 

社会的治癒とは何か

 社会的治癒とは、医学的に「完治」していなくても、通常の生活を送り、経済的に自立した生活を一定期間継続できている場合に、「社会生活上は治ったものとみなす」という制度上の考え方です。

通常、障害年金は「初めて医師の診察を受けた日(初診日)」を基準に判断されます。しかし、過去に数年の通院歴があり、その後数年経ってから再発した場合、数年前の受診を初診日とされると、当時の年金加入状況(未加入や国民年金など)によっては、受給額が少なくなったり、受給そのものができなくなったりする不利益が生じます。

社会的治癒が認められれば、過去の通院歴をリセットし、「再発して受診した日」を新たな初診日として扱うことができます

 

1.社会的治癒が認められるための一般的な考え方

明確な数値規定はありませんが、裁決例や実務上、概ね以下の条件を総合的に判断します。

(1)通院していない期間

一般的に5年以上が目安とされます。この間、投薬や治療の必要がなく、症状が現れていないことが必要です。

(2)就労・生活状況

通常の勤務(フルタイム等)を継続できており、職場で特別な配慮を受けずに自立して働けていること。

(3)自覚症状の有無

本人に病気の自覚がなく、日常生活において支障が出ていないこと。

 

2.なぜ「社会的治癒」の主張が必要なのか

特に以下のケースでは、社会的治癒を主張することで受給の可能性や金額が大きく変わります。

(1)20歳前の通院歴がある場合

20歳前に初診があると「障害基礎年金」になりますが、社会的治癒を経て厚生年金加入中に再発したと認められれば、より金額の大きい「障害厚生年金」を請求できる可能性があります。

 

(2)初診日の証明が困難な場合

数十年前に数回だけ通院した記録が残っていない場合、社会的治癒を主張して「記録が残っている再発後の受診日」を初診日とできる場合があります。

 

3.成立要件

社会的治癒は法律(厚生年金保険法等)に明文化された規定ではありませんが、社会保険審査会における社会的治癒の考え方はおおむね下記の通りです。

「社会保険の運用上、過去の疾病が治癒したのち再び発症した場合は、再発として過去の傷病とは別疾病とし、治癒が認められない場合は、継続として過去の傷病と同一傷病として取り扱われるが、医学的には治癒していないと認められる場合であっても、軽快と再度の悪化との間にいわゆる社会的治癒に相当する一定の期間が認められる場合には、再発として取り扱うものとするのが相当である。そして、社会的治癒として認められるためには、相当の期間にわたって、当該傷病につき医療(予防的医療を除く。)を行う必要がなくなり、その間に通常の勤務に服していることが必要と解される。」

(出典)

平成25年(厚)第796号 平成26年4月28日裁決
平成26年(国)第323号 平成27年6月29日裁決 
平成26年(厚)第858号 平成27年11月27日裁決 
平成26年(厚)第892号 平成27年9月30日裁決

 

専門家への相談を推奨します

社会的治癒の主張には、当時の就労状況を示す資料や、通院していなかった事実を裏付ける客観的な証拠が必要です。判断が非常に難しいため、ご自身で判断せず、社会保険労務士などの専門家へ相談することをお勧めします。

当事務所では、こうした複雑なケースのサポートを専門に行っております

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☞ うつ病の障害認定基準

うつ病の症状を主治医に伝える方法

 診察では上記のようなうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。

・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
症状がどのように経過したか
日常生活ににどの程度の支障がみられるか
初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます

うつ病で障害年金の申請を行う際のポイント

 うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。

 うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。

 うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。

・「診断書」にうつ病の症状と日常生活の状況が正確に反映されていること

・申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること

 
 

うつ病の症状について

 うつ病は気分が落ち込んで、元の状態に戻れなくなっているご病気です。社会の厳しさを知って、目標を失いやすい20歳以降に良く発症しています。気分が沈んで楽しいと思うことことが無くなり、物事への関心、やる気も無くなっていきます。自分が悪い、お金がない、自分は治らないとの妄想も出てきて物事へ集中できなくなってしまいます。ずっとそのような状態が続くことから、自殺を考えることもあります。また、1日を過ごすのが苦痛なので、朝になると体が重くだるくなり動けなくなることもあります。睡眠障害(特に早朝に目覚める)も重なることがあります。

 

 以下にうつ病の具体的な症状を記載します。

【こころの症状】

・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができなくなる
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない

【からだの状態】

・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸が激しくなる、息苦しくなる、口が渇くなどの症状が出る
・性欲が無くなる
・睡眠不足になる、逆に過度に睡眠を取ってしまう
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある

 診察では上記のようなうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。

・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
症状がどのように経過したか
日常生活ににどの程度の支障がみられるか
初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます

 

1. どのような症状が現れているか(具体的に・・・)

「調子が悪い」という言葉を、医師は「体」と「心」の2つの側面に分けて観察します。できるだけ具体的に伝えましょう。

体の変化
「朝なかなか起きられない」「食欲がなくて体重が3キロ減った」「夜中に何度も目が覚める」「体が鉛のように重い」など。

心の変化

「今まで好きだった趣味に興味が持てない」「将来に対して絶望的な気持ちになる」「常に自分を責めてしまう」「わけもなく涙が出る」など。

ポイント:
「なんとなく」を言葉にするのは難しいですが、「~ができなくなった(例:テレビの内容が頭に入らない)」という行動の変化を伝えると、医師は症状の重さを判断しやすくなります。

 

2. 症状はいつから始まったか

症状が出始めた「きっかけ」や「時期」は、診断の大きな手がかりになります。

時期の特定
「2ヶ月前の人事異動の後から」「1週間前から急に」など、カレンダーやイベントと照らし合わせて伝えます。

きっかけの有無
仕事のストレス、身近な人との別れ、引っ越しといった大きな環境変化だけでなく、「特に思い当たる節はないけれど、気づいたら沈んでいた」という情報も非常に重要です。

ポイント
はっきりした日付がわからなくても、「昨年末の忘年会あたりから」「桜が咲き始めた頃から」といった、季節や行事を目安に伝えても大丈夫です。

 

3. 症状がどのように経過したか

症状は一定ではなく、波があることがほとんどです。その「波の形」を伝えます。

1日の中の変化
「朝が一番つらく、夕方になると少し楽になる(日内変動)」のか、逆に「夜になると不安が強くなる」のか。

波の様子: 「ずっと横ばいで悪いまま」なのか、「良くなったり悪くなったりを繰り返している」のか。

ポイント
診察の瞬間の気分だけでなく、「前回の診察から今日までの全体的な流れ」を伝えてください。調子が良かった日と悪かった日の比率(例:悪い日が週に5日あった、など)を伝えると、薬の効果が判定しやすくなります。

 

4. 日常生活にどの程度の支障がみられるか

医師が最も重視するのが、その症状によって「生活がどれくらい壊れているか」です。

仕事や家事
「会社に行けているが、ミスが激増した」「掃除や洗濯が全く手につかない」。

対人関係
「友人からのLINEを返すのが怖くて放置している」「家族と話すのが億劫で自室に引きこもっている」。

セルフケア
「お風呂に入るのが数日に1回になった」「着替えをする気力がわかない」。

ポイント
「頑張ればできる」ことではなく、「無理をしないとできない(あるいは、無理をしてもできない)」ことを基準に伝えてみてください。

 

5. 生育歴、既往歴、家族歴など(初診時)

精神科の初診で、ご自身の育ち(成育歴)やご家族のこと(家族歴)を詳しく聞かれるのは、症状の背景を正しく理解し、最適な治療法を見つけるために不可欠なステップだからです。

生育歴
子どもの頃の性格、学校生活、これまでの仕事の経歴など。

既往歴
過去にかかった大きな病気や、現在治療中の病気、アレルギーの有無。

家族歴
ご家族に似たような症状(心の病気など)を経験した人がいるか。

ポイント
これらは、今の症状が「一時的なもの」なのか「気質や体質に関連するもの」なのかを見極めるために必要です。話しにくいことがあれば、無理に全てを話さず「まだ心の準備ができていない」と伝えても問題ありません。

障害年金の診断書で重要な症状

 障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。

・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・昏迷
・拒絶、拒食
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他

うつ病:ICD-10コード

 障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。

 参考までにうつ病の代表的なICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。

 なお、うつ病と双極性障害(躁うつ病)は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。

【F32  うつ病エピソード  】

・F32.0 軽症うつ病エピソード
・F32.1 中等症うつ病エピソード
・F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F32.8 その他のうつ病エピソード
・F32.9 うつ病エピソード、詳細不明

 

【F33  反復性うつ病性障害 】   

・F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
・F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
・F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
・F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
・F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
・F33.8 その他の反復性うつ病性障害
・F33.9 反復性うつ病性障害、詳細不明

※ 「エピソード(病相)」とは医学用語で「ある状態が持続している期間」という意味です。

 

うつ病とうつ状態

 お客様とご面談をしていると、「うつ状態」をうつ病と思われている方がいらっしゃいます。「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を「うつ状態」といいます。精神科医はうつ状態のことを「抑うつ気分」という用語を使っています。「うつ状態」がある程度継続し重症になり、うつ病の診断基準を満たした場合に「うつ病」と診断されます。

 「うつ病」は病名「うつ状態」は症状を表す言葉です。

うつ病の受給事例

うつ病
障害厚生年金2級 
年間180万円を受給
遡及390万円を受給

①男性(40代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
➄遡及額:390万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:420万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間200万円を受給
遡及630万円を受給

①女性(40代)無職 横浜市神奈川区 
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:200万円 
➄遡及額:630万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:450万円

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うつ病 
障害厚生年金2級 
年間110万円を受給 
遡及額330万円を受給

①男性(30代)無職 横浜市港南区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:110万円 
➄遡及額:330円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約300万円

詳細はこちら

 

うつ病 
障害厚生年金2級 
年間180万円を受給
遡及額500万円

①男性(30代)無職 横浜市泉区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
➄遡及額:500万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約430万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間170万円を受給
遡及190万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:170万円 
➄遡及額:190万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:570万円

細はこちら

 

うつ病
障害基礎年金2級 
年間145万円を受給
遡及580万円を受給

①女性(30代)無職 横浜市南区
②傷病名:うつ病
③障害基礎年金2級
④年金額:150万円 
➄遡及額:580万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:380万円

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うつ病 
障害厚生年金3級 
年間75万円を受給
遡及額375万円を受給

①男性(50代)障害者雇用 横浜市瀬谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金3級
④年金額:75万円 
➄遡及額:375万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約200万円

詳細はこちら

 

うつ病 
障害基礎年金1級 
年間120万円を受給
遡及額520万円を受給

①女性(30代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金1級
④年金額:97万円 
➄遡及額:410万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約280万円

詳細はこちら

うつ病
障害厚生年金2級 
年間150万円を受給
遡及180万円を受給

①男性(20代)休職中 横浜市栄区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級(社会的治癒を主張)
④年金額:150万円 
➄遡及額:180万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:400万円

詳細はこちら

 

うつ病
障害厚生年金2級 
年間210万円を受給
遡及630万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市中区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:210万円 
➄遡及額:630万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:430万円

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うつ病 パニック障害
障害厚生年金2級 
年間113万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市 戸塚区
②傷病名:うつ病 パニック障害
③障害厚生年金2級
④年金額:113万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約281万円
詳細はこちら

 

うつ病
障害厚生年金2級
年間200万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市 鶴見区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:200万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約530万円
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うつ病
障害厚生年金2級 
年間:170万円を受給 
遡及額:450万円を受領 

①女性(40代)就労移行支援事業所 横浜市瀬谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:170万円 
⑤遡及額:450万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:360万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間:210万円を受給 
遡及額:320万円を受領

①女性(40代)就労移行支援事業所 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:210万円 
⑤遡及額:320万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:460万円

詳細はこちら

うつ病
障害厚生年金2級 
年間:230万円を受給 
遡及額:600万円を受領 

①男性(40代) 就労継続支援A型 横浜市旭区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:230万円 
⑤遡及額:600万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:480万円

詳細はこちら

うつ病
障害厚生年金2級 
年間:160万円を受給 
遡及額:400万円を受領

①男性(30代)就労移行支援事業所 横浜市港南
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:160万円 
⑤遡及額:400万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:380万円

詳細はこちら

うつ病
障害厚生年金2級 
年間120万円を受給
遡及額 360万円

①女性(50代) 横浜市栄区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:120万円
⑤遡及額:360万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:320万円

詳細はこちら

 

うつ病
障害基礎年金2級 
年間79万円を受給
遡及額 400万円

①女性(20代) 横浜市泉区
②傷病名:うつ病
③障害基礎年金2級
④年金額:79万円 
⑤遡及額:400万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:210万円

詳細はこちら

うつ病
障害厚生年金2級 
年間:140万円を受給 
遡及額:170万円を受給

①男性(20代)就労移行支援事業所 横浜市泉区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:140万円 
⑤遡及額:170万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:330万円

詳細はこちら

 

うつ病
障害厚生年金2級 
年間:180万円を受給 
遡及額:750万円

①男性(50代)特例子会社 横浜市鶴見区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
⑤遡及額:750万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:580万円

詳細はこちら

うつ病
障害厚生年金2級 
年間150万円を受給
遡及額 400万円

①女性(20代)無職 横浜市保土ヶ谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:150万円
⑤遡及額:400万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:420万円

詳細はこちら

 

うつ病
障害厚生年金2級 
年間180万円を受給
遡及額 460万円

①女性(30代) 就労継続支援A型事業所 
横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
⑤遡及額:460万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:390万円
詳細はこちら

うつ病
障害基礎年金2級 
年間100万円を受給

①女性(30代)無職 横浜市瀬谷区
②傷病名:うつ病
③障害基礎年金2級
④年金額:100万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約200万円

 

うつ病
障害厚生年金2級 
年間182万円を受給
遡及額:400万円

①女性(40代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:182万円 
⑤遡及額:400万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約330万円
詳細はこちら

うつ病
障害厚生年金2級
年間160万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市 都筑区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:160万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約460万円
詳細はこちら

 

うつ病
障害厚生年金2級
年間123万円を受給
遡及額350万円を受給

①女性(40代)無職 横浜市 保土ケ谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:123万円 
⑤遡及額:350万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:約300万円
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【横浜市の方へ:うつ病で悩んでいる方はご相談を!】

 横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら

対象地域:横浜市都筑区 戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域東京都

※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。


 

障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
また下の「スピード受給判定」をご活用ください。ご相談の費用は無料です

【障害年金の手続きに悩んでいる皆様へ】

・障害年金を受給できるのかわからない方
・障害年金の書類の書き方がわからない方
・初診日や保険料の納付要件がわからない方
・病院にカルテが残っていない方
・年金事務所で無理と言われた方
ぜひ当事務所にお問い合わせください。障害年金専門社会保険労務士が、あなたにとって最も適したアドバイスを行います。

 

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うつ病で申請を考えている方へ

不支給や3級の診断書が書かれることを防ぐ方法

保険料を納めていない時

障害者の特例とは

社労士事務所を選ぶ時の注意点はありますか?

社労士事務所と契約する場合の3つの注意点を記載します。参考にしてください。

  【社労士事務所と契約する場合の3つの注意点】

1.障害年金専門の社労士を選ぶ

① ームページを検索するとき○○社会保険労務士事務所という事務所名で検索すると、企業向けサイトがヒットする場合があります。

この場合、法人の労務管理と兼業している事務所です。

 

② 料金表を確認する。料金表に障害年金以外の料金が掲載されている場合も、障害年金以外の業務と兼業している事務所です。

 

③ 審査請求、再審査請求に対応しているかで判断する。
審査請求、再審査請求は時間と労力、専門知識を必要とする業務です。審査請求、再審査請求に対応していない事業所は効率を優先している可能性があります。

☞ 横浜戸塚障害年金サポートセンターの3つの特徴

 

2.代表者、専門スタッフを確認する

① 社会保険労務士と名乗れるのは、国家試験に合格し、都道府県社会保険労務士会に登録している者だけです。「年金相談員」「障害年金コンサルタント」と名乗っている場合は国家資格ではありません。
各事務所で補助する方に「聞こえの良い」呼称を付ける場合もありますのでご注意ください。「年金アドバイザー」は銀行業務検定協会が主催する、民間資格になります。

 

② 顔写真、プロフィールを掲載していない事務所は「掲載していない理由」を確認。

☞ 横浜戸塚障害年金サポートセンター代表者のあいさつ

 

 

3.過剰な表現、いたずらに不安をあおる事務所は避ける

① 「私には特別なノウハウがあります」「高度な専門性があります」「障害年金を知り尽くしています」「プロ中のプロ」等過剰な表現で集客している事務所、お客様の不安をあおるような表現が多い事務所は避けた方が良いでしょう。

 

② 受給率100%のからくり

⇒受給率100%の事務所は、必ず申請が通る方のみと契約しています。

また、受給率を前面に出している事業所は全国からお客様を募り、メールと電話、インターネットのみで対応しているところが多いです。このような事務所は、「病歴・就労状況等申立書」は聞き取りで事務所側が書いてくれるか、「受診状況等証明書」「診断書」その他申請に必要な添付書類の入手を事務所側が行ってくれるか否かを、契約の際に確認しておくことをお勧めします。

 

なお、着手金がある事業所は着手金額にもご注意ください。

着手金(おおむね3万円以上)がある事務所はその根拠を確認することをお勧めします。着手金は審査が通らない場合でも返金されません。また審査が通った場合、ほとんどの事務所が、着手金以外に別途、成功報酬をいただくようになっています。

★ 着手金は返金されず、成功報酬に上乗せされている事務所がほとんどです。

 

☞ 横浜戸塚障害年金サポートセンター料金のご案内

ご質問等は当事務所までお寄せください。(☞ お問い合わせ

障害申請のポイント(疾病別)

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うつ病障害年金申請をお考えの方は当事務所にお任せ下さい

うつ病のために思うように仕事ができない
うつ病によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所はうつ病など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。

~百万回の「がんばれ!」より、一緒に行動し、寄り添うことがことが大切と思って日々お客様と接しております~

横浜戸塚障害年金サポートセンターはNPO法人障害年金支援ネットワークの一員として横浜市戸塚区を中心うつ病の方への障害年金の普及活動もしております。

 【NPO法人障害年金支援ネットワークとは】

障害年金のことなら何でも。悩みに寄り添い、力になります。

「障害年金の手続きで困っている」
「障害年金を請求したのに認められなかった」
「受給していた障害年金が止まってしまった」
 

そんなお悩みはありませんか?

NPO法人 障害年金支援ネットワーク』は、障害年金を受給できるのにもかかわらず、受給に至っていない人たちに適切な給付が行われるよう、電話相談広報の活動を続けている全国規模の非営利団体です。

ご要望があれば、障害年金の手続きを代行する専門家の紹介も行っています。

障害年金のことなら何でもご相談ください。

北海道から沖縄まで全国約250名の専門家が、あなたの悩みに寄り添い、力になります。


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既に転載している場合は直ちに削除してください。(横浜戸塚障害年金サポートセンター)

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営業時間:9:00~20:00
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お知らせ

2026/4/21
【うつ病をお持ちの方】
うつ病の障害認定基準を更新しました。詳細はこちらへ
2026/4/17
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2026/3/21
【高次脳機能障害をお持ちの方】
「高次脳機能障害の障害認定基準」を更新しました
詳細はこちらへ
2026/3/17
【知的障害をお持ちの方】
療育手帳B2(軽度知的障害)の方も障害年金が受給できる可能性があります。
詳細はこちらへ
2026/2/21【発達障害をお持ちの方】
発達障害の障害認定基準を掲載しました。 詳細はこちらへ
2026/2/17
「障害年金の更新手続」を更新しました。 詳細はこちらへ
2026/1/21【受給のポイント】
1年6か月以内に障害請求できる場合を掲載しました。 詳細はこちらへ
2026/1/17
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ
122025/12/21【受給のポイント】
障害認定されにくい疾病を掲載しました。 詳細はこちらへ
2025/12/17【受給のポイント】
日常生活上の困難を主治医に伝える方法を掲載しました。 詳細はこちらへ
2025/11/21
受給事例を更新しました。 
詳細はこちらへ
2025/11/17
「障害年金の意外な落とし穴!(保険料納付要件)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2025/10/21
「障害年金の意外な落とし穴!(保険料納付要件)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2025/10/17
【統合失調症をお持ちの方】
統合失調症の障害認定基準を更新しました。 詳細はこちらへ