〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
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【目次】
1.うつ病とは
2.うつ病の障害認定基準
3.日常生活能力の判定(うつ病)
4.日常生活能力の程度(うつ病)
5.仕事をしている場合(うつ病)
6.障害認定で考慮されるその他のポイント
7.うつ病の症状を主治医に伝える方法
8.障害年金の診断書で重要な症状
9.うつ病:ICD-10コード
10.うつ病の方の受給事例
~障害年金専門・うつ病の受給実績多数~
受給実績多数
(横浜戸塚障害年金サポートセンター)
「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を抑うつ気分と言い、抑うつ気分が強い状態をうつ病と呼んでいます。
うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。
ご病気の特徴として、症状が繰り返すことから、障害認定の際には「障害認定日時点で示す自覚的症状および他覚的所見だけで認定するのではなく、症状の経過、日常生活の状態を十分考慮して」審査されます。
(うつ病の症状)
| 分類 | 代表的な症状 |
|---|---|
| 自分で感じる症状 (自覚的症状) | 憂うつ、気分が重い、気分が沈む、悲しい、不安である、イライラする、元気がない、集中力がない、好きなこともやりたくない、細かいことが気になる、悪いことをしたように感じて自分を責める、物事を悪い方へ考える、死にたくなる、眠れない |
| 周囲から見てわかる症状 (他覚的所見) | 表情が暗い、涙もろい、反応が遅い、落ち着かない、飲酒量が増える |
| 体に出る症状 | 食欲がない、体がだるい、疲れやすい、性欲がない、頭痛、肩こり、動悸、胃の不快感、便秘がち、めまい、口が渇く |
厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」より
(宮岡等:内科医のための精神症状の見方と対応、医学書院、1995を改変)
なお、障害年金の診断書におけるうつ状態は下記症状を記載します。
※ 下記「障害年金の診断書で重要な症状」に詳細な説明を記載しております。
1.思考・運動制止
思考や決断力などの精神活動が停滞し,会話の減少,思考過程の遅延や緩慢な動作となって現れる症状を言います。根気がない、集中できない、決断ができない、億劫や面倒などと訴える症状です。重症になると、口数が極端に減って行動も不活発となり,寝床から動かなくなることもあります。
2.刺激性、興奮
イライラする、怒りっぽくなる症状
3.憂うつ気分
「気分が沈む」「気分が重い」「ゆううつだ」などと訴える症状
4.自殺企図(じさつきと)
飛び降り、首つり、リストカット、大量服薬など様々な手段により、実際に自殺を企てる症状。なお、自傷行為と自殺企図は異なる症状です。
5.希死念慮(きしねんりょ)
自らの死を願う気持。「死にたい」と直接的に言う場合以外に、「ずっと眠りたい」、「消えたい」、「車にひかれたら楽だろうな」など消極的に死を意識している状態も含まれます。
6.その他
| 等級 | 障害認定基準の規定 | 大雑把に言うと・・・ |
|---|---|---|
| 1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要な状態 | うつ病で身の回りのことがほとんど出来ない状態 |
| 2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受ける状態 | うつ病で、日常生活が著しい制限を受ける状態 |
| 3級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受ける状態 | うつ病で労働が制限を受ける状態 |
障害年金の診断書では、うつ病による日常生活能力への影響を次の7つの項目で医師が判定します。
| 判定項目 | 例示 |
|---|---|
| 適切な食事 | ・配ぜんと片付けも含めて3度の食事をバランスよく摂れるか |
| 身辺の清潔保持 | ・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができるか ・自室の清掃や片付けができるか |
| 金銭管理と買い物 | ・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできるか ・一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるか |
| 通院と服薬 | ・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるか |
| 他人との意思伝達及び対人関係 | ・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるか |
| 身辺の安全保持及び危機対応 | ・事故等の危険から身を守る能力があるか ・通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるか |
| 社会性 | ・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能か ・社会生活に必要な手続が行えるか |
上記は項目ごとに一人暮らしを想定して次の4つの指標で評価します。
1.できる
2.自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
3.自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
4.助言や指導をしてもできない若しくは行わない
うつ病の障害認定基準では、「仕事をしている場合については仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認して日常生活能力を判断する」としています。
しかし就労できることは一般的に「日常生活能力が高い」と評価されてしまうのも事実です。したがってうつ病で仕事に支障が出ている状況を診断書で正確に示していくことが必要になります。
【就労状況の調査項目】
・勤務先(一般企業、就労支援施設、その他)
・雇用体系(障害者雇用、一般雇用、自営、その他)
・勤続年数
・仕事の頻度(週に〇日、月に○○日)、出勤日数(障害認定日の前月と前々月)
・ひと月の給与
・職種、仕事の内容
・仕事場での援助の状況や意思疎通の状況
・就労の状況(欠勤・早退・遅刻の状況を含む)
・就労により日常生活能力が著しく低下した場合はその状況
・通勤方法、通勤時間
・仕事中、仕事が終わった時の体の状態 等
参考:等級判定ガイドラインより
・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。 就労移行支援についても同様とする。
・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
障害認定では上記の「日常生活能力の判定」、「日常生活能力の程度」、「就労している場合には就労状況」と共に下記の項目を総合的に評価して等級が決定されます。
| 項目 | 考慮する要素 | 具体的な内容 (等級判定ガイドラインより) |
|---|---|---|
| 現在の病状又は状態 | うつ病については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する | 適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそうやうつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討。 |
| 療養状況 | ・通院の状況(頻度、治療内容など) | ・病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は1級の可能性を検討。 ・在宅で、家族や重度訪問介護等から 常時援助を受けて療養している場合は1級または2級の可能性を検討。 |
| 生活環境 | ・家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無 ・一人暮らしの場合、その理由や一人暮らしになった時期 | ・一人暮らしであっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合は、それらの支援の状況を踏まえて2級の可能性を検討。また家族等の援助や福祉サービスを受けていない場合であっても、その必要性を考慮。 |
診察では上記のようなうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。
・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
・症状がどのように経過したか
・日常生活ににどの程度の支障がみられるか
・初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます
1. どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
「調子が悪い」という言葉を、医師は「体」と「心」の2つの側面に分けて観察します。できるだけ具体的に伝えましょう。
体の変化:
「朝なかなか起きられない」「食欲がなくて体重が3キロ減った」「夜中に何度も目が覚める」「体が鉛のように重い」など。
心の変化:
「今まで好きだった趣味に興味が持てない」「将来に対して絶望的な気持ちになる」「常に自分を責めてしまう」「わけもなく涙が出る」など。
ポイント:
「なんとなく」を言葉にするのは難しいですが、「~ができなくなった(例:テレビの内容が頭に入らない)」という行動の変化を伝えると、医師は症状の重さを判断しやすくなります。
2. 症状はいつから始まったか
症状が出始めた「きっかけ」や「時期」は、診断の大きな手がかりになります。
時期の特定:
「2ヶ月前の人事異動の後から」「1週間前から急に」など、カレンダーやイベントと照らし合わせて伝えます。
きっかけの有無:
仕事のストレス、身近な人との別れ、引っ越しといった大きな環境変化だけでなく、「特に思い当たる節はないけれど、気づいたら沈んでいた」という情報も非常に重要です。
ポイント:
はっきりした日付がわからなくても、「昨年末の忘年会あたりから」「桜が咲き始めた頃から」といった、季節や行事を目安に伝えても大丈夫です。
3. 症状がどのように経過したか
症状は一定ではなく、波があることがほとんどです。その「波の形」を伝えます。
1日の中の変化:
「朝が一番つらく、夕方になると少し楽になる(日内変動)」のか、逆に「夜になると不安が強くなる」のか。
波の様子: 「ずっと横ばいで悪いまま」なのか、「良くなったり悪くなったりを繰り返している」のか。
ポイント:
診察の瞬間の気分だけでなく、「前回の診察から今日までの全体的な流れ」を伝えてください。調子が良かった日と悪かった日の比率(例:悪い日が週に5日あった、など)を伝えると、薬の効果が判定しやすくなります。
4. 日常生活にどの程度の支障がみられるか
医師が最も重視するのが、その症状によって「生活がどれくらい壊れているか」です。
仕事や家事:
「会社に行けているが、ミスが激増した」「掃除や洗濯が全く手につかない」。
対人関係:
「友人からのLINEを返すのが怖くて放置している」「家族と話すのが億劫で自室に引きこもっている」。
セルフケア:
「お風呂に入るのが数日に1回になった」「着替えをする気力がわかない」。
ポイント:
「頑張ればできる」ことではなく、「無理をしないとできない(あるいは、無理をしてもできない)」ことを基準に伝えてみてください。
5. 生育歴、既往歴、家族歴など(初診時)
精神科の初診で、ご自身の育ち(成育歴)やご家族のこと(家族歴)を詳しく聞かれるのは、症状の背景を正しく理解し、最適な治療法を見つけるために不可欠なステップだからです。
生育歴:
子どもの頃の性格、学校生活、これまでの仕事の経歴など。
既往歴:
過去にかかった大きな病気や、現在治療中の病気、アレルギーの有無。
家族歴:
ご家族に似たような症状(心の病気など)を経験した人がいるか。
ポイント:
これらは、今の症状が「一時的なもの」なのか「気質や体質に関連するもの」なのかを見極めるために必要です。話しにくいことがあれば、無理に全てを話さず「まだ心の準備ができていない」と伝えても問題ありません。
障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。
・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・昏迷
・拒絶、拒食
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他
【詳しく解析】 抑うつ状態の医学的所見とその意味
医師が記載するこれらの項目は、患者の精神状態を客観的・学術的に評価するための指標です。(重要)主治医に症状を訴える際は、医学用語を使わずに具体的な症状をお話しすることが大切です。
1. 思考、運動制止
思考制止: 思考の過程が遅滞し、考えが先に進まない状態。本人には「頭が働かない」「霧がかかったよう」と自覚されます。
運動制止(精神運動制止):
動作が緩慢になり、日常生活の些細な行動にも多大な時間を要する、あるいは全く動けなくなる状態です。
2. 刺激性、興奮
刺激性: 普段なら気にならない些細な刺激に対して、過敏に反応したり不快感を感じたりする状態(易怒性)。
興奮: 目的のない不穏な動きや、感情の高ぶりによって静止できない状態を指します。うつ病においては「焦燥(アジテーション)」として現れることが多いです。
3. 憂うつ気分
精神的な苦痛を伴う沈んだ気分。意欲の低下や、何に対しても喜びを感じられない状態(アンヘドニア)を包括します。
4. 自殺企図
自らの意志で生命を絶とうと具体的な行動に移した事実(未遂を含む)を指します。
5. 希死念慮
具体的な行動には至っていないものの、「死にたい」「消えてしまいたい」「生きていても意味がない」と願う主観的な観念です。
6. 昏迷(こんめい)
意識はあるものの、周囲の刺激に対して反応がなく、自発的な発言や運動が完全に停止した状態。精神運動制止の極限状態とも言えます。
7. 拒絶、拒食
拒絶: 周囲の働きかけ(着替え、入浴、会話など)を拒むこと。
拒食: 摂食を拒否する状態。うつ病による食欲の著しい減退、あるいは「自分には食べる資格がない」といった罪業妄想に起因する場合もあります。
8. 衝動行為
結果を予測したり理性を働かせたりすることなく、一時的な感情の昂ぶりによって突発的に行われる行動。
9. 自傷
死ぬことを主目的とせず、自身の身体を傷つける行為(リストカット、自打など)。強い精神的苦痛を麻痺させるために行われることがあります。
10. 無動、無反応
無動: 自発的な運動が著しく減少した状態。
無反応: 外部からの呼びかけや刺激に対して、感情的な動きや返答が見られない状態。
主たる参照元:『南山堂 医学大辞典』(南山堂)、『精神医学成典』(弘文堂)、『ICD-10 精神および行動の障害 分類と診断手引き』(世界保健機関 著 / 医学書院)、『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』(アメリカ精神医学会 著 / 医学書院)
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。参考までにうつ病の代表的なICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。なお、うつ病と双極性障害(躁うつ病)は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。
【F32 うつ病エピソード 】
・F32.0 軽症うつ病エピソード
・F32.1 中等症うつ病エピソード
・F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F32.8 その他のうつ病エピソード
・F32.9 うつ病エピソード、詳細不明
【F33 反復性うつ病性障害 】
・F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
・F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
・F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
・F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
・F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
・F33.8 その他の反復性うつ病性障害
・F33.9 反復性うつ病性障害、詳細不明
※ 「エピソード(病相)」とは医学用語で「ある状態が持続している期間」という意味です。
うつ病の診断は、ざっくり言うと「心のエネルギーがどれくらい減っているか」と「それによって生活がどの程度止まっているか」を測るものだと考えると分かりやすくなります。
1. 診断の「3つの柱」
医師は主に、以下の3つのポイントが「2週間以上」続いているかを見ます。
(1)気分がどん底: 何をしていても悲しい、あるいは感情が動かない。
(2)楽しみが消えた: 趣味や好きだった食べ物にも、全くワクワクしない。
(3)動けないほどの疲れ: 体が鉛のように重く、何もしていないのにヘトヘト。
2. 重症度のイメージ
項目の数も大事ですが、「どのくらい普段の生活ができているか」が大きな基準になります。
(1)軽症(F32.0)
① 状態: 心がひどく風邪を引いている状態。
② 生活: つらくて仕方がありませんが、なんとか会社や学校に行ったり、家事をこなしたりすることはできる段階です。
(2)中等症(F32.1)
① 状態: 心のバッテリーがほとんど切れている状態。
② 生活: 仕事に行くのが非常に難しくなり、休職が必要になることが多いです。人との交流も避けるようになります。
(3)重症(F32.2 / F32.3)
① 状態: 心のエネルギーが空っぽで、非常事態。
② 生活: お風呂に入る、ご飯を食べる、着替えるといった「当たり前のこと」ができなくなります。
③ 精神病症状(F32.3): 「自分はとんでもない犯罪を犯した」と思い込んだり(妄想)、誰もいないのに声が聞こえたり(幻覚)する特殊な状態を伴うことがあります。
3. 「反復性」とは?(F33)
これは、うつ病という「波」が一生のうちに何度もやってくるタイプのことです。
一度治って(寛解)、元気に過ごせる期間が数ヶ月以上あったのに、また再発してしまった場合にこの診断名がつきます。
「一度きり」ではなく「繰り返しやすい体質」を考慮して、治療方針(お薬を長めに飲むなど)を立てるために分類されます。
4.まとめると
ICD-10の基準をひとことで言うと、以下のようになります。
「やる気や気分の低下」が2週間以上続き、日常生活に「支障」が出ている度合いによって、軽症・中等症・重症に振り分ける。
「どれくらい日常生活(仕事、家事、睡眠)が維持できているか」が、主治医に伝える際の重要なポイントになります。
出典:厚生労働省「疾病、傷害及び死因の統計分類」(ICD-10準拠)
うつ病の障害年金受給事例を紹介します。(うつ病の受給事例はこちら)
【お客様事例紹介:うつ病 横浜市保土ヶ谷区の方】
①女性(40代)無職 保土ケ谷区
②傷病名:うつ病
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④年金額:123万円
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