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よくあるご質問(障害年金の更新)

障害年金の更新について教えてください。

更新は2~5年毎に障害の状態を確認するために行われます。

1 障害年金の更新の流れ

 障害年金を受給している人のほとんどの方は、定期的に日本年金機構に診断書を提出する必要があります。これを「障害年金の更新」といいます。
 
これによって、日本年金機構が皆様の症状が障害等級1~3級(障害基礎年金は2級まで)に該当した状態が継続されているか否かを確認します。
 症状が良くなっている、又は悪化している場合は、等級が変更されたり、支給停止になることもあります。

 

2.更新の時期

(1)初めて障害年金を受給される方

 年金証書の右下に『次回診断書提出年月日』という項目があり更新時期が確認できます。(「**年**月」と記載のある方は、永久認定されている場合で更新の手続きが必要無い方です。)

(2)2回目以降の更新の方

 前回更新した際に、『次回の診断書の提出について(お知らせ)』というはがきが届きます。このはがきに記載されています。

 

3.更新の方法

 更新は2年~5年毎の方が多く、皆様の誕生月の3か月前に「障害状態確認届」という診断書が届きます。皆様はこれを医師に作成してもらい、指定された月(お誕生日属するの月)の月末までに日本年金機構に郵送します。

障害年金の更新時期が近い方へ

障害年金の更新手続き

Q&A 更新手続きについて

Q&A 更新時の注意点


障害年金の更新時期が近付いたらお一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

ご相談の費用は無料です。

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横浜戸塚障害年金サポートセンター」は、障害年金の専門家である社会保険労務士がお客様一人ひとりに寄り添い、障害年金の申請から受給までのサポートを行っております。

「障害年金の裁定請求方法がよくわからない」「病院や年金事務所に何回も行く時間がない」「裁定請求したけれど、結果が不満」などのお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

害年金の更新を迎える方へ

障害年金の更新を知っていますか?
障害年金の更新は「障害状態確認届(診断書)」という書面審査で行われます。
したがって更新を迎える方は主治医に現在の症状日常生活状況就労状況を詳しく伝えておくことが必要になります。下記の方は横浜戸塚障害年金サポートセンターへご相談ください。

(1)転院した方
(2)主治医がかわった方
(3)就労移行事業所に通っている方
(4)症状が安定し、お仕事ができるようになった方
(5)お一人で住まわれるようになった方

 

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(更新日:令和6年4月21日)

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お知らせ

2024/4/21【受給のポイント】
日常生活上の困難を主治医に伝える方法を掲載しました。 詳細はこちらへ
2024/4/17
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ
2024/3/21
「障害年金の意外な落とし穴!(保険料納付要件)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2024/3/17
【統合失調症をお持ちの方】
統合失調症の障害認定基準を更新しました。 詳細はこちらへ
2024/2/21
【うつ病をお持ちの方】
うつ病の障害認定基準を更新しました。詳細はこちらへ
2024/2/17
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2024/1/21
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2024/1/17
【知的障害をお持ちの方】
療育手帳B2(軽度知的障害)の方も障害年金が受給できる可能性があります。
詳細はこちらへ
2023/12/21【発達障害をお持ちの方】
発達障害の障害認定基準を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/12/17
「障害年金の更新手続」を更新しました。 詳細はこちらへ
2023/11/21
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ
2023/11/17【受給のポイント】
1年6か月以内に障害請求できる場合を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/10/21【受給のポイント】
障害認定されにくい疾病を掲載しました。 詳細はこちらへ