〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)
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①女性(40代)無職 保土ケ谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:123万円
⑤遡及額:350万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約300万円
ご本人様からの依頼。ご本人様は抑うつ気分、不安感、働けなくなった自分を責める行為、疲労感と倦怠感が出現し、8年前に初診、4回転医されました。転居は1回、東京都から横浜市保土ヶ谷区に転居されていました。初診のA病院、2番目のBクリニックともカルテが廃棄されており、受診状況等証明書を取得することができませんでした。以上2つの病院について受診状況等証明書が添付できない申立書を用意しました。次のC病院にて、A病院からの紹介状が残っていて、その紹介状で初診の経緯が証明できました。
・初診:東京都の病院
・B:東京都のクリニック
・C:横浜市港南区の病院
・D:横浜市南区のクリニック
・現在:横浜市港北区のクリニック
当事務所は「完全フルサポート」を行っています。地域が異なる4つの医療機関にお伺いしてして状況調査を行いました。
「体調が悪く、自分で書類を用意することは出来ませんでした。横浜戸塚障害年金サポートセンター様は東京の病院まで訪問していただけました。またすべて聞き取りが中心であり、何度も面会していただけました。ありがとうございます。」(ご本人様のメールより転記)
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【うつ病 障害厚生年金2級 横浜市保土ヶ谷区】
うつ病における障害年金のポイント
うつ病で障害年金を申請する場合、「日常生活や労働にどれほどの支障が出ているか」が重要視されます。
今回の40代女性のケースでは、具体的に以下のような症状が見られました。
1.詳細な症状の例
(1) 抑うつ状態と自責の念について
・朝、目が覚めた瞬間から「今日も何もできない一日が始まる」と絶望感に襲われる。
・かつて働けていた自分と比較してしまい、「家族に迷惑をかけている」「自分はタダ飯を食らっている存在だ」という思考がループして止まらなくなる。
・ふとした瞬間に涙が溢れ、一度泣き始めると数時間は止まらない。声をあげて泣きじゃくることもあり、感情のコントロールが全くきかない状態である。
・消えてしまいたいという思いが強く、日中の大半を布団の中で震えて過ごしている。
(2)意欲の減退(セルフケアの困難)について
・お風呂に入ることが、重労働に感じられる。浴室まで行く気力が湧かず、気づけば3〜4日入っていないことが常態化している。
・鏡を見ることも辛いため、髪はボサボサのままで、歯磨きも「明日でいいか」と先延ばしにして数日放置してしまう。
・パジャマから着替える意味が見いだせず、何日も同じ服を着たままで過ごしている。
・空腹を感じても、手元にある菓子パンをかじるか、家族が枕元に置いたものしか口にできない。
(3)対人恐怖と不安について
・電話の着信音が鳴ると、心臓がバクバクと激しく波打ち、手が震えて受話器を取ることができない。
・インターホンが鳴ると「誰かが自分を責めに来たのではないか」とパニックになり、居留守を使って部屋の隅でうずくまってしまう。
・知人に会うのが怖いため、近所のコンビニに行くことすらできない。
・病院への通院も、一人では「電車に乗る」「受付で話す」ことがパニックを引き起こすため、必ず夫(家族)の付き添いと車での送迎が必要不可欠である。
(4) 認知機能の低下について
・文字は追えるが、数行読むと前の内容を忘れてしまい、短いメールの文章すら理解するのに膨大な時間がかかる。
・冷蔵庫の中にある食材を見ても、そこから「何を作るか」という工程が組み立てられない。
・スーパーに行っても、3点以上の買い物をすると合計金額の予測がつかなくなり、レジでパニックになる。
・薬の管理が自分でできず、飲んだかどうかが分からなくなる。家族が小分けにして手渡さないと、飲み忘れや過剰摂取の恐れがある。
(5)「食事の準備」ができない
・台所に立っても、何から手をつけていいか分からず、30分以上ぼーっと立ち尽くしてしまう。
・「野菜を切る」「火にかける」「味付けをする」という複数の工程を同時に考えることができず、パニックになって泣き出してしまう。
・献立を考えるのが苦痛で、毎日同じレトルト食品や、家族が買ってきたお惣菜を出すことしかできない。
・包丁を持つのが怖くなったり、火の消し忘れが頻発したりするため、危なくて一人では調理を任せられない状態である。
(6)「外出時」のパニック
・玄関のドアノブを握るだけで、冷や汗が出て呼吸が浅くなり、足がすくんで一歩も外に出られない。
・無理に一人で演習(外出)しようとすると、近所の人の話し声が自分を責めているように聞こえ(被害妄想的思考)、動悸が激しくなってその場に座り込んでしまう。
・家族が隣にいて、腕を引いてくれないと歩くことができない。
・スーパーのレジ待ちの列に並んでいると、後ろの人に急かされているような強い予期不安に襲われ、カゴを置いたまま店を飛び出してしまう。
(7)身の回りの清潔保持ができない
・お風呂に入ろうと服を脱ぎかけても、そこから浴室に入る気力が尽きてしまい、脱衣所で座り込んだまま動けなくなる。
・髪の毛が重く感じ、洗う動作すら腕が上がらず、ドライヤーを使う気力もない。その結果、何日も頭皮の痒みに耐えながら寝込んでいる。
・部屋にゴミが溜まっても、それを袋にまとめて捨てるという判断や行動ができず、足の踏み場がない状態でも「どうでもいい」と無気力に放置してしまう。
こうした「本人にとっては切実で、診察室では見えにくい日常生活の状況」を丁寧に聞き出すことによって、、2級の判定基準である「日常生活に著しい制限がある」という実態を反映した診断書を医師が書けるように情報伝達を行います。
2.対面での聞き取りだからこそできる「医師への情報伝達」
障害年金の審査は、原則として「書類審査」のみです。そのため、主治医に作成してもらう「診断書」に、いかに実態が反映されているかが受給の可否を分けます。しかし、短い診察時間の中で、ご自身の辛い状況をすべて医師に伝えるのは非常に困難です。
(1)当事務所の最大の特徴
横浜戸塚障害年金サポートセンターは対面での聞き取りを重視しています。ご自宅やリラックスできる場所でじっくりお話を伺い、生活の細かな困りごと(例:上記を参照)を丁寧に洗い出します。
(2)医師との共有
聞き取った内容を「診断書作成基礎資料」として整理し、医師と共有します。これにより、医師も診察室では見えない患者様の「日常生活の実態」を把握することができ、より実態に即した診断書の作成を促します。
3.初診日の証明が取れない時の流れ(カルテ廃棄の場合)
今回のように、8年以上前の初診だと「カルテが既に廃棄されている」という壁にぶつかることがよくあります。日本年金機構の規定では、初診日を証明できないと申請が却下されてしまいますが、諦める必要はありません。
本来は「受診状況等証明書」が必要ですが、それが取得できない場合は以下のステップを踏みます。
(1) 「受診状況等証明書が添付できない申立書」の作成
なぜ証明書が出せないのか(廃棄など)を記載します。
(2) 客観的な証拠の収集
診察券、お薬手帳、当時の領収書、母子健康手帳、身体障害者手帳、生命保険の給付請求時の診断書などが証拠となり得ます。
(3) 後の医療機関の資料活用
今回のケースのように、2番目・3番目の病院に残っている「紹介状(診療情報提供書)」に初診日の記載があれば、それが有力な証明資料として認められるケースとなります。
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、たとえ複数の病院をまたいでいても、わずかな記録も逃さず調査いたします。
一人で悩まず、まずはご相談ください
「初診の病院がもうないから」「昔のことすぎて覚えていないから」と諦めてしまうのはもったいないことです。
受給できるはずの年金を受け取ることは、これからの生活の安定と、心の回復に向けた大きな一歩になります。
「私の場合はどうなるの?」
「何から手をつければいいか分からない」
そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度お問い合わせください。私たちが全力でサポートいたします。
[お問い合わせ・無料相談はこちら]
うつ病のために思うように仕事ができない。
うつ病によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所はうつ病など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。
うつ病は気分が落ち込んで、元の状態に戻れなくなっているご病気です。社会の厳しさを知って、目標を失いやすい20歳以降に良く発症しています。気分が沈んで楽しいと思うことことが無くなり、物事への関心、やる気も無くなっていきます。自分が悪い、お金がない、自分は治らないとの妄想も出てきて物事へ集中できなくなってしまいます。ずっとそのような状態が続くことから、自殺を考えることもあります。また、1日を過ごすのが苦痛なので、朝になると体が重くだるくなり動けなくなることもあります。睡眠障害(特に早朝に目覚める)も重なることがあります。
以下にうつ病の具体的な症状を記載します。
【こころの症状】
・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができなくなる
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない
【からだの状態】
・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸が激しくなる、息苦しくなる、口が渇くなどの症状が出る
・性欲が無くなる
・睡眠不足になる、逆に過度に睡眠を取ってしまう
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある
診察では上記のようなうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。
・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
・症状がどのように経過したか
・日常生活ににどの程度の支障がみられるか
・初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます
障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。
・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・昏迷
・拒絶、拒食
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他
【詳しく解析】 抑うつ状態の医学的所見とその意味
医師が記載するこれらの項目は、患者の精神状態を客観的・学術的に評価するための指標です。(重要)主治医に症状を訴える際は、医学用語を使わずに具体的な症状をお話しすることが大切です。
1. 思考、運動制止
思考制止: 思考の過程が遅滞し、考えが先に進まない状態。本人には「頭が働かない」「霧がかかったよう」と自覚されます。
運動制止(精神運動制止):
動作が緩慢になり、日常生活の些細な行動にも多大な時間を要する、あるいは全く動けなくなる状態です。
2. 刺激性、興奮
刺激性: 普段なら気にならない些細な刺激に対して、過敏に反応したり不快感を感じたりする状態(易怒性)。
興奮: 目的のない不穏な動きや、感情の高ぶりによって静止できない状態を指します。うつ病においては「焦燥(アジテーション)」として現れることが多いです。
3. 憂うつ気分
精神的な苦痛を伴う沈んだ気分。意欲の低下や、何に対しても喜びを感じられない状態(アンヘドニア)を包括します。
4. 自殺企図
自らの意志で生命を絶とうと具体的な行動に移した事実(未遂を含む)を指します。
5. 希死念慮
具体的な行動には至っていないものの、「死にたい」「消えてしまいたい」「生きていても意味がない」と願う主観的な観念です。
6. 昏迷(こんめい)
意識はあるものの、周囲の刺激に対して反応がなく、自発的な発言や運動が完全に停止した状態。精神運動制止の極限状態とも言えます。
7. 拒絶、拒食
拒絶: 周囲の働きかけ(着替え、入浴、会話など)を拒むこと。
拒食: 摂食を拒否する状態。うつ病による食欲の著しい減退、あるいは「自分には食べる資格がない」といった罪業妄想に起因する場合もあります。
8. 衝動行為
結果を予測したり理性を働かせたりすることなく、一時的な感情の昂ぶりによって突発的に行われる行動。
9. 自傷
死ぬことを主目的とせず、自身の身体を傷つける行為(リストカット、自打など)。強い精神的苦痛を麻痺させるために行われることがあります。
10. 無動、無反応
無動: 自発的な運動が著しく減少した状態。
無反応: 外部からの呼びかけや刺激に対して、感情的な動きや返答が見られない状態。
主たる参照元:『南山堂 医学大辞典』(南山堂)、『精神医学成典』(弘文堂)、『ICD-10 精神および行動の障害 分類と診断手引き』(世界保健機関 著 / 医学書院)、『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』(アメリカ精神医学会 著 / 医学書院)
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。参考までにうつ病の代表的なICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。なお、うつ病と双極性障害(躁うつ病)は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。
【F32 うつ病エピソード 】
・F32.0 軽症うつ病エピソード
・F32.1 中等症うつ病エピソード
・F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F32.8 その他のうつ病エピソード
・F32.9 うつ病エピソード、詳細不明
【F33 反復性うつ病性障害 】
・F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
・F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
・F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
・F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
・F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
・F33.8 その他の反復性うつ病性障害
・F33.9 反復性うつ病性障害、詳細不明
※ 「エピソード(病相)」とは医学用語で「ある状態が持続している期間」という意味です。
うつ病の診断は、ざっくり言うと「心のエネルギーがどれくらい減っているか」と「それによって生活がどの程度止まっているか」を測るものだと考えると分かりやすくなります。
1. 診断の「3つの柱」
医師は主に、以下の3つのポイントが「2週間以上」続いているかを見ます。
(1)気分がどん底: 何をしていても悲しい、あるいは感情が動かない。
(2)楽しみが消えた: 趣味や好きだった食べ物にも、全くワクワクしない。
(3)動けないほどの疲れ: 体が鉛のように重く、何もしていないのにヘトヘト。
2. 重症度のイメージ
項目の数も大事ですが、「どのくらい普段の生活ができているか」が大きな基準になります。
(1)軽症(F32.0)
① 状態: 心がひどく風邪を引いている状態。
② 生活: つらくて仕方がありませんが、なんとか会社や学校に行ったり、家事をこなしたりすることはできる段階です。
(2)中等症(F32.1)
① 状態: 心のバッテリーがほとんど切れている状態。
② 生活: 仕事に行くのが非常に難しくなり、休職が必要になることが多いです。人との交流も避けるようになります。
(3)重症(F32.2 / F32.3)
① 状態: 心のエネルギーが空っぽで、非常事態。
② 生活: お風呂に入る、ご飯を食べる、着替えるといった「当たり前のこと」ができなくなります。
③ 精神病症状(F32.3): 「自分はとんでもない犯罪を犯した」と思い込んだり(妄想)、誰もいないのに声が聞こえたり(幻覚)する特殊な状態を伴うことがあります。
3. 「反復性」とは?(F33)
これは、うつ病という「波」が一生のうちに何度もやってくるタイプのことです。
一度治って(寛解)、元気に過ごせる期間が数ヶ月以上あったのに、また再発してしまった場合にこの診断名がつきます。
「一度きり」ではなく「繰り返しやすい体質」を考慮して、治療方針(お薬を長めに飲むなど)を立てるために分類されます。
4.まとめると
ICD-10の基準をひとことで言うと、以下のようになります。
「やる気や気分の低下」が2週間以上続き、日常生活に「支障」が出ている度合いによって、軽症・中等症・重症に振り分ける。
「どれくらい日常生活(仕事、家事、睡眠)が維持できているか」が、主治医に伝える際の重要なポイントになります。
出典:厚生労働省「疾病、傷害及び死因の統計分類」(ICD-10準拠)
うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。
うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過と日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。
うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。
・「診断書」にうつ病の症状と日常生活の状況が正確に反映されていること
・申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること
お客様とご面談をしていると、「うつ状態」をうつ病と思われている方がいらっしゃいます。「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を「うつ状態」といいます。精神科医はうつ状態のことを「抑うつ気分」という用語を使っています。「うつ状態」がある程度継続し重症になり、うつ病の診断基準を満たした場合に「うつ病」と診断されます。
「うつ病」は病名「うつ状態」は症状を表す言葉です。
【社労士事務所と契約する場合の3つの注意点】
1.障害年金専門の社労士を選ぶ
① ホームページを検索するとき○○社会保険労務士事務所という事務所名で検索すると、企業向けサイトがヒットする場合があります。
この場合、法人の労務管理と兼業している事務所です。
② 料金表を確認する。料金表に障害年金以外の料金が掲載されている場合も、障害年金以外の業務と兼業している事務所です。
③ 審査請求、再審査請求に対応しているかで判断する。
審査請求、再審査請求は時間と労力、専門知識を必要とする業務です。審査請求、再審査請求に対応していない事業所は効率を優先している可能性があります。
2.代表者、専門スタッフを確認する
① 社会保険労務士と名乗れるのは、国家試験に合格し、都道府県社会保険労務士会に登録している者だけです。「年金相談員」「障害年金コンサルタント」と名乗っている場合は国家資格ではありません。
各事務所で補助する方に「聞こえの良い」呼称を付ける場合もありますのでご注意ください。「年金アドバイザー」は銀行業務検定協会が主催する、民間資格になります。
② 顔写真、プロフィールを掲載していない事務所は「掲載していない理由」を確認。
3.過剰な表現、いたずらに不安をあおる事務所は避ける
① 「私には特別なノウハウがあります」「高度な専門性があります」「障害年金を知り尽くしています」「プロ中のプロ」等過剰な表現で集客している事務所、お客様の不安をあおるような表現が多い事務所は避けた方が良いでしょう。
② 受給率100%のからくり
⇒受給率100%の事務所は、必ず申請が通る方のみと契約しています。
また、受給率を前面に出している事業所は全国からお客様を募り、メールと電話、インターネットのみで対応しているところが多いです。このような事務所は、「病歴・就労状況等申立書」は聞き取りで事務所側が書いてくれるか、「受診状況等証明書」「診断書」その他申請に必要な添付書類の入手を事務所側が行ってくれるか否かを、契約の際に確認しておくことをお勧めします。
なお、着手金がある事業所は着手金額にもご注意ください。
着手金(おおむね3万円以上)がある事務所はその根拠を確認することをお勧めします。着手金は審査が通らない場合でも返金されません。また審査が通った場合、ほとんどの事務所が、着手金以外に別途、成功報酬をいただくようになっています。
★ 着手金は返金されず、成功報酬に上乗せされている事務所がほとんどです。
ご質問等は当事務所までお寄せください。(☞ お問い合わせ)
【横浜市保土ヶ谷区にお住まいの方へ :うつ病で悩んでいる方はご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(保土ケ谷区 戸塚区 泉区 旭区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
また下の「スピード受給判定」をご活用ください。ご相談の費用は無料です。
あきらめないで障害年金を請求しましょう。
障害年金の請求には初診日を確認したり、医師に診断書を作成してもらったり、病歴・就労状況等申立書を作成したり、戸籍謄本、住民票を揃えたりと、かなりの労力が必要です。また書類の書き方や意思との意見交換にはちょっとしたコツが必要です。不支給のリスクを少なくするためにもぜひ専門家へお任せください。
【NPO法人障害年金支援ネットワークとは】
障害年金のことなら何でも。悩みに寄り添い、力になります。
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『NPO法人 障害年金支援ネットワーク』は、障害年金を受給できるのにもかかわらず、受給に至っていない人たちに適切な給付が行われるよう、電話相談や広報の活動を続けている全国規模の非営利団体です。
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Depressive disorde 文章コード うつ病3MY2029
営業時間:9:00~20:00
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