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お客様事例のご紹介(うつ病  障害厚生年金2級  横浜市瀬谷区)

うつ病
障害厚生年金2級 
年間:170万円を受給 
遡及額:450万円を受領
 

 

①女性(40代)就労移行支援事業所 横浜市瀬谷区②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:170万円 
⑤遡及額:450万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:360万円

お客様の状況

   ケアマネージャー歴15年。ホームでケアマネージャーが一人になってしまい、毎日残業をしても仕事が終わらない状態だった。利用者からのクレームも重なって、早朝に不安で目が覚めるようになり、ホームに行くのが辛くなり心療内科を受診。ホームを退職後、申請時は就労移行支援事業所に通所中。夫、子供と同居。

・初診:横浜市旭区のクリニック
・障害認定日:横浜市旭区のクリニック
・現在:横浜市泉区のクリニック

 
当事務所のサポート

 障害認定日で2級を取ることを目標としてサポートしました。当時の日常生活状況についてはご本人様から詳しく聞き取り、主治医に伝えました。現在は就労移行支援事業所に通所していましたので、診断書が軽くならない様、就労移行支援事業所の生活支援員と職業指導員の方からも現症時の通所状況をお聞きし、主治医に伝えることによって診断書の「日常生活能力と労働能力」の判定に役立てていただきました。

お客様の声(ご本人様のご感想)

 障害年金をもらえてほっとしています。体調と相談しながら、またケアマネに復帰したいと考えています。

 (お客様の許可を得て掲載しています。)

【うつ病 障害基礎年金2級  横浜市瀬谷区】

 横浜市瀬谷区にお住まいの皆様、そして「うつ病」で悩みながらも、将来への不安を抱えていらっしゃる皆様へ。

 横浜戸塚障害年金サポートセンターの代表、特定社会保険労務士の大下です。当事務所では、うつ病などの精神疾患を抱えながら、懸命に前を向こうとしている方々の「生活の基盤」を整えるお手伝いをしております。

 本来、ケアマネージャーとして長年現場を支えてこられた方であっても、過重な責任やストレスから、ある日突然、日常生活を送ることさえ困難になってしまうのが「うつ病」の怖さです。今回ご紹介しました瀬谷区の女性も、再起をかけて就労移行支援事業所に通所されていましたが、実はその裏側で、家事や身の回りのことにおいて深い苦しみを抱えていらっしゃいました。

 「外では頑張れるけれど、家では動けない」。こうした診断書には表れにくい「生活の実態」をどう証明していくか。まずは、審査の基準となる医学的な視点と、実際の生活への影響について整理してみましょう。

 

1. ICD-10による「うつ病(F32, F33)」の詳細基準

障害年金の審査では、診断書に記載される病名がICD-10コードに基づいていることが一般的です。医師がどのように「軽症・中等症・重症」を判断しているのか、その基準を詳しく解説します。

(1)症状の2つのグループ

ICD-10では、症状を以下の「3つの中核症状」と「7つのその他一般的な症状」に分けて考えます。

障害年金の審査では、国際疾病分類(ICD-10)に基づいた診断を記載します。医師がうつ病を判断する際の基準は以下の通りです。

【症状の内訳】

①  典型的な症状(中核症状):

・抑うつ気分(異常なほどの落ち込み)
・興味と喜びの喪失
・易疲労感(極端に疲れやすく、エネルギーが枯渇した状態)

②  その他の一般的な症状(付随的症状):

・集中力と注意力の減退
自己評価と自信の低下
罪業感と無価値感(自分を責める、申し訳ないと思う)
将来に対する絶望的で悲観的な見方
自傷あるいは自殺の念慮や行為
睡眠障害(不眠、中途覚醒、過眠など)
食欲不振

【傷病名の判定】

① 軽症うつ病(F32.0)

中核症状2つに加えて、付随的症状を2つ以上満たしている状態です。 日常生活や仕事において多少の困難や気力の低下は感じられますが、周囲のサポートを受けながら、多くの場合は社会生活や仕事を継続することが可能な段階です。

② 中等症うつ病(F32.1)

中核症状2つに加えて、付随的症状を3〜4つ以上満たしている状態です。 意欲の減退や集中力の欠如が顕著になり、仕事や家事、社会生活をこれまで通りこなすことがかなり困難になります。障害年金の申請において、この段階から日常生活への制限が強く意識されるようになります。

③ 重症うつ病(F32.2)

中核症状3つすべてを満たし、さらに付随的症状を4つ以上併発している状態です。 自尊心の喪失や無価値感(自分はダメな人間だという思い)が非常に強く、精神的な苦痛は極限に達します。身の回りのことも手につかず、日常生活を送ること自体がほぼ不可能な状態であり、専門的な治療と厚い保護が必要な段階です。

 

【当事務所の視点】

障害年金の審査では、これらの診断基準に基づいた「病状の重さ」と、「日常生活能力の7項目」の判定が組み合わされて、ご病気が日常生活に与える影響度を判定します。

特に「軽症」「中等症」と診断されていても、実際の生活では「重症」に近い日常生活の制限を受けているケースは少なくありません。そのギャップを、いかに詳細なエピソードで補完していくかが受給へのポイントとなります。

(2) 「F32」と「F33」の違い

① F32(うつ病エピソード): 初めてうつ状態を経験している場合。

② F33(反復性うつ病性障害): 過去にもうつ病を経験しており、それが反復している場合。

 

(3) 障害年金の「2級」を目指すポイント

障害年金2級の認定を受けるためには、うつ病が日常生活にどのように影を落としているかを具体的に示す必要があります。

当事務所の視点:

診断書に「軽症」「中等症」と書かれていても、実態が「重症」に近い場合は、そのギャップを「病歴・就労状況等申立書」や主治医への情報提供で埋めていく必要があります。

 特に今回の事例のように、「就労移行支援事業所には通えているが、実は家庭内では寝込んでばかりで、事業所でも手厚い配慮を受けている」といった事実は、ICD-10の数値的な基準だけでは見えてこない、認定における極めて重要な要素となります。

 

2.うつ病が日常生活に与える影響

診断書や申立書を作成する際、日本年金機構に「どれだけ日常生活が制限されているか」を正確に伝えるには、抽象的な言葉ではなく「第三者がその光景を思い浮かべられるほど具体的なエピソード」が必要です。

うつ病の症状が日常生活に与える影響を、より詳細な例としてまとめました。ご自身の状況と照らし合わせ、「これは自分のことだ」と思う項目がないか確認してみてください。

(1)適切な食事(栄養バランスや準備)

① 準備の拒絶: 献立を考える、食材を洗う、切るという工程が途方もない作業に感じられ、キッチンに立つこと自体ができない。

② 極端な偏り: 空腹感はあるが動けず、枕元の菓子パンだけで数日過ごす。家族が用意しても砂を噛んでいるようで喉を通らない。

③ 片付けの不能: 食器を洗うエネルギーがなく、シンクに数週間分溜まって異臭がしても対処できない。

④ 過食と拒食: 感情を麻痺させるために詰め込むように食べる、あるいは何日も水分だけで過ごし体重が激減する。

(2) 身辺の清潔保持(入浴、更衣、清掃)

① 入浴のハードル: お風呂に入ろうと思ってから浴室に向かうまで数時間かかる。1週間以上入浴できず、髪がベタついたり体臭がしたりしても洗う気力が湧かない。

② 更衣の消失: 何日も同じパジャマで過ごす。下着を替えることさえ億劫になる。

③ 口腔ケアの放置: 歯磨きができず、虫歯が増えても歯医者へ行く気力がなく放置してしまう。

④ 部屋の荒廃: 床にゴミや服が散乱し、足の踏み場がない「ゴミ屋敷」に近い状態になっても片付けられない。

(3)金銭管理・買い物

① 買い物の困難: スーパーの品数の多さやレジの行列、店員とのやり取りにパニックを起こすため、一人で買い物に行けない。

② 判断力の低下: ネット通販で不要なものを大量注文する、あるいは必要な支払いを放置し、督促状が届いて初めて気づく。

(4)通院と服薬

① 通院の困難: 予約日でも体が鉛のように重く、布団から出られない。家族に付き添われないと病院へ辿り着けず、無断キャンセルを繰り返す。

② 服薬管理の不能: 薬を飲んだか忘れる(過量服用や飲み忘れ)。「飲んでも意味がない」と自暴自棄になり、勝手に服用を中断する。

③ 主治医への伝達困難: 診察室では無理に明るく「大丈夫です」と言ってしまい、実際の生活の辛さを正確に伝えられない。

(5)適切な対人関係(意思疎通)

① 交流の遮断: スマホの通知音が怖くなり電源を切る。友人への返信もできず、人間関係を自ら断ち切ってしまう。

② 「仮面」の反動: 外で誰かに会うと無理に明るく振る舞うが、帰宅した途端に泥のように眠り、その後数日間動けなくなる。

③ 被害的思考: 近所の人の話し声が自分の悪口に感じ、カーテンを閉め切って暗い部屋で過ごす。

(6) 身の回りの安全保持・危機管理

① 不注意の増加: コンロの火をかけたまま忘れる。ぼーっとして赤信号に気づかず道路を渡りそうになる。

② 希死念慮: 常に「消えてしまいたい」「死んだほうが楽だ」と考え、具体的な手段を検索したり、自傷行為に及んだりする。

⑦ 社会性

① 公共の場でのパニック: 役所や銀行など、手続きが必要な場所で待ち時間が長かったり、不測の事態が起きたりすると、パニックになりその場にいられなくなる。

② 集団への不適応: 支援センターや事業所などで、他人の話し声や物音が耐えがたく、ヘッドホンをしたり別室に逃げ込んだりしないと滞在できない。

③ 社会的マナーの維持困難: 挨拶を返せない、公共の場で身だしなみが著しく乱れていることに気づかない、あるいは周囲への配慮(順番待ちなど)ができず、家族がハラハラしながら見守っている。

④ 集中・理解の停止: 窓口での説明や、5分程度の簡単な指示が頭に入ってこず、何度も聞き返したり、理解したふりをしてミスを連発し、その場を混乱させてしまう。

 

当事務所の視点:

これらは決して「だらしない」から起きているのではありません。うつ病という病気が日常生活に与えている「障害の状態」です。

しかし、診察室で主治医を前にすると、どうしても「なんとか頑張っています」と答えてしまったり、短い診察時間ではこれら全てを伝えきれなかったりすることが多いものです。

横浜戸塚障害年金サポートセンターでは、こうした「日常生活の状況」を丁寧に聞き取りますあなたが言葉にできない辛さを、当事務所は日本年金機構に伝わる「書類」へと落とし込んでいきます。

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☞ うつ病の障害認定基準

 

3. 当事務所の特徴

⇒ 就労移行支援利用者・特例子会社の申請を多く手掛けています。

当事務所は、うつ病をはじめとする精神疾患の申請において、以下の強みを持っています。

(1)豊富な申請事例

就労継続支援事業所(A型、B型)に通所されている方、特例子会社にお勤めの方、就労移行支援事業所を利用されている方の受給事例が豊富です。支援機関との連携方法を熟知しているため、スムーズな情報収集が可能です。

(2)医療機関との信頼関係

近隣クリニックの先生方や受付の方々と日頃から良好な協力関係を築いており、クリニックからの直接のご紹介も多くいただいております。医療現場からの信頼は、精度の高い書類作成に繋がっています。

(3)地域密着・安心の費用体系

横浜市戸塚区を拠点に、旭区などの近隣エリアへは無料で出張相談に伺います。着手金は0円、受給が決まった時のみ報酬をいただく「完全成功報酬制」です。

対面面談対象地域:横浜市(戸塚区、泉区、栄区、港南区、保土ケ谷区、西区、南区、神奈川区、磯子区、中区、旭区、金沢区、港北区、瀬谷区、鶴見区、緑区、都筑区、青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市、三浦市 他 神奈川県全域および東京都

 

現在、就労継続支援事業所(A型作業所、B型作業所)に通所されている方、特例子会社や障害者雇用枠でお勤めの方、あるいは就労移行支援を利用中の方で、「自分も受給できる可能性があるだろうか?」と思われた方は、まずは一度お話をお聞かせください。

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☞ うつ病の障害認定基準

うつ病で仕事ができなくなったり、仕事ができても制限がある方であれば障害年金を受給できる可能性があります。

障害申請のポイント(疾病別)

うつ病の認定基準

障害申請のポイント(疾病別)

不支給や3級の診断書が書かれることを防ぐ方法

保険料を納めていない時

障害者の特例とは

社労士事務所を選ぶ方法

当事務所が選ばれる理由

障害年金でもらえる額

うつ病で障害年金の申請を行う際のポイント

 うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。

 うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。

 うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。

・「診断書」にうつ病の症状と日常生活の状況が正確に反映されていること

・申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること

 
 

うつ病の症状について

 うつ病は気分が落ち込んで、元の状態に戻れなくなっているご病気です。社会の厳しさを知って、目標を失いやすい20歳以降に良く発症しています。気分が沈んで楽しいと思うことことが無くなり、物事への関心、やる気も無くなっていきます。自分が悪い、お金がない、自分は治らないとの妄想も出てきて物事へ集中できなくなってしまいます。ずっとそのような状態が続くことから、自殺を考えることもあります。また、1日を過ごすのが苦痛なので、朝になると体が重くだるくなり動けなくなることもあります。睡眠障害(特に早朝に目覚める)も重なることがあります。

 

 以下にうつ病の具体的な症状を記載します。

【こころの症状】

・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができなくなる
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない

【からだの状態】

・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸が激しくなる、息苦しくなる、口が渇くなどの症状が出る
・性欲が無くなる
・睡眠不足になる、逆に過度に睡眠を取ってしまう
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある

うつ病の症状を主治医に伝える方法

 診察では上記のようなうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。

・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
症状がどのように経過したか
日常生活ににどの程度の支障がみられるか
初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます

障害年金の診断書で重要な症状

 障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。

・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・昏迷
・拒絶、拒食
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他

【詳しく解析】 抑うつ状態の医学的所見とその意味

医師が記載するこれらの項目は、患者の精神状態を客観的・学術的に評価するための指標です。(重要)主治医に症状を訴える際は、医学用語を使わずに具体的な症状をお話しすることが大切です。

1. 思考、運動制止

思考制止: 思考の過程が遅滞し、考えが先に進まない状態。本人には「頭が働かない」「霧がかかったよう」と自覚されます。

運動制止(精神運動制止):

動作が緩慢になり、日常生活の些細な行動にも多大な時間を要する、あるいは全く動けなくなる状態です。

 

2. 刺激性、興奮

刺激性: 普段なら気にならない些細な刺激に対して、過敏に反応したり不快感を感じたりする状態(易怒性)。

興奮: 目的のない不穏な動きや、感情の高ぶりによって静止できない状態を指します。うつ病においては「焦燥(アジテーション)」として現れることが多いです。

 

3. 憂うつ気分

精神的な苦痛を伴う沈んだ気分。意欲の低下や、何に対しても喜びを感じられない状態(アンヘドニア)を包括します。

 

4. 自殺企図

自らの意志で生命を絶とうと具体的な行動に移した事実(未遂を含む)を指します。

 

5. 希死念慮

具体的な行動には至っていないものの、「死にたい」「消えてしまいたい」「生きていても意味がない」と願う主観的な観念です。

 

6. 昏迷(こんめい)

意識はあるものの、周囲の刺激に対して反応がなく、自発的な発言や運動が完全に停止した状態。精神運動制止の極限状態とも言えます。

 

7. 拒絶、拒食

拒絶: 周囲の働きかけ(着替え、入浴、会話など)を拒むこと。

拒食: 摂食を拒否する状態。うつ病による食欲の著しい減退、あるいは「自分には食べる資格がない」といった罪業妄想に起因する場合もあります。

 

8. 衝動行為

結果を予測したり理性を働かせたりすることなく、一時的な感情の昂ぶりによって突発的に行われる行動。

 

9. 自傷

死ぬことを主目的とせず、自身の身体を傷つける行為(リストカット、自打など)。強い精神的苦痛を麻痺させるために行われることがあります。

 

10. 無動、無反応

無動: 自発的な運動が著しく減少した状態。

無反応: 外部からの呼びかけや刺激に対して、感情的な動きや返答が見られない状態。

 

主たる参照元:『南山堂 医学大辞典』(南山堂)、『精神医学成典』(弘文堂)、『ICD-10 精神および行動の障害 分類と診断手引き』(世界保健機関 著 / 医学書院)、『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』(アメリカ精神医学会 著 / 医学書院)

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☞ うつ病の障害認定基準

 

うつ病:ICD-10コード

 障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。

 参考までにうつ病の代表的なICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。

 なお、うつ病と双極性障害(躁うつ病)は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。

【F32  うつ病エピソード  】

・F32.0 軽症うつ病エピソード
・F32.1 中等症うつ病エピソード
・F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F32.8 その他のうつ病エピソード
・F32.9 うつ病エピソード、詳細不明

 

【F33  反復性うつ病性障害 】   

・F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
・F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
・F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
・F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
・F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
・F33.8 その他の反復性うつ病性障害
・F33.9 反復性うつ病性障害、詳細不明

※ 「エピソード(病相)」とは医学用語で「ある状態が持続している期間」という意味です。

 

うつ病とうつ状態

 お客様とご面談をしていると、「うつ状態」をうつ病と思われている方がいらっしゃいます。「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を「うつ状態」といいます。精神科医はうつ状態のことを「抑うつ気分」という用語を使っています。「うつ状態」がある程度継続し重症になり、うつ病の診断基準を満たした場合に「うつ病」と診断されます。

 「うつ病」は病名「うつ状態」は症状を表す言葉です。

うつ病の受給事例

うつ病
障害厚生年金2級 
年間150万円を受給
遡及180万円を受給

①男性(20代)休職中 横浜市栄区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級(社会的治癒を主張)
④年金額:150万円 
➄遡及額:180万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:400万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間210万円を受給
遡及630万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市中区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:210万円 
➄遡及額:630万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:430万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間170万円を受給
遡及190万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:170万円 
➄遡及額:190万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:570万円

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うつ病
障害基礎年金2級 
年間145万円を受給
遡及580万円を受給

①女性(30代)無職 横浜市南区
②傷病名:うつ病
③障害基礎年金2級
④年金額:150万円 
➄遡及額:580万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:380万円

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うつ病 
障害厚生年金2級 
年間110万円を受給 
遡及額330万円を受給

①男性(30代)無職 横浜市港南区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:110万円 
➄遡及額:330円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約300万円

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うつ病 
障害厚生年金2級 
年間180万円を受給
遡及額500万円

①男性(30代)無職 横浜市泉区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
➄遡及額:500万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約430万円

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うつ病 パニック障害
障害厚生年金2級 
年間113万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市 戸塚区
②傷病名:うつ病 パニック障害
③障害厚生年金2級
④年金額:113万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約281万円
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うつ病
障害厚生年金2級
年間200万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市 鶴見区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:200万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約530万円
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うつ病
障害厚生年金2級
年間160万円を受給

①男性(50代)無職 横浜市 都筑区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:160万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約460万円
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うつ病
障害厚生年金2級
年間123万円を受給
遡及額350万円を受給

①女性(40代)無職 横浜市 保土ケ谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:123万円 
⑤遡及額:350万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:約300万円
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うつ病
障害厚生年金2級 
年間180万円を受給
遡及390万円を受給

①男性(40代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
➄遡及額:390万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:420万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間200万円を受給
遡及630万円を受給

①女性(40代)無職 横浜市神奈川区 
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:200万円 
➄遡及額:630万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:450万円

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うつ病
障害基礎年金2級 
年間100万円を受給

①女性(30代)無職 横浜市瀬谷区
②傷病名:うつ病
③障害基礎年金2級
④年金額:100万円 
⑤支給月から更新月までの総支給額:約200万円

 

うつ病
障害厚生年金2級 
年間182万円を受給
遡及額:400万円

①女性(40代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:182万円 
⑤遡及額:400万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約330万円
詳細はこちら

うつ病
障害厚生年金2級 
年間:170万円を受給 
遡及額:450万円を受領 

①女性(40代)就労移行支援事業所 横浜市瀬谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:170万円 
⑤遡及額:450万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:360万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間:210万円を受給 
遡及額:320万円を受領

①女性(40代)就労移行支援事業所 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:210万円 
⑤遡及額:320万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:460万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間120万円を受給
遡及額 360万円

①女性(50代) 横浜市栄区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:120万円
⑤遡及額:360万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:320万円

詳細はこちら

 

うつ病
障害基礎年金2級 
年間79万円を受給
遡及額 400万円

①女性(20代) 横浜市泉区
②傷病名:うつ病
③障害基礎年金2級
④年金額:79万円 
⑤遡及額:400万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:210万円

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うつ病 
障害厚生年金3級 
年間75万円を受給
遡及額375万円を受給

①男性(50代)障害者雇用 横浜市瀬谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金3級
④年金額:75万円 
➄遡及額:375万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約200万円

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うつ病 
障害基礎年金1級 
年間120万円を受給
遡及額520万円を受給

①女性(30代)無職 横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金1級
④年金額:97万円 
➄遡及額:410万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約280万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間150万円を受給
遡及額 400万円

①女性(20代)無職 横浜市保土ヶ谷区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:150万円
⑤遡及額:400万円 
⑥支給月から更新月までの総支給額:420万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間180万円を受給
遡及額 460万円

①女性(30代) 就労継続支援A型事業所 
横浜市戸塚区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
⑤遡及額:460万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:390万円
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うつ病
障害厚生年金2級 
年間:230万円を受給 
遡及額:600万円を受領 

①男性(40代) 就労継続支援A型 横浜市旭区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:230万円 
⑤遡及額:600万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:480万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間:160万円を受給 
遡及額:400万円を受領

①男性(30代)就労移行支援事業所 横浜市港南
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:160万円 
⑤遡及額:400万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:380万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間:140万円を受給 
遡及額:170万円を受給

①男性(20代)就労移行支援事業所 横浜市泉区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:140万円 
⑤遡及額:170万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:330万円

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うつ病
障害厚生年金2級 
年間:180万円を受給 
遡及額:750万円

①男性(50代)特例子会社 横浜市鶴見区
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:180万円 
⑤遡及額:750万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:580万円

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【横浜市の方へ:うつ病で悩んでいる方はご相談を!】

 横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら

対象地域:横浜市(都筑区 戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域東京都

※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。


 

障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
また下の「スピード受給判定」をご活用ください。ご相談の費用は無料です

【障害年金の手続きに悩んでいる皆様へ】

・障害年金を受給できるのかわからない方
・障害年金の書類の書き方がわからない方
・初診日や保険料の納付要件がわからない方
・病院にカルテが残っていない方
・年金事務所で無理と言われた方
ぜひ当事務所にお問い合わせください。障害年金専門社会保険労務士が、あなたにとって最も適したアドバイスを行います。

 

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うつ病障害年金申請をお考えの方は当事務所にお任せ下さい

うつ病のために思うように仕事ができない
うつ病によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所はうつ病など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。

~百万回の「がんばれ!」より、一緒に行動し、寄り添うことがことが大切と思って日々お客様と接しております~

横浜戸塚障害年金サポートセンターはNPO法人障害年金支援ネットワークの一員として横浜市戸塚区を中心うつ病の方への障害年金の普及活動もしております。

横浜戸塚障害年金サポートセンターは全国250名の専門家と連携しております

 当事務所のセミナー風景(NPO法人障害年金支援ネットワーク主催) 

 【NPO法人障害年金支援ネットワークとは】

障害年金のことなら何でも。悩みに寄り添い、力になります。

「障害年金の手続きで困っている」
「障害年金を請求したのに認められなかった」
「受給していた障害年金が止まってしまった」
 

そんなお悩みはありませんか?

NPO法人 障害年金支援ネットワーク』は、障害年金を受給できるのにもかかわらず、受給に至っていない人たちに適切な給付が行われるよう、電話相談広報の活動を続けている全国規模の非営利団体です。

ご要望があれば、障害年金の手続きを代行する専門家の紹介も行っています。

障害年金のことなら何でもご相談ください。

北海道から沖縄まで全国約250名の専門家が、あなたの悩みに寄り添い、力になります。

障害をお持ちのすべての方に障害年金を!

うつ病にお悩みの方を全力でサポートします。


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お知らせ

2026/5/21
「障害年金の意外な落とし穴!(保険料納付要件)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2026/5/17
【統合失調症をお持ちの方】
統合失調症の障害認定基準を更新しました。 詳細はこちらへ
2026/4/21
【うつ病をお持ちの方】
うつ病の障害認定基準を更新しました。詳細はこちらへ
2026/4/17
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2026/3/21
【高次脳機能障害をお持ちの方】
「高次脳機能障害の障害認定基準」を更新しました
詳細はこちらへ
2026/3/17
【知的障害をお持ちの方】
療育手帳B2(軽度知的障害)の方も障害年金が受給できる可能性があります。
詳細はこちらへ
2026/2/21【発達障害をお持ちの方】
発達障害の障害認定基準を掲載しました。 詳細はこちらへ
2026/2/17
「障害年金の更新手続」を更新しました。 詳細はこちらへ
2026/1/21【受給のポイント】
1年6か月以内に障害請求できる場合を掲載しました。 詳細はこちらへ
2026/1/17
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ
122025/12/21【受給のポイント】
障害認定されにくい疾病を掲載しました。 詳細はこちらへ
2025/12/17【受給のポイント】
日常生活上の困難を主治医に伝える方法を掲載しました。 詳細はこちらへ
2025/11/21
受給事例を更新しました。 
詳細はこちらへ
2025/11/17
「障害年金の意外な落とし穴!(保険料納付要件)」を更新しました。
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