〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)
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①女性(40代)無職 川崎市
②傷病名:双極性障害(躁うつ病)
③障害基礎年金2級
④年金額:100万円
⑤遡及額:207万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約200万円
ご本人様からの相談。5年ほど前から不眠症になり自傷行為も繰り返していました。専門医で治療を行ってきましたが、躁うつ状態を繰り返すようになり、躁うつ病の診断となりました。ご主人様と長女が家事を分担しながら、ご本人様の日常生活を支えている状況でした。
・初診:川崎市のAクリニック
・障害認定日:川崎市のBクリニック
・現在:川崎市のBクリニック
ご自宅でお話をお伺いしました。十分お話をお伺いするとともに、当事務所からクリニック様に診断書の作成を依頼しました。また、平日ご主人様がお忙しいこともあり、障害年金に必要な書類は全て当事務所で準備をしました。
病気のせいで、書類を用意することが出来ませんでした。何から何まで横浜戸塚障害年金サポートセンター様にすべてお任せでした。迅速に対応していただきありがとうございました。(ご本人様のご感想)
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【双極性障害(躁うつ病) 障害基礎年金2級 川崎市】
双極性障害(躁うつ病)を抱えながらの家庭生活は、ご本人にとっても支えるご家族にとっても、言葉に尽くせないほど過酷なものです 。
【うつ状態の時期】
一日のほとんどを寝て過ごし、自力で起き上がることができません。食事は家族が用意して枕元に置きますが、箸をつける気力もなく、水分しか摂れないこともあります。入浴は月に1〜2回、家族に促されてようやくシャワーを浴びるのが精一杯で、洗髪や着替えも自分一人では完結できません。常に強い不安感に襲われ、「消えてしまいたい」という衝動から自傷行為を繰り返してしまうため、家族による24時間の見守りが必要な状態でした。
【躁(そう)状態の時期】
突然、万能感に支配されて夜通し掃除や片付けをし続け、家族が寝ることを勧めても激しく怒鳴って拒絶します。判断力が著しく低下し、インターネットで、使う予定のない家電やブランド品を立て続けに注文し、一度に数十万円を使い果たしてしまうこともありました。家族がクレジットカードを管理しようとするとパニックになり、近所に聞こえるような大声で騒ぐため、日常生活を維持することが極めて困難でした。
横浜戸塚障害年金サポートセンターが、あなたの「代弁者」になります
こうした家庭内での切実な悩みは、病院の短い診察時間では主治医に十分に伝わりきらないことが多々あります 。当事務所は、あなたの生活の細かな「困りごと」を丁寧に聞き取り、書類に反映させることを大事にする障害年金専門の社労士事務所です。
お客様、お客様のご家族の方との「聞き取り」を重視します
当事務所はメールやお電話だけで申請を行う代行業者ではありません。精神疾患の障害年金の申請を専門とする社会保険労務士が自らご自宅やご指定の場所へお伺いして、時間をかけてあなたの症状や困りごとをお聞きします 。普段の生活で何に困っているか、ご家族のサポートがどれだけ必要かをじっくりとお話しください 。
医師への説明を無料で行います
日常生活の様子が診断書に正しく反映されるよう、当事務所が「日常生活状況の依頼書」を作成し、必要に応じて医師への同行説明も無料(オプション料なし)で実施します 。
金銭的な不安を解消する「完全成功報酬」
着手金は0円です。事務手数料や交通費などの名目で事前にお金をいただくことはありません 。年金が実際に受給できた場合のみ、その中から報酬をいただく仕組みですので、家計が苦しい時でも安心してご依頼いただけます 。
障害年金は、これからの生活を支えるための大切な権利です。ひとりで悩まず、まずはその「苦しさ」を横浜戸塚障害年金サポートセンターに話してみませんか?
【無料相談・お問い合わせ】
障害をお持ちのすべての方に障害年金を!
双極性障害にお悩みの方を全力でサポートします。
双極性障害(躁うつ病)ために思うように仕事ができない。
双極性障害(躁うつ病)によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所は双極性障害(躁うつ病)など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。
双極性障害は「躁うつ病(そううつびょう)」と呼ばれていました。症状は躁状態とうつ状態をある期間ごとに繰り返すものです。
躁状態とは、気分が著しく昂揚した状態が一定期間つづきます。躁状態が進むと気が不必要に大きくなったり、注意力が極端に散漫になったり、買い物などに耽ったり、多弁になったり、睡眠欲求がなくなったりします。性格が明るく開放的になる場合や、イライラしたり怒りっぽくなるなど攻撃性が高くなる場合、その両方を示すこともあり社会生活に支障を来すことがあります。
うつ状態とは楽しいことがあっても気分が晴れない「抑うつ状態」と、なにをしても楽しいと感じない、興味がわかないなど「興味、喜びの喪失状態」の2つの精神状態で表されます。身体的には、食欲・睡眠などの活動全般が極端に低調になるか増加します。
~双極性障害(躁うつ病)のお客様からお聞きした具体的な症状~
【躁状態】
・睡眠時間が2時間以上少なくても平気になる
・寝なくても元気で活動を続けられる
・人の意見に耳を貸さない
・話し続ける
・次々にアイデアが出てくるがそれらを組み立てて最後までやり遂げることができない
・根拠のない自信に満ちあふれる
・買い物やギャンブルに莫大な金額をつぎ込む
・初対面の人にやたらと声をかける
・性的に奔放になる
【うつ状態】
・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができない
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない
・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸・息苦しさ・口が渇くなどの症状が出る
・性欲がない
・睡眠不足、過度に睡眠をとる
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある
双極性障害(躁うつ病)は「気分の波が激しい」というイメージが当てはまる疾病です。普通に人でも感情の波はありますが、双極性障害(躁うつ病)は躁とうつの症状が顕著であり、日常生活に大きな影響を与えます。特に躁状態は相手の話を聞かず、多弁になったり、攻撃的になったりして親しい人との人間関係を壊してしまう場合もあります。
診察では病気の特性を踏まえて、「躁」と「うつ」の症状を期間ごとに分けて具体的に主治医に伝えると良いでしょう。
・どのような症状が現れたか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
・症状がどのように経過したか
・日常生活ににどの程度の支障がみられたか
・初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます
障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。
【抑うつ状態】
・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・その他
【そう状態】
・行為心迫
・多弁、多動
・気分(感情)の異常な高揚・刺激性
・観念奔逸
・易怒性、被刺激性亢進
・誇大妄想
・その他
【精神運動興奮状態及び昏迷の状態】
・興奮
・昏迷
・拒絶、拒食
・滅裂思考
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他
双極性障害(躁うつ病)とうつ病は治療薬も全く異なります。双極性障害は気分の波を穏やかにすることが治療目的となることが多いです。代表的な治療薬は炭酸リチウムで、そう状態に効果があると言われています。またてんかん薬も使うことがあります。不眠は症状として良く現れるので睡眠薬も処方されています。
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。ICD10コードとは、世界保健機関(WHO)が作成した分類です。
特に双極性障害(躁うつ病)は軽症・中等症、重症などに細かく分類が分かれています。参考までに双極性障害(躁うつ病)の代表的なICD-10コードを掲載します。
ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。
なお、双極性障害(躁うつ病)とうつ病は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。
※下記はICD-10分類名なので双極性感情障害<躁うつ病>と標記します。
F31 双極性感情障害<躁うつ病>
・F31.0 双極性感情障害、現在軽躁病エピソード
・F31.1 双極性感情障害、現在精神病症状を伴わない躁病エピソード
・F31.2 双極性感情障害、現在精神病症状を伴う躁病エピソード
・F31.3 双極性感情障害、現在軽症又は中等症のうつ病エピソード
・F31.4 双極性感情障害、現在精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F31.5 双極性感情障害、現在精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F31.6 双極性感情障害、現在混合性エピソード
・F31.7 双極性感情障害、現在寛解中のもの
・F31.8 その他の双極性感情障害
・F31.9 双極性感情障害、詳細不明
双極性障害(躁うつ病)はうつ病の一種と誤解を受けることがありますが、双極性障害(躁うつ病)とうつ病は全く別の病気です。
双極性障害(躁うつ病)で特に注意したい点は「(軽い)躁症状」では日常生活を送れることが多いので、診断書を依頼する際には次の2点を事前に依頼しておくことです。
・日常生活状況は躁状態だけでなく、うつ状態も評価の対象に入れてもらう。
・躁状態の時は人間関係や近隣の方とのトラブルも評価の対象に入れてもらう。
医師は、申請する方の日常生活状況を下記の項目で診断書に記載します。診断書を依頼する前に、躁状態とうつ状態に分けて日常生活状況を医師に伝えておくことが大切です。
・適切な食事が摂れるか
・身辺の清潔保持ができるか
・金銭管理と買い物ができるか
・通院と服薬ができるか
・他人との意思伝達ができて対人関係が作れるか
・身辺の安全保持及び危機対応ができるか
・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用、社会生活に必要な手続が行えるか
当事務所で申請を代行する場合は、十分な聞き取りを行って医師に日常生活状況をお伝えしています。
病歴・就労状況等申立書、何を書けばいい?
障害年金の申請で、診断書と同じくらい大切なのがこの「病歴・就労状況等申立書申立書」です。
診断書が「医師から見た医学的な状態」なら、病歴・就労状況等申立書申立書は「あなた(家族)から見た、生活の困りごと」を伝える自己申告書となります。
特に双極性障害(躁うつ病)の場合、診察の短い時間だけでは伝わりきらない「そう状態とうつ状態の波の激しさ」をここで補足する必要があります。
1. 期間を区切って「その時の状態」を具体的に記載する
発症(初診日)から現在までを、だいたい3年〜5年おきに区切って書いていきます。
入院した時期や、通院を中断してしまった時期などは、必ず区切りを変えて記載しましょう。
2. 「具体的」なエピソードを盛り込む
「調子が悪かった」だけでは、日本年金機構の審査部門に伝わりません。「・・・だから、何ができなかったか」を具体的に書くのがコツです。
うつ状態のとき
× 「意欲がわかなかった」
○ 「1週間シャワーを浴びられず、食事も家族が枕元に置いたパンをかじるだけだった」
躁状態のとき
× 「活動的だった」
○ 「一睡もせずに一晩中掃除をし続け、家族に休むよう言われると激昂して怒鳴り散らした」
仕事・家事について
× 「仕事が大変だった」
○ 「欠勤が続き、出勤してもミスを連発して周囲のサポートなしでは全く業務が進まなかった」
3. 「日常生活状況」の欄は、家族の助けを強調する
「病歴・就労状況等申立書」の裏面にあるチェック項目や自由記述欄では、「自分一人でできるか」を基準にします。
「家族が声をかけないと薬を飲み忘れる」
「お惣菜を買ってきてもらわないと食事の用意ができない」
「一人で電車に乗るとパニックになるので、常に母が付き添っている」
など、「誰かの手助けがあって、やっと生活が成り立っている」という実態を隠さず書きましょう。
4.病歴・就労状況等申立書が書けない時
「思い出すだけで辛い」という方へ
無理に一人で書こうとしないでください。ご家族の方に手伝ってもらったり、私たちのような専門家が代わりに文章にまとめることも可能です。
5.診断書と矛盾させない
医師が書いた診断書の内容と、あなたの記載した「病歴・就労状況等申立書」の内容があまりに食い違っていると、審査で疑問を持たれてしまいます。最後に診断書の内容を確認してから、診断書と整合性を保つように微調整することが対越です。
【無料相談・お問い合わせ】
①男性(40代)無職 横浜市栄区
②傷病名:双極性障害(躁うつ病)
③障害厚生年金:認定日3級⇒現症2級
④年金額:100万円
⑤遡及額:300万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約240万円
①男性(50代)無職 横浜市港南区
②傷病名:双極性障害(躁うつ病)
③障害厚生年金2級
④年金額:173万円
⑤遡及額:640万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:約400万円
①女性(30代) 就労継続支援A型事業所 横浜市栄区
②傷病名:双極性障害(躁うつ病)
③障害厚生年金2級
④年金額:145万円
⑤遡及額:200万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:460万円
①男性(50代) 就労移行支援事業所 横浜市泉区
②傷病名:双極性障害(躁うつ病)
③障害厚生年金2級
④年金額:220万円
⑤遡及額:570万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:470万円
【川崎市にお住まいの方:双極性障害で悩んでいる方はご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、川崎市、横浜市を中心に、双極性障害(躁うつ病)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:川崎市、横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
【障害年金の手続きに悩んでいる皆様へ】
・障害年金を受給できるのかわからない方
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障害年金なら「横浜戸塚障害年金サポートセンター」(お問い合わせはこちら)
当事務所に依頼するメリットは、年金事務所に何回も足を運んだり、必要書類を集めたり、「病歴就労状況等申立書」等の書類を記入する手間が省けるともに、不支給となるリスクを最小限に抑えることが出来る点です。
障害年金は初診から現在までひとつの病院にかかっていて、主治医の協力が得られる場合は、あなたご自身でも請求できます。
しかし、こころのご病気の場合は一般に受診歴が長く、転医をされているケースが多いです。また、病名もご病気の状態(病態)で変っていることがあります。
手続きを進めていくと・・・
・初診日を思い出せない。病歴の整理が進まない。
・最初に受診した病院にカルテが保存されていなかった。
・最初に受診していた病院自体が廃院していた。
・診断書が、実際より軽い病状で記載されていた。
・主治医が障害年金の申請に前向きでない。
・複数の障害を併発してしまった。
など、想定していない問題が出てくることがあります。
このような場合は年金事務所や市区町村役場の相談窓口ではなかなか解決しません。これらの窓口の主な業務は書類に不備がないかをチェックし、書類を受理することです。「公平性」が重視されるため、審査を通すための個人的なアドバイスは行いません。あなたに代わって主治医とお話しすることもありません。
一方、社労士はあなたの代理人として契約し、あなたの利益を最優先に考え、あなたの立場に立って行動します。
「あなたが障害年金を受給するにはどうしたら良いか」を常に考えています。
さらに、社労士はあなたの代理人なので、あなたに代わって初診日を証明する書類を探したり、住民票を取り寄せたり、適切な診断書を書いてもらうために主治医にあなたの日常生活の状況を説明したりすることができます。
※関連情報:Q&A「社労士事務所を選ぶ時の注意点」
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