〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)
お気軽にお問合せください
①男性(50代)無職 横浜市 戸塚区
②傷病名:うつ病 パニック障害
③障害厚生年金2級
④年金額:113万円
⑤支給月から更新月までの総支給額:約281万円
ご本人からからの相談。以前、障害年金請求を考え、年金事務所に行き書類をもらったが、20年前に行った初診の病院にカルテがなくそのときは請求を断念したとのことでした。仕事を辞めてすでに7年以上経過、今後も回復の見込みがないことから、再度障害年金を請求したいとのことでした。眠れない、疲れやすい、考えがまとまらず、判断が付かないと訴えていたほか、面談中は心臓がドキドキする、息苦しいといった症状がみられました。
・初診:横浜市保土ヶ谷区のクリニック
・2番目:横浜市港南区のクリニック
・3番目:横浜市港南区の病院
~以降数回転医~
・現在:横浜市戸塚区のクリニック
初診の病院が移転のためカルテがありませんでした。また2番目の病院もカルテがありませんでした。3番目の病院に問い合わせたところ、カルテがあり、2番目の病院からの紹介状もあるとのことで取得しました。記載内容を精査したところ、最初の病院の状況も書かれていました。受診状況等証明書が添付できない申立書、最初の病院の診察券、お薬の領収書、第三者証明、当時勤務していた会社の医務室の記録を取り寄せて初診日を証明しました。
「この度は大変お世話になりました。症状が思わしくなく、長期に渡っても治らず、何度もいくつかの障害年金専門の社労士に問い合わせをしていたのですが、初診日の証明が取れないことで相手にされませんでした。先生は、土曜日だったにも関わらず、最寄り駅まで来てくださいました。病院や、当時の会社に何度か相談に行っていただき助かりました。本当にありがとうございました。」(ご本人様のメールより転記)
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【うつ病・パニック障害 2級 横浜市戸塚区】
今回ご紹介するのは、「20年以上前の初診日という大きな壁を乗り越え、無事に受給に繋がった横浜市戸塚区の男性の事例です。
1.50代男性・横浜市戸塚区:聞き取りから見えた生活実態
ご本人様との面談で確認できた、日常生活における具体的な支障は以下の通りです。
(1)思考停止・判断不能の常態化
・文字の認識はできるが、意味を理解するのに著しく時間がかかる。
・役所からの封書は内容が理解できず、開封しないまま数ヶ月放置している。
・妻に献立をリクエストする、着る服を選ぶといった日常の選択ができず、些細なことでパニックを起こしてしまう。
・テレビや新聞などに全く関心を示さない。
(2)極度の倦怠感と不眠
・24時間、常に「体が鉛のように重い」と感じ、外出は苦痛。
・1日のうち大半を横になって過ごしているが、熟睡感はない。
・夜、暗くなると「このまま目が覚めないのではないか」「心臓が止まるのではないか」という不安が強まり、中途覚醒を繰り返す。
(3)面談中に発生したパニック発作の症状
・過去の状況を思い出し、対面中に発作が発生。
・顔面蒼白、手足の激しい震え、過呼吸。
・「心臓が締め付けられる」「息が吸えない」と訴え、会話の継続が一時不能に。
・電車利用は各駅停車でも困難で、タクシーや家族の送迎なしでは外出自体が不可能。
すでに退職から7年が経過しており労働能力は喪失、経済的困窮がさらに精神を追い詰めていることが確認できました。
2.「カルテがない」と他の事務所で断られても諦めないでください
この方が以前、ご自身で申請を諦めた最大の理由。それが「20年以上前の初診病院のカルテ廃棄」でした。
精神疾患の障害年金において、これほど古い初診日を証明するのは至難の業です。他の社労士事務所でも「証拠がないから無理だ」と門前払いを受けてしまったそうです。
しかし、カルテがなくても道は残されています。日本年金機構の規定では、以下のような書類を積み重ねることで初診日を認められるケースがあります。
【カルテがない場合の客観的証拠(例)】
・診察券、お薬の手帳、領収書
・会社等の健康診断記録(医務室の記録)
・第三者証明(民生委員や隣人、当時の同僚などによる証言)
・2番目、3番目の病院に残っている「紹介状」や「病歴の記載」
今回は、3番目の病院に残っていた紹介状を糸口に、当時の勤務先の「医務室の記録」や「当時の診察券」、「お薬の領収書」を収集。さらに第三者証明を組み合わせることで、20年前の初診日を客観的に証明しました。
3.当事務所が「うつ病・精神障害」の申請に強い理由
なぜ、他で断られた案件が受給に至るのか。それは、当事務所が「精神疾患の症状と障害認定基準」を熟知しているからです。
(1) 精神疾患に特化した社労士が「直接」最後まで対応
大手事務所の中には、最初の面談こそ社労士が行うものの、実務の多くを資格のない従業員に分担させるケースが見受けられます。
当事務所はうつ病などの精神疾患に特化しており、地域に密着した社労士本人が、最初のヒアリングから書類作成、申請まで一貫して責任を持って対応します。デリケートな症状の変化や、ご本人も気づいていない生活の不自由さを逃さず、一貫性のある強力な書類を作成します。
(2) 日常生活の不自由さを主治医へ届ける「参考資料」の精度
障害年金の成否を握るのは、医師が作成する「診断書」です。しかし、月1〜2回、数分程度の短い診察時間では、日常生活の本当の苦しみ(「お風呂に入れない」「買い物でパニックになる」など)を主治医に正確に伝えるのは至難の業です。
当事務所では、詳細な聞き取りに基づき、医師が実態に即した診断書をスムーズに執筆できるよう、日常生活の支障を項目別に整理した「詳細な参考資料」を作成します。精神疾患専門の横浜戸塚障害年金サポートセンターだからできる、専門家の視点で情報を整理し、医師へ橋渡しをすることで、実態との乖離を防ぎます。
(3) 地域密着・出張面談・診察に同席等による徹底した現場主義
外出が困難な方のために、横浜市、鎌倉市、川崎市、藤沢市、逗子市、綾瀬市、大和市、横須賀市周辺をはじめ、ご指定の場所までこちらから伺います。今回の事例でも、土曜日に最寄りのファミレスまで駆けつけ、直接お会いして表情や震えを目の当たりにしたからこそ、書面に説得力を持たせることができました。地元の病院事情に精通していることも、当事務所の大きな強みです。
ひとりで抱え込まず、まずは「受給判定」を
「昔のことすぎて証明できないだろう」「自分は受給の対象になるのか」と、一人で悩む時間はもったいないです。その不安が、さらに体調を悪化させてしまうかもしれません。まずは、あなたが年金を受け取れる可能性があるのか、簡単な受給判定から始めてみませんか?
「もう無理だ」と諦める前に、ぜひ一度横浜戸塚障害年金サポートセンターへお声がけください。
横浜戸塚障害年金サポートセンターが、あなたのこれからの生活を支える「安心」を一緒に勝ち取ります。
次の一歩として、まずは当ホームページの「無料受給判定」を試してみませんか?
診察では上記のようなうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。
・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
・症状がどのように経過したか
・日常生活ににどの程度の支障がみられるか
・初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます
1. どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
「調子が悪い」という言葉を、医師は「体」と「心」の2つの側面に分けて観察します。できるだけ具体的に伝えましょう。
体の変化:
「朝なかなか起きられない」「食欲がなくて体重が3キロ減った」「夜中に何度も目が覚める」「体が鉛のように重い」など。
心の変化:
「今まで好きだった趣味に興味が持てない」「将来に対して絶望的な気持ちになる」「常に自分を責めてしまう」「わけもなく涙が出る」など。
ポイント:
「なんとなく」を言葉にするのは難しいですが、「~ができなくなった(例:テレビの内容が頭に入らない)」という行動の変化を伝えると、医師は症状の重さを判断しやすくなります。
2. 症状はいつから始まったか
症状が出始めた「きっかけ」や「時期」は、診断の大きな手がかりになります。
時期の特定:
「2ヶ月前の人事異動の後から」「1週間前から急に」など、カレンダーやイベントと照らし合わせて伝えます。
きっかけの有無:
仕事のストレス、身近な人との別れ、引っ越しといった大きな環境変化だけでなく、「特に思い当たる節はないけれど、気づいたら沈んでいた」という情報も非常に重要です。
ポイント:
はっきりした日付がわからなくても、「昨年末の忘年会あたりから」「桜が咲き始めた頃から」といった、季節や行事を目安に伝えても大丈夫です。
3. 症状がどのように経過したか
症状は一定ではなく、波があることがほとんどです。その「波の形」を伝えます。
1日の中の変化:
「朝が一番つらく、夕方になると少し楽になる(日内変動)」のか、逆に「夜になると不安が強くなる」のか。
波の様子: 「ずっと横ばいで悪いまま」なのか、「良くなったり悪くなったりを繰り返している」のか。
ポイント:
診察の瞬間の気分だけでなく、「前回の診察から今日までの全体的な流れ」を伝えてください。調子が良かった日と悪かった日の比率(例:悪い日が週に5日あった、など)を伝えると、薬の効果が判定しやすくなります。
4. 日常生活にどの程度の支障がみられるか
医師が最も重視するのが、その症状によって「生活がどれくらい壊れているか」です。
仕事や家事:
「会社に行けているが、ミスが激増した」「掃除や洗濯が全く手につかない」。
対人関係:
「友人からのLINEを返すのが怖くて放置している」「家族と話すのが億劫で自室に引きこもっている」。
セルフケア:
「お風呂に入るのが数日に1回になった」「着替えをする気力がわかない」。
ポイント:
「頑張ればできる」ことではなく、「無理をしないとできない(あるいは、無理をしてもできない)」ことを基準に伝えてみてください。
5. 生育歴、既往歴、家族歴など(初診時)
精神科の初診で、ご自身の育ち(成育歴)やご家族のこと(家族歴)を詳しく聞かれるのは、症状の背景を正しく理解し、最適な治療法を見つけるために不可欠なステップだからです。
生育歴:
子どもの頃の性格、学校生活、これまでの仕事の経歴など。
既往歴:
過去にかかった大きな病気や、現在治療中の病気、アレルギーの有無。
家族歴:
ご家族に似たような症状(心の病気など)を経験した人がいるか。
ポイント:
これらは、今の症状が「一時的なもの」なのか「気質や体質に関連するもの」なのかを見極めるために必要です。話しにくいことがあれば、無理に全てを話さず「まだ心の準備ができていない」と伝えても問題ありません。
うつ病は気分が落ち込んで、元の状態に戻れなくなっているご病気です。うつ病は子供にはあまり見られず、社会の厳しさを知って、目標を失いやすい20歳以降に多く発症するご病気です。気分が沈んで楽しいと思うことことが無くなり、物事への関心、やる気も無くなっていきます。自分が悪い、お金がない、自分は治らないとの妄想も出てきて物事へ集中できなくなってしまいます。ずっとそのような状態が続くことから、自殺を考えることもあります。また、1日を過ごすのが大変なので、朝になると「今日も1日が始まる」との思いから、体が重くだるくなり動けなくなることもあります。睡眠障害(特に早朝に目覚める)も重なることがあります。
以下にうつ病の具体的な症状を記載します。
【こころの症状】
・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができなくなる
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない
【からだの状態】
・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸が激しくなる、息苦しくなる、口が渇くなどの症状が出る
・性欲が無くなる
・睡眠不足になる、逆に過度に睡眠を取ってしまう
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある
障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。
・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・昏迷
・拒絶、拒食
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。参考までにうつ病の代表的なICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。なお、うつ病と双極性障害(躁うつ病)は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。
【F32 うつ病エピソード 】
・F32.0 軽症うつ病エピソード
・F32.1 中等症うつ病エピソード
・F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F32.8 その他のうつ病エピソード
・F32.9 うつ病エピソード、詳細不明
【F33 反復性うつ病性障害 】
・F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
・F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
・F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
・F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
・F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
・F33.8 その他の反復性うつ病性障害
・F33.9 反復性うつ病性障害、詳細不明
※ 「エピソード(病相)」とは医学用語で「ある状態が持続している期間」という意味です。
うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。
うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過と日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。
うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。
・「診断書」にうつ病の症状と日常生活の状況が正確に反映されていること
・申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること
お客様とご面談をしていると、「うつ状態」をうつ病と思われている方がいらっしゃいます。「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を「うつ状態」といいます。精神科医はうつ状態のことを「抑うつ気分」という用語を使っています。「うつ状態」がある程度継続し重症になり、うつ病の診断基準を満たした場合に「うつ病」と診断されます。
「うつ病」は病名、「うつ状態」は症状を表す言葉です。
【社労士事務所と契約する場合の3つの注意点】
1.障害年金専門の社労士を選ぶ
① ホームページを検索するとき○○社会保険労務士事務所という事務所名で検索すると、企業向けサイトがヒットする場合があります。
この場合、法人の労務管理と兼業している事務所です。
② 料金表を確認する。料金表に障害年金以外の料金が掲載されている場合も、障害年金以外の業務と兼業している事務所です。
③ 審査請求、再審査請求に対応しているかで判断する。
審査請求、再審査請求は時間と労力、専門知識を必要とする業務です。審査請求、再審査請求に対応していない事業所は効率を優先している可能性があります。
2.代表者、専門スタッフを確認する
① 社会保険労務士と名乗れるのは、国家試験に合格し、都道府県社会保険労務士会に登録している者だけです。「年金相談員」「障害年金コンサルタント」と名乗っている場合は国家資格ではありません。
各事務所で補助する方に「聞こえの良い」呼称を付ける場合もありますのでご注意ください。「年金アドバイザー」は銀行業務検定協会が主催する、民間資格になります。
② 顔写真、プロフィールを掲載していない事務所は「掲載していない理由」を確認。
3.過剰な表現、いたずらに不安をあおる事務所は避ける
① 「私には特別なノウハウがあります」「高度な専門性があります」「障害年金を知り尽くしています」「プロ中のプロ」等過剰な表現で集客している事務所、お客様の不安をあおるような表現が多い事務所は避けた方が良いでしょう。
② 受給率100%のからくり
⇒受給率100%の事務所は、必ず申請が通る方のみと契約しています。
また、受給率を前面に出している事業所は全国からお客様を募り、メールと電話、インターネットのみで対応しているところが多いです。このような事務所は、「病歴・就労状況等申立書」は聞き取りで事務所側が書いてくれるか、「受診状況等証明書」「診断書」その他申請に必要な添付書類の入手を事務所側が行ってくれるか否かを、契約の際に確認しておくことをお勧めします。
なお、着手金がある事業所は着手金額にもご注意ください。
着手金(おおむね3万円以上)がある事務所はその根拠を確認することをお勧めします。着手金は審査が通らない場合でも返金されません。また審査が通った場合、ほとんどの事務所が、着手金以外に別途、成功報酬をいただくようになっています。
★ 着手金は返金されず、成功報酬に上乗せされている事務所がほとんどです。
ご質問等は当事務所までお寄せください。(☞ お問い合わせ)
要件に該当すれば障害年金の受給は当然の権利です!
「横浜戸塚障害年金サポートセンター」は、障害年金の専門家である社会保険労務士がご依頼者様一人ひとりに寄り添い、障害年金の申請から受給までのサポートを行っております。うつ病でお悩みの方はお気軽にお問合せ、ご相談ください。
(お問い合わせの多い内容)
・何から始めたらいいか分からない
・初診日が不明
・病院にカルテが残っていない
・自分の症状で障害年金がもらえるの分からない
・病歴就労状況等申立書の書き方が分からない
・自分でやってみたが途中から手続きが進まない
・他の社労士に「受給は難しい」と言われた
・更新で障害年金が停止されてしまった
・障害年金を受給しているが、さらに体調が悪化している
・障害年金の専門家を探している
・不服申し立て(審査請求)をを行いたい
【横浜市戸塚区にお住まいの方:うつ病で悩んでいる方はご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
また下の「スピード受給判定」をご活用ください。ご相談の費用は無料です。
うつ病のために思うように仕事ができない。
うつ病によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所はうつ病など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。
当事務所のセミナー風景
当事務所は全国250名の障害年金専門の社会保険労務士事務所と連携しております
【NPO法人障害年金支援ネットワークとは】
障害年金のことなら何でも。悩みに寄り添い、力になります。
「障害年金の手続きで困っている」
「障害年金を請求したのに認められなかった」
「受給していた障害年金が止まってしまった」
そんなお悩みはありませんか?
『NPO法人 障害年金支援ネットワーク』は、障害年金を受給できるのにもかかわらず、受給に至っていない人たちに適切な給付が行われるよう、電話相談や広報の活動を続けている全国規模の非営利団体です。
障害年金のことなら何でもご相談ください。
北海道から沖縄まで全国約250名の専門家が、あなたの悩みに寄り添い、力になります。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
既に転載している場合は直ちに削除してください。(横浜戸塚障害年金サポートセンター)
Depressive disorde 文章コード うつ病3MY23
営業時間:9:00~20:00
定休日 :月曜