〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
(当事務所に郵便物を送付する際、「スカイリッジ」は省略しないで下さい)
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①男性(30代)就労移行支援事業所 横浜市港南
②傷病名:うつ病
③障害厚生年金2級
④年金額:160万円
⑤遡及額:400万円
⑥支給月から更新月までの総支給額:380万円
小、中学時代は人と話すのが苦手で不登校の期間もあった。しかし、特に精神科にかかることはなかった。有名大学を卒業後システムエンジニアとして正社員として就職。受託先の企業に常駐して数か月サイクルでシステムを構築させる業務を担っていた。仕事は厳しく、会社が受託する契約金に見合うスキルと成果を要求された。残業多く、日帰り出張の繰り返し。仕事はスケジュール化され、納期は厳しい。数年前より体調が悪くなり、鎌倉市のクリニックを受診した。
・初診:鎌倉市のクリニック
・障害認定日:鎌倉市のクリニック
・現在:横浜市港南区のクリニック
障害認定日で2級を取ることを目標としてサポートしました。障害認定日ころは正社員として勤務していたことから審査で不利にならないように、病気のために出社と欠勤を繰り返していた実態を調べ、日常生活状況は奥様からもお伺いして、(当時の)主治医に伝えました。
現在は就労移行支援事業所に通所していましたので事業所内でのお客様の状況と通所状況をスタッフの方からも詳しくお聞きして、診断書を依頼する際に診察に同席して主治医に説明しました。
退職した会社の資料はすべて捨てていましたので、ずいぶん大変だったと思います。契約前の打ち合わせで、「遡及請求を狙う」とはっきりおっしゃっていたので、安心して任せることが出来ました。
(お客様の許可を得て掲載しています。)
【うつ病 障害厚生年金2級 横浜市港南区】
【受給事例】
就労移行支援に通いながら障害厚生年金2級(遡及額400万円)を受領したケース
「会社に籍があった時期があるから、遡って受領するのは無理ではないか」 「就労移行支援に通えているなら、日常生活能力があると見なされるのではないか」
こうした不安を抱えながらも、適正な評価を得て受給に至った30代男性(SE)の事例を解説します。
1. 相談時の状況とご本人の生活実態
システムエンジニアとして受託先に常駐し、数ヶ月サイクルで厳しい納期に追われていました。日帰り出張と残業が続く中で、次第に心身のバランスを崩していきました。
• 朝、体が動かない:アラームが鳴っても指一本動かせず、数時間天井を眺めるだけの状態。
• 思考の停止:プログラミングのロジックが理解できなくなり、画面の文字がただの記号に見える。
• 家庭での沈黙:帰宅しても一言も発せず、食事の味も分からない。家族の問いかけに応えるエネルギーが残っていない。
• 受診時の状態:鎌倉市のクリニックを初めて受診したときには、すでに身の回りのことがほとんど手につかなくなっていました。
2. 「就労移行支援事業所」への通所をどう評価させるか
障害年金の請求において、就労移行支援事業所への通所事実は、審査側から「日中活動ができる=労働能力がある」と誤解されるリスクを常にはらんでいます。
横浜戸塚障害年金サポートセンターでは、このリスクを回避し、適正な等級判定を得るために以下の対応を行いました。
(1)「通所=就労可能」ではないことを裏付ける論理構成
審査官が重視する診断書の「就労状況」や「生活能力」の欄に対し、以下の2点を軸に実態を反映させました。
• 「特別な配慮」の立証: 短時間通所や頻繁な休憩、支援員による常時の声掛けなど、一般就労ではあり得ない手厚いサポートがあって初めて通所が成立している「非労働性」を明示しました。
• 訓練と労働の明確な区別: 事業所はあくまでリハビリの場であり、利益責任や納期責任を伴う「労働」とは負荷の質が根本的に異なることを論理的に主張しました。
(2)医師への適切な情報提供(診断書作成のサポート)
医師は、患者様から「元気に通所している」という断片的な報告を受けると、日常生活能力を高く評価してしまう傾向があります。横浜戸塚障害年金サポートセンターではここを修正するため、以下の対策を講じました。
• 通所後の「代償」を可視化: 「帰宅後は泥のように眠り、何もできない」「通所の翌日は反動で寝込む」といった、診察室では見えない通所時間外の疲弊(代償)を正確に医師へ伝えました。
• 就労移行支援事業所との連携: 支援員の方から「訓練中の制限事項」や「目立つ困りごと」をヒアリングし、専門的なフィードバック資料を作成。これを医師に提供することで、実態に即した診断書の作成を依頼しました。
(3)「病歴・就労状況等申立書」、任意で提出する「申立書」での主張
審査側が抱きやすい誤解を解くため、申立書では以下のポイントを特に対比させて強調しました。
• 【通所頻度について】
審査側の誤解: 「週5日通えるなら、フルタイムで働けるはずだ」
主張した実態: 支援員の励ましや、体調に合わせた柔軟なスケジュール変更が許される環境だからこそ、なんとか維持できている状態である。
• 【作業内容について】
審査側の誤解: 「事務作業やPC作業ができるなら、事務職として就労可能だ」
主張した実態: 失敗が許される訓練環境であり、かつ作業量や責任の重さが極めて限定的である。一般の職場環境では到底通用しない。
• 【対人関係について】
審査側の誤解: 「グループワークができるなら、職場でのコミュニケーションも問題ない」
主張した実態: 専門職(支援員)による細やかな仲介があるから成立しているに過ぎない。利害関係の生じる一般社会では、容易に孤立やパニックを引き起こす。
(4)ガイドラインを味方につけた一貫性のある主張
精神の障害に係る等級判定ガイドラインには、「就労移行支援を利用していることのみをもって、直ちに日常生活能力が高いと判断しない」と明記されています。
横浜戸塚障害年金サポートセンターでは、この指針に基づき、「援助がなければ通所すら困難な状態であること」を徹底して記述しました。一人で公共交通機関を利用する際や、身なりを整える際に、どれほどの精神的努力と家族の援助を要しているか。これらをガイドラインの評価項目(適切な食事、身辺の清潔保持など)と矛盾なく紐付けました。
3. 遡及請求を成功させるための横浜戸塚障害年金サポートセンターによる実務的対応
書類上の体裁を整えることよりも、審査官が実態を正しく把握できるだけの事実を積み上げることに多くの時間を割きました。
(1)「障害認定日」の勤務実態を整理(遡及請求の立証)
障害認定日当時、ご本人様は正社員として在籍していました。しかし、当時の資料は残っていません。横浜戸塚障害年金サポートセンターでは、ご家族から当時の詳細な聞き取りを行い、「いかに欠勤と出勤を繰り返していたか」「会社側がどのような配慮で在籍を維持させていたか」という勤務実態を整理しました。これを当時の主治医へ正確に伝え、認定日時点の重篤さを診断書に反映させました。
(2)就労移行支援事業所との連携と診察同行
現在通っている就労移行支援事業所を訪問し、スタッフから上記した「事業所内での不安定さ」や「常に声掛けが必要な実情」をヒアリングしました。その客観的な報告を携えて主治医の診察に同席。ご本人が診察室では伝えきれない就労移行支援事業所での状況を直接説明しました。
(3)遡及請求への注力
契約前の段階で、現症での受給(事後重症)だけでなく、過去に遡っての受給の可能性を精査。「遡及を狙う」という明確な方針を立て、証拠収集を粘り強く行いました。
4. 横浜戸塚障害年金サポートセンターの強み
当センターは、単なる書類作成の代行者ではなく、お客様の「生活のしづらさ」を正確に国へ届けるためのパートナーとして、以下の体制を整えています。
(1)「対面」によるヒアリングを重視
体調やご都合に合わせて、ご自宅や最寄りの駅近くのカフェなど、ご指定の場所まで伺います。Zoomや電話、メールだけでは伝わりにくい、表情や動作、日々の細かな困りごとを直接お会いして丁寧に汲み取ります。
(2)精神疾患に特化した障害年金の専門家
精神疾患の審査では、ご本人が感じる「しんどさ」という主観的な訴えを、審査側が判断しやすい「具体的な日常生活の制限」へと翻訳する力が必要です。当事務所では、食事・入浴・通院といった日々の動作における支障を丁寧にヒアリング。診断書作成依頼のステップを重視しております。また、診断書との整合性を保ちつつ、実態を正確に反映させた「病歴・就労状況等申立書」の作成を行います。
(3)医師への「診察同行」と正確な情報伝達(無料)
診察室では「大丈夫です」と言ってしまう方が少なくありません。横浜戸塚障害年金サポートセンターでは医師の診察に同行し、ご家族から聞いた自宅での様子や、事業所での活動実態を直接医師に伝えます。これにより、実態に即した診断書の作成を依頼します。
(4)関係機関との積極的な連携
現在利用されている就労移行支援事業所や相談支援専門員の方々と連携し、第三者から見た客観的な実態を証拠として集めます。自分一人では説明しきれない「周囲のサポート」を明確にします。これは全国対応の事業ではできない、地域特化型の横浜戸塚障害年金サポートセンターならではの強みです。
(5)完全成功報酬制・着手金0円
受給が確定するまで、報酬は一切いただきません。事務手数料、着手金もありません。経済的な不安を抱える方でも安心してご相談いただけます。
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お客様とご面談をしていると、「うつ状態」をうつ病と思われている方がいらっしゃいます。「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を「うつ状態」といいます。精神科医はうつ状態のことを「抑うつ気分」という用語を使っています。「うつ状態」がある程度継続し重症になり、うつ病の診断基準を満たした場合に「うつ病」と診断されます。
「うつ病」は病名「うつ状態」は症状を表す言葉です。
うつ病は気分が落ち込んで、元の状態に戻れなくなっているご病気です。社会の厳しさを知って、目標を失いやすい20歳以降に良く発症しています。気分が沈んで楽しいと思うことことが無くなり、物事への関心、やる気も無くなっていきます。自分が悪い、お金がない、自分は治らないとの妄想も出てきて物事へ集中できなくなってしまいます。ずっとそのような状態が続くことから、自殺を考えることもあります。また、1日を過ごすのが苦痛なので、朝になると体が重くだるくなり動けなくなることもあります。睡眠障害(特に早朝に目覚める)も重なることがあります。
以下にうつ病の具体的な症状を記載します。
【こころの症状】
・気分が重苦しい、悲しく憂うつな気分が⼀⽇中続く
・ちょっとしたことが不安で、どきどきする
・不安になると、いてもたってもいられなくなる
・涙もろくなる
・食事がおいしくないし、つまらない
・過食することがある
・これまで好きだったことに興味が持てない、何をしても楽しくない
・会話や本などの内容が頭に入ってこない
・いつも物事を悪い方向に考えてしまう
・イライラして怒りっぽくなる
・自分を責めてばかりいる
・集中⼒が無くなる、物事の決断ができなくなる
・遠くへ行きたい、消えてしまいたいと思うことがある
・自分のことなんかどうでもいいと投げやりの気持ちになる
・自分に価値がないと思うようになっている
・着がえ、歯磨きなど身の回りのことが、おっくうに感じられて出来ない
・いつもより早く目覚める、寝ようとしてもなかなか寝付けない
【からだの状態】
・表情が暗い
・反応が遅い
・落ち着かない
・飲酒量が増える
・体重が急激に減少した(または増えた)
・疲労感が取れない
・動悸が激しくなる、息苦しくなる、口が渇くなどの症状が出る
・性欲が無くなる
・睡眠不足になる、逆に過度に睡眠を取ってしまう
・頭痛や肩こりがある
・胃の不快感、便秘や下痢がある
・めまいがある
診察では上記のようなうつ病の症状を、できるだけ具体的に、下記項目に沿って伝えると良いでしょう。
・どのような症状が現れているか(具体的に・・・)
・症状はいつから始まったか
・症状がどのように経過したか
・日常生活ににどの程度の支障がみられるか
・初診では症状に加えて生育歴、既往歴、家族歴などの情報も主治医に伝えます
障害年金の診断書では診断名と共にICD-10コードの記載が求められています。
参考までにうつ病の代表的なICD-10コードを掲載します。ここでは記載を省略しますが、各々診断基準が決められています。
なお、うつ病と双極性障害(躁うつ病)は並列で診断名として記載されることは無いと認識しています。
【F32 うつ病エピソード 】
・F32.0 軽症うつ病エピソード
・F32.1 中等症うつ病エピソード
・F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
・F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
・F32.8 その他のうつ病エピソード
・F32.9 うつ病エピソード、詳細不明
【F33 反復性うつ病性障害 】
・F33.0 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード
・F33.1 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード
・F33.2 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード
・F33.3 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード
・F33.4 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの
・F33.8 その他の反復性うつ病性障害
・F33.9 反復性うつ病性障害、詳細不明
※ 「エピソード(病相)」とは医学用語で「ある状態が持続している期間」という意味です。
うつ病の診断は、ざっくり言うと「心のエネルギーがどれくらい減っているか」と「それによって生活がどの程度止まっているか」を測るものだと考えると分かりやすくなります。
1. 診断の「3つの柱」
医師は主に、以下の3つのポイントが「2週間以上」続いているかを見ます。
(1)気分がどん底: 何をしていても悲しい、あるいは感情が動かない。
(2)楽しみが消えた: 趣味や好きだった食べ物にも、全くワクワクしない。
(3)動けないほどの疲れ: 体が鉛のように重く、何もしていないのにヘトヘト。
2. 重症度のイメージ
項目の数も大事ですが、「どのくらい普段の生活ができているか」が大きな基準になります。
(1)軽症(F32.0)
① 状態: 心がひどく風邪を引いている状態。
② 生活: つらくて仕方がありませんが、なんとか会社や学校に行ったり、家事をこなしたりすることはできる段階です。
(2)中等症(F32.1)
① 状態: 心のバッテリーがほとんど切れている状態。
② 生活: 仕事に行くのが非常に難しくなり、休職が必要になることが多いです。人との交流も避けるようになります。
(3)重症(F32.2 / F32.3)
① 状態: 心のエネルギーが空っぽで、非常事態。
② 生活: お風呂に入る、ご飯を食べる、着替えるといった「当たり前のこと」ができなくなります。
③ 精神病症状(F32.3): 「自分はとんでもない犯罪を犯した」と思い込んだり(妄想)、誰もいないのに声が聞こえたり(幻覚)する特殊な状態を伴うことがあります。
3. 「反復性」とは?(F33)
これは、うつ病という「波」が一生のうちに何度もやってくるタイプのことです。
一度治って(寛解)、元気に過ごせる期間が数ヶ月以上あったのに、また再発してしまった場合にこの診断名がつきます。
「一度きり」ではなく「繰り返しやすい体質」を考慮して、治療方針(お薬を長めに飲むなど)を立てるために分類されます。
4.まとめると
ICD-10の基準をひとことで言うと、以下のようになります。
「やる気や気分の低下」が2週間以上続き、日常生活に「支障」が出ている度合いによって、軽症・中等症・重症に振り分ける。
「どれくらい日常生活(仕事、家事、睡眠)が維持できているか」が、主治医に伝える際の重要なポイントになります。
出典:厚生労働省「疾病、傷害及び死因の統計分類」(ICD-10準拠)
障害年金の診断書では、下記項目に〇印したうえで、具体的な症状と治療経過、お薬の内容を医師が記載します。
・思考、運動制止
・刺激性、興奮
・憂うつ気分
・自殺企図
・希死念慮
・昏迷
・拒絶、拒食
・衝動行為
・自傷
・無動、無反応
・その他
【詳しく解析】 抑うつ状態の医学的所見とその意味
医師が記載するこれらの項目は、患者の精神状態を客観的・学術的に評価するための指標です。(重要)主治医に症状を訴える際は、医学用語を使わずに具体的な症状をお話しすることが大切です。
1. 思考、運動制止
思考制止: 思考の過程が遅滞し、考えが先に進まない状態。本人には「頭が働かない」「霧がかかったよう」と自覚されます。
運動制止(精神運動制止):
動作が緩慢になり、日常生活の些細な行動にも多大な時間を要する、あるいは全く動けなくなる状態です。
2. 刺激性、興奮
刺激性: 普段なら気にならない些細な刺激に対して、過敏に反応したり不快感を感じたりする状態(易怒性)。
興奮: 目的のない不穏な動きや、感情の高ぶりによって静止できない状態を指します。うつ病においては「焦燥(アジテーション)」として現れることが多いです。
3. 憂うつ気分
精神的な苦痛を伴う沈んだ気分。意欲の低下や、何に対しても喜びを感じられない状態(アンヘドニア)を包括します。
4. 自殺企図
自らの意志で生命を絶とうと具体的な行動に移した事実(未遂を含む)を指します。
5. 希死念慮
具体的な行動には至っていないものの、「死にたい」「消えてしまいたい」「生きていても意味がない」と願う主観的な観念です。
6. 昏迷(こんめい)
意識はあるものの、周囲の刺激に対して反応がなく、自発的な発言や運動が完全に停止した状態。精神運動制止の極限状態とも言えます。
7. 拒絶、拒食
拒絶: 周囲の働きかけ(着替え、入浴、会話など)を拒むこと。
拒食: 摂食を拒否する状態。うつ病による食欲の著しい減退、あるいは「自分には食べる資格がない」といった罪業妄想に起因する場合もあります。
8. 衝動行為
結果を予測したり理性を働かせたりすることなく、一時的な感情の昂ぶりによって突発的に行われる行動。
9. 自傷
死ぬことを主目的とせず、自身の身体を傷つける行為(リストカット、自打など)。強い精神的苦痛を麻痺させるために行われることがあります。
10. 無動、無反応
無動: 自発的な運動が著しく減少した状態。
無反応: 外部からの呼びかけや刺激に対して、感情的な動きや返答が見られない状態。
主たる参照元:『南山堂 医学大辞典』(南山堂)、『精神医学成典』(弘文堂)、『ICD-10 精神および行動の障害 分類と診断手引き』(世界保健機関 著 / 医学書院)、『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』(アメリカ精神医学会 著 / 医学書院)
うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。
うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過と日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。
うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。
・「診断書」にうつ病の症状と日常生活の状況が正確に反映されていること
・申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること
【横浜市都筑区の方へ:うつ病で悩んでいる方はご相談を!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(都筑区 戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
【障害年金の手続きに悩んでいる皆様へ】
・障害年金を受給できるのかわからない方
・障害年金の書類の書き方がわからない方
・初診日や保険料の納付要件がわからない方
・病院にカルテが残っていない方
・年金事務所で無理と言われた方
ぜひ当事務所にお問い合わせください。障害年金専門社会保険労務士が、あなたにとって最も適したアドバイスを行います。
【社労士事務所と契約する場合の3つの注意点】
1.障害年金専門の社労士を選ぶ
① ホームページを検索するとき○○社会保険労務士事務所という事務所名で検索すると、企業向けサイトがヒットする場合があります。
この場合、法人の労務管理と兼業している事務所です。
② 料金表を確認する。料金表に障害年金以外の料金が掲載されている場合も、障害年金以外の業務と兼業している事務所です。
③ 審査請求、再審査請求に対応しているかで判断する。
審査請求、再審査請求は時間と労力、専門知識を必要とする業務です。審査請求、再審査請求に対応していない事業所は効率を優先している可能性があります。
2.代表者、専門スタッフを確認する
① 社会保険労務士と名乗れるのは、国家試験に合格し、都道府県社会保険労務士会に登録している者だけです。「年金相談員」「障害年金コンサルタント」と名乗っている場合は国家資格ではありません。
各事務所で補助する方に「聞こえの良い」呼称を付ける場合もありますのでご注意ください。「年金アドバイザー」は銀行業務検定協会が主催する、民間資格になります。
② 顔写真、プロフィールを掲載していない事務所は「掲載していない理由」を確認。
3.過剰な表現、いたずらに不安をあおる事務所は避ける
① 「私には特別なノウハウがあります」「高度な専門性があります」「障害年金を知り尽くしています」「プロ中のプロ」等過剰な表現で集客している事務所、お客様の不安をあおるような表現が多い事務所は避けた方が良いでしょう。
② 受給率100%のからくり
⇒受給率100%の事務所は、必ず申請が通る方のみと契約しています。
また、受給率を前面に出している事業所は全国からお客様を募り、メールと電話、インターネットのみで対応しているところが多いです。このような事務所は、「病歴・就労状況等申立書」は聞き取りで事務所側が書いてくれるか、「受診状況等証明書」「診断書」その他申請に必要な添付書類の入手を事務所側が行ってくれるか否かを、契約の際に確認しておくことをお勧めします。
なお、着手金がある事業所は着手金額にもご注意ください。
着手金(おおむね3万円以上)がある事務所はその根拠を確認することをお勧めします。着手金は審査が通らない場合でも返金されません。また審査が通った場合、ほとんどの事務所が、着手金以外に別途、成功報酬をいただくようになっています。
★ 着手金は返金されず、成功報酬に上乗せされている事務所がほとんどです。
ご質問等は当事務所までお寄せください。(☞ お問い合わせ)
うつ病のために思うように仕事ができない。
うつ病によって日常生活に制約があり毎日が大変。
そのような方たちへの経済的支援として障害年金があります。
当事務所はうつ病など精神疾患の障害年金に特化した社会保険労務士事務所です。
横浜戸塚障害年金サポートセンターは全国250名の専門家と連携しております
【NPO法人障害年金支援ネットワークとは】
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『NPO法人 障害年金支援ネットワーク』は、障害年金を受給できるのにもかかわらず、受給に至っていない人たちに適切な給付が行われるよう、電話相談や広報の活動を続けている全国規模の非営利団体です。
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Depressive disorde 文章コード 中等症うつ病エピソード3MY24
営業時間:9:00~20:00
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