〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
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~「初診日」の実証に定評があります~
【目次】
当事務所は、精神疾患(うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。
障害年金の手続きには3つのポイントがあります。
1つ目は、初診日が明らかであること。
2つ目は、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること。
3つ目は障害の程度が障害等級表に定める1級または2級の状態(国民年金)、1級から3級と障害手当金の状態(厚生年金)に該当していること
障害年金の請求において、「初診日」はあらゆるよりどころになります。
初診日は原則として日付まで特定します。
年金を受け取るには、初診日に年金制度に加入していることが必要です。初診日に加入していた年金制度によって受け取ることができる年金が異なるからです。
① 初診日に国民年金に加入→障害基礎年金
② 初診日に厚生年金に加入→障害厚生年金
また年金を受け取るためには保険料納付要件を満たしていることが必要です。この保険料納付要件は初診日時点の法令で判断されます。
さらに、初診日が決まってはじめて障害認定日が決まります。
初診日を特定するには、まず障害の原因となったとなった傷病を特定します。そのためには、あなたとご家族の方が、病歴や治療経過などをきちんと整理することから始めます。
そして障害認定を受けようとする傷病ではじめて医師または歯科医師の診療を受けた日が初診日となります。ここでいう「初診日」は障害年金制度上の定義です。
さらに障害年金は書類審査のため、この初診日を客観的な資料で証明する必要があります。初診日を証明する資料が不十分だった場合は、追加資料を求められることもあります。最悪は書類を差し戻されてしまう場合もあります。
具体的に、初診日を決める9つのポイントは下表の通りです。
状況の具体例 | 初診日となる日 | |
---|---|---|
1 | 障害の原因となった傷病で医師または歯科医師にはじめて診療を受けた場合 | その傷病に対して治療行為または療養に関する指示があった日 |
2 | 同一傷病で転医があった場合 | 一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日 |
3 | 過去の傷病が治り再び同一傷病が発症した場合 | 再び発症して診療を受けた日。ただし、過去の傷病が完全に治っていないと判断される場合は過去の傷病で初めて診療を受けた日 |
4 | 傷病名が特定されておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合 | 対象傷病と異なる傷病名の初診日 |
5 | 障害の原因となった傷病の前に「相当因果関係」があると認められる傷病がある場合 | 最初の傷病の初診日 |
6 | 先天性の知的障害の場合 | 出生日 |
7 | 発達障害(アスベルガー症候群、高機能自閉症等)の場合 | 自覚症状があって初めて診療を受けた日 |
8 | 先天性心疾患、網膜色素変性症の場合 | 具体的な症状が出て初めて診療を受けた日 |
先天性股関節脱臼症で完全脱臼したまま育った場合 | 出生日 | |
先天性股関節脱臼症で青年期以降に発症した場合 | 発症後に初めて診療を受けた日 | |
9 | じん肺症(じん肺結核を含む)の場合 | じん肺と診断された日 |
【補足】
1.障害年金の初診日は、初めて医師または歯科医師の診断を受けた日とされています。接骨院、ほねつぎ、はり、きゅう、マッサージの施術日は初診日になりません。
2.健康診断を受けた日は、原則初診日となりません。しかし、初診日の医師の証明が取れない場合で、健康診断の結果から直ちに治療が必要と認められる場合は初診日と認められる場合があります。
ある傷病(A)が原因で別の傷病(B)が引き起こされたとき「AとBは相当因果関係がある」として、障害年金制度においては同じ傷病として扱います。
たとえば40歳のころに糖尿病と診断された方が、治療を受けたり受けなったりして、60歳で糖尿病性網膜症になったとします。
この方の初診日は糖尿病網膜症で眼科を受診した日ではなく、糖尿病で内科を受診した日となります。
具体的に、相当因果関係ありとして同一傷病として扱われることが多い傷病の具体例は下表の通りです。
原因となる傷病名(A) | Aと相当因果関係があるとされる傷病名(B) |
---|---|
糖尿病 | 糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症) |
糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎 、慢性腎炎 | 慢性腎不全 |
肝炎 | 肝硬変 |
結核 | 聴覚障害(化学療法の副作用) |
輸血の必要な手術 | 肝炎(手術等による輸血) |
ステロイド投薬が必要な傷病 | 大腿骨頭無腐性壊死(ステロイド投薬による副作用) |
事故による傷病、脳血管の傷病 | 左記傷病による精神障害 |
肺疾患 | 呼吸不全(肺疾患の手術ののち) |
転移性のがん | 転移後のがん |
相当因果関係なしとして同一の傷病と認められない具体例は下表の通りです。
傷病名(A) | 障害の原因となった傷病(B) |
---|---|
高血圧 | 脳出血、脳梗塞 |
近視 | 黄斑部変性、網羅剥離、視神経萎縮 |
糖尿病 | 脳出血、脳梗塞 |
こころのご病気では時間の経過や転医によって病名が変わることがあります。
多くは診断名の変更なので同一疾病とみなされます。
しかし知的障害や発達障害と他の精神疾患が発症しているときは判断が難しい場合がでてきます。この点について厚生労働省年金局から判断の目安が示されています。
※「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて」平成23年7月13日給付情-2011-11
【同一疾病として扱うケース】
1.うつ病又は統合失調症と診断され後に発達障害が判明
2.発達障害と診断された後にうつ病や神経症を併発
3.知的障害と診断された後に発達障害と診断された場合
4.知的障害と診断された後にうつ病が発症
【別疾病、併発として取り扱うケース】
1.知的障害を伴わない者や3級不該当の知的障害がある者が発達障害を発症
2.知的障害と診断された後に神経症で統合失調症の症状がある場合
3.知的障害と診断された後に神経症でそううつ病の症状がある場合
4.発達障害や知的障害と診断された後に統合失調症を発症(ただし、発達障害や知的障害で統合失調症の症状が出ていて、診断書に併記されている場合は「同一疾病」として扱います。)
同一疾病として扱うか、別疾病として扱うかにより、初診日や障害認定日が変わってきます。ご不明な点がある場合は当事務所にご相談ください。
障害年金をもらえるかな?と思ったら一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
また「スピード受給判定」をご活用ください。ご相談の費用は無料です。
【障害年金の相談で保険料納付要件が無いと言われたら見直すこと】
本当に、その日が初診日ですか?
初診日が変われば納付要件を満たすこともあるかもしれませんし、20歳前であれば、保険料納付要件は不問です。
【悩む前に相談を!心の病でも障害年金が受け取れます!】
横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
対象地域:横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
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障害年金を申請するためには、初診日に年金制度に加入していること、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
精神疾患・発達障害のある方は転院が珍しくないうえに、医療機関が変わる都度、症状名も変わることが少なくないため、本当の初診日がつかみにくいことがあります。例えば、「うつ病」の場合、うつ病の診断を受ける前に適応障害やパニック障害など、別の疾患名で診断を受けている場合も少なくありません。当事務所では発病から受診に至るまでの病歴を聞き取ったうえで、障害の原因となった傷病にかかる初診日を確認しております。障害年金の初診日の相談は当事務所へお寄せください。
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(更新日:令和7年1月14日)
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