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障害年金申請のポイント(疾病別)

【目次】
障害年金申請には疾病に合わせたポイントがあります!(ワンポイント解説)

1.統合失調症
2.双極性障害
3.うつ病
4.発達障害
5.知的障害 

横浜市を拠点とする障害年金専門の社労士
~受給が認められるためのワンポイント解説~

統合失調症

統合失調症で障害申請を行う際のポイント】

統合失調症は初診日がポイント
(横浜戸塚障害年金サポートセンター)

 統合失調症は「初診日」がポイントです。

 統合失調症の方は、長期間にわたって強い頭痛、全身のだるさ、不眠などを訴えて一般診療科で検査や治療を受けていることがあります。
 また、統合失調症特有の症状の他に、抑うつや不安の症状がある方も多く、最初の病院では統合失調症という診断はされずに「うつ病」や「不安神経症」という診断をされている場合があります。統合失調症と診断されていなくとも統合失調症に関係ある症状で病院に行った場合は、そこが初診日となります。

双極性障害

双極性障害で障害申請を行う際のポイント

双極性障害は日常生活状況がポイント
横浜戸塚障害年金サポートセンター

 双極性障害は躁状態とうつ状態を繰り返すご病気です。躁うつ病とも言われているため、うつ病の一種と誤解を受けることがありますが、双極性障害とうつ病は全く別の病気です

 医師は、申請する方の日常生活の状況を下記の項目で診断書に反映していきます。

(1)適切な食事が摂れるか 
(2)身辺の清潔保持ができるか
(3)金銭管理と買い物ができるか 
(4)通院と服薬ができるか
(5)他人との意思伝達ができて対人関係が作れるか
(6)身辺の安全保持及び危機対応ができるか
(7)銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用、社会生活に必要な手続が行えるか

「躁の症状」では日常生活を送れることが多いので、診断書を依頼する際には、できれば「うつ状態」での日常生活への影響を中心に医師に伝え、日常生活で困っていること、不便なことを正確に診断書に書いてもらうことがポイントとなります。

 

うつ病

うつ病で障害申請を行う際のポイント

うつ病は「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」がポイント
(横浜戸塚障害年金サポートセンター)

 うつ病は気分(感情)障害の一種であり、気分(感情)障害の認定基準が用いられます。

 うつ病で障害年金を申請する方は、長く療養している方が多く、このような場合は現在の症状のみで判断するのではなく、症状の経過と日常生活の状態を総合的に判断して障害認定がなされます。

うつ病における障害認定申請のポイントは次の2点です。

(1)医師が記載する「診断書」に日常生活の状況が正確に反映されていること
(2)申請する方が記入する「病歴・就労状況等申立書」で発病から初診、現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況が正確に記載されていること

発達障害

発達障害で障害申請を行う際のポイント

発達障害は初心日がポイント
(横浜戸塚障害年金サポートセンター)

 発達障害をお持ちの方の障害申請のポイントは「初診日」です。

 発達障害は自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害学習障害注意欠陥多動性障害等であって、その症状が通常低年齢において現れるものとされています。
 
しかし知的障害を伴わない方が、発達障害により初めて病院を受診した日が20歳以降の場合は、その日初診日にします。

(1)初診日が20歳前の場合:「20歳前の障害基礎年金」の対象
(2)初診日が20歳以降の場合:障害厚生年金を受給できるチャンスが生まれますが、逆に初診日の証明が必要になり、保険料納付要件が問われます

知的障害

【知的障害で障害申請を行う際のポイント】

知的障害の方は横浜戸塚障害年金サポートセンターへご相談ください。

 知的障害の方は、20歳の誕生日前後3か月以内の診断書が取れるか否かがポイントになります。

 知的障害とは、「全般的な知的機能が同年齢の子どもと比べて明らかに遅滞し、 適応機能の明らかな制限が、18歳未満に生じる疾病」と定義されています。

 知的障害は、先天性または出生後の早い時期に何らかの原因で生じる障害なので、初診日がいつであるかにかかわらず、「20歳前の障害基礎年金」とされます。したがって、初診日の証明は、必要ありません。

 20歳到達後すぐに障害年金を請求する場合は特に問題ありませんが、20歳から相当期間経ってから障害年金を請求する場合、20歳の誕生日前後3か月以内の診断書を取得できない場合があります。このような場合はぜひ当事務所にご相談ください。


 

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