〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ701号
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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者に、年金に上乗せして支給されるものです。障害基礎年金を受給されている対象者には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。
【障害年金生活者支援給付金の概要】
(1) 支給の基準
①、②を満たしている方
① 障害基礎年金を受けている方
② 前年の所得額が「4,721,000円(※)+扶養親族の数×38万円」以下である方
(2)支払われる金額(令和6年度価格)
障害等級により次のとおりです。
○ 障害等級が2級の方 : 5,310円(月額)
○ 障害等級が1級の方 : 6,638円(月額)
☞ 障害年金でもらえる額
☞ お役立ち情報
(3)よくお寄せいただくご質問
Q:障害年金生活者支援給付金を請求した場合は、いつから支給の対象になりますか?
A:請求した翌月分から受給できます。
ただし、新たに障害基礎年金の受給権を得た方(一番多い例:障害厚生年金3級の方が更新で2級になった場合)については、受給権を得た日から3カ月以内に、障害年金生活者支援給付金の手続きをすることで、年金の受給権を得た日に障害年金生活者支援給付金の手続きを行ったものとみなして、遡って支給されます。受給権を得た日から3カ月を過ぎますと手続きした翌月分からの支給になります。
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対象地域:横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都
※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。
関連項目
☞ 傷病手当金について
☞ 障害年金と傷病手当金の調整について
☞ 障害者の特例について
☞ 特別障害給付金について
☞ 精神障害者保健福祉手帳について
☞ 児童扶養手当との調整
☞ 特別障害者手当について
☞ 障害年金生活者支援給付金について
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(更新日:令和6年4月21日)
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