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よくあるご質問(年金生活者支援給付金)

年金生活者支援給付金とは何ですか?

障害基礎年金を受給されている対象者には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。
 

 

 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者に、年金に上乗せして支給されるものです。障害基礎年金を受給されている対象者には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。

 

【障害年金生活者支援給付金の概要】

 

(1) 支給の基準

 

①、②を満たしている方

① 障害基礎年金を受けている方

② 前年の所得額が「4,721,000円(※)+扶養親族の数×38万円」以下である方

 

 

(2)支払われる金額(令和6年度価格)

 

障害等級により次のとおりです。

 

○ 障害等級が2級の方 : 5,310円(月額)
○ 障害等級が1級の方 : 6,638円(月額)

 

☞ 障害年金でもらえる額
☞ お役立ち情報

 

(3)よくお寄せいただくご質問

Q:障害年金生活者支援給付金を請求した場合は、いつから支給の対象になりますか?

A:請求した翌月分から受給できます。

ただし、新たに障害基礎年金の受給権を得た方(一番多い例:障害厚生年金3級の方が更新で2級になった場合)については、受給権を得た日から3カ月以内に、障害年金生活者支援給付金の手続きをすることで、年金の受給権を得た日に障害年金生活者支援給付金の手続きを行ったものとみなして、遡って支給されます。受給権を得た日から3カ月を過ぎますと手続きした翌月分からの支給になります。

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(更新日:令和6年4月21日)

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