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精神障害者保健福祉手帳について教えてください

精神障害者保健福祉手帳は障害年金とは別の制度ですが概略は下記の通りです。

1.精神障害者保健福祉手帳とは

 精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。こころのご病気をお持ちの方は手帳を持っていることでいろいろな支援が受けられます。

 

2.どのような方が対象か?

(1) 精神疾患(てんかん、発達障害を含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方

① 統合失調症、気分障害(うつ病、そううつ病等)、てんかん、薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症、高次脳機能障害、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)、ストレス関連障害をお持ちの方が対象となります。

② 知的障害の方は「療育手帳」の制度があるため、精神障害者保健福祉手帳手帳の対象ではありません。

(2) 初診日から6ヶ月以上経過していること

(3) 1級から3級の障害の状態にあること

 

※ 障害年金とは審査基準が異なりますのでご注意ください。
☞ 障害年金の受給判定はこちら

 

 

2.どのようなサービスが受けられるの?

(1)全国一律に行われているサービス

 公共料金等の割引、NHK受信料の減免、税金の控除・減免、所得税、住民税の控除、相続税の控除、自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)など

 

(2)お住まいの地域や各企業で独自に行っているサービス(例)

 公共料金等の割引、鉄道、バス、タクシー等の運賃割引、携帯電話料金の割引、上下水道料金の割引、心身障害者医療費助成、公共施設の入場料等の割引、公営住宅の優先入居など

 

(3)その他

 障害者雇用枠を利用できるので就業機会が増加します。

 

4.申請:市区町村の担当窓口

 

※ 自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者自立支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。

 

※ 精神障害者保健福祉手帳と障害年金(精神)とは審査基準が異なります。しかし障害年金が受給できるか否かの一つの目安になります。

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 横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら

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2024/4/21【受給のポイント】
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2024/4/17
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ
2024/3/21
「障害年金の意外な落とし穴!(保険料納付要件)」を更新しました。
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【統合失調症をお持ちの方】
統合失調症の障害認定基準を更新しました。 詳細はこちらへ
2024/2/21
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うつ病の障害認定基準を更新しました。詳細はこちらへ
2024/2/17
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2024/1/21
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2024/1/17
【知的障害をお持ちの方】
療育手帳B2(軽度知的障害)の方も障害年金が受給できる可能性があります。
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2023/12/21【発達障害をお持ちの方】
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2023/12/17
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2023/11/21
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2023/11/17【受給のポイント】
1年6か月以内に障害請求できる場合を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/10/21【受給のポイント】
障害認定されにくい疾病を掲載しました。 詳細はこちらへ