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当事務所は、精神疾患(うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。
大学病院や総合病院は診療科によって診てくれる疾病が異なります。
しかし街中で開業している個人病院は広くいろいろなご病気を診てくれます。
どの診療科を受診するか迷ったときは症状を言って直接医療機関に確認することをお勧めします。
(1)精神科、神経科、精神神経科
ほとんど同じです。うつ病、統合失調症、認知症などの心の病気を診てくれます。
(2)心療内科
胃潰瘍、気管支ぜんそくなど心理的原因で症状が出ている病気を診てくれます。
しかし実際には軽いうつ病なども診てくれる医療機関もあります。
(3)神経内科
神経内科は、精神科、心療内科とは異なります。パーキンソン病や脳梗塞、手足の麻痺や震えなど、脳、脊髄、神経、筋肉の病気を診てくれます。
心療内科と同じく、こちらも実際に軽いうつ病なども診てくれる医療機関があります。
なお、精神障害の障害年金請求用の診断書が書ける医師は、「精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師」と規定されています。
ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患については小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合はこれらの科の医師であっても、精神 ・ 神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能です。
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病気やけがによって日常生活やお仕事が制限されるようになった場合に、条件に該当すれば国から生活支援(障害年金)が受けられます。詳しくは当事務所のホームページをご覧ください。
【悩む前に相談を!心の病でも障害年金が受け取れます!】
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精神の障害年金で対象となる疾病
統合失調症、持続性妄想性障害、急性一過性精神病性障害、感応性妄想性障害、統合失調感情障害、非器質性精神病性障害、躁病エピソード、双極性感情障害<躁うつ病>、うつ病エピソード、反復性うつ病性障害、持続性気分(感情)障害、軽度知的障害、中等度知的障害、重度知的障害、最重度知的障害、会話及び言語の特異的発達障害、学習能力の特異的発達障害、運動機能の特異的発達障害、混合性特異的発達障害、広汎性発達障害、多動性障害、行為障害、行為及び情緒の混合性障害、チック障害、アルツハイマー病、認知症、器質性健忘症候群、せん妄、脳の損傷による精神障害 など
※ 難病・抗NMDA受容体脳炎も障害年金の対象となります。あきらめないで下さい。
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(更新日:令和7年3月17日)
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