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よくあるご質問(児童扶養手当との調整)

児童扶養手当と障害年金の調整はありますか?

障害基礎年金の子の加算額と、児童扶養手当の額が比較され、児童扶養手当が上回った場合に差額が支給されます。

 

和3年3月から、「児童扶養手当法」の一部が改正されています。

これまで、障害基礎年金を受給している児童扶養手当の受給資格者は、障害基礎年金(子の加算を含む)の月額が児童扶養手当の月額を上回る場合、児童扶養手当が支給されませんでした。

しかし令和3年3月分の手当以降、児童扶養手当の月額障害基礎年金の子加算額の月額を上回る場合は、その差額が児童扶養手当として支給されるようになりました。

なお、障害基礎年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方、障害厚生年金3級のみを受給している方はこれまでと変わりません。

 

※ 労働者災害補償保険法による障害補償年金についても障害基礎年金と同様の改正がなされていますが記載を省略いたします。

※ 令和3年3月分の手当以降、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当受給資格者の所得の算定方法が変更になります。いままで算定されていなかった非課税の公的年金(遺族年金、障害年金等)も所得に含まれるようになります。

※ 詳しくは市区町村児童扶養手当担当課でご確認ください。

 

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