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よくあるご質問(障害年金の対象となる病気)

障害年金の対象となる病気はどのようなものがありますか?

障害年金はほとんどの傷病が対象となります。

  障害年金は傷病名ではなく、病気やケガで日常生活にどのような制限があるかで支給が決定しますので、ほとんどの傷病が対象となります。

 

☞ 障害認定されにくい疾病

☞ 人格障害および神経症について(重要

 

1.眼の障害年金で対象となる疾病

ブドウ膜炎、緑内障、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、緑癒着性角膜白斑、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症  など

 

2.聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害年金で対象となる疾病

感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、外傷による内耳障害、音響障害による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、鼻欠損による鼻呼吸障害、上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、失語症、咽頭全摘出手術・脳血栓後遺症・咽頭摘出術後遺症・上下顎欠損による言語障害 など

 

3.肢体の障害年金で対象となる疾病

事故によるケガ、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳卒中、脳出血、切断、重症筋無力症、外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、脳性麻痺、脊髄損傷、パーキンソン病 など

 

4.精神の障害年金で対象となる疾病

統合失調症、持続性妄想性障害、急性一過性精神病性障害、感応性妄想性障害、統合失調感情障害、非器質性精神病性障害、躁病エピソード、双極性感情障害<躁うつ病>、うつ病エピソード、反復性うつ病性障害、持続性気分(感情)障害、軽度知的障害、中等度知的障害、重度知的障害、最重度知的障害、会話及び言語の特異的発達障害、学習能力の特異的発達障害、運動機能の特異的発達障害、混合性特異的発達障害、広汎性発達障害、多動性障害、行為障害、行為及び情緒の混合性障害、チック障害、アルツハイマー病、認知症、器質性健忘症候群、せん妄、脳の損傷による精神障害 など

☞ 人格障害および神経症について(重要)

 

5.呼吸器系の障害年金で対象となる疾病

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全 など

 

6.循環器系の障害年金で対象となる疾病

心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患、弁膜症、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患、重症心不全、冠状動脈硬化症、狭心症 など

 

7.腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害年金で対象となる疾病

慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、肝炎、肝硬変、肝癌、多発性肝膿瘍 など

 

8.血液・造血器・そのほかの分野で障害年金で対象となる疾病

再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症、人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、潰瘍性大腸炎  など 
※ 抗NMDA受容体脳炎も障害年金の対象となります。あきらめないで下さい。

 

☞ 障害認定されにくい疾病

 

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~障害年金専門 着手金0円の完全フルサポート~

 

障害年金をご存じですか?

 ご病気やケガのために思うように仕事ができない方、日常生活に支障がある方への経済的支援として障害年金があります。 障害年金は、老齢年金などと異なり受給の可能性がある方に対して案内が送られてくるわけではありません。障害年金の受給要件に該当する方は、ご自分で障害年金の請求手続きをとる必要があります。

・障害年金が受給できるか聞きたい・・・
障害年金の手続きが進まない・・・
初診日がよく分からない・・・

このようなときは、まずはお気軽にお問い合わせください

 当事務所は、精神疾患うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。

これから申請を考えている方へ

受給された方の事例

障害申請のポイント(疾病別)

障害年金の更新時期が近い方へ

障害年金の更新手続き

Q&A 更新手続きについて

Q&A 更新時の注意点

【悩む前にご相談を!障害年金なら横浜市の社労士】

 横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、精神疾患(うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら

対象地域:横浜市(戸塚区 泉区 旭区 保土ケ谷区 南区 港南区 栄区 西区 中区 磯子区 緑区 鶴見区 瀬谷区 神奈川区 港北区 都筑区 金沢区 青葉区)、鎌倉市、逗子市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、厚木市、大和市 ほか神奈川県全域、東京都

※神奈川県、東京都以外の方はご相談ください。メール、電話、手紙にて障害年金の請求を支援しております。

障害年金専門の社労士があなたの受給可能性を無料で判定します。判定のみでもお気軽にお申し付けください。

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障害年金を受給するために必要な要件

障害年金を受給するためには、次の3点が問われます。
・「初診日」にどの保険制度に加入していたか
・保険料を適切に納付していたか
・「障害認定日の障害」「現時点の障害」は、障害年金を受給できる状態か

病気やケガで障害が残り、そのために仕事や日常生活に支障が出てしまった……。
障害年金は、そんなときに障害の重さや生活への支障の程度に応じて支払われる公的年金です。身体障害・精神障害・知的障害など、ほとんどの障害が障害年金の対象になります。障害年金を受給することで収入が得られれば、精神的・経済的な負担が軽くなります。

横浜戸塚障害年金サポートセンターは、障害年金の中でも特に精神疾患を中心とする障害年金の申請を専門とする社会保険労務士事務所です。

障害年金の受給を考えているが、自分が対象になるか、どのように手続きすればよいかわからない方、初診日がわからない方、ご自身で申請したが、不支給になってしまった方など、諦めてしまう前に、一度ご相談ください。

着手金無料でのフルサポートは神奈川県でも横浜戸塚障害年金サポートセンターの他には数社しかありません。

(当事務所が選ばれる理由
1.精神疾患に特化した事務所
2.地域密着型サービス 
3.着手金0円!報酬は年金が振り込まれてからの後払い

経験豊富な障害年金専門の社会保険労務士があなたの申請をサポートします。
受給判定はこちらより

横浜戸塚障害年金サポートセンター」は、障害年金の専門家である社会保険労務士がお客様一人ひとりに寄り添い、障害年金の申請から受給までのサポートを行っております。

「障害年金の裁定請求方法がよくわからない」「病院や年金事務所に何回も行く時間がない」「裁定請求したけれど、結果が不満」などのお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

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(更新日:令和6年3月21日)

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営業案内

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お知らせ

2024/3/21
「障害年金の意外な落とし穴!(保険料納付要件)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2024/3/17
【統合失調症をお持ちの方】
統合失調症の障害認定基準を更新しました。 詳細はこちらへ
2024/2/21
【うつ病をお持ちの方】
うつ病の障害認定基準を更新しました。詳細はこちらへ
2024/2/17
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2024/1/21
「よくあるご質問(働いている場合)」を更新しました。
詳細はこちらへ
2024/1/17
【知的障害をお持ちの方】
療育手帳B2(軽度知的障害)の方も障害年金が受給できる可能性があります。
詳細はこちらへ
2023/12/21【発達障害をお持ちの方】
発達障害の障害認定基準を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/12/17
「障害年金の更新手続」を更新しました。 詳細はこちらへ
2023/11/21
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ
2023/11/17【受給のポイント】
1年6か月以内に障害請求できる場合を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/10/21【受給のポイント】
障害認定されにくい疾病を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/10/17【受給のポイント】
日常生活上の困難を主治医に伝える方法を掲載しました。 詳細はこちらへ
2023/9/21
受給事例を更新しました。 詳細はこちらへ