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よくあるご質問(特別障害者手当)

特別障害者手当とは何ですか?

特別障害者手当は障害年金とは別の制度ですが概略は下記の通りです。

 

 【特別障害者手当とは】

 

1.対象となる方

 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方

 

(1)認定基準の概要

① 次障害のうち、2つ以上の障害を有する方
・ 両目の視力の和が 0.04 以下の方(矯正視力による)
・ 両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上の方
・ 両上肢の機能に著しい障害を有する方、又は両上肢のすべての指を欠く方、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する方
・ 両下肢の機能に著しい障害を有する方又は両下肢を足関節以上で欠く方
・ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する方
・ 上記のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しく支障が出ている方
・ 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる方

② 身体障害を有する方で、認定基準に該当する障害があり、かつ、日常生活に著しい支障をきたしている方

③ 高度の内部障害又はその他の障害がある方で絶対安静の方

④ 高度の精神障害がある方で日常生活に著しい制限を受ける方

 

(2)上記(1)の認定基準に該当する方で次の①~④の条件にすべてあてはまる方

 

① 申請日現在、満20 歳以上の方

② 施設に入所していない方

③ 3か月を超えて病院等に入院していない方

④ 毎年の所得が基準以下である方

 

(3)月額

27,300円(令和4年4月より適用)

 

(4)窓口

住所地の市区町村
横浜市の場合は(各区役所に設置されている)福祉保健センター

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