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よくあるご質問(障害年金と障害者手帳の違いを教えてください

障害年金と障害者手帳の違いを教えてください。

障害年金と障害者手帳は全く別の制度です。しかし精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方は障害年金を受給できる可能性があります。

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障害年金と障害者手帳は全く別の制度です。申請窓口も審査機関も異なります。

ここでは主に障害者手帳についてご説明いたします。

障害者手帳をお持ちの方は障害年金を受給できる可能性がありますので、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

 

障害者手帳は各地方自治体で交付しており、3種類あります。身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(精神障害の方)、療育手帳(知的障害の方)の3種類です。※横浜市は療育手帳のことを「愛の手帳」と呼んでいます。

 

 1.身体障害者手帳(1級~7級)

   病気やケガでお体が不自由になった場合が対象となります。等級は1級から7級まであり、6級以上だと身体障害者手帳がもらえます。
身体障害者手帳1、2級をお持ちの方は障害年金を受給できる可能性があります。当事務所にご相談ください。

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2.精神障害者保健福祉手帳(1~3級)

   精神疾患により、日常生活に支障がある方が対象となります。てんかん、発達障害も対象ですが、知的障害は療養手帳制度があるため対象外となります。

申請は初診日から6ヵ月を経過していれば可能です。

 精神障害で障害年金に該当している方は、年金証書等の写しで申請することができ、原則、年金の障害等級が手帳の等級となります。

  ただし逆は違います。簡単に言うと障害年金の方が精神障害者保健福祉手帳より審査基準が厳しいと思ってください。

 制度と認定基準は違いますが、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は障害年金を受給できる可能性がありますので申請を検討していくべきです。

 精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年で、期限が切れる3ヵ月前から更新手続きができます。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は当事務所にご相談ください。

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3. 療育手帳(愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳)

 知的障害の方が対象となります。
 
障害の程度により、最重度、重度、中度、軽度にわかれます。各表記は都道府県によって異なりますが、神奈川県は、A1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)と表記されています。療育手帳がB2(軽度知的障害)であっても障害年金が受給できる可能性があります。(☞ 詳しくはこちら

 

4.障害者手帳の申請:市区町村の担当窓口

精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方は障害年金を受給できる可能性があります!

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 横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら

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横浜戸塚障害年金サポートセンターは精神障害専門障害年金の申請をお手続いしております。「保険料を納めていない」「初診のクリニックにカルテが無い」等で障害年金を受給できないと諦めている方でも受給できた例は少なくありません。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、まずはお電話、メールにて状況をお聞かせください。


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(更新日:令和6年3月21日)

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