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障害年金の請求方法

障害年金の請求方法でもらえる額が異なります! 

~障害認定日による請求は高額になるケースが多いです~

 

  • 障害年金を請求する3つの方法ってなに?
  • それぞれの方法の違いは?
  • 受け取りの開始時期はいつ?
  • いつの診断書を用意するの?
  • 注意点は?

障害認定日による請求

  障害認定日による請求は「本来請求」「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」ともいわれる請求方法です。

 障害認定日請求は高額になるケースが多いです。

1.どのようなときに請求できるか?

 障害認定日において障害状態が障害認定基準以上にあるときに請求できます。

※ 障害認定日とは請求する傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、またはその期間内にその傷病が治った場合には、その傷病が治った日をいいます。

 

2.受け取りの開始時期はいつか?

 障害認定日が受給権の発生日となります。 障害認定日が属する月の翌月分から障害年金を受け取ることができます。

 障害年金は障害認定日を過ぎると、いつでも請求できる状態になります。しかし障害認定日にあわせて請求する方はあまりいません。障害認定日を過ぎてすぐ行動しても、年金事務所で相談し、初診日を決め、保険料納付要件を確認し、診断書等の必要書類を集めるだけで2~3ヶ月かかってしまうからです。人によっては数年後にテレビや、雑誌で知って請求する方もいます。

  「障害認定日による請求」の受給権発生日は「障害認定日」ですので、遅れて請求しても、障害認定日までさかのぼって年金が支給されます。たとえば、障害基礎年金2級の受給者が5年間さかのぼった年金を受け取ると、約400万円の高額になります。

 

3.診断書はいつの分が必要か?

 障害認定日から3ヶ月以内の障害状態を記載した診断書が必要です。

 

4.注意点は?

(1)請求日から5年以上前の分は時効により受け取ることができません。
(2)障害認定日から1年以上経過して請求する場合は、年金請求日前3ヵ月以内の診断書の添付が必要になります。診断書の日付は診断書⑩欄に記載する「障害の状態であった日」となり診断書の発行日ではありません。したがってこの場合は上記の診断書とあわせて2通の診断書が必要になります。

 

事後重症による請求

 1.どのようなときに請求できるか?

 障害認定日において障害認定基準を満たしていなかった方が、その後病状が悪化し、障害認定基準以上になったときに請求できます。病状が悪化した場合はお問い合わせください。

 事後重症請求は次の要件をすべて満たしている必要があります。

(1)請求日において65歳に達した日の前日以前であること
(2)老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないこと

 

2.受け取りの開始時期はいつか?

 事後重症の請求書の受付日(=請求日)が受給権発生日になります。そして受付日が属する月の翌月分から受け取ることができます。

 

3.診断書はいつの分が必要か?

 受付日以前3ヶ月以内の診断書が必要です。診断書の日付は発行日ではなく、診断書⑩欄に記載する「障害の状態であった日」となります。

 

4.注意点は?

(1)書類提出が遅くなるとその分受け取り開始時期が遅くなります。
 たとえば障害基礎年金2級の方が、月末に書類を提出するのと、翌月1日になって提出するのとでは、約65,000円、もらえる筈の年金がもらえなくなります。

(2)あくまでも書類の受付日(=請求する日)を基準にしますので、重症化した時までさかのぼって年金が支給されることはありません

はじめて2級による請求

1.どのようなときに請求できるか?

 2級に該当しない程度の障害(既存障害)の方が、最初の障害とは別の傷病(基準傷病)にかかり、2つを併合して障害等級に該当したとき「はじめて2級」の請求ができます。

 ただし次の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)基準傷病以外の傷病が障害等級に該当していないこと
(2)基準傷病にかかる初診日が、基準傷病以外の傷病の初診日以後であること
(3)基準傷病について、初診日要件と保険料納付要件を満たしていること
(4)基準傷病にかかる障害認定日以後65歳に達した日(65歳誕生日の前日)の前日までの間に、別の傷病とを併合した障害の状態が、はじめて障害等級1、2級に該当する状態になったこと

 

2.受け取りの開始時期はいつか?

 はめて2級の請求書の受付日(=請求日)が受給権発生日となります。受付日が属する月の翌月分から受け取ることができます。

 

3.診断書はいつの分が必要か?

 既存傷病基準傷病ごとに請求日以前3ヵ月以内の診断書が必要です。

 

4.注意点は?

(1)請求が遅くなるとその分受け取り開始時期が遅くなります
(2)既存障害は、保険料納付要件を満たしていなくても大丈夫です。
(3)既存障害は1級または2級に該当したことがないことの要件があります。
(4)
既存障害が3級の障害厚生年金の方で、基準傷病の初診日が国民年金の加入期間であり、はじめて2級に該当した場合は、障害厚生年金ではなく、はじめて2級の障害基礎年金だけが支給されます。このようなとき、2級の障害基礎年金より3級の障害厚生年金が高い場合は、どちらか有利な方を選択することとなります。

こころのご病気の場合

 うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん等のこころの病による障害年金申請は、障害年金の中でも「特に難しい」と言われています。

 こころのご病気の場合、治療期間が長い方が多いことに加え、月または年サイクルで「良くなったり悪くなったり」を繰り返しながらゆっくりと病状が変化していく場合があります。 

 治療歴が長い方は、障害認定日も5年以上前にさかのぼる場合があります。
 障害認定日請求
をしようとしたが既にカルテが廃棄されていたり、病院自体が廃院していたり、当時の主治医が別の病院に移っていたりして、診断書を入手できない場合があります。 また、たまたま障害認定日前後に病状が安定または良くなっていて、その間通院していないため、障害認定日から3ヶ月の診断書が入手できないケースもあります。    

 障害認定日から3ヶ月の診断書が入手できない場合は、原則として「障害認定日請求」は認められません。このようなとき年金事務所や市区町村の窓口では、認定日請求をあきらめて「事後重症請求」に切り替えて請求をするように指導されます。

 ただ、障害認定日から3か月以内の診断書が入手できないケースであっても、例外的に障害認定日請求が認められる場合があります。

 このようなケースでは、ご自身で請求をするのは難しいため、ぜひ専門家に相談されることをお勧めします。

当事務所は、精神疾患うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん 等)とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。

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