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【特別障害給付金制度について】
1.特別障害給付金を申請できる方
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であったサラリーマンの配偶者
(1)(2)の方が、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、障害基礎年金の1級、2級の状態にある方が対象となります。
なお、65歳以上の方と現在受給している方は対象外です。
特別障害給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
2.金額
1級:令和3年度基本月額52,450円(2級の1.25倍)
2級:令和和3年度基本月額41,960円
※ 特別障害給付金の基本月額は、毎年度見直しされます。
3.所得制限
20歳未満の障害基礎年金と同様の所得制限があります。
4.請求手続の窓口
住所地の市区町村役場
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関連項目
☞ 傷病手当金について
☞ 障害年金と傷病手当金の調整について
☞ 障害者の特例について
☞ 特別障害給付金について
☞ 精神障害者保健福祉手帳について
☞ 児童扶養手当との調整
☞ 特別障害者手当について
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横浜戸塚障害年金サポートセンターは、横浜市を中心に、うつ病とその合併症に特化した障害年金申請代理業務をご提供しています。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。(お問い合わせはこちら)
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(更新日:令和6年4月21日)
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